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市町村合併支援本部の設置について

平成13年3月27日
閣 議 決 定



  1.  地方分権の推進や少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の著しい悪化など市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、地方分権推進委員会の市町村合併の推進についての意見(平成12年11月27日)を踏まえ、市町村合併について、国民への啓発を進めるとともに、国の施策に関する関係省庁間の連携を図るため、内閣に市町村合併支援本部(以下「本部」という。)を設置する。

  2.  本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
    本部長総務大臣
    副本部長内閣官房副長官(政務)
    総務副大臣
    本部員他のすべての副大臣

  3.  本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。

  4.  本部の庶務は、総務省の協力を得て、内閣官房において処理する。

  5.  その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。