国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部の設置について
平成13年 7月10日
閣 議 決 定 平成16年 8月24日 一 部 改 正
| 1 | 近年、様々な凶悪犯罪の多発により「世界一安全な国、日本」に対する国民の信頼が低下している現状を踏まえ、国民の信頼を取り戻すため、また、厳しさを増す国際テロ情勢を踏まえ、テロの未然防止を図り、国民の安全を確保するため、急増している国際組織犯罪等及び国民の不安が増しつつある国際テロに対して、関係行政機関の緊密な連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進することを目的として、内閣に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する |
| 2 | 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、または関係者に出席を求めることができる。
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| | 本部長 | 内閣官房長官 |
| | 副本部長 | 国家公安委員会委員長 |
| | 本部員 | 内閣官房副長官(政務及び事務) |
| | | 法務副大臣 |
| | | 外務副大臣 |
| | | 財務副大臣 |
| | | 厚生労働副大臣 |
| | | 経済産業副大臣 |
| | | 国土交通副大臣 |
| | (注) | 複数置かれる各省副大臣については、各省大臣の指定する者とする。 |
| 3 | 本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。 |
| 4 | 本部の庶務は、警察庁及び法務省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
| 5 | 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |
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