□内閣府設置法(平成11年法律第89号)(抄) 附 則 (所掌事務の特例) 第二条 3 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前二項に掲げ る事務のほか、道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成十四年法律第六十九号) がその効力を有する間、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州 四国連絡橋公団に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する 事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 (審議会等の設置の特例) 第四条 2 道路関係四公団民営化推進委員会設置法がその効力を有する間、同法の定めるところ により内閣府に置かれる道路関係四公団民営化推進委員会は、本府に置く。 □道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成14年法律第69号) (設置) 第一条 内閣府に、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第二条 委員会は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の 規定により定められた特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団、首都高速道 路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(第六条において「日本道路公団等 」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事 項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる。 2 委員会は、前項の意見を受けて講ぜられる施策の実施状況を監視し、必要があると認 めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告するもの とする。 3 第一項の意見は、平成十四年十二月三十一日までに述べるものとする。 (組織) 第三条 委員会は、委員七人以内をもって組織する。 (委員) 第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 委員は、非常勤とする。 (委員長) 第五条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (資料の提出その他の協力等) 第六条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機 関及び日本道路公団等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求 めることができる。 2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、日本道路公団等 の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。 3 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規 定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務局) 第七条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 )のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 (政令への委任) 第八条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則(抄) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。 (この法律の失効) 3 この法律は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その日より前 に、第二条第一項の意見を受けて講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったとき は、当該法律の施行に併せて廃止するものとする。 □道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(平成14年政令第211号) 内閣は、道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成十四年法律第六十九号)第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (議事) 第一条 道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数 が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委 員長の決するところによる。 (事務局次長) 第二条 委員会の事務局に、事務局次長二人以内(関係のある他の職を占める者をもって 充てられるものとする。)を置く。 2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官) 第三条 委員会の事務局に、参事官四人以内(関係のある他の職を占める者をもって充て られるものとする。)を置く。 2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画 する。 (事務局の内部組織の細目) 第四条 前二条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定 める。 (委員会の運営) 第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項 は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この政令は、道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行の日(平成十四年六月十七 日)から施行する。 |