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道路関係四公団民営化推進委員会委員懇談会記録平成16年3月9日(火)15:00〜16:28
場所:道路関係四公団民営化推進委員会室(虎ノ門第10森ビル3階)
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○猪瀬委員 それでは、民営化推進委員会懇談会を開きたいと思います。
○中原専門官 まず、今、猪瀬委員から御指摘がありました部分ですけれども、これは法案の説明のために概要等と称して、色刷りの説明紙を付けているところの機構法の中での表現に、こういう相互補助を行うものではないという表現がございます。
○猪瀬委員 省令はいつやるわけですか。 ○中原専門官 省令は、法案がまず通るのが一番大前提でございますけれども、法案が通った後、政省令で定めることが多数ございますので、まず段階としては政令が先に定まって、政令の中でまた省令に委任することも出てくると思いますので、その政令が定まった後、省令を定めるというのが通常の手続になります。 ○大宅委員 大体何か月とか、目途は余りはっきりはしないものなんですか。 ○中原専門官 例えば、民営化のいろんな手続にいろんな影響がございますので、できるだけその内容が早く明らかになる必要があるというふうには思っていますので、できるだけ早期に制定する必要があると思いますけれども、ただ、検討事項も多岐にわたっておりますので、すぐに制定できるというような状況ではないと考えております。 ○猪瀬委員 私の聞いているところでは、政省令等は法案化と同時に作業が始まっているというふうに聞いていますけれども、今の中原さんのは形式的な話であって、実際に作業はやっているわけですね。 ○中原専門官 これも正直申し上げまして、政令や省令に法律で委任しているところが多々ございますけれども、全体すべてが整って初めて政省令を、法律も4法案ありますけれども、政省令もいろんな法律の政省令を触る必要がございますので、それもかなり大部な政省令改正になってくると思いますので、そう簡単にすぐに、検討を同時並行的にしないといけない部分もありますし、ほとんどまだ検討状況が進んでいない部分もありますので、それが全部整って初めて政省令というのを出せるということを御理解いただきたいと思います。 ○猪瀬委員 今の相互補助を行うものではないというのは、これは高速国道とネットワーク型の一般有料道路について相互補助を行うものではないという意味ですか。そうしたら、その次のこの概要のもう一つの矢印、今日の今の紙に、これは配られていますか。 ○坂野事務局長 配っていません。法案だけです。 ○猪瀬委員 ちょっと読み上げますけれども、これは3月2日火曜日に配られた紙ですが、「日本道路公団系3社の債務は機構が一体として管理するが、会社間の競争原理を確保するため、高速国道の今後の建設にかかる債務は会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本。会社はその貸付料を支払う経営責任を負う」と書いてあります。更に「大臣が独法通則法上の機構の中期目標に定め、機構に指示し公表」と書いてあるんですが、これは先ほどの石原大臣の東名のお金を北海道に持っていかないということと、どういう関係になるのか説明してください。 ○中原専門官 今、御指摘のところは、道路公団系の3会社、東日本と中日本と西日本の3社に分かれるわけですけれども、これが政府与党申合せの中でも機構が一体として、その債務を管理するということで位置づけられておりますけれども、一体として管理はするんですけれども、概要の中で今、猪瀬委員から御指摘いただいたように、会社間での競争原理を確保するために高速道路の今後の建設に関わる債務は会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本というふうに位置づけさせていただいているところでございます。
○猪瀬委員 その場合の一つのモデル的な文章表現とか、そういうものをちょっとつくって見せてほしいんですけれども。要請します。 ○中原専門官 実際の中期目標につきましては、順序としましては、恐らく政省令は制度の枠組みにかかるものですので、きちんと固めた後に具体的な数字や何かも含めた、そういう目標とか計画というものをつくっていく順序になると思いますけれども、それは可能な限り、今、猪瀬委員からモデル的にという御指摘もありましたので、可能かどうか今後ちょっと検討していきたいと思います。 ○猪瀬委員 政省令は何本ぐらい、どういうふうにつくられるわけですか。それのプログラムを見せていただきたいんですけれども。 ○中原専門官 政省令が全体で何本になって、どういうくくりでやるかと、今回の法案も9月ぐらいの段階で3本なのか4本なのかという本数自体がまだ不明確だったときもありますし、4本と最終決定したのは1月の文書課長会議の辺りだったと思いますけれども、そういうことでもありまして、政省令も内容を具体的にもう少し精査していかないと全体でどういうとりまとめ方で、何本になっていくかというのは、現時点でははっきり確定しておりませんので、それは法案がまず国会で通ることが先決なんですけれども、それと併せて早急に検討しないといけないとは思っておりますが、申し訳ないですけれども、正直申し上げて、現時点で手元にそういうのをお示しできるような資料がございません。 ○猪瀬委員 ただ、今のお話でちょっと違うと思うのは、法案ができてから政省令ができるというのは建前であって、国会質問等で法案についていろんなことを聞かれるときに、やはり運用等で説明しなければ、カバーしなければならない事柄が多いと思うんですよ。そういう場合に既に政省令等の基本的枠組みができていない限りは、国会答弁は不可能だと思います。中原さんのご説明は建前上の話であって、実際の政省令というのは、大体法律が決まった後、1〜2週間で骨格が決まると私は今までの経験で知っています。そういうふうにちゃんとしたことをお答え願いたいんです。 ○中原専門官 今回の民営化法案の場合は、これまで道路関係の法案でもこういう例がないことでもありますし、実際に政令の内容側が、今、猪瀬委員の御指摘のように法律とほとんど同時並行的に検討しないといけない部分と、法律の制定後に始めてというか、それに併せて検討を進めていくべき部分と、部分によっていろいろ濃淡があると思いますので、本当に必要で政令の内容を前提としていないと法律がどうしても書けない部分というのは、同時並行的にかなり内容についても検討する必要があったわけでございますけれども、全体について法案と同時に内容が固まっているのかというと、必ずしもそういう状況ではないというのが率直なところの実情でございます。 ○猪瀬委員 必ずしもということではなくていいので、それはある程度、国会答弁に耐えられる運用の規定があるはずですから、それを出していただきたいんですね。それはこの後の質問にも関わっていることなんですけれども、やはりそういう準備をしていなければ、基本的にはこの法律はつくれないんですよ。この法律というのは隙間だらけであって、この間も実は2月24日の委員会懇談会で私が林部課長に、17条の機構法の欠陥を指摘したはずですね。そのときに、これは議事録に残っていますけれども、機構法の17条に欠陥があると思われるんで、それについて指摘しました。
○中原専門官 猪瀬委員の御趣旨は、独法上の中期目標に位置づけるという説明自体が実際どうなるかというのがイメージしにくいので、それをもうちょっとわかりやすくしてくださいということだと思いますので、そこは実際に先ほど私の御説明で、実際の中期目標をつくるのはかなり後になりますけれども、ただ、そういう御趣旨につきましてはこちらも回答でも当然法案のときに御説明していかなければならない事項だと思いますので、ちょっと努力したいと思います。 ○猪瀬委員 どうせ国会の質問に答えないといけないんでしょう。ですから、委員会の方に独法の説明を含めて、こういうふうにするというのを出していただきたいんですよ。
○中原専門官 今のその部分の独法の中期目標でどういうふうに具体的に位置づけられるかということにつきましては、わかりやすい表示の仕方みたいなのは検討してみたいと思います。 ○猪瀬委員 それで、先ほど挙げた東名の金が北海道に行かないという話の流れで、
○中原専門官 相互補助を行うものではないという表現は、高速国道とネットワーク型一般有料道路の方の表現で使っておりますけれども、後の概要で書かれております3社間の話につきましても、これは位置づけも先ほどの高速国道とネットワーク型一般有料の方は省令の中の、結局、添付書類として債務返済計画を別々に出すような位置づけで位置づけようと思っておりますし、また3社間の方につきましては、先ほど来、御説明いたしましたように、中期目標の方で位置づけるということで、その制度上の位置づけ方や何かもいろいろ違ってはおりますけれども、実際に3社間でそういうモラル・ハザードを起こさないと、競争原理を確保するということの趣旨からすると、猪瀬委員のおっしゃっているような趣旨で、それぞれの会社ごとにどういうふうな目標設定をするかというのをそれぞれ独立して示さないといけないというところにつながってくると思いますので、それをそれぞれの会社ごとに、そういうことがわかるように機構の中期目標で位置づけるということになると思いますので、表現は相互補助というふうなのはこちらでは使っておりませんけれども、猪瀬委員の御指摘のような趣旨というのは、この中期目標で十分表現されていくと思いますので、それがちゃんとわかりやすくやるようにというのが、さっきの御趣旨だと思いますけれども。 ○猪瀬委員 少しページで飛びますが、一番最後のところで「会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと」というのは、これは例えば、先ほど中原さんが言われたような法案を検討するときに、同時にやはりそういう部分についても考えるというふうなことだと思うんです。そうすると、この12条の表現なんかは、明らかに政省令を前提とした表現ですね。
○中原専門官 今、猪瀬委員から御指摘いただいた、今日いただいたペーパーの最後の「必要な助成を行うこと」ということの中身ですけれども、これにつきましては、いわゆるリスク、インセンティブの議論、表現として法律上ここに位置づけたわけでございますが、実際に具体的にどういうリスク設定、インセンティブ設定をすれば、一番雇用コストの費用の縮減に効果があるか等々につきましては、それぞれの実際の会社の経営にかかる条件みたいなのがはっきりしてこないと。
○猪瀬委員 今の説明ではわからないですね。協定の問題だというふうに言うけれども、腹案がないと協定ができませんから、これは道路公団側にお尋ねしますけれども、山本さん、この機構法第12条の1項の7について公団側はどのように説明されていますか。つまり公団側というのは、これから新会社側ですけれども、これは非常に重要な要素になるんですが、これは多分法案の作成に当たって公団側に説明があったと思うんですよ。井上さんでもいいんですよ。つまり、これについて知りませんということはないと思うんですね。 ○山本理事 法案の作成の過程で、猪瀬委員からもいろいろ御指摘があり、またいろんなところからも御指摘いただきましたように、新しい会社がいろいろ経営努力をするといったときに、そういうインセンティブが働くような、そういう仕組みと言いますか、そういうものが必要ではないかということを私どもも申し上げておったところでございますし、それらを検討された結果、こういう法案の規定になったというふうに理解をいたしております。
○猪瀬委員 山本さんの方の、これについての期待なり希望というのはどういうものなんですか。 ○山本理事 私ども、先ほど申し上げましたように、新会社としまして、こういう経営努力をすれば、そういう格好でのインセンティブとして必要な助成をしていただけると。更に、私どもとしての新会社としての経営努力をより一層助長できるという格好で私どもはそういう意味での条文についての私どもの期待も大変大きいというふうに思っています。 ○猪瀬委員 これは自分でコストを削減した分は、自分たちのものになるというふうな規定だと思うんですよ。 ○大宅委員 ただ、これを読むと、必要な助成って何かくれるみたいではありませんか。何か変なんだけれども、経営努力をして自然に残ったものは、当然自然に自分たちのものになるというふうのではなくて、何やらプラスでお駄賃をくれるみたいに読めるんですが、そういうことではないんですか。助成を行うって何だと。 ○山本理事 言葉として、私どもとしてはまた国交省の御説明があるかと思いますけれども、この機構の法案ですね、機構が一旦そういう格好で貸付料として、その決めたものについて、そのところから私どもの新会社に対して、そのインセンティブの部分を返してくれると言いますか、そういう格好だということで助成という格好の言葉を使われたといふうに私どもは理解をいたしております。 ○猪瀬委員 中原さん、この助成の中身についていろいろとうわさが飛び交っているんですよ。100 億円の工事を90億円でやったと、10億円は浮かしたと、そうしたらそれは新会社の取り分であると考えるのが普通なんですが、中身についてのいろんなうわさが今、飛び交っていて、その中身をどのくらい返すのかとかわからないわけですよ。これについて、どうやってやるのか教えていただきたい。 ○中原専門官 今、必要な助成というものの中身でいろんな憶測があるということでございましたけれども、ここで一つ典型的な例で申し上げますと、例えば、建設コストを縮減した場合。
○猪瀬委員 それはわかったけれども、それはどんなところに書かれるわけ、文章としてどこにそれが表現されるわけですか。それを知りたい。 ○中原専門官 そこは先ほど申し上げたように、まだ、どこと確定されたわけではありませんけれども、一つの可能性としては協定、これは機構と会社との間のいろんな資金のやりとりの非常に細目でございますので、協定の中でそういうことをあらかじめ決まった工事費からこれだけ削減されたら、このぐらいは会社の取り分があるんだというようなことを決める必要が出てくるのではないかと。 ○猪瀬委員 では、それは例えば、政省令の中でそういう協定を結ぶと表現されて、今度、協定の中で具体的な割合が出てくると思うんですね。そうするとやはり政省令のことがないとわからないですね。だから、この法律は非常におおざっぱに書いてありますけれどもね。
○中原専門官 政省令事項だけでも、恐らく相当多岐にわたりますし、今この4法案の中で政令とか省令というふうに具体的に書いてある以外の政省令などでも改正したり新たに制定したり。 ○猪瀬委員 だから、わき道にそれる政省令はいいのです。つまり、先ほど法案と同時に検討した政省令もあったというのがどの部分のことか言っていただきたいんですよ。どれを法案と同時に検討した政省令の部分なのか、それをちょっと言っていただきたい。 ○中原専門官 今、すべてのあれがあるわけでは、手元にも資料がありませんので、あと全部を整理しているわけでも正直言ってありませんので、現時点でそういう資料があるわけでもなくて、それはすぐにはお示しできるような状況にありませんけれども、例えば先ほど、前回の懇談会のときに私どもの林部課長の方に17条についての御指摘ということでしたけれども、17条は貸付料の額の基準の規定でございますけれども、あそこでいろんな政令で費用のいろんな内容を限定列挙で定めないといけないと思いますので、そういうものとしてどういう費用が貸付料の対象として、ひいては料金や何かの対象として取っていい費用になるのかならないのかという検討は、当然スキーム全体にとって非常に重要な部分ですので、そういう政令というのは同時に、それも政令が今回の法案の文書のように、はっきり何とかかんとかと文章で書かれたものを用意しているというわけではないんですけれども、内容としてどういうものを政令で定めないといけないということの議論はしているということです。 ○猪瀬委員 だから、周辺のものはいいですから、メインの政省令が何本あって、それぞれ法案とどのように対応してくるかという概要を次回までに出していただきたいんです。 ○中原専門官 政省令の検討も、まだ法案自体も全体で何本法律を改正しないといけないかという検討に相当な期間を要しましたので。 ○猪瀬委員 いいですよ4法案で、特にこの2法案、機構法と会社法。これに関わる政省令について何本あって、細かい詰めはなくていいですから、こういう概要であるということを次回までに出していただきたいということを要求いたします。
○中原専門官 将来上場を目指すということはあるんですけれども、実際にいつこういう売却をするかということは、これは非常に、実際に会社がどういう資産内容で発足するかとか、そういうものを現時点でまだはっきりわかりませんし、実際のSA・PAなどの事業でそれぞれの会社がどのくらい利益が出せるのかとか、あくまでこれは買ってくれる人がいないと株の売却というのができるのかどうかと、政府の方で勝手に、一方的に売るんだと決めても売れるもんでもありませんし、それは市場の評価とか、いろんな会社の民営化の状況とか、そういうのを見た上でないと、はっきり現時点で完全にデスクワークで目標年限だけ定めても、それは意味のことになると思いますので、現時点でそういう目標年限というのを示すということは、現実的ではないのではないかと思います。 ○猪瀬委員 現実的でないかどうかというのは、完全民営化を目指すことは目指すわけですから、どこかに目標というのはあるんですよ。それは、今、あまりあなたがお考えになっていないだけの話であって、これから考えていただければいいことで、とにかく総理は完全民営化を目指すと言っている。三分の一規定も、別に恒久的な三分の一規定だとは私は思っていないので、その辺も含めて目標年限を出していただければということです。これは要求です。
○中原専門官 この点につきましては、実際の省令事項や何かに本当になじむのかどうかという問題もございますし、機構が各会社の経営に介入しないというのは、それはそれぞれの経営の自主性とか、そういう観点の尊重というのはあるわけですけれども、逆に機構と会社は協定を結ぶわけで、それは、それぞれの業務の非常に重要な部分を占めますので、そういう意味では、お互いに影響し合う関係でもありますので、そこはここで御指摘になっている意味内容がどういう点にあるかというのももう少しはっきりお伺いしないと、実際にどういうことをどういう形で確認できるかというのは現時点では。 ○猪瀬委員 要するに、機構と会社が対等であるということの場合に、やはり機構のトップに元道路局長とか事務次官とかがいると、これは何となく、やはり国交省を代弁した形になってしまうところがあるので、機構のトップは民間人にするというふうに小泉さんが確認してくれたわけです。これは大宅さんと一緒に確認していますけれども、そのときに同席していた佐藤道路局長はびっくりして引っくり返っていましたよ。やはり、それは相当ショックだったみたいだったんですけれども。
○中原専門官 私も実際に、現時点で方針がどうなっているかというのは了解していませんので、ちょっとお答えしにくい面もありますけれども。 ○猪瀬委員 総理の方針ですから。とりあえず一般論でもいいから答えてください。 ○中原専門官 一般論で言いますと、そういう運用方針みたいなのは、それぞれの任命権者の方針としてあるかもしれませんけれども、政省令とか法律とかでそういうことを書くこと自体は、憲法との関係で非常に問題があって、そういうのでなじまないのではないかといふうなことで、私は一般論で申し上げたので、職業選択の自由というのが一方でございますので、それとの関係で法律や政省令でなってはいけないみたいな規定というのは、制度上そういうことを記載することは、一般論としてはですけれども、非常に問題があるというふうに聞いておりますが、ただ、それと別に任命権者のいろんな方針というのは別途あり得るのかと思います。 ○猪瀬委員 もうちょっと普通に答えてくださいよ。いずれにしろ、決まったことだから、そちらで判断すればよろしいことであって、次に移ります。
○中原専門官 まず、7兆5,000 億円の位置づけをどこで、どうするかということですけれども、これは、まず第一に、既に12月21日の政府与党申し合わせて、これは政府与党で決定した文書の中で、それがはっきりと書かれているということでございますので、そこは一つ政府及び与党で決定した文書ということで、そこに位置づけられていることは非常に重く受け止めるというか、それらも政府としてやるということですから、そこにまず位置づけられているということ。
○猪瀬委員 抜本的見直し区間についてはどうですか。 ○中原専門官 抜本的見直し区間につきましては、これは今後、それぞれ個別具体的にどういう見直しをしていくのかということにも関わってきますけれども、これは担当となっている会社、あるいは複数協議制ですので、ほかの会社という可能性もあるわけですけれども、それが暫定期間中の協議の中で、どういうことを条件設定をお互いにしていくのかということにゆだねられていますので、現時点で、これは協議の対象とされる場合にはというのは、当然今回のスキームの位置づけからすると協議の対象であると思いますけれども、ただ、協議の中でどういうふうな条件設定がなされているかというのは、今後、実際にその場の問題だと思っております。 ○猪瀬委員 それから、ちょっと山本さんの方にお尋ねしたいんだけれども、2兆5,000 億円のコスト削減が決まって、その内容の詳細ですが、これを早く示していただきたい。結局、公団側で計算すると思うんですね。
○山本理事 今、2.5 兆は政府与党の申し合わせで決まったことですので、それについて具体的にどうするか、内部的に検討しております。
○猪瀬委員 なぜ、今、これを改めて言うかというと、2.5 兆円の内訳がわからないということは前から言っている、これは急に決まったことだから、確かに内訳が出てこない、だけど出すということですね、もう出す時期に来ているから申し上げている。
○山本理事 インセンティブの中身と、それから具体的な範囲といいますか、そこについては、これから私どもいろんな建設、あるいは管理についての具体的な点について詰めていかなければいけないと思っております。
○猪瀬委員 だから、いろんなうわさがあって、本当にうわさは聞こえてくるからわからないんだけれども、会社には1割しかくれないよといううわさもあるんだよ、あるいは3割くれるといううわさもある。でも、これはやはり5割もらわなければおかしいね。 ○山本理事 その1割とか、3割とか、5割とかというのは。 ○猪瀬委員 遠慮がちに言っても5割でしょう。 ○大宅委員 少なくとも一旦はもらわなければ変でしょう、と私は思いますけれども、初めからそれが全部行かないという前提でものが動いているのは、ちょっといかがなものかと思うので、そこで頑張っていただかなければ困るんですよ。これからは全部交渉の中で決まっていくわけですね。あちらは必ず大きなお世話をいっぱいしてくるわけだから、いや、それは私たちが考えるから、私たちにやらせろという基本姿勢をしっかり守っていただきたいというふうに思います。 ○山本理事 今のお話で、先ほど中原専門官の方から話がございましたように、貸付料として会社から100 億円なら100 億円をまず機構の方に渡すと。その100 億円の中で90億円でできたということであれば、その10億円なるものをどういう格好で還元してくるかと、こういうことだと思います。
○猪瀬委員 それで中原さんに戻るけれども、だから1割だ、3割だ、あるいは5割だ、7割だと、要はわけがわからないんです。だから、そこのところの客観的な基準というか、それはつかみで1割だ、あるいは5割だ、7割だとやってもしょうがない。何を客観的基準として設定されますか。どういうものを基準にして、例えば100 億から10億削ったら、その10億をどういう基準で分けるんですか。それが省令かなと思うんですが、それをある程度目安にして、その次に協定ですね、では何割だと。まず、恣意的な要素が入らないための客観的な言葉がなければだめだと思うんです。そういうものをどのようにおつくりなるのか、あるいは多分、機構法の法律がここまで項目として出てきているということであれば、先ほど中原さんおっしゃったように、法律と政省令と重ねて検討してきたと思うんです。その部分を次回までに、どういう客観的基準があるのかということを示していただきたいと思っているんです。
○中原専門官 インセンティブの議論は、非常に実際の会社の成り立ちとか、いろんな条件によって検討しないといけない事項がかなり多岐にわたると予想されますので、これは今後非常に多くの時間をかけて検討しないといけないと、何のために民営化にしたのかというのが一番形としても表われてくる部分の一つだと思っていますので、そこは非常に力を入れて検討しないといけないと思っていますけれども、現時点でルール化されたものがあるわけではございませんので、ほかの特殊会社なんかの例でこういうことをやっているわけではありませんので、本当に模索しながら、猪瀬委員がおっしゃったような客観的なルールというのをつくっていかないといけないと思いますが、すぐ次回までというのは。 ○猪瀬委員 ルールをちゃんと出してもらいたい。だから、何割とかいう前にルールがあって、それから何割となるわけですね。それがより妥当性のある、客観性のある、そして民営化会社にとってインセンティブのある、そういうルールですね。やはり、ルールというのは客観性があるので、ある客観性があればみんなが認めると思うんです。そういうものを出してもらいたい。その上で、では何割となってきますね。まず、考え方の基本ですね。この法律ではっきり言ってそういう表現はされていません。それは次回までに、だって、この法律をつくったんだから考え方があるはずでしょう、それを出してもらいたいと。多分政省令と同時にこれをつくったと思いますよ。そういうことで、今、要請しましたから、よろしいですね。
○井上理事 2月1日から道路公団の理事になりました井上でございます。
○猪瀬委員 99年まで道路局長を何年やっていたんですか。 ○井上理事 1年です。 ○猪瀬委員 そのときの一番の道路局長の課題は何だったんですか。 ○井上理事 課題は多々ございましたけれども、特定財源を一部ほかの目途に使うというようなことで、自動車重量税の一部をほかの部分に、今、議論されているほどの規模ではありませんけれども、移すというようなことで、それは余りそれまで前例がなかったものですから、非常に政治的な問題になって、そこら辺が大変だったです。 ○猪瀬委員 大石さんの前ということ。 ○井上理事 そうです。 ○猪瀬委員 自動車重量税を移すなんていう話は、3億円ぐらい移すといっても移したことにならないからね。 ○井上理事 もうちょっと大きかったんですが。それとそのころから既に本四の不採算問題が顕在化してきておりましたから、それをどうするかと。そのときには、まだいろんな意味で結論は出なかったんですけれども、そういうようなことであります。 ○猪瀬委員 今回、どういう経緯で理事として来られたのか、いつ、どのように要請があってなられたんですか。近藤さんが言わなくても自動的に順送りで入ってきたわけですか、どっちですか。 ○井上理事 私は、こういう民営化というような状況の中で、近藤総裁から来いというふうに言われてまいりました。 ○猪瀬委員 近藤総裁から来いと言われる前に、名簿順で名簿を渡されて近藤さんが来いと言ったわけですか。 ○井上理事 そこら辺は、私自身のことで承知しておりませんけれども、順送りという意味では、順番が逆転したんではないかと思いますが。 ○猪瀬委員 逆転とはどういうこと。 ○井上理事 私より若い人間がいたんですけれども、こういう時期に近藤総裁から、とにかく民営化に備えて。 ○猪瀬委員 本当は年次でいうと、もっと若い人が理事に入るのに。 ○井上理事 いやいや、そこはわかりません、どういうお考えだか、そこら辺はいずれにしても総裁から任命されておりますので、総裁の御判断だと思います。 ○猪瀬委員 民営化に当たっての考え方を一つ聞かせてください。 ○井上理事 民営化は、今の政府与党の合意に従って、国交省の方で法案づくりをされています。それの受け皿として道路公団がこれから会社になって3分割、それから機構というようなことで役割ができるわけですが、それについてきちんと目標を達成できるように、内部的な組織をきちんとしておこうというふうに思っています。 ○猪瀬委員 これは、調べればわかることですけれども、道路局長をお辞めになった後、今度理事になるまでの間は、何をおやりになったんですか。 ○井上理事 私は、国交省の外郭団体といいますか、財団の顧問とか、理事長をやっておりました。 ○猪瀬委員 財団の名前は。 ○井上理事 国土技術研究センターです。 ○大宅委員 今日のペーパーの3つの基本的なところ、これはこの認識でよろしいですね、一応念だけ押したいんですが、一番頭のところです。 ○中原専門官 1点目につきましては、料金の値下げについては政府与党申し合わせで、はっきりと民営化までに平均1割プラス、さらなる努力ということがうたわれていますので、それを実現していくということを、こちらとしても努力しております。
○猪瀬委員 大臣発言は確認しているわけですからね。
○山本理事 一言恐縮でございますが、通行料金の関係につきましては、政府与党の申し合わせ、合意事項によりまして、猪瀬委員も十分御案内のとおり、民営化までに実現すべき措置という格好で、特に高速道路料金について、平均1割程度の引き下げをやると。
○猪瀬委員 別納の場合は2年で契約が切れているから、民営化までにちょうど別納は終わるわけですね。ですから、新しい制度設計をするとしても、2,200 億円あるわけですから、それを還元するというのは当然です。そのときに、変な同じような別納みたいのをつくらないでもらいたいんですけれども、山本さんも随分別納問題で懲りたわけだから、そうでしょう、そこのところをしっかりしてくださいね。 ○山本理事 今、新しい制度についても検討させていただいているところでございます。 ○猪瀬委員 中原さん、さっきの話で、40年で完済で新規建設含めて試算を出してほしい。そうじゃないと、それは47.5が最大値で、47.5になるかどうかはともかく、新規建設が最大値で7.5 だけれども、6かもしれないということももちろんあります。
○中原専門官 いずれにせよ、この4法案を国会に提出して、その中で45年ということをきちんと議論していかないといけないということでございますので、45年で返せる根拠ということの意味では、そういうことをきちんと出せるようにしないといけないと。
○猪瀬委員 その辺は基本的にモデルですからね。
○大宅委員 メディアの報道に、近藤総裁が3社の人事交流をしたいというのを読んだんですけれども、その心はなんなんですか、ちょっとよくわからないんですけれども。分割するのは競争してもらいたいからで、人事交流というのは、どういうことなのかなと思ったんですけれども。 ○山本理事 私どもの総裁に直接お伺いをして、その心を伺ったわけではないのであれでございますけれども、民営化に当たって3社それぞれ競争原理で、それぞれの会社が競争原理でやるわけですけれども、やはり技術的な技術者の交流でありますとか、そういうようなものも含めて、要するに人事交流という部分があるんではないかということも含めておっしゃっているんではないかというふうに理解しておりますが、そこは私どもとしても十分知っているわけではございません。 ○猪瀬委員 次回に、それは近藤さんをお呼びしてやりましょう。
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道路関係四公団民営化推進委員会委員懇談会後記者会見録平成16年3月9日(火)16:30〜16:52
場所:道路関係四公団民営化推進委員会室(虎ノ門第10森ビル3階)
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○事務局 それでは、準備が整ったようですので記者会見を始めますが、まず最初に、委員の方からお話をされるということです。 ○猪瀬委員 今日は閣議決定ということで、4法案の国会提出が決まりましたので、大宅委員と猪瀬委員で委員懇談会を開きました。
○大宅委員 私は約二年です。猪瀬さんは三年ですね。皆さんが見守っている中で、一応やっとここまで来たという感じです。
○猪瀬委員 少し付け加えさせていただきたいんですが、2001年4月に小泉内閣ができまして、石原信晃行革担当大臣が就任して、そしてその下で行革断行評議会がつくられました。
○事務局 質問の時間を取ってありますので、質問のある方は、いつものとおり手を挙げて、社名と氏名を述べてから質問をよろしくお願いいたします。 ○朝日新聞 最初おっしゃった保有・債務返済機構に天下りはさせないということを首相に会って盛り込まれたというお話をされたんですが、今まで猪瀬さんは官僚制度の問題点とかいろいろ指摘されていましたけれども、改めて、機構のトップというところに、なぜこの天下りはいけないのかという点について理由といいますか、その問題点について、仮に天下りが許された場合にどういう問題が起きるのかという点について、ちょっと伺いたいんですが。 ○猪瀬委員 保有・債務返済機構というものは、独立行政法人ですので、これは慣例として役所の天下りが行くというのがパターンであります。
○大宅委員 私が思っているイメージなんですけれども、今度の委員会の中のいろんな過程でもつくづく思ったんですが、組織の中の上下、特にお役所の中の上下というのは一生引きずるんですね。そのように見える、その掟がすごく厳しいらしい。それで機構というところに元上司みたいなのがいるという話は、ほとんど平等の立場にはならないのではないかと。多分ふんぞり返ってしまうだろうと。
○朝日新聞 天下りに関連して、あと1点だけ確認したいんですが、先日の国会で、ちょっとこの法案とは直接関係ないんですが、道路公団の方からファミリー企業への天下りはやめてほしいと、推進委員会でもずっとおっしゃったと思うんですが、実際にはまだ半分ぐらいしかやめていないという話を石原大臣が答弁されましたけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○猪瀬委員 民営化委員会でファミリー企業の実態調査をいたしました。そのときに日本道路公団から708 社に2,519 人のOBが天下りしているという実態を解明しました。
○読売新聞 今回インセンティブ条項が盛り込まれたんですけれども、結局、通行料金自体には利潤を含まないということになりまして、猪瀬さんが1月に出されたペーパーで、料金設定に利潤を含まないという見解は、民営化の否定につながると、あるいは仮にこのような見解が法案に明記されるようなことがあれば、その法案は民営化の根幹を否定する法案と断ぜざるを得ないというようなこともかなり厳しく言っておられたんですけれども、その点はどうなんでしょうか。 ○猪瀬委員 だから、リース料設定の時点で、きつきつに設定するということですから、あとはこの間図を書きましたけれども、こういう波みたいな形で変動があるということは、それは認知されているわけですね。リース料は協定を結んだ時点で45年分確定し、固定するんです。
○大宅委員 いつの委員会でしたか、利潤というのがだめなわけですね、お役所の用語でそうらしいんですね。利潤を含まないとしているので、利潤というわけにはいかない。やはり民営化と言いながら、利潤といった途端にお役所の方も道路族の方もぼろもうけというような感じのイメージになるようなんですね。何か結果として利益が生じることはいいんだという話なので、実質的には利潤だと思うんですけれども、利潤という言葉を使うと跳ね返ってしまうので、利潤という言葉は使えないというふうに私は受け取りました。 ○猪瀬委員 経営努力によって交通量が増えた場合、あるいは減った場合に料金収入が変動するというリスクについては、基本的には担保されています。 ○事務局 それでは、ほかにございますか。
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