| 1 | 多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
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| 2 | 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、または関係者に出席を求めることができる。
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| 本 部 長 | 内閣府特命担当大臣(金融) |
| 本 部 員 | 内閣府特命担当大臣(消費者)、国家公安委員会委員長、総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
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| 3 | 本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。 |
| 4 | 本部の庶務は、金融庁等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
| 5 | 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。 |
| 6 | 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |