説明資料(文部科学省資料3)
| ○自己点検・評価 … | 各大学がその理念・目標に照らして自らの活動状況について点検・評価 |
| ○外部評価 … | 大学によって選任された当該大学以外の評価実施者が評価 |
| ○第三者評価 … | 当該大学から独立した第三者が専門的・客観的な立場から評価 |
| 昭和22年 | CIE(GHQ民間情報教育局)による指導を踏まえ、大学が連合して「大学基準協会」を設立 →加盟判定審査及び会員校に対する評価 |
| 61年 | 臨時教育審議会第2次答申(大学の自己検証・自己評価を要請) |
| 平成 3年 | 大学設置基準の大綱化(大学の自己点検・評価の実施を努力義務化) |
| 10年 | 大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について−競争的環境の中で個性が輝く大学−」(第三者評価システム導入を提言) |
| 11年 | 大学設置基準の改正(大学の自己点検・評価の実施を義務化) |
| 「日本技術者教育認定機構(JABEE)」発足 技術者教育プログラムについて、各分野を通じた共通基準及び分野 別基準を満たしているかを審査・認定。 | |
| 12年 | 「大学評価・学位授与機構」創設 |
| ※ 機構は、現在は国の行政機関(国立大学と同様の特別な位置付け) であるが、国立大学改革の動向を踏まえ、一層の自律性を確保する 観点から、法人化の方向で検討中。 |
○ 一般的に諸外国では、チャータリングは行政当局、アクレディテーション等の第三者評価は行政当局から認定を受けた民間団体ないし行政当局から一定の独立性を有する大学評価の専門的機関が行っているのが通例である(別紙参照)。
○ なお、アクレディテーションには、大学を全体として評価する「機関別アクレディテーション」と、経営、法律といった分野ごとのプログラムを評価する「専門分野別アクレディテーション」がある。
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《答申の概要(関係部分》
競争的環境を整備することを通じて大学の教育研究活動を活性化し、その質の向上を図っていくため、大学の設置等に係る事前規制を緩和するとともに、事後的チェック体制を整備することが必要。 ○大学・学部の設置認可の準則主義化【平成14年度中に措置(検討・結論)】 ○第三者による継続的な認証評価(アクレディテーション)制度の導入【平成14年度中に措置(検討・結論)】 |