A、総合特区の区域の指定後又は総合特区計画の認定後においても、申請主体の追加をすることは可能ですが、原則、その追加申請及び追加事項を含む申請内容全体(目標、政策課題の設定、解決策の提示の内容及び地域協議会における協議内容等)が、基本方針の指定基準に適合するか、及び総合特区推進方針に適合するか等について、国際戦略総合特区については法第8条第9項等の規定、地域活性化総合特区については法第31条第9項等の規定に基づき、改めて評価を行うこととなります。
また、その上で変更が認められた場合には、総合特区計画の計画変更等の手続きを行う必要があります。この場合、想定されるスケジュールで計画認定等が進まない可能性があることにご留意ください。 |