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道路関係四公団民営化推進委員会委員懇談会記録

平成16年2月24(火)14:00 〜17:25
場所:虎ノ門第10森ビル3階委員会室


○猪瀬委員 民営化委員会委員懇談会を始めるに当たって、ちょっと坂野さんと確認します。
先に中央青山監査法人の問題をやりまして、それから民営化法案の中身の問題に入る。目途として、この中央青山の問題は、そんなに時間がかかるわけではないんですが、これをやった後、法案を配布していただきたい。その時点で一時的に非公開になるというのが国土交通省の要請ですので、そうせざるを得ません。
 近藤さんは途中でお見えになるということで、その辺でちょうどトイレ休憩になりますね。3時25分から5分間くらいの感じでいきます。
 休憩後引き続き近藤さんの法案についての意見もお尋ねしたいということで続ける。そういう感じになりますね。
 それでは、民営化委員会懇談会を始めたいと思います。
 まず、超低価格落札問題について猪瀬委員提出資料を出してあります。それを先にいきます。
 「『道路関係四公団の民営化に伴う資産評価及び会計基準の作成に関する検討業務』について」、前回この件について質問しました。このときは日原公団監理室長がお答えになりましたけれども、我々としては、中身のある答弁であったとは思わなかったので、当事者に質問したいと申し上げました。そこで、中央青山監査法人に対して、ここに出席するよう要請しましたところ、出られないということなんです。
 今、提出資料についてもう一回確認いたしますけれども、前回の2月9日の委員会でいただいた回答が、この表の中に書いてあるものです。それに対して今、太い枠の下の部分を読み上げますが、「『道路関係四公団の民営化に伴う資産評価及び会計基準作成に関する検討業務』には、それなりの人手と作業日数を要するはずだが、四大監査法人のひとつ、中央青山監査法人は2万6千円で業務を落札したことがわかった」。
 そのときに日原さんはいろいろと弁解されました。それから佐藤道路局長は、45万円でも75万円でも、大変でしょうねという感想を述べていました。新聞によると、常識的に1,000 万という費用も見積もられていたのではないか、という記事もありました。1ページ目の終わりから2ページ目の頭に移ってください。
 実際、幾らかかるものなんですかね。いずれにしろ一定の人手がかかることは確かなんで、2万6,000 円でできるわけがないでしょう。上から12行目の段落から読み上げます。
 「委員会による追求とメディアの報道によって、こうした"一円入札"の事実が判明し、日本公認会計士協会の奥山章雄会長も『協会の倫理規定に違反するものなので実態を調査し処分を検討する』(2月18日・記者会見)と述べざるを得ない状況になった。会見では『入札に参加した四大監査法人すべてに対し実態調査に乗り出す』(2月19日付、日経新聞)ことも表明された。
 前回委員会では"一円入札"の事実を指摘したうえで、2万6千円でどのように必要な体制を組めるのが説明していただきたい、と中央青山監査法人の担当者に委員会への出席を要請した。
 しかし、昨日、中央青山監査法人から『平成16年2月19日より日本公認会計士協会『監査・綱紀事案検討会』の調査が開始されております。従いまして、対外的説明は控えさせていただいております』と出席を拒否する回答が寄せられ、当委員会が求めた当事者へのヒアリングが実施できない状況となった。
 この回答を受けて、『中央青山監査法人に代わって国民に対する説明責任を果たしていただくよう、昨日、日本公認会計士協会に対して本日の委員会への出席を要請した。ところが事務局を通じて協会から届いた回答は、『会長まで上げた結果、調査を開始したばかりの現段階においては、お話しできるものがありませんので、明日の出席については、控えさせて頂きます』というもので、事実上の出席拒否となった。
 当委員会は、今回の中央青山監査法人の超安値落札問題は、道路公団民営化会社の会計基準の適切性に対して国民から疑問視されかねない行為であり、大きな憤りを感じている。 また、本件は、監査法人そのものへの国民からの信頼が失墜しかねない重大な問題だと考える。公的な性質の強い監査業務に携わる立場の監査法人においては、信頼性確保のための国民に対する説明責任が、一般の民間企業と比べてより一層、強く求められている。
 とくに昨今の会計監査をとりまく環境を考えれば、監査法人がその社会的責任をどう認識しているか、国民の注視が集まっていると受け止めるべきだろう。道路公団民営化会社の会計基準および会計監査のあり方について国民から信頼回復がなされるよう、事実関係に関する充分な説明および日本公認会計士協会としての見解をいただきたい。
 なお日本公認会計士協会からは、奥山会長の会見で明らかにされた『監査・綱紀事案検討会』による調査の具体的な内容や進捗状況等について、きちんとした説明をしていただく必要があると考える。本日の委員会において説明いただけないことは非常に残念である。あらためて誠意ある説明の機会を設けていただくようお願いしたい」。
 以上です。
 日本道路公団の監査に対する監査報酬の実績を確認しました。公団側から説明を求めたら、こういう数字が出てきました。新日本監査法人が2001年には2,300 万円、2002年には4,200 万円、2003年には4,600 万円監査報酬をもらっているということが判明しました。
 次に一番最後のページにいきます。「国土交通省に対する追加質問事項」という本日付けのものですが、読み上げさせていただきます。
 「1、今回、中央青山監査法人が2万6千円で契約した『資産評価・会計基準作成に関する検討業務』の内容について、アウトプットがイメージできるかたちで具体的にご説明いただきたい。
 2月9日委員会に提出された国土交通省の回答によると、『資産評価・会計基準に関する検討課題の整理』と『平成15年度決算に取り込める課題についての検討・課題』とのことであるが、中央青山監査法人は具体的にどのような作業をし、なにを、どのようなかたちで納品することになるのか。
2、前回、2月9日委員会において、日原洋文JH・本四公団監理室長から『契約において必要な体制はしっかり組むというので契約されていただいた』との説明があったが、『必要な体制はしっかり組む』と確認された根拠は何か。『必要な体制』のための条件を国交省としてどのように考えているか、具体的に列挙していただきたい。
3、中央青山監査法人に確認した際、中央青山監査法人はこの検討業務に対して、A何名の人員を投入し、B実質的にこの業務にかける時間はおよそどのくらいの見積りだと説明したのか。
4、中央青山監査法人の低価格落札問題について指摘した2月9日の委員会以降、国会でもこの問題が取り上げられたと聞いている。議事録を提出していただきたい」。
 次に「日本公認会計士協会に対する質問事項」です。先ほどイメージがかわらないと言ったのは、単純に実働時間がどのくらいで、何人くらいのタスクフォースを組んで、何日かかってということがわからないということなんです。
 ですから、これが2万円なのか100 万円なのか2,000 万円なのか、目安というものがあると思うんですが、それがわからない。したがって、日本公認会計士協会に以下の点を明らかにしていただきたい。
 (ア)検討会メンバーの氏名、役職
 (ウ)調査対象法人
 (ウ)検討会による調査の具体的内容
 (エ)調査方法
 (オ)調査期間
 (カ)検討会の調査結果は、いつ、どこで、どのように公表されるのか。
 (キ)検討会の調査結果が、今後どのように反映されるのか。
 (ク)検討会の調査結果は、今後、何らかの拘束力をもつものになるのか。
 ということで、(ア)〜(ク)まで質問を付けました。
 とりあえず前段の国交省に対する追加質問について、今、ここで具体的に答えていただきたいんですけれども、日原さんいかがですか。

○大宅委員 この3の質問、どこかの新聞で1日1万3,000 円の人が2日間という新聞記事を読んだ覚えがあるんです。それも本当かどうかを含めてお願いします。

○日原国交省監理室長 まず1番目の御質問が、どのようなアウトプットになるのかということでございますが、基本的に今回の検討業務の作業の最大のお願いの趣旨というのは、別途、黒川先生を委員長として設けられております資産評価会計基準検討会というのがございまして、そちらで使用するための検討資料の作成というものが目的になっております。
 したがいまして、アウトプットのイメージというのは、第2回及び第3回におきます検討会への提出資料というものがアウトプットイメージになります。その資料につきましては、会議終了後すべて公表しておりますので、それをごらんいただければ、どのようなアウトプットが期待されているかというのはわかるかなと思っています。

○猪瀬委員 しゃべっている途中で申し訳ないけれども、何枚くらいの紙なんですか。2、3枚じゃないでしょう。どのくらいのイメージなんですか。

○日原監理室長 まだ打合せしている最中ですので、枚数ではなかなか申し上げにくいんですけれども、まず検討項目の整理だけでも10ページくらいにはなるのかと。そのほか参考資料が相当な分量になるんではないかと思っております。ただ、参考資料につきましては、既存のいろいろな事例等を、言ってみればコピーで済む部分もあろうかなと。ただ、対比表の形に整理し直すものもあるかもしれません。そういったものが主たるもの。
 そのほかには、それぞれの回でいろいろな委員とのやりとりがございますので、そういったものを整理した上で論点を書き出すといったような作業があるのではないかと思っております。現在第2回に向けての資料作成に向けて監査法人と打ち合わせてしておりますが、今、打ち合わせのイメージとしては、そういうイメージになってございます。
 なお、最初の段階で大体何ページのものを期待するかということは、お話としては明確にはできませんけれども、そういう意味もありまして、監査法人と意見のすり合わせをしまして、誤解はないということは確認させていただいたということでございます。
 それから、2問目でございますが、必要な体制はしっかり組むということでございますが、私どもとしては、まず契約というんでしょうか、入札の要件といたしまして、正確な表現はちょっと忘れましたけれども、公会計の業務に精通している者を主任技術者として充てることと書いてございますので、どういう人か、事前に一般競争の参加資格の段階で固有名詞でもって審査させていただいておりましたので、その方がちゃんと主任技術者として付いていただけるかどうかということを確認させていただきました。
 それと、一人で作業はできませんので、具体的にサポート体制をどのような形で取るのか。私どもとしては、複数名のサポート体制がないと作業はできないのではないかと思っておりましたので、そのサポート体制はどのような形で取るのかということを聞かせていただいたということでございます。
 それと打ち合わせの回数として、恐らく3月までの2か月間ではございますけれども、私どものイメージとしては、週に一遍くらいは打ち合わせをさせていただきたいということをお話し、それについての体制が取れるかどうかということを確認させていただきました。
 大体必要な体制が取れるかどうかという趣旨は、そのような趣旨でございます。

○猪瀬委員 途中で済みません。公認会計士が1人いるのは当たり前のことですよね。週1回打ち合わせというのは国土交通省と打ち合わせということですか。

○日原監理室長 そういうことです。公認会計士と言っても、公認会計士が多数おられる中で、要は登録された公認会計士の方が入るかどうかということを確認させていただいたということです。
 それから、具体的に何名の人員を投入するかということにつきましては、登録された1名を除きますと、それぞれ専門分野がいろいろ分かれているので、テーマに応じて人は振り向けると言っておりましたので、のべ何人とか具体的に何人ということは聞いておりませんが、打ち合わせとしてはそういうことが可能だろうと思っておりました。
 具体的にこれまで何回か打ち合わせさせていただいておりますけれども、その場におきましては、1名の主任の方のほかに、複数名の方が常に議論に参加していただいているということで、そういう意味では体制はきっちり取っていただいているものと考えております。
 国会の議事録については、後日ということにさせていただきたいと思います。

○大宅委員 そういう人が週に1回ずつ集まって、それで2万6,000 円で普通だと思うのはどうしてですか。

○日原監理室長 普通だとは全く思っておりませんで、異例な価格だと思っております。もともと1月30日に入札を執行いたしまして、通常でありますれば、この手の契約というのは事前に参加資格も確認しておりますので、その日の数時間後というんでしょうか、引き続き契約をするのが通例でございます。ただ、余りにも安い価格で入ったということもございまして、先ほど言われたような事実関係、要するに体制が組めるかどうかという確認と、そもそも業務内容について相手方に誤解があるのではないか。先ほど大宅委員言われたように、2回の委員会に出席して、そこで何か御発言されればそれでおしまいだというような誤解があってはいけませんので、そういうことではないかどうかという確認をさせていただいたということ。
 それと、会計法令に照らして、何か具体的にこういう場合の対処の方法としては、どういうことが考えられるかということの検討を行いました結果、金曜日に入札を行ったんですれども、実際に契約を行ったのは火曜日になったということでございます。
 その間、いろいろ調べましたけれども、会計法の契約規定に照らせば、本件について契約を行わないということは、かえって法律に違反するということになるということでしたので、そういうことで契約をさせていただいたということでございます。

○猪瀬委員 よくわからないんですが、資産評価・会計基準作成に関する検討業務というのはどういうことをするんですか。つまり、今まで何度もこういうことをやってきているわけだから、改めてこれをやるのはどういう中身でやるんですか。

○日原監理室長 資産評価と会計基準と両方ございますが、まず資産評価について言えば、中央青山監査法人に発注した業務というよりも、そもそも資産評価会計基準検討会の方でどういうことを御議論いただこうと考えているのかということに関わりますが、まず、道路公団の方でもいろいろと御議論はされておりましたけれども、あるいはほかの公団でも御議論されておりましたが、そもそも道路の資産評価というのはどういうふうに考えればいいのか。こちらの民営化委員会の中でも簿価で評価するのがいいのではないかとか、それは時価でやるべきだとか、時価にしても再調達原価でやる方がいいとか、猪瀬委員がおっしゃられたように、ディスカウント・キャッシュフローを使う方がいいのではないかとか、いろいろな御議論があったわけでございまして、その辺を統一してまいりませんと、特に機構の方に資産が移ってまいりますので、そういった場合の機構の開始貸借対照表がつくれないということになりかねませんので、そういった場合にどういう方法があり得るのかという辺りの論点の整理が必要かなと思っております。
 実際に道路公団と残りの三公団で昨年の民間企業並み財務諸表につきましても、出し方が違う部分がございますので、その辺についてどのように考えるかということの検討は要ると思っています。

○猪瀬委員 途中ですが、その部分について訊きたい。今みたいな御説明だと、やはり今までそれぞれ出されたさまざまなデータをもう一回再確認していかないと、どの基準がいいかどうかというのは検討できませんよ。そうすると、膨大な資料が必要になりますね。

○日原監理室長 各公団に作成していただいて、各公団から提出していただく資料もかなり膨大にありますし、それを再整理するという意味での資料もあると思っております。

○猪瀬委員 全部目を通すだけで大変ですね。その上で何がいいか考えていかなくちゃいけないわけですから、労力としてはかなりあると思うんです。なおかつ先ほど私が確認した資料で、日本道路公団では4,000 万円くらいかけて監査をやってもらっているとありますね。4,000 万円か、高いけれどもそのくらいかかるのでしょう。膨大な資料を全部チェックしながら、会計基準をつくるとすれば、相当なコストがかかるんじゃないかと思うんです。

○日原監理室長 監査の場合には、個別の契約図書と照らして、それがきっちり台帳として整理されているか。会計書類に反映されているか。個別の1対1のチェックをするわけですけれども、今度の場合はそうではなくて、考え方を検討するということなので、例えば道路公団であれば、昨年は標準的単金というやり方を取ってやったということなので、標準的単金というのはどういう考え方に基づいて、どのような数式というか、考え方で出してきたのかということを整理する。
 実際上、監査の場合、あるいは昨年行いました検証業務の場合には、具体の契約図書に当たりまして、それぞれの数字一個一個が定められたプロセスにおいて正しい数字になっているかどうか、計算間違いがないかどうか。あるいはサンプリングの仕方が適切かどうかということを個別の膨大なデータに当たってチェックしておりますので、それは作業量としては全くけた違いに違うと思っております。

○猪瀬委員 検証業務では基本的には20キロくらいのサンプルを取っただけです。今回、ひととおり今までのを整理しなければいけないわけです。とりあえずこれまで出てきた問題点をね。そうすると、同じことの繰り返しはありますが、かなり労力はかかると思うんです。
 日原さんに聞きますが、どれくらいの労力が、先ほどのような抽象的な説明ではなくて、述べ日数、述べ労働時間、述べ人数、どのくらいだと、具体的に答えてくださいよ。だって2万6千円なんて普通に常識で考えられますか。

○日原監理室長 余りこまかく言うと予定価格をしゃべったと同じになってしまうのでなかなか答えづらいんですが。

○猪瀬委員 予定価格は1,000 万円くらいらしいと新聞に出ていますので、それを前提にしゃべってください。

○日原監理室長 予定価格につきましては申し上げられませんが、4社の中で予定価格を超えたところはございませんので、500 万円は超えておるということは申し上げられます。

○猪瀬委員 わかりました。500 万円でも安いんだということですね。最高を出したのは新日本ですか。予定価格はそれ以上のものだったということですね。1,000 万円と新聞では言われていますけれども、まあ、そんなところですか。それはだれかがしゃべったから1,000 万と新聞に出たんでしょうけれどもね。

○日原監理室長 1,000 万かどうかは別にして、500 万でも失格にならないという趣旨でございます。

○大宅委員 普通とは思わなかったと。だけれども、人員とか体制とかやらなければいけないことは、こうこうこうですよと詰めた相手がわかっていると。確認したと。法律上、安いところに発注しなければいけないから、それをノーと言ったら法律違反だというのが御趣旨ですね。

○日原監理室長 そのとおりです。

○大宅委員 でも、普通じゃないと思ったら、どうしておたく2万6,000 円でできるんですかと聞かないものなんですか。

○日原監理室長 2万6,000 円でできるのですかということはお聞きしましたけれども、例えば工事の場合ですと、外から資材を購入したり、あるいは下請を使ったりしますので、そうした場合はどうなのかというのは非常に問題になってくるわけですけれども、今回の場合は身内の職員ですので、そういった意味においては、下請なり外部のコンサルタントなりというところに御迷惑をかけることはしませんと。要するに、職員にちゃんと給料は支払いますという中でございますので、それ以上は、要するにそれを聞いた結果、それではおかしいから契約をしないというオプションが我々にあるのであれば、それを問い詰めるということもあるんですが、そのオプションがないものですから、それ以上は向こうのお答えを確認するしかなかったということです。答えの内容が気に入らなければ契約しないぞというオプションを持っておりませんので、それ以上は聞きようがなかったということでございます。

○大宅委員 気に入る気に入らないじゃなくて、世の中普通は相応な対価を支払うので、それが法外な、何けた違うのか、そうであったら、その裏に何かがあるとか、お互い裏のことを承知していると考えられてしまっても仕方がないんじゃないですか。

○日原国交省監理室長 私どもにおいて、監査法人と直接何か契約するようなことが今後あるということがあれば、そういうこともあり得ると、誤解を招くという意味においてですね。あろうかと思いますけれども、私どもの方で今後監査法人と何か新たな契約を結ぶということは通常想定し難いですし、仮に行うとすれば、改めて同じように競争入札を取るという形になりますので、今回受注してということが私どもの契約の関係において何か不透明なものが生じるということはないと判断いたしました。

○大宅委員 これからあるんじゃないですか。4月から法律が変わってとか。

○猪瀬委員 これは今、大宅さんが言ったように、今後こういうことがないようにするにはどうしたらいいかという回答をきちんとしてくれないとだめですよ。

○大宅委員 そうなんです。例えばタレントでもNHKならただでも出たいという話があるわけです。一度全国ネットに出ると、NHK何とかに出演となって、それから値段が上がるという話があるわけです。そういうこととしか思えないのですがということです。

○日原監理室長 監査法人の側がそういうことをお考えになったかどうか、そこはよくわかりませんけれども、私どもとして、国土交通省の契約が今後、ここでこうやったから、次の契約をするとか、そういうことにはなっておりませんので、新たな契約があれば、改めて契約をし直す形になりますので、いわゆるキャメル・ノーズのようなものはないということを申し上げたということでございます。

○猪瀬委員 要するに「一円入札」みたいなことが起きないようにするために、これからどうするのかと、ちゃんと答えくれないと。

○日原監理室長 基本的には業界側の倫理に委ねるしかないと思っておりますので、本件につきましては、公認会計士協会の方で調査に入られたということでございますので、その結果を見守ってまいりたいと思っております。

○猪瀬委員 日本公認会計士協会に来てもらい確認します。今の答えで充分だとは思っておりません。
 次に、法案の問題に入りたんいんですが、その前に「国交省・公団提出資料」がありますので、これはポイントだけ確認して本題に入っていきます。国交省提出資料で中央青山監査法人の問題について触れています。次に、日本道路公団提出資料でコスト削減等のために何が望ましいか、これは一度じっくりやりたいと思っています。
 次をめくって、これはハイウェイカードの偽造に対して、ハイカの使用済額5.5 億、合わせて8億円しか確認されていないということですね。
 要するに、この間の委員懇談会で、近藤総裁が数十億円単位の損失はあり得る、と言われましたから、潜在的には数字より損失があるんじゃないかということは認めるわけですね。

○村瀬日本道路公団副総裁 確認できませんので、確認できている数字がこの額であるということでございます。

○猪瀬委員 確認できているのがこれだけで、潜在的にはかなりあるだろうと思われるわけですね。

○村瀬副総裁 そこは確認のしようがないので、どれくらいあるかというのはわかりませんけれども、これだけではないと思っております。

○猪瀬委員 一番下に書いてありますが、3月1日にハイカはなくなってしまうんですね。

○村瀬副総裁 5万円と3万円はなくなります。

○猪瀬委員 1万円はずっとあるわけでしょう。

○村瀬副総裁 あります。

○猪瀬委員 これについては、また近藤総裁とも確認させていただきますが、もうちょっときちんと調査した方がいいんじゃないかと思います。8億円ではすまないでしょう。
 次をめくって、「コスト削減等のために改定が望ましい」云々、別添と書いてあるんですが、これについてはかなりきちんとやりたいんですよ。もう少し具体的にお尋ねしないことがたくさんあるので、いずれもう少し詳しくやらしいいただきたいと思っております。
 ずっとめくっていくと、規制緩和の問題というのは、一般的なことしか書いていないんです。具体的なことで、更にもう少し質問事項を詰めて、回答も詳しくしていきながらやってきたいなと。内閣府の総合規制改革会議の関連事項ですね。もうちょっと公団的にいろんなものが見つかるはずだろうなと思うんです。これもどういうふうに解決していくのかということもいろいろとお尋ねしたいとのですが、今日は法案の方にできるだけ時間を割きたいので、これについては別途検討させていただきたい。とりあえずそういうことです。
 先ほど読み上げた中央青山監査法人の2万6,000 円の「一円入札」問題は、本日の猪瀬委員提出資料を、中央青山に対してと、公認会計士協会に対してと、国土交通大臣に対してと、この資料を送ります。そういう文書として申し入れをします。きちんとした回答をいただきたいということで、坂野さん、中央青山監査法人と公認会計士協会と国土交通省大臣に、猪瀬委員提出資料を提出していただいて、正式な回答を求めるということにしたいと思います。よろしくお願いします。日原さんの答えがありますけれども、当局側の正式回答を求めるということです。
 今は2時35分ですので、これから法案の問題でいろいろ質問させていただきたいんですが、法案の問題については、国土交通省側から、法案が各省折衝中で、今ここでやるとメディアに漏れてしまうので、非公開にしてもらいたいと要請を受けました。仕方なくそうしますが、おかしいのは、メディアがもう法案を持っているんですよ。ですから、不思議と言えば不思議なんです。とりあえず建前はそういうことにしますが、メディアには行きわたっているのに非公開でやるのは非常に不自然だなと思うけれども、あくまでも今は各省折衝中なので、正式なものがメディアに出たんじゃないと道路局はお思いのようです。どういうことなのか聞きたい。メディアに出回っているんですよ。私ももらいましたから、どうなっているんですか。我々に対しては説明に来ても回収して持っていってしまうのに、何でメディアに行ってしまうんですかね。説明してくださいよ。

○林部国土交通省路政課長 路政課長の林部でございます。よろしくお願いします。
 各省に協議をする際にも、保秘についてお願いしてございまして、そういう意味でメディアの方がどういう経緯でお持ちになっているのかというのは、我々としても理解できないところでございます。

○猪瀬委員 ほかの各省庁から出たということですね。そういうことでしょう。

○林部路政課長 わかりかねます。

○猪瀬委員 坂野さん、メディアに法案が出回っているんですけれども、正式なものじゃないということなので、今日は正式な法案をこの委員会懇談会の場で配っていただいて、説明を受けます。私は既にメディアから入手したものについて、いろいろチェックしてみましたので、それを見ながら、説明を一つひとつ聞きながら質問させていただくことにします。とりあえず、メディアの方には退出していただくということになります。

○坂野事務局長 それでは、メディアの方が退室されるまでしばらくお待ちください。メディアの記者の方は退室をお願いいします。

(報道関係者退室)

○坂野事務局長 それでは御説明をお願いします。

○林部国土交通省路政課長 では、先生方、4法案をお配りしてございますが、その要綱というのがそれぞれの法案の冒頭にございますので、この要綱に沿って概略御説明をさせていただきたいと思います。
 初めに「高速道路株式会社法案」でございます。
 会社の目的は第1にございますが、高速道路の新設、その他の管理を効率的に行うことなどによって、道路交通の円滑化を図る、ということを目的とする株式会社とするということであります。
 第2株式、政府で、首都高会社、阪神会社、本四会社、これは現行の公団に国のほか地方公共団体からの出資もございますので、この3つの会社につきましては、国と地方公共団体になりますが、常時会社の議決権の○分の1以上に当たる株式を保有していなければならないということで、いわゆる政府等による株式の保有義務に関する規定ですが、ここは○分の1以上ということで、各省にも出させていただきましたが、現在なお調整中でございます。

○猪瀬委員 これをずっとやって終わりまでいってから質問したら切りがないので、その都度その都度、やった方がいいと思うんで、○分の1についてだけ確認します。○分の1と説明したけれど、新聞には2分の1と出ましたね。

○林部国土交通省路政課長 はい。

○猪瀬委員 道路局は、こういう法案の資料をあちこちに配って説明に行かれるわけで、相手側によっては2分の1と書いたり、相手によっては○分の1と書いたりしているみたいなんです。2分の1というのが新聞に出たのは、2分の1と書いたところがあったから出たわけだね。
 大宅さんとも確認したんだけれども、2分の1というのはおかしいんじゃないかと我々、委員会懇談会としては思っているわけです。新聞にも2分の1はおかしいんじゃないかと出ていました。日曜日の読売新聞に、NTTは3分の1じゃないかというコメントが出ていますが、そもそも保有・債務返済機構が資産と債務を持っているので、JRと同じで、別に書く必要はないんじゃないかとも言ったんです。読売新聞は、私が最初にNTTは3分の1じゃないかと言ったんで、私の意見がNTTは3分の1だというふうにコメントに載ってしまった。でも、私は保有・債務返済機構が資産と債務を持っているので、3分の1とか、そういうことも言う必要ないんじゃないかと言っているわけです。JRの例を見ればね。
 それから、昨日総理が2分の1などは俺は聞いておらぬということをしゃべったようです。毎日新聞の夕刊に載っています。
 これについて林部さん、ないしほかの方でもいいんですが、意見を聞きたいんだけれども、何で2分の1なんですか。

○林部路政課長 2分の1ということで決まっているわけでは決してございません。今、なお調整中、検討中というのが現状でございます。この問題は、猪瀬委員がおっしゃるように、これまでの特殊会社でいろんな例がありまして、NTTは3分の1、JTは2分の1で、しかも当分の間3分の2とか、関空は2分の1とか、今おっしゃられましたが、JRとかは最初からゼロでございます。
 いろんな特殊会社の設立の経緯とか、事業の性格によるんだろうと思いますけれども、そういう過去の例とか、今回の会社の事業の性格を考えて決めていきたいと思っていますけれども、少なくとも会社の信用力という観点から、政府による保有義務というものがある方がいいのかなということで、○分の1ということで出させていただいているということでございます。

○猪瀬委員 そこのところで、私が考えたことを読み上げさせていただきます。
 道路の公益性を国交省が重視するとしても、民営化会社の株式の過半を常時保有し、国が会社の経営に対して議決権の過半数(支配権)を持つことには妥当性がない。
 国は独立行政法人である保有・債務返済機構を設置し、道路資産を保有しているので、その上さらに会社に対しても株式を保有する必然性はない。
 また、外資規制という目的があるとしても、道路を機構が保有しているので、会社の株式を国が保有する必要はない。
 なお、旧三公社の法案を参照すると、NTT法では3分の1以上、JT法では2分の1以上、完全民営化が前提のJR法では該当の規定なしとなっている。NTT、JT、JRの例に照らすと、今回の道路公団民営化会社のケースは、会社とは別に、公的法人を設置している点でJRに近い位置づけとなる。公的法人において当該事業に関わる公益性を十分に担保しているため、会社の株式を政府が保有する必要はない。したがって、道路民営化会社の株式保有はJR並みに政府保有規定を撤廃とするのが適切と考える。
 どうしても政府が株式を保有したい場合でも、NTT、JTを下回る保有比率とすべきだろう。
 これは私の意見なんですが、今、林部さんが事業の性格とか信用力ということもおっしゃいましたけれども、JRというのは鉄建公団があったり、運輸整備施設事業団、今は鉄道建設・運輸施設整備支援機構に名前を変えましたけれども、そういうのがあった。道路の場合、資産も債務も保有・債務返済機構が、全部持っているわけですから、JRに比較的近い形になっていると思うんです。だから、事業の性格というところで、なぜここのところで過半数というか、株式保有を決めなきゃいけないのかというのが理解しにくいんですよ。

○林部路政課長 保有そのものを機構がするというのはおっしゃるとおりですけれども、会社がそれを借りて、現実に管理をするとか、料金を取る。あるいは新規分は会社が自ら資金調達をして建設をするわけですので、そういう意味でまさに高速道路の建設管理を行う主体であるということは、会社の業務としてあるわけですので、資産を機構が保有しているからという一事をもってして、会社がそういう公共的性格がないということではないと思っているんです。

○猪瀬委員 ○分の1というのは、今のところ○というのは、どういうことで○なんですか。新聞に2分の1とか出たりしているんだけれども、あえて○分の1にする意味は何ですか。

○林部路政課長 今でも実はそうなんですけれども、まだどのくらいの比率がいいのかということを政府としてまだ正式に決めていない検討途上だということです。

○猪瀬委員 国交省としてはどういうつもりなんですか。

○林部路政課長 国交省としても、いろんな方面と調整をしているということです。

○猪瀬委員 元がなければ調整できないでしょう。

○大宅委員 調整というのは、例えばこの数字で言うと、成り立つコンセプトというか、哲学というのはこれで、こう考えている人はこれを3に下げたいと思っているとか、どういう考えの違いの下でそれが調整されているのかを教えてください。

○林部路政課長 国交省がどういう水準がいいかということは、まさに検討中ということなんですが、事例としては、3分の2とか3分の1とか2分の1というのがあるんですが、これは1つは、株主総会の特別決議事項、解散とか解任とか、それは議決権の3分の2以上で決議をする。3分の1以上持っていれば、それを阻止できるとか、逆に2分の1というのは、通常決議事項、取締役の報酬とか利益処分とか、あるいは取締役の選任、これは通常決議事項で過半数です。ですから、2分の1持っていれば、それを阻止できるというような意味合いはあろうかと思います。本件会社がどれくらいがいいのかというのは、今、検討中ということでございます。

○猪瀬委員 後で近藤さんにも聞きますけれども、奥山さん、道路公団には2分の1と提示されたとも聞いているんだけれども、どうなんですか。

○奥山日本道路公団理事 我々もこれは○分の1でいただいております。

○猪瀬委員 新聞は2分の1と書いているよ。

○奥山理事 新聞に出る前に○分の1というので、日本道路公団と複写ができないようなものでいただいていますから、○分の1だと。

○猪瀬委員 何で新聞に2分の1と出たんですか。2分の1というのがあったから出たんでしょう。

○林部路政課長 各省協議版、あるいは今、奥山理事もおっしゃいましたが、公団に協議ということでお示ししたものは○分の1ということで、出させていただいております。

○猪瀬委員 各省協議版とか公団版とか、バージョンは幾つくらいあるんですか。

○林部路政課長 その時点ではこのバージョンしかないんですが、この時期の法案というのは生き物のように法制局の審査とか、内部の検討でいろいろ変わりますので、日々、あるいは時々刻々と変わり得るものなんですが、国交省からこれで各省と協議すると出したものがこのバージョンでございます。

○猪瀬委員 奥山さんのところでもらったバーションとこれは違うんですが。

○奥山理事 逐一はわかりませんが、同じだと思います。

○猪瀬委員 同じわけないんだよ。毎日変わるんだから。

○奥山理事 全部チェックしておりません。持ってきていないんですが、○分の1は確かです。

○猪瀬委員 この件については、私は基本的にはJR的な方がいいというか、規定をこの○分の1というのは入らないんじゃないかと思いますが、大宅さんはどうですか。
 先に進みましょうか。では、次に進んでください。

○林部路政課長 次、第3事業の範囲でございます。これが会社の事業の範囲を規定する事項ですが、2ページでございますけれども、道路整備特別措置法に基づき行う高速道路の新設・改築。
 2号が、機構から借り受けた高速道路について、やはり道路整備特別措置法に基づき行うその他の管理、これがいわゆる道路整備特別法に基づいて行う有料道路事業でございます。
 3号が、いわゆるサービスエリア、パーキング・エリア等の建設と運営。
 4号は、国とか公共団体等からの道路の建設、管理、あるいは調査などについての受託。 5号は、本四の会社についての特別な規定ですが、違いは長大橋を特記してございます。 2項が、この時点で明確にしていないんですが、それぞれの会社がどういうエリアで、どういう事業を行うかという地域分割に関するエリアに関してこの2のところで定めることとなります。
 3項が、2で一応各社のフランチャイズを決めますけれども、それにもかかわらず、それ以外のエリアについても認可を受けて事業を行うことができる。建設中の道路の指定に当たって、複数協議制ということで複数の会社と協議ができるということにも関連しますが、フランチャイズを一応決めますけれども、そのフランチャイズの外でも事業を行い得るというのがこの3のところでございます。

○猪瀬委員 よくわからないんですが、事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼす恐れがないというのは、だれが、どういうふうに判断するんですか。

○林部路政課長 国土交通大臣がですね。

○猪瀬委員 だから、「事業の適切かつ健全な運営」というのは何ですか。

○林部路政課長 1の道路事業そのものです。本来の道路事業そのものに支障があるようなものかどうか。全く関係のない事業をやって、それが本来の道路事業に支障があるかないかを一応はチェックをさせていただく。支障がなければ認可をしなければならないということで、その限りで自由にできるということでございます。
 第4が協定でございます。これは機構が資産を保有して債務を返済する役割を担っておりますので、まず会社は機構と協定を結ぶ。協定の内容につきましては、後ほど機構法の方で御説明申し上げたいと思います。
 2項が、その見直しの検討でございますが、協定を結びますけれども、おおむね5年ごとに事業の実施状況を勘案して、協定については検討を加えて、変更する必要があると認めれば、機構に変更を申し出ることができるという規定でございます。
 第5が、会社に対する一般監督権。
 附則の2が、政府与党申し合わせにもございましたが、将来本四の会社については、道路公団系の西の会社と合併する。そのために必要な措置を講ずる。こういう規定を附則に置いてございます。

○猪瀬委員 これで会社をおおむね5年ごとにうんぬんかんぬんという部分と、機構法の第6条第2項関係というのは対応しているわけですね。今のこの2のところですね。

○林部路政課長 会社法ですから、6ページに書いてあるものです。

○猪瀬委員 この第6条第2項関係について、後ほど意見を述べさせていただいて、確認させていただきたいと思います。

○林部路政課長 とりあえず機構法の方に移らせていただきます。
 名称が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案でございます。
 第1に機構の目的が書いてございます。債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、国民負担の軽減を図ること等を目的としてございます。
 第2が、機構の業務でございます。資産を保有して会社に貸付ける。それから、四公団から承継した債務、これは後ほど施行法の方で出てまいりますが、債務を機構が承継します。その承継債務の返済。
 それから、3は、今後の新規建設分につきまして、会社が新規建設のために負担した債務を引き受けて、その返済を行う。
 2ページの4でございますが、これは首都高と阪神高速道路につきましては、これまでは公団に出資金という形で一種の助成が行われておりました。それは引き続き同様のやり方をやるということでございますが、今回機構と会社ということになりますので、機構にその出資金を入れまして、国と関係の自治体から。それを財源として機構から会社に無利子で貸付けるという趣旨でございます。
 5は、災害復旧補助を国から機構にしまして、それを財源として機構から会社に無利子貸付けをするということであります。
 2号は本四鉄道、今は本四公団が鉄道業務をやっているので、その名残で本四鉄道の管理等が機構の業務としてここで書かれてございます。
 それから、3ページの第3、協定、これは先ほど会社法で申し上げましたが、後ほど機構法で申し上げますという点でございます。協定の内容がここにございます。協定の対象となる高速道路、会社が行う工事の内容、その会社が行う工事の債務で機構が引き受けることとなる限度額。
 それから先ほど申しました出資金を財源とした無利子貸付けの計画、それから、貸付料、貸付期間、会社の料金とその徴収期間、これらをまず機構と会社が協定を結ぶ。
 先ほど会社の側から申し上げましたが、機構の側からも同様におおむね5年ごとに検討を加えて、必要があれば変更を申し出ることができるということを規定してございます。
 4ページの第4が業務実施計画でございます。このように会社と協定を締結した後に、一定の事項、今申し上げた協定内容に機構の収支予算の明細、いわゆる償還計画でございます、これを記載した業務実施計画をつくって、大臣の認可を受ける。それの認可要件が書いてございます。協定内容に適合している。貸付料の基準、これが後ほど出てまいりますが、貸付料の額がその基準に適合している。償還計画を見ても、確実かつ円滑な債務の返済が図られるものでなければ認可できないということであります。
 第5が、債務の引受けですが、これは会社が建設のために負った債務を引き受ける時期を書いてございます。会社が建設した資産が、機構に帰属するときに、その債務を機構が引き受けるということをこの第5で書いているわけでございます。
 第7が、今申しましたが、認可基準ともなっています貸付料の基準であります。貸付料は業務実施計画の対象となる道路ごとに機構が収受する占用料その他の収入と合わせて、機構の業務に要する費用を貸付期間内に償う。つまり、貸付期間内、45年以内にすべての債務が返済できる額を貸付料として取らなくちゃいけないというのがこの第7でございます。
 あとは第10で、長期借入金、あるいは債券を発行する。これは機構の借り替えのための措置でございます。そこに債務保証ができるという規定でございます。
 13、ここが大事なんですが、45年までに機構は解散。その解散の日までに債務の返済を完了させる。45年までに解散し、そのときまでに債務の返済を完了させるということで、今までプール制で償還期間が順送りになっていたということに対して法律上、45年以内の債務の完済を謳ってございます。
 進めてよろしいでしょうか。

○猪瀬委員 次はどこに行くんですか。

○林部路政課長 道路整備特別等の一部改正です。

○猪瀬委員 その前に、今の第17条の話に戻ります。先ほどの機構法の13条の件は、会社法の6条と対応するので、それは近藤さん来られてからいろいろ確認したいなと思っているんですね。この機構法の第17条のところを見たいんですが、これを読み上げてください。

○林部路政課長 第十七条 会社に対する道路資産の貸付にかかる貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料、その他の収入で、政令で定めるものと合わせて、当該高速道路に係る機構の第十二条、第一項の業務に要する費用、その他の政令で定める費用を、この貸付期間内に償うものでなければならない。

○猪瀬委員 これなんですけれども、この条文は少しあいまいなんで、私はこの第17条12項の後に、「なお、上記貸付料は各社ごとに負担額(各社の貸付料支払総額)民営化時点で確定する」というふうに入れたらどうかと思うんです。わかりやすいでしょう。

○林部路政課長 貸付料は具体的には協定事項ですので、協定を結ぶ段階で明確になる仕組みです。10ページの十三条の1項6号、貸付料の額、貸付期間。

○猪瀬委員 だから、この「民営化時点で確定する」というのは、今の協定のところで、協定の締結後でも民営化時点なんですが、これで表現されますか。

○林部路政課長 これは会社法にも機構法にも両方規定があって、まずこのような協定を結べということで、結ぶわけです。そこで貸付料というのが明確に決まりまして、なおかつ十四条の機構の業務実施計画において、12ページの十四条1項6号で、協定で決まった貸付料を業務実施計画に書いて、それの認可を受けるということで、明らかになるし、公表も。

○猪瀬委員 今のところもう一回言って。

○林部路政課長 12ページの十四条一項六号です。なおかつ、今、猪瀬委員言われましたが、この12ページの二項をごらんいただきますと、会社ごとに定めると。会社ごとの貸付料はここでも明らかになりますし、機構と会社の協定でも明らかになります。
 十七条の趣旨は、そこで決まっている貸付料が本当にそれで債務を全部返済できますかというのを見なくちゃいけないので、その認可をするに当たっては、十七条の基準に適合していることというのを入れているわけでして、十七条の基準というのが貸付期間内の貸付料で債務が完済できるというのが基準になっているわけでございます。

○猪瀬委員 この点については重要なので、あとでまたやります。では、続けてください。

○林部路政課長 続きまして、道路整備特別措置法等の一部改正ということでございます。これのメインは第一にありますが、道路整備特別措置法の一部改正でございます。道路整備特別措置法というのは、本来、道路は道路法に基づいて、国や地方公共団体が税金で整備して、無料で開放するというのが原則なんですが、それの特別措置として、道路公団が借金をして、つくって、料金を徴収してそれで借金を返すという仕組みを基本的に規定しているのが、この道路整備特別措置法でございます。今回、道路四公団を民営化しますので、公団に代わって会社がこの有料道路事業を行えるように改正を行うというのがこの道路整備特別措置法の改正の趣旨でございます。
 したがって、1にあるように四公団による道路事業についての規定を削除して、代わりに会社による事業について規定を置くということであります。
 二が「会社による高速道路の新設又は改築」ということで、会社は機構と協定を締結したときは、国土交通大臣の許可を受けて新設、改築して料金を取ることができる。
 2項で、許可を受けようとするときは、申請をしなさいということで、これが今までは施行命令とか基本計画指示とかいった一方的な命令の枠組みだったんですが、これを改めまして、会社が自主的な経営判断で申請をして行うことができると変えた部分でございます。
 2ページになりますけれども、その2項の申請の際には、工事の内容とか料金等を記載して申請をする。もちろん、協定も添付してということになってございます。
 あとはその手続関係でございます。本来的な道路管理者との協議とか同意が必要だということでございます。
 それで、4ページに「供用の拒絶」、5ページに「供用約款」とございますが、会社による道路の管理でありますので、いわゆる公権力の行使としての通行規制等を会社が行うことは困難でありますので、会社が自らの権能として供用拒絶ができるとか、管理を円滑に行うために約款をつくる必要があるということを規定してございます。
 6ページの「七 機構による道路管理者の権限の代行」それから、7ページの「八 会社による道路管理者の権限の代行」とございますが、ここは現在は、道路公団が本来の道路会社の権限を代行しておりますが、会社になりますと、占用の許可とか、公権力の行使を民間の会社が行使することは困難でありますので、ある部分は機構が代行する。事実行為的なものは極力会社が代行するということで、七と八でその仕分けをしてございます。 8ページの「九 料金の額等の基準」の1のところですけれども、イが会社が行う場合の料金の額の基準ですが、これは協定の対象となる高速道路ごとに、その貸付料と会社の維持管理費用を料金の徴収期間内に償う。つまり、機構に支払う貸付料と維持管理費を償うものが料金ですよということで、この料金の額の設定に当たっては、そこに利潤を含んでいないということでございます。
 それから「十 他人の土地の立入り、一時使用等」で、会社が他人の土地の立入りとか、一時使用等ができるという規定です。
 10ページの「十一 道路資産等の帰属」の点でございますが、会社が新たにつくりました道路の資産は、その工事が完了前は会社に帰属し、完了後に機構に帰属させる。同時に債務を機構が引き受ける。これは先ほど機構法の方で申し上げましたが、資産の帰属については、道路整備特別措置法で規定しているということでございます。

○猪瀬委員 さっきの8ページの九の1のイの最後のところで、「当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること」。この政令で定めるものというのは、これはどういうものなんですか。

○林部路政課長 現行でも政令で定めるということで書いてございますが、実際の維持管理費とか事務取扱費とか、そういった技術的な細かい話でございます。

○猪瀬委員 政令の内容をきちんと出してくれないとわからない。どういうものか、あとでくださいよ。

○林部路政課長 わかりました。

○猪瀬委員 その後のロも同じです。政令で定めるもの、これは同じことなんだけれども、この2つ。

○林部路政課長 これは会社ではなくて、公社とか、今あるものなんですけれども。
 資産の帰属ですが、つくった道路が完了後機構に帰属するということとともに、11ページの十二号のところですけれども、機構に帰属した資産は、料金の徴収期間の満了、つまり、民営化45年以内の満了の日において、道路管理者、例えば高速自動車国道だと国になりますが、国に帰属するということで、機構から本来の管理者に戻って、無料になるということがここで明らかになってございます。
 「第二 道路法の一部改正等」とございますが、これは道路整備特別措置法等の一部改正ということで、その「等」が何かということなんですが、道路法と高速自動車国道法などを変えてございます。その趣旨はここにも書いてございますが、いわゆるサービスエリアのサービス施設、これは今まで道路の区域にあって、今の営業主体が占用許可を受けてやっていたんですが、今回、ここは道路の区域から外しまして、会社の資産にしますので、いわゆる連結という制度が必要になります。そういうサービス施設を道路に連結させる仕組みをつくるための改正でございます。
 13ページの「第三 高速自動国道法の一部改正」も、その連結の部分でございます。
 主たる内容は以上でございます。
 続きまして、4本目ですが、施行法案でございます。これは大きな制度改正のときに登場する法律なんですが、それぞれの法律の言わば附則で規定すべき経過措置、これが非常に膨大になりまして、なおかつあちこちの法律の附則にあると非常にわかりにくいものですから、それを一覧的に示した法律でございまして、一種の経過措置、附則を集めたような法律でございます。趣旨としては、民営化法三法の施行に関して必要な事項を定めるということと、もう一つは関係法律の整備を併せて行うものでございます。
 第二にありますが、会社の設立ということで、6つの特殊会社の設立に関する手続を定めてございます。
 第三では、独法の機構の設立に関する手続を定めてございます。
 第四、道路公団等四公団の解散でございまして、これは四公団の業務と権利義務の承継に関する規定でございます。これはそれぞれの会社と機構にそれぞれ承継させるということで、国が基本方針を定めて、公団が実施計画をつくって承継をしていく。公団が解散して、機構と会社に承継するという手続を定めてございます。 それから、3ページの第六、第七、第八のところは、事業の引き継ぎなどの経過措置に関する部分でございます。まず新しい組織が成立してから、約半年間、6か月間は暫定協定というのを国でつくりまして、それに基づいて、それぞれの会社、及び機構が現在というか、その時点で受けている許可の内容で維持・管理・料金徴収を行ったり、建設、あるいは改築を続けるというのが基本的な考え方でございます。その6か月の間に、第八にありますが、会社が新設・改築を行うべき道路の指定ということで、4ページになりますけれども、6か月という意味は、まず4か月以内に国土交通大臣が会社と協議をして、会社が行うべき道路を指定することができると。これは申し合わせにありますように、複数の会社と協議ができますし、その協議において会社が建設ができないということについて、正当な理由があると認められるときには、その指定を行うことができないと。いわゆる複数協議制、あるいは正当理由ある場合の会社の拒否権というものについて規定した部分になります。
 この手続を経て、会社が行うべきものとして、指定されました事業中の道路については、5ページの第九でございますが、指定された道路に係る事業の実施手続ということで、そういう手続を経て指定されますと、改めて会社と機構が協定を結んで、それに基づいて会社は先ほどの特措法にある事業許可、機構は機構法の業務実施計画の認可を受けなければならないということで、この手続を経て、新しい組織が、新しい枠組みで事業を始めていくという手続を規定してございます。
 以上が施行法の本体的な規定でして、6ページの第十というのは関係法律の整備等ということで、これは四公団法と民営化委員会設置法の廃止、そのほか税法等関係法律の形式改正に近いものが多いんですが、そういう所要の整備を行うというものです。
 それから、十一の附則の2項で、これは申し合わせにございましたが、施行後10年以内に施行の状況について検討を加え、必要な措置を講じる。これは近年の大きな制度改正においては例文のように置かれている規定ではございますが、そのような規定を置いてございます。
 以上でございます。

○猪瀬委員 今、日本道路公団等民営化関係法施行法の方の話になりました。施行法は附則の寄せ集めと言われましたが、会社法の方にある附則で、13ページのところに第三条調整中とある。これは何がどう調整中なのか全然わからないですね。

○林部路政課長 説明を省いて申し訳ございませんでした。会社の資金調達についての政府の債務保証を行うかどうか。どういう書きぶりにするかということを今、調整中ということで、この時点ではこのような表現になってございます。

○猪瀬委員 政府保証というのは新聞に出ていたんですよ。調整中と書いてあるけれども、何で新聞は政府保証と書いているのか。今おっしゃった政府保証について、付ける付けないということを決めているから報道されるわけです。何が調整かわからないんだけれども。

○林部路政課長 これは債務保証と見出しにありますので、それが政府保証ということはおわかりになるんだろうと思います。

○猪瀬委員 民営化会社の資金調達というのは、市場規律が働かなければ意味がないわけです。こういう民営化会社というのは独占事業体ですから、道路事業というのは、キャッシフローは潤沢にあるというか、確実に料金収入を得られるわけであって、したがって、政府保証の必要はないと思うんです。政府保証を付けると市場規律が働かなくなって、安心して、公団と同じ体質になってしまう可能性がありますから、ここはどういうふうに考えていくか。我々は民営化会社という立場で物を考えますから、安易に政府保証を付けない方がいいと思います。これについてどうつもりですか。私はおかしいと思っています。

○林部路政課長 ここは委員、もちろんよく御存じかと存じますが、政府与党申し合わせでもこの点について検討するということになってございますし、意見書でも上場までは会社に政府保証というようなことにもなっていて、それを受けての検討なんですが、市場規律云々という御批判はよく承知してございますが、一方で会社が相当量の資金調達をしなくちゃいけない。高速自動車国道の有料事業費コストカット等により7.5 兆くらいということで、それを何年かかけてではありますが、年間大きな額の調達が必要でありますし、それもローンではなくて、社債という形で借りてくることが必要になると思います。そういうときに全く政府保証というのがなくて、そもそも借りられるのかとか、あるいはスプレッドと言いますか、調達コストが高くなって、それが結果的に国民負担の増にもなるんじゃないかとか、そういうふうな懸念もありますので、そういう批判にこたえられるような範囲で何らかの措置を考えられないかと考えているところでございます。

○猪瀬委員 意見書で政府保証と付けたのは、本四公団を分割した西の会社に統合することを前提にした場合です。今回の法案は意見書での政府保証とはちょっと意味が違ってきます。
 そこで、この政府保証のことでちょっとお尋ねしたい。つまり、料金収入が45年間担保される会社であれば、これは日原さんよく御存じのように、キャッシュフローは潤沢ですから、45年間以内に借金を返せると、新規建設を含めて返せると道路局は言っているわけです。そういう自信があれば、政府保証というのは、あえて付ける必要はないわけです。
 つまり、45年で絶対返せますよと言っているわけですから、そういう自信があれば、それは金融機関等に45年で絶対返せると言えばいい。
 今お尋ねしたいんですが、リース料というのは、スタート時点でどのくらいのところで決まってくるんですか。
 つまり、およそ幾らなんですか。これを知りたい。

○日原監理室長 極めて目の子で申しますと、今の道路公団の収入が2兆円でして、管理費が4,000 億円で、金利6,000 億円、1兆円が債務返済に回るという構図になっておりますので、そういうことから考えれば、毎年度1兆6,000 億円の貸付料が機構に入って、6,000 億を金利返済に充て、残りの1兆円を元本返済に充てるというのが機構の構造になってくると思っています。

○猪瀬委員 もう一回ゆっくり言って。

○日原監理室長 極めて目の子なので。

○猪瀬委員 目の子でいいよ。

○日原監理室長 管理費の3割削減等もやっていませんので、目の子ですけれども、道路公団の場合全体で2兆円の収入があって、4,000 億円の管理費を支払って、6,000 億円の金利を支払って、1兆円を元本返済にというふうな構図になっておりますので、それを前提にして考えれば、収入の2兆円から管理費の4,000 億円を除いた1兆6,000 億円が機構からの貸付料ということになります。
 機構においては、その1兆6,000 億円の貸付料を基に、6,000 億円を金利返済に充て、1兆円を元本返済に充てるというのか極めておおづかみでありますが、概念的にはそうなります。

○猪瀬委員 そうすると、45年返済は極めてやさしくできるということになりますので、政府保証をあえて求める必要はないと思うわけです。

○日原監理室長 そもそも返済ができないということであれば、借りられないということになりますので、それはおよそ論外だと思いますけれども、仮に借りられるという前提に立った場合においても、もちろん、前提に立つんですが、政府保証があるかないかによって、調達金利に相当程度の差が出てまいりますので、市場規律の問題として、例えば調達後の100 %か90%かに政府保証が付いてしまうのであれば市場規律が働かないということはよくわかりますけれども、低い割合において政府保証が付いたからと言って、会社の調達資金全体について市場規律が働かないということにはならないのではないか。
 一方、政府保証が付いていることによって、市場からの調達金利コストを下げることができれば、結果的に道路の利用者の負担が減るわけでございますので、それはそれでメリットがあるんではないかということをあれこと悩みながら考えておると。中部国際空港におきましても、あれは指定会社ではありますけれども、政府保証を認められておりますが、それによって調達金利を下げて空港を安く上げるというメリットもあるようでございますので、その辺はまだどうすると決めているわけではなくて、あれこれ勉強をしているという状況でございます。

○猪瀬委員 それならば、中部国際空港についての資料を後で出していただきたいんです。今のお話で出た例としてね。それは後で資料をいただきたい。
 その調達金利の中で政府保証の比重はどのくらいだと見ているんですか。

○日原監理室長 そこはまだ何とも申し上げられないと言いますか、まだ決まってはおりませんけれども、先ほど申しました中部の例で言えば、これは別に法律上何も決まっておりませんけれども、実績ベースでは調達資金の約3分の1が政府保証が付いている。参考までに申しますれば、関空の場合ですと7割くらいは政府保証が付いておりますけれども、そういう実績はありますということです。

○猪瀬委員 事実としては今聞きましたが、関空が7割くらい、中部が3割と。これは中部の場合には、法律の中に政府保証というのは書いていないんではないですか。

○日原監理室長 政府保証は法律上の規定がないと行えないことになっておりますので、中部国際空港につきましても、法律上、政府保証を行うことができるという規定が入っております。

○猪瀬委員 附則で入っているんですか。

○日原監理室長 中部は本則だったと思います。

○猪瀬委員 ただ、中部の場合は、将来どれくらいの収入があるかというのはまだ読めないんですよ。着陸料と成田や関空との競争があって、ひたすらコスト削減をやってということで頑張っているわけです。
 先ほどから私が申し上げているのは、料金収入のおよその把握というものは45年間でできるわけですから、何度も言うけれども、政府保証の必要性があまりないんです。
 先ほど調達金利の問題があるとおっしゃっているけれども、では、調達金利は具体的にどのくらい、どうなのか、そちらで出している試算を言ってください。

○日原監理室長 この辺になりますと、ほとんど金融機関の方の直感のレベルに入っておりますが、スプレッドで申しますと、道路公団の現在の調達につきまして、政府保証が付いているものはスプレッドが0.05%、スプレッドというのは日本国債に対するスプレッドですけれども、日本国債に対するスプレッドが政府保証債であれば0.05%です。

○猪瀬委員 何年のものですか。

○日原監理室長 普通スプレッドを取るときは5年物かな10年物かな、ほとんど一緒ですので、5年物だったかもしれません。ちょっと自信がありません。おおむね0.05%ということでございます。
 それに対しまして、JHの発行しております、いわゆる財投機関債のスプレッドが大体0.4 %〜0.5 %、発行時期によって変わりますので、それ内外というのがスプレッドでございます。
 それに対しまして、仮に民間の株式会社が調達すればということで、どれくらいになりますかと聞きましたところ、JHの倍とか更にプラス1%乗せるというぐらいになるんじゃないですかという、非常に聞いている本人も自信がなさそうで、金融機関多数聞いておりますが、聞く相手によってもいろんなことをおっしゃいますので、わかりませんが、少なくともスプレッドが開くということだけは間違いないということであります。

○猪瀬委員 これは実際金融機関も今回の民営化の意味がよくわかっていないのではないですか。金融の専門家という人たち、割とこの民営化会社の意味付けを知らない人が多いんです。だから、スプレッドが違ってくるというのは、知識のない前提の上での直感で言われていると思うんです。今の数字、奥山さんどうなんですか。今の日原さんの言った数字ですけれども。

○奥山理事 財投機関債を発行するときに、一番最初に発行したときに格付けいうのを御承知のように取っております。レーティングが起きるに対して財投機関債は政府保証債のない債券ですから、どういうふうにこれを説明したいいのかというのは、いろいろアドバイザーから受けていたんですが、結局、言葉では言いませんけれども、暗黙の政府保証があると。政府が後ろに付いていると。返せなくなることはないというのがあって、こういう割と国債と同様の、当時はソブリンということでレーティングをいただいたんですが、最近、国の方も下がっていますから、並んで下がっておりますけれども、そういうところであっても、今、日原室長が説明したように、若干のスプレッドの差はあるという状況です。

○猪瀬委員 私はこの政府保証を、皆さん錯覚しているところがあると思うんで更に申し上げますが、金融機関の方々はこの民営化のスキームの意味がわかっていないんです。45年間料金収入があるというのに、債務超過だとか間違った情報がたくさん流れました。
 これはきちんとした試算が出ていることを知らないでいる金融機関が多いんです。民営化委員会でいろいろなことをやっていることについて、充分な理解なしに意見を言ってる人ばかりなんで、ここは今申し上げるけれども、暗黙の政府保証が付いているものだとおっしゃいましたね。今回、民営化されても、ある種独占企業体であることは間違いないわけで、暗黙の政府保証は付いているようなものなんですよ。だから、あえて政府保証ということを言う必要はない。そこは勘違いしないでほしい。初めから政府保証を付けてゆるゆるにしてどうするんですか。しかも今は低金利です。この低金利の下で政府保証を付ける必要は全くない。金利がうんと変動したときに考えればいいことであって、今の状態、低金利状態は少なくとも向こう何年も続きますよ。そちらが一番やりたい建設の時期に、低金利状態がずっと続くんですよ。そのときにこんなところに政府保証を付けたら、コスト削減インセンティブがなくなりますよ。そこのところをよく考えてください。

○日原監理室長 繰り返しになって恐縮なんですけれども、先ほど申しましたように、要は何割かの話があるわけじゃありませんが、少なくとも膨大な割合に政府保証が付くわけではございませんので、できるかどうかというのは、100 の事業をやろうと思うと100 の資金調達ができなければいけないので、50だけできました。半分集まったから建設しますというわけにはいかないわけです。

○猪瀬委員 民営化会社はそんなに頼りない会社ですか。

○日原監理室長 そういう意味では資金調達の点では、市場規律が働くということは。

○猪瀬委員 民営化会社はそんな頼りない会社として出発するんですか。

○日原監理室長 そういうことではないんです。

○林部路政課長 金融機関、民間の投資家がどう見るかという問題があって、本当に調達できるのかとか、あるいはスプレッドがどれだけ開くのかいうのはかなりの懸念なしとしないんです。何と言っても民営化ですから、会社になってしまうわけで、会社更生法とかの適用対象になるわけですから、そこは金融機関とか投資家というのはそれなりの警戒はするんじゃないか。
 例の御存じだと思いますけれども、BIS規制上のリスクウェイトも10倍になってしまうんです。政府保証が付くとそれはゼロですから、そういったことも考えると、先生の御批判はよくわかるんですが、やはり少しでもそういう手当てをしておかないと、せっかくの制度が動かないということになると、これは大変なことだと思っていますので、そういうことをいろいろ今勉強中でございます。

○猪瀬委員 先ほど奥山さんが言っているように、公団は暗黙の政府保証状態でやれるわけです。民営化会社は少しは違いますけれども、基本的には書き込む必要はないと思っているんです。ずっと低金利が続いてきまして、今、返している借金も、新しいのと借換えしていますからね。
 ここのところは民営化会社だということをきちと示さなければいけないと思うんです。国債金利プラスαになると言いますが、当たり前のことです。同じになるわけはないんだよ。スプレッドは違ってきますよ。だけれども、これはきちんとしたスキームで、借金を45年で返せると法律できちっと謳っている。概算で今、日原さんおっしゃったように、リース料はこのくらいでいけるということであれば、政府保証は要らない。そこのところは私の意見としてはっきり申し上げておきたい。

○林部路政課長 金融機関とか市場によく御理解していただければ、そういうことがあると思うんですけれども、やはり一定期間の習熟と言いますか、出だしの時点で少なくとも何らかの措置は要るのではないかということで一応調整中ということです。

○猪瀬委員 これは一応調整というだけですか?

○林部路政課長 一応と言いますか。

○猪瀬委員 どこと調整するの?

○林部路政課長 調整と言いますか、検討中ということです。

○猪瀬委員 自分の内部で検討しているだけのことであって、よそと調整しているわけではない。

○林部路政課長 よその御意見も伺いながらということです。

○猪瀬委員 よそというのはどこですか?

○林部路政課長 例えば公団とか財務省とかです。

○大宅委員 調達できないんじゃないかと思う親心というか、不安と、ここに付けたお金で、何だ民営化会社は名ばかりで、結局インセンティブは働かないんじゃないかと言われてしまうので、どちらが得かということを考えると、私はここで何しろ立ち上げのときに本当に民営化でやるんだよというインパクトの強い方がいいと私は思うんです。

○日原監理室長 お金が調達できないんじゃないかという不安というよりは、調達できるにしても、金利が高くなってしまうということを心配している。調達できるかどうか、市場規律が働くかどうかという点に関して言えば、先ほど申しましたように、100 の仕事をするのに50金を集めましたらやりますということはできないので、100 の仕事をするために100 の金を集めなきゃいけない。そのうち政府保証を仮に半分だとしたときに、半分は政府保証で集めたけれども、残りの半分は市場が貸してくれませんでしたというのであれば、それは工事ができないわけですから、そういう意味においては市場規律は十分働くのではないかという考え方もあるということを今考えている。
 先ほど暗黙の政府保証があればというお話もありましたけれども、現在の公団で見ても、政府保証債と公団の財投機関債の間でスプレッドが大体0.3 〜0.4 %くらい開いているわけでございますので、そういうことをあれこれ考えますと、スプレッドというものもどうせ必要な金であればという、要するに市場規律が判断した上で、どうせ必要なものであれば、それは少しでも安く調達した方がいいのではないかという考え方もあり得るということを現在いろいろ検討しているということでございます。

○猪瀬委員 これは国交省の間違った親心なんです。これから親が子離れして、公団が民営化会社になっていくわけです。奥山さん、民営化会社は経営自主権を主張しているでしょう。2分の1なんかけしからぬと思っているんでしょう。そうであれば、政府保証を付けて欲しいと公団が言うのであれば矛盾しますね。

○村瀬副総裁 私どもこの点も含めて、国交省とは何点かいろいろ御相談ざせてさせていただいていますが、基本的には先ほどの出だしのときに、マスコミには非公開にしてほしいという要請もあったようでありますので、今の時点で私どもがどういうことを申し上げているということは、私どもの方からは申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思っています。
 なぜかと言いますと、現在の各省折衝その他微妙な状況だと思いますので、私どもが申し上げている点は、そちらにいらっしゃる国交省の幹部の方も当然御承知ですので、もし差し仕えないということであれば、お話しいただければいい。いろんな意味で支障があるんだという御判断であれば、そういうような御趣旨のことを要っていただければと思うんです。

○猪瀬委員 村瀬さんのお話、回りくどくてわからない。要するに公団側は政府保証を付けてほしいと言ったのですか。

○村瀬副総裁 その点も含めて、国交省にはいろんな点でお願いしている点がありますけれども、いろんな点が絡み合っていることもあるし、それから全体として法案作成作業にどういう影響があるか、私どもにはわかりませんので。

○猪瀬委員 公団の民営化に対する覚悟のほどを私は聞いているんです。

○村瀬副総裁 そこは基本的な姿勢は政府与党の枠組みの中では、できる限り民営化らしいことを実現してほしいというのが基本的な感じでおります。

○猪瀬委員 やはりリスクを取るというのが民営化会社ですから、公団のままインセンティブが働かないまま存続していくようなことであれば、逆に利益も出てこなくなりますから、必死でやるということですね。

○村瀬副総裁 そこも別途私どもの中でいろいろ検討しておりますが、リスクとごほうびと言いますか、それぞれ裏腹だと思います。それぞれ建設なり管理の中で、どういうふうなリスクが取れて、あるいは取れないのかということについて細かく今検討を始めておりますので、具体的な運用段階では具体的には、法案ができた後、協定ということになるんだと思いますけれども、その中で私どもとして、リスクの取り方をどうしたらいいか。あるいはごほうびをくださるんであれば、どういうふうな格好でいただいたらいいかということを検討しておりますので、法案が成立後。

○猪瀬委員 結局、経営自主権だと民営化会社は言うわけです。それから、2分の1はおかしいぞということも言うわけですから、ならば、言う覚悟を持って言わなければ言ったことにならないんですよ。つまり矛盾してしまうわけです。自主権がある。2分の1はだめだから、3分の1、あるいはゼロだと言っておいて政府保証を付けてくれと言っているんじゃだめなんですよ。
 この話はこのくらいにしましょう。まだほかの話は続きますが、政府保証は、大宅映子委員も、猪瀬委員もやめるべきだという考え方ですので、その旨国交省側にお伝えてしておきたいということです。
 とりあえず若干の休憩を取りまして、再スタートさせていただきたいと思います。
 近藤さんは3時半くらい来ると言っていたけれども、来ないの?

○坂野事務局長 近藤さんは、まだ前の会議が長引いていまして、本当に来られるかどうかも微妙に今なりつつあるようでございます。
                 

(休  憩)

○猪瀬委員 それではやりますか。時間もないことだし、急ぎましょう。それでは、再開いたします。坂野さん、よろしいですか。
 機構法の1枚目の第4条関係のところです。要綱の目的のところですけれども、最後の2行目「当該債務に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路事業の円滑な実施を支援することを目的とすること」と書いてあるんですが、これは例の問題になった機構が支出するという言葉に近いところがあるので、そういう含意が本当にあるのかないのか確認したい。

○林部路政課長 それは全くございません。

○猪瀬委員 全くないんだったら、こういう表現はやめてほしいな。

○日原監理室長 ちょっと補足しますけれども、機構の業務のうち、例えば道路の資産を機構が保有して、これを貸し付けるという形を取っていること自体が、一体どういうことかと言えば、会社による高速道路の管理を円滑に行わせるための支援であるということでございまして、業務内容は基本的に業務のところで書き切っておりますので、そういう業務を何ゆえ行うかということの目的として、会社による高速道路事業の円滑な実施の支援というふうに入っているわけで、ここから直ちに新たな業務が生まれるわけではございません。

○猪瀬委員 ただ、そうだったら別にこう書かなくても当たり前のことじゃないですか。業務を行って国民負担を軽減するということで充分じゃないですか。

○林部路政課長 おっしゃるように当たり前のことを書いているようなものなんですけれども、機構が行う業務を書きまして、それがすなわち国民負担の軽減ということと、会社の事業の円滑な実施の支援になっていると。つまり会社の有料道路事業そのものは、機構との役割分担で成り立っているという、当たり前のことを明らかにしているだけでございまして、今、日原から申し上げましたように、業務自体は12条で書き切っていますので、その中に先生御懸念のような資金の還流のようなことは含んでおりませんので、そこはそういう御懸念はないんじゃないかと思っております。

○猪瀬委員 だったら、誤解を招くような表現を変えてください。これはやはりそういうふうに読み取れるから。そうじゃないと言ってもそういうふうに読み取れると、法律というのは怖いですから。

○日原監理室長 ここはかなり法制局とも詰めていろいろと議論しているところでございますけれども、要は先ほども申しました、例えば1号の高速道路に係る道路資産を保有し、またこれを会社に貸し付けることという業務の目的は何かと言われると、やはり何か書かなければいけないということで、最もふさわしい書き方として、ここに書いてあるような会社による高速道路事業の円滑な実施を支援という表現が、最も適当であろうというのが、法制局の方で調整して、調整してというか、ここの部分はほとんど法制局書き下ろしに近い形になっておるんですけれども、そういうような内容でございまして、その部分がないと1号の道路資産を保有し貸し付けるということ自身が、何となく宙に浮いてしまうというものですから、そういった意味ではここの規定については、先ほど申しましたように、いわゆる資金支出金方式的なものは、全く想定しておりませんし、そういうことを想定しているものではございませんので、要するに法制的なものとしてそういうものがないと、うまく業務等の対応関係が取れないということでございます。

○猪瀬委員 それでは、これをもし仮に野党が国会で質問したときに、国交大臣はきちんとそういう答弁をなさりますか。

○林部路政課長 それはいたします。いずれにしても、6ページ以下にある12条で業務内容というのは書き切っているわけですので、そこにおっしゃるような資金支出というものは含まれておりませんので、翻って目的からそういう業務が発生することはあり得ません。○猪瀬委員 もしそういう質問があった場合に、大臣にそういうきちんとした、機構からの支出はありませんという答弁をしていただくようにお願いします。
 これに絡めてもう一つつなげて言うと、「第二 業務の範囲」で「機構は、第一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること」とされていますが、1の「道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること」と2の「債務を返済すること」の順番が逆なんです。国土交通省の人は、無意識に1と2を逆にしてしまうんです。これは国民から見ると2が先なんです。
 あるいは、もしそれが不満であるならば、「高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付け、承継した債務の返済を行うこと」という1行にすればいいんです。わかりますか。保有・債務返済機構なんだから。大体日本道路保有機構という名前だったのを直してもらったけれども、保有するのが目的ではなくて、保有して借金返すことが目的だから、「高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付け、承継した債務を返済する」と1行にまとめてください。

○林部路政課長 ここも全く他意はないので、かなり法制的な整理をしているだけでして、性格として保有、貸し付けということと債務の返済を、号としては分けることが適当だろうということです。
 順番は、返済ということはもちろん大事なことは、そのとおりだと思いますけれども、保有して貸し付けて、貸付料で返すということでもあるので、こういう順番で考えております。

○猪瀬委員 1行にしたっていいでしょう。

○林部路政課長 そこはちょっと性格が違うものを並べることになるのかなと思います。これはすぐれて法制的な議論ですので、今からというのは難しいと思います。

○猪瀬委員 さっきの「高速道路事業の円滑な実施を支援すること」というのは、例えば政府とか地方自治体が出資して、首都高・阪高の場合は出資しているし、もちろんJHも出資している。機構から無利子貸し付けを会社にするというのは、これは税金投入と同じになってしまうから、これはどうなっているんですか。首都・阪神とJHが違うところははっきりしているんですか。でないと、さっきの支援するというのは、変になってしまいますよ。

○林部路政課長 これは、7ページをごらんいただきたいと存じますが、7ページの12条の4の話でして、首都高速道路。

○猪瀬委員 この要綱の7ページですか。

○林部路政課長 失礼しました。法案の方の7ページの12条の4号で、首都高速道路の新改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとしてと、阪神高速道路の同様のものとして、政府もしくは地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ会社の新改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けるということで。

○猪瀬委員 5号はなんですか。

○林部路政課長 5号は、災害復旧の補助金を国から受けた場合に、それを財源として会社に無利子貸し付けするという趣旨でございます。

○猪瀬委員 貸し付けるってどういうことですか。補助金でしょう。補助金が何で貸し付けになるんですか。

○林部路政課長 ここは、かなり技術的でわかりにくくて申し訳ないかと存じますが、機構から会社に補助という形にしますと、税金がかかってしまいますので、技術的に無利子貸し付けということで資金を出しまして、それでその債務を別途機構が引き受けるということがありますので、それを機構が引き受けた時点で混同によって無利子貸付債権が消滅するということで、機能的には全く補助がなされたことと同義になります。

○大宅委員 首都高と阪高だけなんですね。違うんですか。

○林部路政課長 4号の出資金の話はそうです。5号の災害復旧補助金は、すべてでございます。

○猪瀬委員 結局それはわざわざ補助金を財源として無利子融資しなくたって、リース料を下げればいいんじゃないですか。

○日原監理室長 災害復旧補助金は、例えば新幹線保有機構のときなどを見ますと。災害復旧というのは、基本的に現物が滅失したことを補填して戻してやるというのが、災害復旧補助金の目的ですので、例えば新幹線保有機構などを見れば、新幹線保有機構に災害復旧の補助金を出すという仕掛けになっていました。今回も基本的に同じです。
 ただ、新幹線保有機構の場合は、災害復旧の工事そのものを新幹線保有機構が行うという形になっておりますので、新幹線保有機構の業務の中に災害復旧事業というのが入っているんですが、今回は災害復旧の工事そのものは会社が行うことになりますので、会社に何らかの形で渡して上げなければいけない。普通ぱっと思い付くのは、先ほど林部から申しましたように、補助金で渡すのが一番わかりやすいんですが、そういう形で渡すと税金の問題が生じてまいりますので、ここはわかりにくいのが事実なんですけれども、無利子貸し付けという形を取ることによって、結果的に補助金を渡すのと同じ効果を発揮すると。
 機構が災害復旧補助としてもらった金を何とか、自分で使えませんから会社に渡す方法はないかという、言わばテクニックの問題でございます。

○猪瀬委員 機構が渡すんだったら、機構がもらう分を減らせば済むじゃないですか。何でそんなややこしい話になるわけですか。

○林部路政課長 ただ、その分会社が借金して資金調達しなければいけないという問題も出てくるわけです。そのときの資金需要に直ちに対応するために、無利子の金を流してやるのがベターだと。
 4号の出資金も全く同様で、今、猪瀬先生がおっしゃるような仕組みというのは考えてみたこともあるんですが、要するに、結局機構の償還費補助のような位置づけにすれば、機能的には同じことができないわけではないんですが、これを出す地方公共団体に対して、新改築に充たっているということをわかりやすく説明するためにも、新改築に充てる時点でお金が流れるような仕組みが望ましいだろうということで、このような形にさせていただいております。

○猪瀬委員 これは災害復旧のみで、私が最初に言った首都・阪神の問題と全く分けて考えていると。4と5は別だということですね。これは首都・阪だけ限定ということですね。 ちょっと時間がなくなってきてしまうので急ぐけれども、機構についてもうちょっとやりたい。本編の方の17条のところで、先ほど言っていた話なんですが、文章が日本語としてわかりにくいんです。先ほど私が指摘した第1項のところで、「当該高速道路に係る機構の第十二条第一項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない」。この「償う」という言葉がよくわからないんです。さっき私が気にしていたのは、結局この償うというのは、基本的には新規建設費イコールリース料ですね。そうすると償うというと、新規建設費よりも多いリース料を取ってもよいというふうに見えるんですね。

○林部路政課長 ここは、新規建設費のほかに、承継債務の償還もありますので、承継した債務と新規に建設した債務を引き受ける債務、その両方を貸付料で償うということです。○猪瀬委員 そのことに絡んで、私が気にしていることを言わせてもらうと、過去債務と新規債務とあっていずれも基本的には新会社がリース料として払うんだけれども、新規債務と過去債務で基本的にどこかで線は引っ張っていなければいけない。そこで私が簡単な文章をつくったので読み上げると。考え方ですよ。
 「政府のスキームでは、新規道路建設の費用は会社がいったん自主調達するものの、建設完了時に完成した道路資産とともに建設に要した会社の債務は全額を機構が引き継ぐことになっている。
 この際、機構に引き継がれた建設費の全額を、新規リース料として会社が負担する仕組みであることを、法案で明示する必要がある。
 このように新規道路建設にかかる債務を会社が最終的にリース料として全額自己負担する仕組みでなければ、新規建設投資に対する会社の財務規律がはたらかない。かかった建設費を全額自己負担するからこそ、会社はなるべく低く建設費を抑えようというコスト削減動機がはたらく。いくらかかっても自己負担が増えないとしたら、会社はコスト削減しようとは思わない。
 新規リース料を建設費対応ではなく、収益(その道路からの収入から管理費を引いた収支差額)対応とする場合には、コスト削減努力は生まれにくい。たとえば、このような問題が生じる。
 A道路からの収益が五百億円だとすれば、会社が背負う新規リース料は五百億円でよい。会社はA道路の建設費を一千億円かけようが二千億円かけようが、自己負担は五百億円でいいのだから、建設コストを縮減しようというインセンティブがはたらくわけがない。一千億円コストをかけたら一千億円、二千億円かけたら二千億円、全額をリース料で自己負担するとして初めて、なるべく安く造ろうという意欲につながるのである。
 『会社が新規道路建設にかけた債務全額と同額をリース料として負担する』という趣旨を明確に民営化法案に盛り込むことを、国交相としてはっきり答弁するよう求める」。
 つまり新規建設分のコストについてリース料対応であるとはっきりさせておかないと、ごちゃごちゃになってしまうよと言っているわけです。

○林部路政課長 法律制度の構造としては、貸付料は12条1項の業務に要する費用を償うということで、12条1項の業務というのは、承継債務の返済と新規建設で会社が負担した債務で協定に基づいて引き受けた債務の返済、それを業務実施計画の対象道路ごとに償うというのが基本でございます。
 新規分についての、コスト節減努力のインセンティブの問題といたしましては、引き受け限度額というのをまず協定で結ぶわけです。これだけかかるから、これだけかかるだろうという前提で、ではそれは引き受けますと。それはやがては貸付料で返してもらうということになるんですが、実際にそれがもっと安くできたという場合には、いわゆるインセンティブとしてそれを一部還元するような仕組みが必要だと考えてございまして、それが恐縮なんですけれども本編の8ページの7号で検討中という状況なんですが、そういう場合に一部還元できるような規定を置きたいと思っております。その部分につきましては。○大宅委員 検討中というのは、どういうこととどういうことのせめぎ合いで検討中なんですか。

○林部路政課長 表現ぶりの問題でございます。ある意味、そういう資金支出のようになるものですから、先ほど猪瀬委員がまさにおっしゃったように、妙にそれでいろんな支出ができるように読めるのも誤解を与えるということで、まさにコスト削減努力を助長するためのそういう資金の支出というか、援助というのか、そういう書きぶりを検討中という意味でございます。

○猪瀬委員 ちょっとわからないんですね。さっきから言っているけれども、償うという言葉がよくわからないんです。これは別の表現をするとどうなるんですか。

○大宅委員 法律用語ですか。

○林部路政課長 これは、先ほども御説明したように、道路整備特別措置法の料金も同じように償うという表現を使っているんですが、見合うということです。45年間の貸付料収入と、機構が45年で完済しなければならない債務が見合っているという趣旨でございます。○猪瀬委員 それは、償うではなくて見合っていると書けばいいんだが、建設費に対してどう見合っているのかがわからないんだけれども、さっきの12条の方になるわけですか。○林部路政課長 貸付料が見合っているのが、12条1項の業務に要する費用とございまして、12条。

○猪瀬委員 それぞれが見合っていると書けばわかるんですね。貸付期間にそれぞれが見合っていると、そういう意味だったらわかります。

○林部路政課長 そこは、料金収入から管理費を引いた総貸付料が、しかも45年間の総貸付料で、承継債務と新規引受債務のトータルと見合っているということに、法制度的には書かれているわけでございます。

○猪瀬委員 機構がリース料を債務総額より多く取り過ぎるということはないですか。これだと、ありそうに見えるんです。

○林部路政課長 そこは、この貸付料の基準というものと、実際の貸付料が、まさにその基準に適合しているかどうかというのを、業務実施計画で出してもらって、そこには償還計画が入っていますから、それで国がチェックして認可すると。今の償還計画がそうなっているように、45年間に入ってくる貸付料収入で、最後は債務がゼロになっているということをチェックいたします。

○猪瀬委員 それは、とりあえずここで償うというのが、本当にイコール・イコールなのかということが見える表現ってないんですか。つまりリース料を取り過ぎてしまうということがないような。これできちんと読めますか。取り過ぎていても、イコール、つまり債務に対してリース料はイコールであればいいけれども、リース料総額の方が大なりイコールになってしまっては困るんです。

○大宅委員 償い過ぎてしまうわけでしょう。

○猪瀬委員 そうです。

○林部路政課長 それは、12ページの14条1項7号なんですけれども、ここで機構の収支予算の明細と、これはいわゆる償還計画のことでございますが、最初に残債務があって、収入があって、費用があって、その残りでだんだん借金を減らしていくわけです。45年なら45年後にちょうど残債務がゼロになっているような収支予算を見た上で認可するということでございますので、取り過ぎということはここでチェックするわけです。

○猪瀬委員 ここってどこですか。

○林部路政課長 12ページの7号の収支予算の明細というのを見れば、そこが明らかになります。

○猪瀬委員 14条の7号ですか。

○林部路政課長 はい。それを見て、4項に認可基準がございますけれども、ここの2号で貸付料の額が、先生、今、御指摘の17条に定める基準に適合しているかとか。償還計画を見て確実に債務が返済されているか。確実に返済が完済するということと。額が基準に適合していて、取り過ぎになっていないと。取り過ぎになるということは、早く償還が終わるというだけなんですけれども、それは適当な期間、その範囲で45年よりも早まることもあろうかとは思いますけれども、そういう仕組みでございます。

○猪瀬委員 さっき大宅さんが質問しましたが、インセンティブの話はもうちょっと聞かないとわからないんじゃないですか。8ページのインセンティブの根拠規定の検討中というのは、わからないですね。

○日原監理室長 インセンティブということなんですが、猪瀬委員が前にインセンティブのときにいろいろお話しいただきまして、主として管理費なり通行料の話をされていましたけれども、もう一つ建設費の方のお話しもされていたと思います。ここで考えておりますのは、建設費の方を念頭に置いておりまして、と申しますのも、ここで言うと13ページの15条の規定をごらんいただきますと、機構はということで、最後から3行目のところですけれども、債務の限度額の範囲内でということでまず上限が決まっていて、その上でその次の行でございますけれども、高速道路の新設等に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないと書いてあります。
 したがいまして、工事費が増えた場合には、限度額の範囲内でということで、限度額の方で縛られるんですけれども、減ってしまった場合には、要する費用に充てるために負担した債務ということですから、仮に100 億の予定のものが110 になったら100 しか引き取らぬよという規定がかかりますけれども、90で上がってしまったら90しか債務が引き取れない形になってしまいます。そうすると、10を節約する分をどうするんだということがありまして、その部分は何らかの形で会社に返してやらなければしようがないだろうということで、返すというのをやるためには何か書かなければいけないということで、どう書こうかと思って悩んでいるということでございます。

○猪瀬委員 単純な話でしょう。100 億円の予定が新会社が頑張って10億円安くつくったら90億が返済するリース料だから、それでいいわけじゃないですか。10億円減って喜んでいればいいわけじゃないですか。

○林部路政課長 それをするためには、リース料を精算的に見直さないとできませんね。そこは一方である程度固定しておいて、そこで今度は管理費のインセンティブとかということに対応しなければいけないわけなんで、それをある期間固定しながら返そうとすると、機構から会社にそういうものを還元するしかないわけです。

○猪瀬委員 極めて技術的な話をしているんですか、どういう話をしているんですか。100 億円が90億円でできたら90億円返せばいいという非常にシンプルな話ですね。それで10億円もうかった、やはり工事を安くしたら得するなと、これでいいわけでしょう。○林部路政課長 だから、そのためには毎年度貸付料を見直して、おっしゃるように100 億が90億になったら、10億円貸付料を減らしてやると。

○大宅委員 だって、その90億になりましたというのは、建設が終わったときの話じゃないですか。毎年という話じゃないでしょう。債務であれ道路を引き取ってもらうときに、費用は90億でしたと、そこで貸付料を設定するときに。その前に決まっているんですか。つくるときに決めているんだ。

○林部路政課長 おっしゃるとおり、貸付料とか限度額とかは、最初に協定を結ぶ時点、つまりその協定に基づいて機構の業務実施計画を認可する時点で、一応45年分すべて設定するわけです。45年間の収入とか管理費とか、それからその間に行われる建設費で引き受け額とか、それに基づいて45年分の貸付料も、毎年同額という意味ではもちろんないんですけれども固定的に設定するわけです。
 今のような建設削減分を、貸付料で対応しようとすると、その固定方式が崩れてしまいますので、貸付料は固定しながら還元しようとすると、こういう規定を用意せざるを得ないということです。ちょっとわかりにくくて申し訳ないんですけれども。
 一方、管理費のインセンティブもございますね。あれは、貸付料をある程度固定することによって、計画値の料金収入値と計画値の管理費の差額が、計画貸付料として一定期間固定されるんです。努力によって管理費が節減されれば、貸付料が固定されていることによって差額が帰属すると、そこにインセンティブが働くと。建設費はそういうふうにいかないので、こういう規定が必要になるということです。

○猪瀬委員 管理費の方はわかります。建設費の方がわかりにくいね。

○日原監理室長 リース料を減額して調整すると、結果的にリース料と料金の間に隙間分を毎年べたっと薄く広く、毎年毎年ちょこちょこ入れる形になりますと、そうするとそもそも全体の固定資産税の関係も前から議論させていただいておりますけれども、利益だどうだという議論がよくわからないというのと、毎年薄く入ってしまいますので。

○猪瀬委員 それは、リース料を薄く下げれば済むんです。単純にその部分について、つまり45年で見たとしても、そこででき上がった時点で薄くそこを下げればいいわけです。単純に、10億円分を。

○日原監理室長 薄く下げるよりも単発で渡した方が、会社にとってもメリットありますし透明性も高いと、要するにどこにどういうふうに消えて、何がどうなっているか、全体に延ばすとわかりにくくなりますから、単発でその年に引き取ったときにぽんとわたしてやった方が、はるかに透明性が高いし、わかりやすいんじゃないかと思います。

○猪瀬委員 ほかにも懸案があるので、ちょっと次に進みたい。別にこれで納得したわけじゃないんですが。
 私が気にしているのは、会社法の第6条と機構法の13条なんです。機構法があるから機構法の13条で、見直し規定みたいのがあったでしょう。

○林部路政課長 本編の10ページの5項にございます。

○猪瀬委員 会社法は6条だったかな。

○大宅委員 会社法は6ページですね。

○猪瀬委員 会社法、6ページの6条第2項で、「会社はおおむね5年ごとに、前条第一項の業務の実施状況を勘案し、協定についても検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対してその変更を申し出ることができる。」
 機構法の13条の5項で、「機構は、おおむね五年ごとに、前条第一項の業務の実施状況を勘案し、協定についても検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、会社に対し、その変更を申し出ることができる」という大体同じ文章ですね。ここだと、会社へのリース料は5年ごとに見直しされて、そのときの収支差額を全額リース料とすると受け取れるんですね。つまり会社というのは10年ぐらいで計画を立てないといけないんだけれども、5年だとまたせっかく利益を出したのが持って行かれてしまうんじゃないかと。そう見えるんです。これはよくないと思うんです。

○日原監理室長 利益という部分もありますがリスクの部分もありまして、そこの部分全体として調整する必要があると思っています。お互いにあらかじめどういう場合に見直すかということも、多分最初の段階でお互いに決めておかないと、その場になって利害、得失が明確になってから殴り合ってもしようがないので、決めるんだろうと思いますけれども、その考え方に従って必要があれば協定の見直しを行うということになろうかと思っております。

○猪瀬委員 国交省でもいろんな意見があるんじゃないですか。これはあえて5年でゴリ押しするんですか。

○林部路政課長 これは、5年というのは、償還計画と言いますか貸付料の前提となっている交通量とか金利というのはやはり変動がありますので、45年間決めたものを一切見直さないということはもちろんあり得ないわけです。本四とかアクアラインの反省もあって、むしろ定期的にそういったことは見直すべきだと。そういう検討を加えていくことは必要だと思っていまして、それをおおむね5年といたしましたのは、そういう前提条件になっている交通量の交通センサスが5年ごとでありますとか、機構というのは独立行政法人なんですが、独立行政法人の中期目標というのもおおむね5年程度ということもあるものですから、5年ごとに一応これは検討を加えということなんです。検討を加えて、双方から必要があると思うときには申し出ることができるという仕組みでありますので、必ず変えろということまで言っているわけでありませんで、基本的に両当事者が合意しないと見直しそのものが達成しないわけですので、そういう意味で5年ごとに検討を加えるということが妥当ではないかというので、このような案にしてございます。

○猪瀬委員 前に大宅委員と私が官邸に行って総理と確認したのは、結果利益は認めるということでした。それが民営化会社のインセンティブだから、おおむね5年みたいな話が新聞にも出ていたので、そういう方針は採用しないですねと総理に確認したんです。そうだよと総理はおっしゃっていたんですよ。つまり利益を出すインセンティブがなければだめだからと言って、そういう話をしていたんです。つまり5年だと利益を出す計画が進行中みたいなところがいっぱい出てきてしまうから、ちょっと無理があるんです。普通の会社でも10年ぐらいないと。
 したがって、更にもう少し付け加えるならば、そういう10年後にどうするこうするというんであればまだわかるんです。例えば10年以内に上場を前提として見直しをすればどうだという言い方ならば、理解できます。
 つまり私が心配しているのは、利益が出てしまったと、そうしたらそれを5年で申し出て機構が吸い上げてしまったと。そうすると、会社側と協定を結んできちんと話ができればいいけれども、やはり店子が大家さんにさからえないみたいなことになりはしないか。不平等協定じゃないけれども、そう結果的になりかねないわけです。だからそこのところをはっきりさせないと。会社が変更を申し出る、機構が変更を申し出るということだけれども、これははっきり言って機構の理事長は国交省の天下りですよ。本当はそういうことをしてはいけないんですよ、だけどそうなってしまうんです。片や民間会社の社長で、それで許認可事項がいっぱいあるのでは、対等な話し合いにならないでしょう。天下りやめてくれればいいよ。そう明記してくれれば話はまだわかりやすい。どうですか。

○林部路政課長 逆に、インセンティブはリスクと裏腹ですから、交通量が予定よりぐっと減ってしまったときには、会社がそのリスクを負うと。10年間それを負い続けることというのは逆に難しいという面もございますね。そういうときには、むしろ会社の方から申し出て変えてもらわなければいけないということもあるんだろうと思うんです。だから、長ければ長いほどいいということとも違うのかなと思います。

○猪瀬委員 日原さん、さっきの話で管理費4,000 億円でしたっけ、こんなの会社が必死でコスト削減努力すれば当然利益は出ますよ。会社がつぶれるから助けてくれなんていう話にはならないと思います。

○日原監理室長 一番気にしておりますのは、どちらかというと収入の方でございまして、先ほど言いましたように、私ども45年間の収入見通しを立てておりますけれども、それは当然ぶれが出てくるだろうと思います。そのときに、結果少なければ当然会社のリスクになります。逆に過少予測をしていて収入ががんがん入ってくることになってくるとすると、今度はそもそも論として見通しが甘くてそれでいいのかという評価もあります。会社が経営努力して収入が増えたら、先日、猪瀬先生がおっしゃったように、アウトレットモールを作って人が増えたというんだったらいいですけれども、何もしなかったんだけれども景気がよくなって、日本のGDPが年率7%伸びたから景気よくなりましたという話の時に、収入を全部がばがば入れてしまって、いいかという議論もありまして、固定資産税との関係ではかなりその辺総務省が気にしていまして、そういう濡手に泡のようなことはないんでしょうね、ということは言われております。それで先ほど最初に申しましたように、お互いに見直しを申し出るということでございます。何らかの調整、見直しルールみたいなものは、どっちが損得をはっきりする前に、最初の段階で何らか決めておかなければしようがないでしょうねというお話しをしたのは、そういう趣旨でございます。

○猪瀬委員 今の日原さんのお話しというのは、結局機構からの申し出を中心にした話だから、つまり会社からの申し出じゃないです。景気がよくなって収入が増えたらどうするんだというのと、景気が悪くなって収入が減ったらどうするんだというのは、これは景気は循環ですから、みんなどの会社もそういう波を受けて生きていくのはあたりまえでしょう。やはり最初にそんなことを全部に気にしていたら、これは社会主義経済ですよ。だから、やはり民営化会社というのはそういう波を被るというリスクを取るということですから、5年でそんなことやっていたらリスク取ることになりませんよ。
 先ほど言いましたように、それぞれが、会社に申し出、機構が申し出と言うけれども、不平等な関係にあるときには、相互に申し出というのは恐らくかなり難しいと私は判断しているんです。したがって、そもそも小泉総理が、結果利益についてはいいんだということをおっしゃっていた。そのときに5年ごとの見直しの話が、新聞に既に出ていたので、そういうのはないですねと私が訊いたら、そうだと総理は発言されたんです。それから、上場しなければだめだと総理は言っていたわけです。上場しなければだめだということとセットで考えれば、10年の見直しを前提にしなから、上場を前提としながら、10年以内にお互いにそういう話し合いをするというのが、一つの在り方だと思います。
 とにかくこの5年に御執心している人が国交省にいらっしゃるようだけれども、それは民営化会社としての経営理念と対立します。皆さん方はそんなにこだわっているんですか。たまたまだれか上の方でこだわっている人がいるだけですか。どっちですか。○林部路政課長 その収入増のことだけとおっしゃいましたけれども、道路公団系で収入が1%下がれば、3社で200 億円会社負担になるわけです。それが5年続けば1,000 億円の負担になるんです。それをどこで負担できるのかというような問題もございますので、利益の面だけではなくて、下ぶれのことも考えると、いずれにしてもおおむね5年ぐらいで検討はして、しかしそれは見直せと言っているわけではありませんので、御理解いただければと思います。

○猪瀬委員 でも、いろんな話し合いはしょっちゅうしているわけです。今のような話というのも、話し合いをしていればいいんであって、別に5年だからこうだと法定する必要はないわけです。

○大宅委員 いろんな数字は毎年出るわけでしょう。

○林部路政課長 それはすべてオープンになってきますね。固定資産税の問題なんかもあって、非常に微妙なバランスの上に成り立っている数字なものですから、だれがこだわっているということではないんですけれども、なかなか。

○猪瀬委員 固定資産税の問題が絡んでいると言うけれども、別に10年でもそれはそんなに変わらないですよ。だってこれからの先にどうなるかなんてわからないんだから、それを何で5年という数字にこだわるのか、それは固定資産税の人が何と言おうと。その先、減っているか増えているかわからない話をしたってしようがないでしょう。

○日原監理室長 先ほど申しましたけれども、毎年話し合っていると言われると、では毎年見直すみたいな話になって、それはかえって問題になってしまいますので、結局数字としてまとまったものが出てくるのは5年ごとの交通センサスが一番統計数字としてははっきり5年ごとに出てまいりますので、そのときに検討を加えるというのは妥当な考え方ではないかなと思います。

○猪瀬委員 私としては、いずれにしろ5年というのは、会社としてやりにくいと思っているんです。奥山さん、どうですか。

○村瀬副総裁 そこら辺は、我々の中でもいろいろ議論いたしましたけれども、先ほど国交省の方からお話があったように、検討を加えという表現になっておりますので、必ず変えるということではありませんので、一応の検討するスパンとしては、5年というのがほぼ妥当ではないかというふうな感じの議論をしております。

○猪瀬委員 それは村瀬さんの意見ですか。公団の意見ですか。だれの意見ですか。

○村瀬副総裁 それはうちの中でいろいろ議論した結果、そういうふうな感じで落ち付いているということです。

○猪瀬委員 近藤さんもそういうふうに落ちついているんですか。

○村瀬副総裁 はい、総裁も含めてそういうことです。

○猪瀬委員 近藤さんはそういうふうにおっしゃってないと聞こえてきているんですけれどもね。勝手に近藤さんと違う意見をおっしゃってないですか。

○村瀬副総裁 そんなことはありません。昨日総裁も一緒に議論して、この部分は大体そんな感じになっております。
 それと、総裁、今日は無理なようです。申し訳ありません。

○猪瀬委員 では、先ほど言った対等な条件という意味で考えた場合に、つまり大家と店子の関係で言えば、大家の方が威張っているということがあるわけです。例えば申し出をして話し合うということがあったとした場合に、話がまとまらないときがあるじゃないですか。その場合「従前の協定が継続するものとする」ということで明記すればいいですよ。言っている意味わかりますか。
 つまり、一方的に変えてしまったりすると困るので、申し出をして検討を加えるけれども、検討を加えて話し合いが不調に終わった場合には、従前の協定が継続するものとすると。こういうのはどうですか。

○林部路政課長 それは法律的には当然のことですので。

○猪瀬委員 明記したらどうですか。

○林部路政課長 それは当然ですので、書くということにはなじまないんですが、それは全く心配ないです。

○猪瀬委員 会社が協定申し出を受け入れない場合の規定がないんですよ。だから検討を加えて、自主権というか拒否権のようなものになるんですけれども、それはちょっと待ってくださいという場合のことを明記しておかないと。つまりちょっともうかり過ぎたのでリース料を変えますという検討が出てきた場合に、ちょっと待ってくださいという話し合いになるでしょう。そうすると、従前の規定が継続すると、話し合いが不調に終わった場合ですね。そもそもがそんなうんともうかるわけじゃないと思いますが。はっきり言うとちょっかい出すという感じになるんですね。では、機構の天下りをやめますと宣言できますか。

○日原監理室長 そういう問題ではなくて、先ほど申しましたようにあらかじめどういう場合にどう見直すかということは、ルール化しておく方が好ましいのではないかと思っておりますので、検討を加えて、その結果どうなったかということで、ルールに従ってやればいいのかなと思っております。

○猪瀬委員 検討を加える場合に、その検討を加えてどうなるのということが、どこかにニュアンスがないとだめですね。
 私が申し上げているのは、検討を加えていった場合に、本当に検討が加わってしまって、機構の圧力でリース料をもっと上げるという話し合いになってくる日原さんや林部さんの話というのは、そういうことばかりを前提にして話しているから。リース料が変わるということは、新会社にとっては重大な事件になるわけですから、そこのところは新会社の自主権みたいなものがどこかで担保されてないとまずいと思います。

○日原監理室長 私の説明が悪かったとすればおわびをいたしますが、総務省の例を引いたのでそういうふうに聞こえたのかもしれませんけれども、逆にリスクの方を大変心配しておりまして、リスクが生じた場合に5年後に見直すという話が出てこないと、今度会社の方が引っくり返ってしまう恐れがありますので、そういったものも心配しておるということで、先ほどから申しましたように、交通センサスの数字が5年ごとにまとまってまいりますから、その数字を見て検討を加えるというのが妥当なんではないかと思っております。

○猪瀬委員 その場合に、ルールがきちんとしているかどうかです。恣意的にそれが動かされたらだめなんです。前の1月28日と2月9日の当委員会懇談会で、要するに損したらリストラ、もうかったらボーナスと、変動リスクは会社が負うということを前提に話しをしていましたし、その時点で総理にもそういう話を確認しておりますね。ですから、そこのところの基本的な原点みたいなところをどかしてしまうと、この5年規定の問題というのはそこに関わってくるから、交通量が変わる変わらないとおっしゃるけれども、そこに絡んでくるので、それをやったらおんぶにだっこみたいな話になってしまいますからね。

○大宅委員 だから、もしうまくいかなくても、そうしたら5年後にリース料を下げてもらえるかもしれない。ものすごくもうかってしまったら、吸い上げられてしまうかもしれないから経営努力はやめようと、どっちもだめになってしまうんではないかということを猪瀬さんおっしゃっているんじゃないかと思います。

○日原監理室長 御心配の向きはよくわかりますので、先ほど来何度も協定の見直しのルールの決め方ではないかと。ルールの一番の部分というのは、どういうリスクがあって、リスクをいろいろと分類して、そのリスク分類に応じてだれがどのように負担していくかということを決めるというのが、ルールの最大のポイントだと思っておりますので、それは協定の中で決めていくことになるだろうと思っております。

○林部路政課長 そこは、くどいようですけれども、協定というのは双方全く対等な立場ですから、法律、制度的にはですね。双方が合意しない限り変更にはなりませんので、そこはあくまで申し出ることができるということにとどめているわけであります。

○猪瀬委員 新会社の経営自主権の問題で、新会社と国が協議するということがあって、その協議が不調に終わった場合には、社会資本整備審議会にかけるという話になったんですね。では、この5年の見直しの場合に、その協議が不調に終わった場合の話がここに明示されてないわけですね。そこのところをさっきから言っているわけで、最初のときの協議のときにはそういう規定が入っていたわけです。スタートしてからの場合には、そういうものがはっきりしないと、何のためにそのときに自主権の話をしたのかわからなくなってしまう。それをどうするのか今の御答弁ではわかりにくい。

○林部路政課長 最初の段階で、会社が行うべき道路の指定というのは、これは事業中の仕掛り中のところをどうするかということの問題で、それは国土交通大臣が当該会社と協議をして指定するという仕組みなんです。そのときに、その手続を透明にするために複数社と協議し、なおかつどことも協議が整わなければ理由を出してもらうと、その理由も社会資本整備審議会に意見を聞いて、正当性あるやないかを聞いて、その上で大臣が理由があると思えば指定できないという透明な制度をつくったんですが、それは国と会社の間で、会社の自主性をどこまで尊重するかというスキームなわけです。これは、機構と会社、そもそも対等な立場で協議をして、それが整わない限り変更にはならないし、協定も結ばれないわけですから、ちょっと局面が違うだろうと思います。

○猪瀬委員 検討を加えるということのルール的な中味について、もう少し明らかにしてくれませんか。つまりこの法律でははっきり言ってわからないです。だったら、そういう協定事項だったら協定事項のルールを明らかにしてください。これは省令になるわけですか、これは何ですか。

○林部路政課長 協定事項は、機構法に書いてございまして、機構法の本編の9ページをごらんいただきたいと存じますが、13条の各号で協定事項の対象となる基本的な事項が書いてございます。10ページの8号で、今、猪瀬先生がおっしゃったように、その他国土交通省令で定める事項ということで省令にしてございますが、先ほど来申し上げておりますような協定の見直しのルールというようなものは、何らかの形で当初の協定で入れておかないと、その後の見直し変更がスムーズに行かないので。

○猪瀬委員 8号がそれになるわけですか。

○林部路政課長 8号の中に含まれてきます。

○猪瀬委員 そうすると、これが国土交通省令で定める事項の中味が見えるようにしないとまずいと思います。政府保証でも調整中と書いてありますが、これも8号で調整中みたいな話になってしまって、では省令でどういうふうにきちんと対等にできるようなルール化をできるかということを、あらかじめ説明してくれないと。この本編の本則の方に戻ってこれないので、そこのところを明らかにしてくれないと。

○林部路政課長 見直しのルールと言いますか、変更の考え方みたいなことを協定にしておくということは当然のことなんで、この省令でもそれなりのことを書いていかなければいけないと思います。
 なかなか詳細には決めにくいと思いますが、どういう場合にどうするというのは、これからよく公団等とも相談しながら考えていきたいと思っている事項でございます。

○大宅委員 とりあえずまだできないわけだからしようがないですね。
 私は、国土交通省の監督というのがありますね。意見書ではなるべく監督は少なくと書いてあるんだけれども、そうはなってないですね。監督という項目がありますね。

○日原監理室長 会社法の要綱の4ページのところです。特殊会社に対する監督というのは、各特殊会社いろいろありますけれども、強いもの、弱いもの、いろいろございます。その中で、一番弱いのがJRに対する監督でございまして、今回はそこに合わせてあるということでございますので、特殊会社に対する監督規制の中では最も弱いグループに合わせたということでございます。

○大宅委員 強いときは、もっとどう書いてあるんですか。

○日原監理室長 例えば、代表取締役等の選定等の決議というところが、代表取締役ではなくてすべての取締役になっているとか、そういうような場合でございます。

○猪瀬委員 あとまだ幾らでもあるんだけれども、時間がなくなってきました。機構は主たる事務所が空白で、何とかに置くとなっている。これは東京なのかどうか知りませんが、意見書では機構というのは非常に小さい組織にすべきであると言っているんですが、道路公団の方から聞くうわさによると、機構に行きたがっている者がいっぱいいるというんですね。そんなことやっていたら機構が何百人にもなりますね。
 冗談じゃなくて機構の人数が多かったら大変なことになるわけです。新幹線保有機構は、たしか60人ぐらいだったと思います。私は、そもそもこんなの10人か20人いればいいと思っています。ちょっとそれはオーバーかもしれないけれども、いずれにしろ、本来ミニサイズのものですよ。これは、どのぐらいを想定しているわけですか。

○日原監理室長 機構の人数につきましては、いずれ総務省とも相談することなんですが、今、猪瀬委員おっしゃられたように、先行事例として新幹線保有機構、ただあそこは債務の方を持っておりませんでしたので、債務の方が当時の清算事業団の経理、資金担当部門、そういうところもありまして、そういうところも参考にしながら。
 それから、今回いろんな業務もありますので、極力小さいながらも機構がつぶれることがないようにと、つぶれるというか業務が回らなくて動かなくなってしまうことがないようにと、機構の人が足りないために会社の事業の足を引っ張ってはしようがないので、そういうことがないようにしたいということで、その辺の前例等も見ながら極力少ない数字ということで考えております。

○猪瀬委員 極力というのは、3桁にならないということですね。まず最低線として。

○日原監理室長 そこもまだよくわかりませんが、先ほど申し上げましたように、新幹線保有機構と清算事業団の債務返済部門等を合わせると、たしか130 人ぐらいになったと思うんですけれども、その後そこからどういうふうに削れて、ただほかの債務の引き受け、資産の引き受け、債務の引き受けというのは、どうもいろいろとプロに聞くと結構厄介な業務であるということを言っておりますので、その辺も含めながらとにかく最低限でやっていきたいと思っているということで、3桁に行くか行かないかということについては、なかなかもう少し業務を詰めてみないと必要人数がわかりませんので、詰めた上で対応したいと思います。

○猪瀬委員 もう時間がなくなってきました。国鉄は28万人もいたから、リストラ要員を抱えなければいけないということもあったわけです。私は、道路公団の経理部の人数を調べてみたんだけれども、経理課が17人に資金課が18人で35人です。35人で道路公団はやっているわけです。四公団あるけれども機構なんか数十人、50人以内で充分に足りると思います。そういうこともよく勘案してください。でないと、何だか知らないけれども楽そうな法人だから行こうというのが公団の中にもあるようだから。そういうことはまずいから。国交省はその理事長に天下りしたいと思っているわけだから。こういう機構というのは小さくていい。あと予算です。予算はたしか新幹線保有機構も10億円以内ぐらいだと思います。これどうですか。

○日原監理室長 要するに、財投要求ではない方の予算ですね。そちらの方は。

○猪瀬委員 人件費と家賃等ですね。そんなの3億円でもあれば充分でしょう。10億円以内だと思うんです。その人数によるんですがね。

○日原監理室長 それももう少し具体的に詰めてみないと、私の方も土地勘が必ずしもあるわけではないので、四公団とよくお話して、機構の業務にどれぐらいの人数が必要なのかということを、基本的には厳しく少なく見たいと思っておりますけれども、先ほど申しましたように、かといって実際に仕事が回らなくなっては困りますので、仕事を回すためにはどうしたらいいかということを見てまいりたいと思っております。

○大宅委員 この委員会で、ずっとお役所がとてもこの業務は大変だというのはさんざん聞かされてきたわけ、運転手さんでも車両管理員、夜討ち朝駆けで行って、道なき道を走るので特殊な技能が要るとか。道路の補修をするのには特殊な技能が要るとか。もうとんでもないことをさんざん聞かれさてきたので、厄介だというのはもう絶対信じませんから、その点よろしくどうぞ。

○奥山理事 先ほど道路公団の職員で機構を希望をしている人が多いようなお話しがあったんですが、まだ何も聞いてはいないので、それは。

○猪瀬委員 正式な声ではなくて、声なき声が聞こえてきただけです。そういううわさが結構あるんです。機構だと安泰だからと言って。私は何を考えているんだと言いたいね。 もう終わりにしますけれども、機構法の17条のところで「会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る」とあります。その高速道路ごとという高速道路の定義は、どういうことになるのかというのを聞きたい。これは新会社が経営するすべての路線という意味ですか、それとも個別路線のことですか、それに一般有料道路なんかの位置づけがどうなっているのかよくわからないんですが、ここのところの意味はどういうことですか。

○林部路政課長 ここは、まず9ページの13条をごらんいただきたいと思いますが、そこであらかじめ会社と、全国路線網、地域路線網、または一の路線に属する高速道路、その道路について2以上の会社が行う場合、これは、フランチャイズ以外の会社が行う場合があるとか、高速自動車国道というのは最初から3つに分かれておりますので、その場合にはそれぞれの会社が行う各部分ごとに協定を結ぶ。
 その全国路線網、地域路線網、一の路線については、10ページの2項で、全国路線網は高速自動車国道等を言う。地域路線網とは、交通上密接な関連を有する2以上の高速道路であって云々を言うと。
 この道路ごとに協定を結びまして、11ページの14条で、そのような協定を結んだときは、その協定の対象となる高速道路ごとに業務実施計画つくって。17条は、その業務実施計画の対象となっている高速道路ごとにということでありまして、結局全国路線網としては高速自動車国道等と、地域路線網としては交通上密接な関係がある、今の首都高とか阪高とかそういうものになります。

○猪瀬委員 一般有料は。

○林部路政課長 一般有料は、この時点では高速自動車国道等と書いてありますが、いわゆるネットワーク型ですね。民営化委員会でも御議論いただきました、高速自動車国道と密接な関連を有して機能を発揮する、ネットワーク型の一般有料道路は高速自動車国道等ということで、全国路線網に属する高速道路に入ります。それ以外のバイパス型の一般有料道路は、一の路線に属する高速道路ということになります。

○猪瀬委員 もう一回確認したい。さっきの償うというのがあったから、もう一度だけどうしても確認しておきたい。リース料総額は現在40兆円を上回らないというとははっきりしているんですか。それは当たり前だけれども、当たり前のことを確認しておきたいんです。償うと言われてしまうと。
 つまりリース料総額、今の債務総額、現在40兆円ですけれども、これを上回らないものとするというふうにきちんと定義できますね。定義できますねというのは、そこを書き込めるような形にしてほしいけれども、つまり途中で増えていっては困るんですね。

○林部路政課長 償うというのは、承継債務と新規建設債務の返済に見合う、そういう意味でございますので。

○猪瀬委員 建設がこれからあるとしても、40兆から下がっていかなければしようがないわけですね。

○日原監理室長 そこの部分は、昨年の政府・与党申し合わせでも、高速国道と本四については今よりも増えないと、要するに総額キープ、以下だと。首都高・阪高につきましては、今、工事中路線が間もなく完成するときに、瞬間風速的に超えることがあるので、極力増えないというふうに書いておりますので、そういう意味においてはその範囲でありますから、最初のうちほぼ横ばいなのか、瞬間的に増えるのかわかりませんが、あとはずっと下がっていくというイメージを持っております。

○猪瀬委員 それは、絶対大丈夫ですね。大丈夫だというのは、どこにその言葉を入れてもらったらいいんですかね。

○金井有料道課長 状況としては、おおむね四公団足せば債務は、今の計画で行けば減少傾向になるとは思っております。ただ、金利の状況その他、例えば首都高のように今、借り勘定が1兆ぐらいありますか。いきなり付けたらどうなるかとか、そういう個別の問題がありますので、特に首都高・阪高については、毎年毎年で見て大丈夫かどうかは、今チェックをさせていただいております。
 いずれにせよ、毎年の予算で決める話でありますので、毎年の予算の段階で議論をさせていただくのと、何らかの目標は設定しようと思っておりますが、まだどういう格好で、どこへ目標を設定するかということ自体が決まっているわけではありません。法律事項ではないと思っています。

○猪瀬委員 それがどういう形で減っていきますよというのを表現してもらえるんですか。○林部路政課長 それは、先ほどもちょっと申しましたが、14条で業務実施計画というのを機構に出してもらって認可しますが、その中に12ページの7号の機構の収支予算の明細という言葉遣いをしていますが、これが要するにいわゆる償還計画でありますので、毎年度の残債務がそこでわかります。それで45年後にはそれがゼロになっているというもので、これはもちろん公表されますので、それを毎年度計画と実績を対比するようなことは今までもやってきていますけれども、それはやって。

○猪瀬委員 それは右肩下がりになって行くんですね。

○金井有料道課長 償還計画自体、今あるわけではないですから、今、至急いろいろ検討していますけれども、基本的には増えないと思っています。四公団足せばですね。

○猪瀬委員 簡単に言えば、新しく富士山に登っていくのではなく富士山の斜面を下がっていくということですね。

○金井有料道課長 斜面の勾配がどれぐらいかという議論はありますけれども。

○猪瀬委員 登って下りてじゃしようがないので。

○金井有料道課長 そんな登らないようにするのが基本的な理念であると思っております。○猪瀬委員 もう終わりにするけれども、さっきの17条の高速道路ごというのは、英語で言えばSが入っているんですか。単数ですか複数ですか、どっちですか。

○林部路政課長 これは、高速自動車国道とネットワーク型一般有料道路全体。それから、バイパス型は一本、それから首都高とか阪高も、いわゆる今で言う首都高速道路や阪神高速道路という単位になります。

○猪瀬委員 これは会社単位ということですか。

○林部路政課長 結果としては、基本的に会社単位ですが、高速自動車国道については、3社分ということになります。

○猪瀬委員 JHの3社分のトータルという意味ですか。

○林部路政課長 そうでございます。

○猪瀬委員 高速道路ごとというのは、どういうことですか。「ごと」というとき、どういうことなのかわからないんですね。

○林部路政課長 簡単に言いますと、高速自動車国道とネットワーク型一般有料が一緒で、なおかつ3社分で1つ。それから、今で言う首都高速道路とか阪神高速とか本四、その部分は会社ごとと結果的には一致しますけれども。

○猪瀬委員 そうすると、この読み方としては、会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる、JHのA社、B社、C社、首都高、阪高、本四ごとにという意味ですか。

○林部路政課長 高速自動車国道等については、A、B、Cで分けないわけです。道路単位で見ています。

○猪瀬委員 JHの場合は一本で見るわけですか。

○林部路政課長 高速自動車国道等ということで一本です。

○猪瀬委員 そうすると、分割の否定になってしまわないですか。

○林部路政課長 そこは、債務管理は一体とするという部分です。料金徴収期間を合わせるという意味で。

○猪瀬委員 だけど、貸付料の額は3社の収益調整をするわけだから、1社ごとに収入や支出が違うから違うわけですね。

○日原監理室長 結局、個々の会社とは個々に貸付料を設定しますしやりますけれども、全体として高速国道の債務を返し切るかというのは、3社分合わせてみないと返し切るかどうかわからないので、そこの部分は3社分合わせて返し切るかどうかのチェックをしますということなんです。

○猪瀬委員 大分時間をオーバーしたんで、私ずっとやっていて思ったんだけれども、法案はマスコミはもう持っているから、置いて行ってくれてもいいでしょう。どうしますか。回収とか言っているけれども、これだけ話してみんなメディア持っているんだから、もうわたしてもいいんじゃないですか。

○日原監理室長 本日ここに出席するに当たりましては、回収してこいという命令を受けておりますので、私としては回収させていただきます。

○猪瀬委員 命令はそうかもしれないな、では一旦回収後またすぐくれるという話で。

○林部路政課長 この場は申し訳ないですが、上司の命令でそういう対応をしていていかないと我々の身がもちませんので、この場は申し訳ありませんが。

○猪瀬委員 命令で回収するのはわかったけれども、また命令を解除するように言ってくれませんか。それで改めて、このメモを書いたものをもらい直したいんです。持って行かれたら、こっちはわけわからなくなってしまうから、だから大宅さんも色付けているのでわかるから、返してもらいたいんです。一旦命令で回収して、命令を電話して解除してもらえば返せるから、ちょっと検討してください。

○日原監理室長 伝えます。

○猪瀬委員 携帯で電話すればすぐ済んでしまいますよ。だってメディアもう持っているんだよ。

○林部路政課長 信用していないということではもちろんないんですけれども、そういう仕切りでやらせていただいているので、申し訳ないですけれどもこの場は回収をさせていただきたいと思います。

○猪瀬委員 さっきの分割の件ですけれども、会社単位ということを明記しないとわからないですね。

○林部路政課長 そこは、高速自動車国道がプラスネットワーク型一般有料ですけれども、そこは昨年の政府・与党申し合わせでも、分割はするんですけれども、債務は機構において一体として管理すると。

○猪瀬委員 だけど、ノルマは個別なんです。

○林部路政課長 貸付料はもちろん会社ごとに決めるわけですけれども、だけどそのトータルが機構において、さっき申し上げましたように45年で全部の債務が返し終わって、料金徴収期間も同一になるような管理はするということに沿って制度をつくっていますので。

○猪瀬委員 ただ、ミシン目を入れるというのは、ノルマは3社それぞれのインセンティブはありますよというところがないと。

○林部路政課長 そのミシン目はまさに運用としては検討していきたいと思っています。要するに、新規建設がその会社の貸付料収入の範囲内であるといような目標を立てていくということは、モラルハザードの面でも必要かと思います。

○猪瀬委員 それはどこに明記するんですか。運用としてというのは、それをはっきりさせないと。

○林部路政課長 それは検討して、しかるべく措置いたします。

○猪瀬委員 大至急こういうふうにやると言ってくれないと、大変なことになりますよ。

○林部路政課長 わかりました。上司とよく相談いたします。

○猪瀬委員 今の最後の件いいですね。これは大至急回答いただくから。(※)
 今日2時からずっとやって5時25分になりましたが、これで委員委懇談会を終了させていただくということで、まだ引き続きこれを返してもらったりすることがあったりして、それで次回もまた考えたいので、その点よろしくお願いいたします。
 どうも皆さん御苦労さまでした。

※ 猪瀬委員註
 2月26日に、大宅・猪瀬両委員は小泉首相と会談し、「日本高速道路保有・債務返済機構」のトップが国交省から天下りしない旨を確認した。
 また、3月2日に国交省は、新会社(東日本、中日本、西日本)については、「会社間の競争原理を確保するため、高速国道の今後の建設に係る債務は、会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本(会社は、その貸付料を支払う経営責任を負う)」との法令解釈を文書(道路関係四公団民営化関係4法案の概要http://www.mlit.go.jp/road/4kou-minei/20040309/1.pdf)で示した。


道路関係四公団民営化推進委員会委員懇談会終了後の記者会見録

平成16年2月24(火)17:35〜18:05
場所:虎ノ門第10森ビル3階委員会室


○猪瀬委員 今日、1月28日、2月9日と委員懇談会を開き、本日また委員懇談会を開いて、各省折衝中の法案を我々がチェックするという監視業務をしたところであります。
 本日は、残念ながら国交省側が法案の中味を公開できないということなんで非公開でやりましたが、ただ皆さんも実質的に法案をお持ち、社によっては持ってないところもあるかもしれないけれども、お持ちの方も結構いると思うんです。
 ただ、基本的に今日話し合った法案は回収されてしまいましたので、また回収した後直ちに戻すようにというふうには申し込みました。つまりメモをしてあるので、ちゃんと返してくれと。今のところすぐ回収せよというふうに命令されたので回収しましたと言っているので、命令を解除してもらってくれと言ってありますから、とりあえずそういうことであります。
 皆さんも新聞等でお書きになっているように、2分の1規定というのはおかしいんではないかということで、大宅委員と私できちんとその辺を主張し、○分の1と法案には書いてあるので、その○分の1というのは何なのかということで、そもそもこの条文自体要らないんじゃないかと言ったわけです。
 どうも2分の1というのは、公団系の方にわたした法案バージョンに2分の1と書き込まれていたようなんです。これは確認できるわけではないんですが、私がいろんな情報からみるとですね。公団系にわたしたところには2分の1と書いてあって、各省折衝中では○分の1と書いてあるようなんです。
 JRは基本的にその規定がないんです。NTTは3分の1と書いてある。JTは2分の1、当分の間3分の2となっていましたが、基本的には皆さん御存じのように、保有・債務返済機構がありますので、あえて何分の幾つと書く必要はないんじゃないかということを前提に話しをしました。
 更に、それでもどうしても書き込むのであれば、NTTと同じ3分の1以下であるというか、3分の1までという考え方が正しいのではないかということです。
 この間、土曜日に読売新聞の人から電話があって、NTTですら3分の1なんじゃないかと言ったら、そのまま3分の1というコメントになっていましたが、保有・債務返済機構があるのでそもそもそういう規定は要らないのではないかというふうに、追加的に読売新聞の方にお答えをしたんですが、最初に言った方だけがコメントになっているので、誤解されやすいので、そういうこともあるけれども、要らないのではないかということも私は言っているので、誤解なきようにしていただきたい。
 この2分の1規定、○分の1ですけれども、それについてまず国交省側と我々の意見の食い違いと、それから我々の考え方を伝えたということです。
 大宅さん、いかがでしょうか。

○大宅委員 そのことに関しては、猪瀬さんおっしゃるように、資産としての道路を持っているわけですから、今さら株式が2分の1という大量のものが本当に必要なのかどうかというのが、素朴な疑問ということなんですけれども、結局監督力みたいなものを強めたいということで、それが全部入っているんだろうと思いますけれども、でも総理もそんな半分なんていうことはないとおっしゃっていらっしゃるので、多分2分の1ということにはならないだろうというふうに、希望的には思っております。

○猪瀬委員 土曜日の朝刊は、共同通信が配信したということなんです。この2分の1というのは、やはりおかしいということで、私としては官邸に連絡は取りました。この2分の1は絶対に否定すべきだというふうには言いました。それは当然だと思います。委員として連絡ができるときにうまく連絡が取れればいいと思って連絡して、そのことは伝えました。
 いずれにしろ、今日正式にこういう委員会委員懇談会で改めて2分の1はおかしいということを申し上げたわけです。
 次に、幾つかあるんですけれども、見直し規定というのがあるんですが、これは5年で検討を加えるというふうな、初めは5年で見直しと言っていたんですが、5年で検討を加えるというふうな言い方に変わっていますが、それはやはり5年では会社が料金収入を含めた変動リスクというものを会社が取るわけですから、つまり会社自体の、民営化会社が自分で交通量変動リスクを取るわけですから、それでいちいち見直していたらおんぶにだっこになってしまいますから、見直しはすべきではないと。10年で本来は見直しするのであれば、上場を目指しての見直しをすると、考えるべきではないかというふうに伝えました。
 5年で検討を加えるという言い方の場合には、ルール化がきちんとなければ不当な介入を招く恐れがあるということで懸念しています。
 この件について、大宅さん、どうですか。

○大宅委員 これも何か変な親心なんですね。いい場合だけではなくて、マイナスになる場合もあると、そういうときに備えてと言うんですけれども、まず会社が余りうまくいかなかった場合でも、では見直して貸付料を例えば下げてもらえるというのもおかしいし、もうかったときはその分全部吸い取られてしまって、どっちの場合も民間企業としては努力するインセンティブが消されてしまうわけですから、これはもう明らかに民営化というのには背いているのではないか。
 私は、毎年その数字が発表されるわけですから、そんなまずくなるんじゃないかという変な親心はいいかげんにしてもらって、みんなにわかるんだから、よっぽど酷かったら何かすると、それは当たり前のことなんじゃないかと思っています。ただ、何かこれも固定資産税との絡みで云々ということで訴えていましたけれども。

○猪瀬委員 基本的に我々としては、金利の変動リスクは機構が取る。交通量の変動リスクは新会社が取るということで整理すべきだと思っていますので、機構と新会社の関係が本当に対等であるならば、その見直しをにおわすようなものも入れるべきではないと。少なくとも経営計画というのは、10年ぐらいの単位で整備投資も考えられるので、5年という言葉はやめた方がいいのではないかということを、強く言ったわけであります。
 それから、今朝の朝日新聞かな、政府保証が付いているぞと言っていましたが、それについてのもちろん危惧がありますので、政府保証は必要ないということを当委員会としては言いました。
 政府保証がなぜ必要ないかと言えば、当然ながら新会社は料金収入が45年間担保されているわけですから、したがって政府保証がなくても借金をすることができます。自主調達することができます。総収入と総支出が基本的に同じであれば45年で返せるということならば、別に政府保証を付ける必要は全くないでしょうということであります。
 国債とのスプレットがどうのこうのという言い方があるけれども、それは現在も公団は社債を発行している、財投機関債を発行しているときに、公団自体が暗黙の政府保証のような形で借金をすることができているわけですから、新会社も新会社として料金収入がある程度保証されているわけですから、あえて政府保証を付けなくても暗黙の政府保証と言ったら変ですけれども、ある種の安定した債権の発行というのは可能だと理解していますので、政府保証なんて付ける必要ないとはっきり言いました。
 それから、民営化委員会の意見書の中に政府保証という言葉が入っています。民営化委員会の意見書では、本四公団分をJH側の収入で補う、つまり分割した近接の会社に吸収される、ということもあり、政府保証という言葉も出てきた。意見書で政府保証と書いたという意味は、上場を目指すということとか、いろんな条件を付けたときの話ですから、今回もまたもちろん上場は目指すんですけれども、基本的に政府保証がなくても機構がきちんと資産と債務を持っていて、しかもなおかつ45年の料金収入を保証されているのであれば政府保証は要らないということで、すっきりさせたいと思っています。
 国土交通省側は、それはかなり議論になりましたけれども、もちろん政府保証を主張するのですが、むしろ公団側がそういうことを求めているんじゃないかというニュアンスも感じられましたので、これは公団側がそういうことを言っていたらおかしいのです。新会社は自主権を求めていて、それで利益を求めているわけですから、利益というか、交通量変動リスク、利益も損失も含めて、新会社としての自立を求めている公団側が政府保証を求めてはいけないんです。そういうところに公団の甘えがあるとしたら、これは問題だと思います。
 つまり国土交通省側が政府保証を付けたがっているのか、公団側がそれを求めているのか、その両方があるのではないかと思うので、少なくとも新会社になる側は初めから政府保証を付けてくれなんていうことを言ってしまったらだめでしょう。そういうふうに思います。
 大宅さん、いかがでしょうか。

○大宅委員 私は、いいところはいいと認めようという説なので、1つだけ45年で何しろ全部返済をして機構は解散するという、これを法律に書き込んだということは、今までの償還制度の30年が40年になって50年になってということは、もう今後一切ないということだけは評価していいと私は思っています。

○猪瀬委員 あとは質問をしていただきながら、話を続けたいと思います。

○事務局 それでは、いつものルールで、手を挙げて社名と氏名を述べてから御質問ください。どうぞ。

○産経新聞 政府側の方は2分の1以上の保有に関しては、何か説明なりあったんでしょうか。2分の1以上保有するという意思を政府側が見せたのか、もしくは見せたのなら何らかの説明はあったんでしょうか。

○猪瀬委員 まず、○分の1と書いてあるのは何だということで、これは2分の1のことかと、2分の1のことのつもりだが必ずしもそうでもないという言い方をしていました。したがって、機構が資産と債務を持っているんだから、こういうふうに書き込む必要はないんじゃないかと言ったら、これはどうしても残しておきたいということを言っていましたが、3分の1ないしは書く必要はないということを強く主張したときに、反論は少し弱めになったかなという感じはいたしました。
 外資系がどうのこうのという言い方がちらちらあって、だけどそれは別に関係ないということですね。それは前からよく言っていたんです。それは説明のところに書きましたから、議決権は過半数を持つ必要はないということをこちらで説明して、この配った紙で言いました。結局、彼らは論理はない、と感じました。つまりあなたが言ったように、何かはっきり説明できないんです。むにゃむにゃ言っていて、論理がないという感じがしました。

○大宅委員 毎度のことなんですけれども、お役所の方の言葉というのは、もう全神経集中して聞いてないと、何言っているかわからないんです。音は発しているんですね。ふっと思ったらもう過ぎてしまっていて、何を言ったのかわからないことが多々あって、私も今日初めてその法律を見ましたから、あっち見たり、こっち見たりしている間で、このことに関しては何か言ったというふうには残っていないです。済みません。

○東京新聞 今日の説明の中で、機構が債権発行して、機構自身が借金をつくるということが内容として含まれていたかどうかということについてお伺いしたいと思います。それについてもし含まれているならばどういう説明をして、猪瀬さん方はどのようなことをした方がいいというふうに言われたかということをお伺いしたいと思います。

○猪瀬委員 機構自身が借金をするということはない。債務の借り換えです。債務の借り換えは機構がやっているわけですから、今、法律が目の前にないけれども、災害の問題については、補助金を担保に無利子融資するような言い方があったので、それはリース料をその間ちょっと下げればいいんじゃないですかと私は切り替えしましたけれども、それぐらいかな。

○大宅委員 機構が債権を発行するという話は、そういう形では全然していませんし、そういうふうに法律に書いてあったとも、私は思いません。

○事務局 ほかにどなたか。どうぞ。

○毎日新聞 官邸に働きかけたということですけれども、2分の1はだめだということで、それはいつごろ、どういうふうに働きかけて、相手の反応はどういうものだったか教えていただければと思います。

○猪瀬委員 細かいことは言えませんが、とりあえず2分の1という規定について、私個人としてはノーであると、これは意思表示をすぐにしないと、2分の1というのが1つの相場観でつくられていってしまうとまずいと思ったので、すぐ連絡を取りました。電話連絡がつながったときに、官邸側にこれは絶対にノーですというふうには伝えたということです。早く伝えないとまずいという気がありました。したがって、委員会委員懇談会をすぐに開かないといけないということで、この火曜日は急に設定されましたね。すぐ大宅映子委員と私で連絡を取り合いまして、それで急遽こういうふうに開いて、我々はこの2分の1を認めてないということを意思表示することが大事だと。彼らを今日呼んで法案をチェックしながらそういうふうに言って、そしてそのことをまた改めて今日委員会を開いて、2分の1はノーでありますということを、この結果をまた官邸に伝える。
 ちょっとお配りしたもので、委員懇談会という名称で正式に官邸に、さっき坂野事務局長にお渡しして、これを官邸に届けくださいと言いました。ですから、電話ですぐ連絡したことと、こうやって委員会を即座に開いて対応するということで、監視業務を果たしたいということであります。
 こういうときにぱっと懇談会を開けるというのは、2人だから楽なんですね。5人の意見を調整したら2週間も3週間もかかってしまうということがあるので、考えようによっては小回りが利いていいかもしれないというところがあります。実感としてそう思いました。こういうときすぐ間に合いますので。

○朝日新聞 この株式の過半数保有なんですが、2分の1はいけないということなんですけれども、NTTの場合は3分の1以上という話になっていますが、政府が保有したい場合でも、NTT、JTを下回る保有比率とすべきとあるんですけれども、3分の1であればよいというふうに理解されているという見方でよろしいんでしょうか。

○猪瀬委員 基本的にはなしがいいということです、JRと同じでなしの方がいいということです。JRはなぜないかというと、JRというのは結局鉄建公団とかあるわけですね。あるいは、運輸整備施設事業団というのは今、名前が変わって二つが合体して鉄道建設・運輸施設整備支援機構になっていますが、そういうものから整備新幹線のお金を出していっているわけです。ですから、そういうものがあるんだからJRの場合は規定がないと思います。これは保有・債務返済機構がありますので、JR型で考えれば別にあえて保有比率を決める必要ないんじゃないかというのが基本です。ベースとして。
 100 歩譲ってという意味で3分の1というのがあるということです。100 歩譲っても、基本的には今、言ったようにJR型で行くべきだろうというのが私たちの考えです。

○毎日新聞 もう一点なんですが、政府保証ですけれども、金利の話を国交省側はされたと思うんですが、資金調達が金利が高くなると返済金も上がってしまうではないかという理屈を多分言うと思うんですけれども、それについてはどういうふうにおっしゃったんでしょうか。そういう話にはならなかったんでしょうか。

○猪瀬委員 私は、政府保証についてはこういうことを言ったんです。つまり料金収入が確実に入るわけですね。多少交通量の変動があろうと、その意味では安定した会社なわけです。ですから、政府保証を付けなくても借り入れはできるはずなんです。だから、若干の金利の差が出ますね。若干の金利の差は出るけれども、それは今、低金利時代において考えれば、はっきりいつ金利が変わるかわかりませんが、少なくともこの先もそんな急に金利が上がるわけではないと思うので、始めからこんな低金利時代に、ちょっと前の金利のことを考えたら、政府保証付けてくれというのはおかしいじゃないですかというふうに言いました。
 先ほどあったのは、公団側からそういう要請があるとしたら非常に問題じゃないかということで、公団側で村瀬副総裁とか奥山理事とかいたんで、そういうことはないでしょうねと言ったら、むにゃむにゃと言って、ないですと言っていましたけれども。それはともかく置きまして、現在道路公団は暗黙の政府保証が付いているようなものですから、民営化会社でも先ほど申し上げましたように、45年間の収入がある意味では保証されているわけです。それは、交通量変動リスクは背負いますよ。背負うけれども、資金調達が十分にできると私は思いますので、そこを攻めて行ったら政府保証について口ごもって、割と撤退ぎみの発言になりましたけれども、でも公団側が要請していれば撤退しないかもしれませんね。

○事務局 それでは、ほかにどうぞ。

○フジテレビ 大宅さんは、今日初めて法案を見られたかと思うんですが、法案を見られて率直な感想というのは。

○大宅委員 基本的にお上というのは過保護、過干渉で、ありとあらゆる場合を想定して、私たちが何かしてやらねばならぬと思っているのが、もうひしひしと感じるわけです。だから、そういうことではなくて民営化だと言っている。だからと言いたくなるようなことがいろいろあって、でも彼らはそれが正しいと思ってずっと長年やってきているわけで、その根っ子の部分でもめるわけです。今の政府保証のことに関してもね。
 だって、大体今の道路公団は1兆円の収入があって、1兆円返せると言っているわけですから、45年で悠々なわけですね。だから、そんなに大変なことになるということはないわけです。今までだって道路の需要というのはほとんど横ばいですし、よほどすごい何かがあるということは余り想定されないわけですから、何か変な親心だと思います。でも、彼らは彼らなりの論理があって、例えば今でも○分の1というのをない方がいいと思っても、もう○分の1と入っているものを消すということは多分あり得ないとすれば、私も現実主義者だから、だとすれば2分の1よりは3分の1がよかろうというふうな段階に今あるんだろうと思います。なかなか検討中だとか、インセンティブに関しても検討中ですか、肝心のところはまだわからないという言い方なんです。

○フジテレビ 猪瀬さんは、事前に見られているかと思うんですが、今日正式なものを初めて見て、どういう感想をお持ちになられましたか。

○猪瀬委員 だから、今日幾つか指摘したところなんですが、やはり政府の持ち株の2分の1以上という規定はおかしいということは改めて、○分の1とかごまかしてあるんです。空白にして様子を伺っているという感じがあるので、これはだめなものはだめだよというふうに言わないといけないということがあります。
 それから、政府保証の問題は今、言いましたように、政府保証を付ける必要は全くないということで、今、大宅さん言われたように、間違った親心、余計なお世話というのがあるんです。ですから、民営化会社が自分でリスクを取って生きていくわけですから、そこのところをきちんと見据えた形にしなければならない。基本的に大きな枠組みでは、民営化という方向でこの法律がつくられているんですけれども、随所に幾つか問題点があるので、それを監視し、指摘して、そしておかしいところを言って、まだ調整中ですので直せるところは直す。
 あるいは、官邸なら官邸に伝えて、官邸側からここがおかしいと言ってもらうとか、いろんな形で国土交通省の独走を防ぎたいと思っています。

○事務局 それでは、ほかにどうぞ。
 よろしければ、これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。