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司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案の概要



1 改正の必要性及び趣旨

 法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図るため,司法試験について,法科大学院の課程を修了した者等にその受験資格を認めることとし,試験の方法,試験科目等を改めるほか,試験の実施等を所掌する機関として司法試験委員会を設置する等の措置を講ずるとともに,司法修習生の修習について,その期間を「少なくとも一年間」とする必要がある。


2 法律案の内容

(1) 司法試験制度の改正
 司法試験は,法科大学院における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
 司法試験の方法,試験科目等を改める。
 司法試験は,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者が受けることができるものとし,その受験につき期間及び回数に関する制限を導入する。
 法科大学院課程の修了者以外の者に司法試験の受験資格を認めるための司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を導入する。
 新しい司法試験の実施後も,現行の司法試験を一定期間併行して実施する(附則関係)。

(2) 司法試験委員会の設置
 司法試験及び予備試験の実施,司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議等を所掌する機関として,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験者により構成される司法試験委員会を設置する(司法試験管理委員会を改組する。)。

(3) 司法修習生の修習期間の短縮
 司法修習生の修習期間を,「少なくとも一年間」とする。


3 施行期日

 上記2(1)に関する規定は,平成17年12月1日から施行する。
 上記2(2)に関する規定は,平成16年1月1日から施行する。
 上記2(3)に関する規定は,平成18年4月1日から施行する。