第4回配布資料一覧

意見10

第三者評価基準についての意見(要旨)

平成14年2月19日
法曹養成検討会



I. 基本的方向

○あくまで司法制度改革審議会意見書を前提とし,現実の諸条件の下で,その提言を円滑かつ速やかに実現するとともに,多様な展開と将来の発展を可能にするような具体的制度設計を行うことが必要。


II. 第三者評価基準

1. 教育研究上の基本組織等
○設置基準に加え,評価基準においてもこれを承けた定めを置き,設置申請時の条件が設置後も守られているかどうかを確認することが必要かつ適切。

2. 在籍者数と収容定員
○規範性を持つ厳格な定めとはしないという条件付きで,「論点」の述べるところに賛成。
3. 入学者選抜
1)公平性の確保
○適性試験は必須。
○総合的判定についての規定は必要。
○自大学出身者とその他の者の区別をしていないことは,入学者選抜の公平性の基準の解釈として示すのが適切。

2)開放性,多様性の確保
○法学関係の学部以外の学部の出身者や社会人を一定割合以上入学させることを求めることが必要。

4. 在学期間
○「論点」の規定振り例のような定めを置くことが必要かつ適切。

5. 教育課程
○基本的に,「論点」の規定振り例のような定めを置くことが必要かつ適切。

6. 教育方法
1)少人数教育
○「少人数」についての基準は,基本科目についての目標値にとどめるのが妥当。
2)双方向的・多方向的で密度の濃い授業
○「論点」の規定振り例のような定めを置くことが適切。ただし,3年次学生の履修可能単位数の限定については,要検討。
3)実務教育
○「論点」の規定振り例のような定めを置くことが適切。

7. 成績評価
○具体的なチェックの仕組みについては要検討。

8. 修了要件
○「論点」の規定振り例のような定めを置くことが必要かつ適切。

9. 情報の公表
○「論点」の規定振り例のような定めを置くことが適切。

※新司法試験については、後日補充。