| 印刷用(PDF形式) | |||
|
| 今後の食品安全行政のあり方については、次に掲げるところにより、見直しを図るものとする。 |
| 1. | 食品安全委員会(仮称)の設置 |
|
消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政にリスク分析手法を導入し、食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会(仮称)を新たに設置する。(詳細は別紙1のとおり。)
また、リスク管理を担当する行政機関についても、リスク管理体制の見直しを図る等所要の措置を講じる。 なお、緊急時に内閣全体として対応する危機管理の仕組みを、次に掲げる食品安全基本法(仮称)に基づいて整備する。 |
| 2. | 食品安全基本法(仮称)の制定 |
|
消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律として食品安全基本法(仮称)を制定する。(詳細は別紙2のとおり。)
また、食品安全基本法に則し、食品の安全性に関わる関連法について検討し、所要の改正を行うものとする。 |
| 上記の食品安全委員会設置のための法案及び食品安全基本法案は、平成15年の通常国会に提出する。このため、内閣官房に準備室を設けることとする。 |
| 以 上 |