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食品安全行政に関する関係閣僚会議の開催について
平成14年4月5日
閣議口頭了解
- 食品の安全性の確保に必要な新たな行政組織のあり方を中心に具体案を作成するため、「食品安全行政に関する関係閣僚会議」(以下「会議」という。)を随時開催する。
- 会議の構成員は、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、内閣府国民生活局の所掌する事務を担当する国務大臣及び内閣官房長官とする。
会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
- 会議は、内閣官房長官が主宰する。
- 会議の庶務は、厚生労働省、農林水産省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
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