国と地方の協議会総合特別区域法(平成23年法律第81号)第11条及び第34条の規定に基づき、総合特別区域ごとに、指定地方公共団体等及び各府省庁の代表者により構成される、いわゆる国と地方の協議会を組織するとともに、指定地方公共団体から提案された規制の特例措置等の整備その他施策の推進に関して必要な事項について協議を行い、国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化や、地域活性化総合特別区域における地域の活性化の実現に向けて取組を進めます。 ■総合特別区域における国と地方の協議会 構成員一覧 ■平成24年1月18日
■平成24年7月4日 総合特別区域における国と地方の協議(平成24年春) (新たな規制の特例措置に関する論点シート)結果公表 ○協議の結果の概要(記者発表資料) (優先提案に対する内閣府の見解と主な事例を掲載しています。) ○協議の結果 (協議の経緯及び協議の結果の見方等はこちらをご参照ください。) (注意事項) ※今回の協議対象は、指定自治体より、早期実現が必要として優先的に協議を行う提案(優先提案)として申請されたものが対象です。優先提案以外の提案や、今回の協議で合意に至らず、一旦協議を終了し再度検討を行う提案等については、秋以降に協議を行う予定です。 ■平成24年10月12日 総合特別区域における国と地方の協議 (財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果(論点シート))結果公表 ○協議の結果の概要 ○協議の結果 (協議の経緯及び協議の結果の見方等はこちらをご参照ください。) (注意事項) ※今回の協議対象は、指定自治体より、早期実現が必要として優先的に協議を行う提案(優先提案)として申請されたものが対象です。優先提案以外の提案や、今回の協議で合意に至らず、一旦協議を終了し再度検討を行う提案等については、来年の春において協議を行う予定です。
■平成24年10月26日
様式1 (法改正及び政省令等の改正が見込まれる項目)
(注意事項) ■平成25年3月19日 ○協議の結果の概要(記者発表資料) ○協議の結果
(注意事項)
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