事務局から、配布資料2に沿って、法科大学院の第三者評価と司法試験の受験資格との関係について、考えられるスキーム案について説明がなされ、その後、次のような意見交換がなされた。
○ 第2案、第3案では、主務大臣は、文部科学大臣になるのか、法務大臣になるのか。
■ 現在の体系を前提とすると、設置認可は文部科学大臣が行うことになるが、第三者評価機関の認証は、法務大臣と文部大臣の両方が関与することもあり得ると考えている。
○ 第3案で、法令違反(設置基準違反)があれば、設置認可を取り消すことができるとしているが、設置基準の大綱化の流れからすると、設置基準違反になる場合は少ないのではないか。審議会意見で提言されている第三者評価の内容を、設置基準に反映させないと、第3案は実体のないものになってしまうのではないか。
(文部科学省) 設置基準については、現在、中央教育審議会で検討されているが、中間報告では、成績評価の厳格性や入学者選抜の公平性等を盛り込み、通常の設置基準に比べて詳しい内容とする方向で検討されている。第三者評価で不適格と認定された場合には、設置基準を満たしているかどうかを調査することが考えられる。また、改善勧告や設置認可の取消し等の手続を整備することを検討している。
○ 不適格認定を契機として設置認可を取り消すというが、そのためには、設置基準を詳しい内容とする必要があり、設置基準の大綱化との整合性がとれないのではないか。また、成績評価の厳格性は、設置認可の時点では判断できないのではないか。
■ 設置基準は、設置認可の際の基準のみならず、法科大学院として存続するために満たすべき基準でもあり、事後的に設置基準に照らして設置認可を取り消すことも考えられる。
(文部科学省) 第三者評価に関する情報が公表されれば、不適格とされた法科大学院に関する情報が社会に明らかになるであろうし、また、その情報等を判断材料として、設置基準の大綱化の下でも、これを満たしているかどうかを判断することができると考えられる。
○ これまでの検討では、設置基準は最低限の基準であり、第三者評価基準はこれよりも高い基準ということであったが、どのような場合に、設置認可が取り消されることになるのか。
■ 第3案は、不適格とされた法科大学院の質が、存続を許し難いような、つまり、受験資格を認めがたいほどである場合には、国が設置基準に照らして判断するという考えである。
○ 設置のための基準と存続のための基準という両面があるということであるが、設置基準の大綱化の点についても、教育機関としての性質に応じて考えることが可能ではないか。
□ 本日の議論を踏まえると、第三者評価が実質的に機能する仕組みや、設置認可取消しとの関係について、これまでの本検討会での検討の趣旨に反しないような制度設計を検討する必要がある。
○ 法曹養成制度全体の問題として検討すべきではないか。法科大学院の教育水準の確保が単なる事実上のものにとどまるなら、司法試験の位置付けも変わってくるおそれもあり得るのではないか。
○ 適正な第三者評価がなされるとともに、これが何らかの形で担保される制度が必要である。第三者評価が緩くなるから、司法試験で選抜するほかないということになると、現在の司法試験と同じになってしまう。第3案でよいが、不適格認定から設置認可の取消しに至る制度をしっかりと作るべきである。
□ 適正な評価ができる第三者評価機関を作ることと、第三者評価の結果を設置認可の取消しに何らかの形で結びつけて、社会的な合意が得られるスキームを検討することが重要であろう。
○ 第三者評価が実際に機能し、法科大学院の淘汰に役立つということを、どのように示すかという問題ではないか。評価基準を厳格なものにするとともに、第三者評価は、7年ごとに行うというものではなく、例えば、司法試験合格率が極めて低いような事態を契機として、随時、教育内容までチェックし、設置基準を満たしていない場合には設置認可を取り消すということを示すべきではないか。質の悪い法科大学院が多数設置され、そこを修了したにもかかわらず、司法試験に合格できないという学生が多数出ることが危惧される。法制度としては第3案でもよいが、きちんと教育する法科大学院が生き残るシステムであることを発信すべきである。
□ その点については、各法科大学院の情報開示も重要であろう。
○ 第三者評価機関の認証が重要になるのではないか。認証のための基準についても、議論すべきではないか。
□ 認証の際に、各第三者評価機関が定める評価基準に、本検討会で検討した内容が盛り込まれていることをチェックする必要がある。
○ 第三者評価が十分機能し、国が設置認可を取り消さなくても、法科大学院が市場により選別されるようになることが望ましいのではないか。
○ 市場にゆだねると、結果的に、司法試験に合格しさえすればよいということにもなりかねないのではないか。
□ 第三者評価の在り方については、規制緩和や官民の役割分担等、様々な問題点があるが、第三者評価が適正に機能することを前提とすれば、第3案でも、審議会意見の趣旨を実現できると思われる。引き続き、事務局において検討してもらうこととする。