第4回配布資料一覧
意見9
第三者評価(適格認定)と司法試験のあり方について
2002年2月13日
1 第三者評価についての意見
基本的考え方
今回の改革の要点は、第一に、一時点の選抜を中核にした人材の選抜・養成制度を改め、プロセスによる育成に力点を置く人材養成制度に転換すること、第二に、育成過程のキイになる司法試験の受験資格をオープンではなく、法科大学院を中心に特定の養成(機関)に限定すること、である。したがって、法科大学院と司法試験と司法研修の三者の連携如何が、本改革が成功するか否のポイントになる。
育成の主たる任務を担う法科大学院の創意工夫、独創性の発揮は十分担保されるべきであるが、三者の連携の確保という視点から、特に、新司法試験と法科大学院の教育内容の親和性という点から、第三者評価による適格認定の手続きは不可欠である。
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- 第1 教育研究上の基本組織等について
- 評価基準においては、設置基準と異なる内容が定められるべきではない。
- 第2 在籍者数と収容定員について
- 入学手続き等による入学での誤差や留年による滞留等を考慮して、在籍者数と収容定員の乖離は可能な限り小さくするよう配慮を求める規定は最低限必要。
- 第3 入学者選抜について
- 公平性の確保はいわずもがなであるが、何のための選抜かの視点も重要。来るべき社会が要請している法曹人材を育成するための選抜であることに留意が必要。法科大学院からアウトプットされる人材の質は、大学院での教育と入学者の質に依存するものと考えられるから、入学者選抜における多様性、解放性はきわめて重要。ただし、逆差別が生じないように、他学部、他大学、社会人の割合は、実際の応募状況を踏まえて各大学が決定する方法が妥当。
- 第5 教育課程について
- (規定振りの例)の○1に記されているように、法曹人としての価値観、倫理観等の育成に配慮することを明記する規定が必要。
- 第6 教育方法について
- 人数等を厳しく規定すると、形式的になる可能性がある。少人数、双方向は手段であり、重要なことは、法曹人としての思考を柔軟に行いうる、そして深く考えることができる資質を養成することであるから、授業において教授方法の創意工夫ができる環境が成立することが重要。
- 第7 成績評価について
- 成績評価は、今回の改革(司法試験のみによる選抜からプロセスによる育成へ)の根幹に関わる課題である。客観的、厳密に行われるとともに、司法試験受験資格の取得に値する評価であることを保証する何らかの基準が必要。
- その他
- 公平性、開放性、機会均等の観点から、学生が負うことになる法科大学院教育の経済的コストを軽減すべく奨学金等の制度の整備が必要。育英会等の公的な奨学金が望ましいが、今日の財政事情では、私的な、あるいは、団体、企業等からの奨学金制度の充実を図ることも必要。
2 新司法試験等について
基本的な考え方
今回の改革が、養成というプロセスへの転換であることを踏まえ、新司法試験は法科大学院との親和性に配慮した制度設計が望ましい。
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- 第1 新司法試験について
3 試験方法
- 口述試験については、主たる目的が口頭表現能力を問うことであるとするならば、現行のような専門分野別の試験ではなく、当該の能力(口頭表現能力)を適格に判断しうる試験内容に変更した方が、受験者が増加すること、時間の節約等からみて、合理的ではないか。
- 4 対象者(受験資格)
- 受験資格が法科大学院修了に認められる(独占的に)ことに伴い、公平性(機会の平等)の観点から、バイパスである予備試験ルートは是非認められるべきと思われる。バイパスを認めると、法科大学院が形骸化するとの懸念もあながち的はずれではないと思われるが、形骸化するか否かは、これからの法科大学院の教育に係っている問題であるともいえる。
- 第2 予備的な試験について