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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科 大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習 との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度 の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支 える人的体制の充実強化に資することを目的とする。 (法曹養成の基本理念) 第二条 法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情 勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役 割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の 専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多 数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係 する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 一 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定 する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの をいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法 科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公 平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実 務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。) 並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体 系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。 二 司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、 検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどう かの判定を行うこと。 三 司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下 に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。 (国の責務) 第三条 国は、前条の基本理念(以下「法曹養成の基本理念」という。)にのっとり、法 科大学院における教育の充実並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生 の修習との有機的連携を図る責務を有する。 2 国は、法曹の養成が国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携 の下に行われることを確保するため、これらの機関の相互の協力の強化に必要な施策を 講ずるものとする。 3 国は、法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並 びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための教育が行われることを確保するた め、法科大学院における法曹である教員の確保及び教員の教育上の能力の向上のために 必要な施策を講ずるとともに、関係する審議会等における調査審議に法曹である委員を 参画させるものとする。 4 国は、法科大学院における教育に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっ ては、大学における教育の特性に配慮しなければならない。 5 政府は、法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成のための施策を実施するため必 要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (大学の責務) 第四条 大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院における教育の充実に自主 的かつ積極的に努めるものとする。 (法科大学院の適格認定等) 第五条 文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況( 以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係 る学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法 科大学院に係る同法第六十九条の三第四項に規定する大学評価基準(以下この条におい て「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定 められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものと なるように意を用いなければならない。 2 学校教育法第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関(以下この条において単に 「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第 三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、 当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認 定をしなければならない。 3 大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準 に適合している旨の認証評価機関の認定(第五項において「適格認定」という。)を受 けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。 4 文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評 価機関から学校教育法第六十九条の四第四項の規定によりその結果の報告を受けたとき は、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。 5 文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格 認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状 況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。 (法務大臣と文部科学大臣との関係) 第六条 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院に おける教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならな い。 2 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するも のとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べる ことができる。 一 法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準を定め、又はこれを改廃し ようとするとき。 二 法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校 教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとすると き。 三 学校教育法第六十九条の三第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況に ついての評価を行う者を認証し、又は同法第六十九条の五第二項の規定によりその認 証を取り消そうとするとき。 3 法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院につ いて、学校教育法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項 の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求 めることができる。 4 文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、 必要があると認めるときは、法務大臣に対し、協議を求めることができる。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第三条第三項から第五項まで及び第六条第二項第一号の規定 公布の日 二 第五条第二項、第四項及び第五項並びに第六条第二項第三号の規定 平成十六年四 月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、法科大学院における教 育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、法曹の養成に関する制度に ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず るものとする。 理 由 国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法 の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、高度の専門的な能力及び優れた資質 を有する多数の法曹の養成を図るため、法曹の養成の基本理念並びにそのための中核的な 教育機関としての法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及 び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定める 必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 |