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| 地域活性化関係の4本部(都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部)は、地域から見て分かりやすく、より効果的な 取組を実施するため、平成19年10月9日の閣議決定により、特段の事情がない限り合同で開催することとし、これを「地域活性化統合本部会合」と称することとしました。 また、地域の再生に向けた戦略を一元的に立案し、実行する体制をつくり、有機的総合的に政策を実施していくため、4本部の事務局を統合し、「地域活性化統合事務局」を新たに設置しました。 | |
| 平成19年10月、地域の再生に向けた戦略を一元的に立案し、実行する体制をつくり、有機的総合的に政策を実施していくため、4本部の事務局を統合し、「地域活性化統合事務局」を新たに設置しました。 平成22年4月より地域主権と車の両輪として展開していくべき地域活性化を実のあるものにするため、地方側に立った業務運営を行なうことを徹底し、8つの地域ブロックを基本とした体制で地方からの総合的な相談に対し、省庁横断的・施策横断的に迅速・的確に対応する『ワンストップ拠点』として機能強化を図ります。 地域活性化に係るご相談につきましては、地域ブロック担当にお寄せ下さい。 |
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| 地方が抱える課題は様々であり、地方の再生を進めるには、地方の実情に応じ、生活の維持や魅力あるまちづくり、産業の活性化に道筋をつける必要があります。こうした中、地方と都市が共に支え合う「共生」を基本理念として、地域の課題を地域別・分野別に分類して地方再生の現場で役立つ施策を分かりやすく整理し、省庁横断的・施策横断的な視点で地方再生の総合的な推進を図るため、平成19年10月に「地方再生戦略」を取りまとめました。 今後は、平成20年12月に改定された「地方再生戦略」に基づき、地方の元気を自立的に担う地域の人材力強化を柱としながら、地域の成長力の強化、生活基盤の確保などに重点を置いた取組の展開を図ります。 |
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| 都市は、経済成長を支える先進的な産業の活動の場であると同時に、人々の暮らしの場です。都市が直面する課題を解決し、そこに暮らす「生活者」の安心を将来にわたって確保するための都市対策の展開の方向として、平成20年1月に「都市と暮らしの発展プラン」を取りまとめました。本プランでは、@安心・安全で豊かな都市生活の実現、A地球環境問題への対応、B国際競争力の強化と国際交流の推進、の3分野を重点的に取り組むべき分野としています。 | |
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| 内閣官房 地域活性化統合事務局 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階・7階 TEL:03-5510-2151 |
