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平成16年2月27日 内閣官房地域再生推進室
地域再生構想の提案に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答について
1月15日に締切りました地方公共団体、民間事業者等からの「地域再生構想の提案募集」において提案された地域再生構想案に基づく支援措置提案事項については、当室から各制度の所管官庁・関連する官庁に再検討要請を行なっておりましたが、この度その回答が提示されましたので、公表いたします。
本回答の確認にあたっては、平成16年2月18日付で当室のホームページに掲載した「地域再生推進の提案に関する各府省庁からの回答に対する地域再生推進室からの再検討要請について」を参考にしてください。
(注)資料1にある「措置等の分類」、「措置の内容」等の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。
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「措置等の分類について」
| 分 類 |
内 容 |
| 1:地域に限定して対応 | 新たに地域に限定した対応ができるもの(地域再生計画の認定により、地域を指定して対応するもの) |
| 2:全国的に対応 | 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの、又は既に全国的な対応をすることが決定しており、その対応時期及び対応策が明確であるもの |
| 3:対応は不可能 | 地域限定・全国を問わず、対応ができないもの |
| 4:特区の特例により実現が可能 | 構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の別表1に記載されているもの等、特区の特例により実現できるもの |
| 5:現行の規定、取扱い等により既に実現が可能 | 現行の規定、取扱い等により既に実現できるもの |
| 6:担当ではない | 割り振られた支援措置への対応について担当府省庁に当たらないもの |
| 7:特区の第4次提案事項である | 特区の第4次提案において既に提案がなされており、別途の検討が行われているもの |
| 8:事実誤認 | 明らかな事実誤認のもの |
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「措置等の方法」について
| 分 類 |
内 容 |
| I | 法律上の手当てを必要とするもの |
| II | 政令上の手当てを必要とするもの |
| III | 省令上の手当てを必要とするもの |
| IV | 告示上の手当てを必要とするもの |
| V | 通達上の手当てを必要とするもの |
| VI | 補助金に係る要綱上の手当てを必要とするもの |
| VII | 運用で対応 |
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