21世紀新農政の推進について
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食料・農業・農村基本法に基づき食料・農業・農村基本計画が策定されてから5年が経過し、計画の改定の時期を迎えている。
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| 記 | ||
| 1 | 消費者重視の食料供給・消費システムの確立 | |
| 食の安全と消費者の信頼の確保、食品産業と農業との連携等により、消費者と生産者が手を結び合う関係づくりを推進する。 | ||
| (1) | 食の安全を確保するため、農場から食卓までの各段階において、科学的原則に基づいたリスク管理を的確に実施する。また、食品表示の適正化やトレーサビリティ・システムの導入の推進等を通じて消費者への情報提供の充実を図る。 | |
| (2) | 農業・食品産業・関連産業その他異業種も含めた連携の構築を推進し、地域食材を活用した新商品の共同開発など消費者の多様な需要に的確に対応した食料供給の実現を図る。 | |
| 2 | 食育の推進 | |
| 国民一人一人が生涯にわたって心身の健康を増進する健全な食生活を実践しうるよう、教育、保健、農業、外食等様々な関係者間の連携を図りつつ、国民運動として、食育の推進に取り組む。また、食料資源の有効利用や環境負荷の低減といった観点から、食品の廃棄や食べ残しの減少を促進する。 | ||
| 3 | 未来を拓く技術開発 | |
| 将来の発展の可能性の基礎となる技術について、新たなニーズを踏まえ、産学官の連携の下に、最先端分野の技術も活用しながら迅速な開発・導入を図る。 | ||
| (1) | イネゲノムの解読の成果等を活用した品種開発期間の短縮や健康機能性を有する品種の開発など、消費者や生産現場の需要に直結した新技術の開発を促進する。 | |
| (2) | 衛星情報を活用した品質管理技術の開発など、情報通信・ロボット技術、ナノテクノロジー、ゲノム科学等最先端の技術を積極的に取り入れ、新たな需要の創出や国際競争力の強化を図る。 | |
| 4 | 地球温暖化防止に向けたバイオマスの利活用 | |
| 京都議定書の発効を踏まえ、地球温暖化防止へ貢献する観点も含め、生物資源産業としての農業の価値を増進させるためにバイオマスの利活用を促進する。 | ||
| (1) | 地球温暖化の防止や資源の循環利用の観点から、大気中の二酸化炭素を増加させず、また持続的に再生可能であるという特性を持つバイオマスの利活用を図り、化石資源由来のエネルギーや製品から生物資源由来のエネルギーや製品への代替を促進する。 | |
| (2) | 従来利活用の中心であった廃棄物系資源のみならず、稲わらやサトウキビ等から液体燃料を製造するなど、未利用資源や資源作物の利活用の取組を推進するとともに、必要に応じてバイオマス・ニッポン総合戦略の見直しを行う。 | |
| 5 | 高品質で安全・安心な我が国農林水産物・食品の輸出促進 | |
| アジア諸国の所得水準の向上や世界的な日本食ブームを好機ととらえ、我が国の安全で良質な農林水産物・食品の輸出をより一層促進する。 | ||
| (1) | 関係府省庁、地方自治体、民間関係者等を構成員とする推進体制を構築し、平成21年に農林水産物・食品の輸出額を倍増させることを目指して、民と官が一体となって取り組む。 | |
| (2) | 関係府省の連携の下、輸出先国の情報収集・提供、日本の食文化の海外への普及、輸出を阻害する要因の改善、知的財産権やブランドの保護対策の実施、販売促進活動の支援等輸出促進対策を強化する。 | |
| 6 | 農業・農村に関する価値の社会的共有 | |
| 豊かな自然環境や農村の生活様式、地域の食文化や食品など食料・農業・農村に内在する固有の価値を、都市住民、消費者を含めて多様な主体が共有することが可能となるよう各種の施策を推進する。 | ||
| (1) | 農山漁村における生活が、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活に寄与するものであることに鑑み、都市と農山漁村の間で「人・もの・情報」が双方向で行き交う新たなライフスタイルの実現を目指す都市と農山漁村の共生・対流の取組を推進する。 | |
| (2) | 各地に根付いている優れた日本の食文化を評価し発展させるとともに、地域で展開する産地ブランドが消費者の信頼を得て、新たな発展の基礎として更に価値あるものとなっていくよう、地方自治体や大学等、また、観光とも連携した地域戦略としての展開、消費者に信頼されるブランドづくりのための基準の整備・公開、知的財産保護によるブランド価値の向上等を進める。 | |
| 7 | やる気と能力のある経営者が中心となった農業構造の確立 | |
| 担い手による自立的な農業経営を後押しするとともに、効率的で競争力のある農業構造を形成する観点に立って、農業の構造改革を加速化する。 | ||
| (1) | 将来にわたり農業を支える経営者の育成確保を図るため、施策の対象となる担い手を明確化し、支援の集中化・重点化を徹底する。 | |
| (2) | その一環として、幅広い農業者を一律的に対象とする施策体系を見直し、担い手を対象とする品目横断的な経営安定対策を19年産から導入する。 | |
| (3) | 建設業、食品産業等からの参入や若者の就農支援等農外からの新規参入を促進する。 | |
| (4) | 生産資材費や流通経費の低減も含め、食料供給コストの全体的な縮減を図ること等を通じ、農業の競争力を強化する。 | |
| (5) | 我が国農業全体を環境保全を重視したものに転換するとともに、農地・農業用水等の資源の適切な保全管理を促進する。 | |
| 8 | 推進状況の検証 | |
| この「21世紀新農政の推進について」の推進状況については、食料自給率の状況も含め、毎年度、当本部において推進状況と成果を検証し、情勢の変化に応じ、施策の適切な見直しを行っていくものとする。 | ||