国と地方の協議会総合特別区域法(平成23年法律第81号)第11条及び第34条の規定に基づき、総合特別区域ごとに、指定地方公共団体等及び各府省庁の代表者により構成される、いわゆる国と地方の協議会を組織するとともに、指定地方公共団体から提案された規制の特例措置等の整備その他施策の推進に関して必要な事項について協議を行い、国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化や、地域活性化総合特別区域における地域の活性化の実現に向けて取組を進めます。 ■総合特別区域における国と地方の協議会 構成員一覧 ■平成24年1月18日
※個別の協議については、会議後に配布資料及び議事要旨のみ公開とし、協議自体は原則として非公開で行います。 ■平成24年4月25日
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