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知的財産戦略会議(第1回) 議事録


○内閣官房長官
 それでは、ただいまから「知的財産戦略会議」の第1回会合を開催させていただきます。
 まずは、本日、御多忙のところ御参集をいただきましたことを感謝申し上げます。
 私は、内閣官房長官の福田でございます。
 後ほど、会議の座長を御紹介するまでの間、会議の進行を務めさせていただきます。
 この「知的財産戦略会議」の開催の趣旨は、お手元の資料1のとおりでございます。
 今回は、初顔合わせの会合でありますので、本来であれば、委員の方々の御紹介をさせていただかなければならないところでありますが、できる限り中身の意見交換に時間を取りたいと思いますので、資料1のメンバー一覧配布をもって、委員の御紹介に代えさせていただきたいと思います。
 まず、議事に先立ちまして、内閣総理大臣からあいさつがございます。
 その前に、プレスの入室をお願いします。                

(報道関係者入室)

○内閣総理大臣
 今日は、お忙しいところをありがとうございます。
 知的財産の創出、保護と活用は、我が国産業の国際競争力を高め、経済の活性化を実現していくための重要なポイントの一つであると思います。まさに、国家戦略として国を挙げて取り組むべき課題と考えております。
 このため、関係閣僚と幅広い分野の有識者に御参集をいただき、我が国の知的財産戦略について議論することとしたいと思います。
 この会議においては、「知的財産立国」を目指すために必要な施策について、活発に議論していただき、国として取り組むべき具体策をまとめていただくよう期待しておりますので、よろしく御指導お願いしたいと思います。
 今日は、どうもありがとうございます。

○内閣官房長官
 ありがとうございました。                

(報道関係者退室)

○内閣官房長官
 会議の座長のことについてでありますが、小泉内閣総理大臣から既に御指名がありまして、阿部博之委員にお願いをいたしたいと思います。
 それでは、これからの進行は座長の阿部委員にお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○阿部座長
 座長を務めさせていただくことになりました、東北大学の阿部でございます。知的財産戦略につきましては、言わばこれまで対症療法的、あるいは個別的であったと言わざるを得ないわけでございますが、ただいま、総理のごあいさつにもありましたように、まさに国家戦略を構築すべきときであるということが言えると思います。
 御要請に応えるべく努力してまいりますので、皆々様の御協力をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、まず、会議の運営についてお諮りをさせていただきます。
 資料2を御覧いただきたいと思います。
 すなわち、第1に発言者名を記載した議事録を御本人の確認を取った上で公表をしたいということであります。
 第2番目は、会議で配布した資料についてでありますが、回収する必要があるもの等、例外的なものを除いて、原則公開としたいと考えております。
 以上のような取り扱いをさせていただきたいと思いますが、いかがでございますでしょうか。               

(「異議なし」と声あり)

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、資料2のとおり進めさせていただきます。
 次に、議題であります検討の進め方に移りたいと思います。
 検討の方針につきましては、資料3を御覧いただきたいと思います。
 我が国の産業の国際競争力の強化、経済の活性化を図るため、第一に、知的財産をめぐる現状と課題、第二に知的財産政策の基本的方向、第三に2005年度までの具体的行動計画(アクション・プラン)を示した「知的財産戦略大綱(仮称)」を6月中を目途に策定し世界有数の「知的財産立国」の実現を図ることとしたいと考えております。
 時間が限られておりますので、今後の議論を充実させ、しかも効率的に進めることが必要でございます。
 このため、冒頭から恐縮でございますが、「知的財産戦略大綱(仮称)」の草案を作成する起草委員会を設けたいと考えております。
 起草委員会で議論のたたき台をつくっていただきまして、そのたたき台に基づいて、本会議で議論を深めていただくということを考えております。
 具体的には、第3回会合までに「知的財産戦略大綱(仮称)」の骨子をまとめていただき、本会議でも議論した上で案を起草していただき、6月下旬を目途に当会議としての「知的財産戦略大綱(仮称)」を策定したいと考えております。
 そこで大変恐縮ですが、起草委員会の委員長として中山委員。起草委員として、荒井委員、大山委員、桑原委員に御協力をお願いしたいと考えております。
 また、起草委員会には、私も極力参加させていただきたいと思います。
 以上のような手続で、今後検討を進めていきたいと考えておりますが、御了承いただければ大変幸いでございます。よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、資料3のとおり決定させていただきます。
 引き続き議事の進行をいたします。
 本日は、初回でございますので、知的財産を巡る現状と課題につきまして、委員の皆様から、我が国産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点から、幅広い御意見をいただきたいと考えております。
 まず、事務局から知的財産を巡る現状について簡単に説明させます。
 続きまして、御出席の皆様に御発言をいただきますが、事前にお申し出をいただいておりました御手洗委員、中山委員及び荒井委員から知的財産に関する課題について御発言をいただくことにし、その後意見交換とさせていただきたいと思います。誠に恐縮でございますが、限られた時間ですので、御協力をよろしくお願いします。
 それでは、最初に事務局から知的財産を巡る現状について説明をさせますので、よろしくお願いします。

○事務局
 それでは、お手元の資料4を御覧下さい。知的財産をめぐる現状について御説明申し上げます。
 1ページでございますが、スイスにございます国際経営開発研究所、ここは毎年各国の競争力のランキングを発表しております。
 我が国の総合競争力は、この表を御覧いただけますように、91年の1位から、この10年で26位まで低下してございます。
 次のページを開けていだきたいと思います。
 しかしながら、同じ研究所のランキングによりますと、科学技術の分野では、日本は米国に次いで2位を堅持してございます。そういう意味で、科学技術の競争力がある今だからこそ、手を打つべきときであろうかと考えております。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 今回御議論いただきます知的財産ということでございますけれども、知的な活動によって生み出されたもので、これはさまざまな法律で保護されているわけでございます。
 例として、バイオやIT分野、いわゆる技術分野における知的財産。あるいは、ブランド名やブランド商品といったもの。デザイン、製造ノウハウや顧客リストといった企業秘密や営業秘密。音楽、映画、小説といった芸術に関わるもの。こういった知的財産が、さまざまな法律で保護されているわけでございます。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 この知的財産につきましては、これまで米国は、様々な戦略的な取組を行ってきております。
 まず、企業で言いますと、米国で9年連続して特許取得件数が1位を誇っておりますI社。この折れ線グラフにありますような特許取得件数とほぼパラレルで企業の純利益というのが推移しております。
 ですから、特許取得と高収益というのはパラレルで動いているのではないかということが推察されるわけでございます。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 次は、米国の大学でございますけれども、ここではスタンフォードの例を挙げてございます。
 米国の中でも非常に進んでいる大学の一つでございますが、1950年から60年代の15年間の累計で約5千ドルの収入が大学にあったようですが、その後、70年に特許管理事務所TLOを設立し、特許知的財産の活用について強力に取り組み、その後、ノーベル賞受賞の遺伝子組み換え技術といったものもございまして、96年ベースでいきますと、4,400 万ドル。約50から60億円まで大学の収入が拡大しております。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 米国政府自身でございますが、この左肩にございますように、カーター大統領、レーガン大統領、クリントン大統領と歴代大統領は積極的に知的財産政策に取り組んでおりまして、右の表にありますように、裁判所の創設。あるいは、政府援助の研究成果を民間の会社に帰属させる制度でございますバイ・ドール法というものを通じ、産業の競争力強化を行っているという実態にございます。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 7ページでございますが、翻って、我が国の状況を見てみようということで、以下御説明を申し上げます。
 大学でございますけれども、我が国の大学におきます特許出願、あるいは取得件数を下の表で見ていただきますと、アメリカの特許取得件数に比べまして、日本の大学の特許取得件数というのは、もともと教員個人に帰属するという例が多いものですから、そういうベースはあると思いますけれども、やはりアメリカに比べまして、日本の大学におきます特許出願、あるいは特許取得の件数は、最近でこそは増えておりますけれども、やはり米国に比べて少のうございます。
 8ページでございます。
 去年の5月に起こった事例でございますが、日本人の研究者が米国で遺伝子スパイ容疑をかけられたケースがございますように、日本の場合、大学研究機関における研究開発成果、なかんずく生物遺伝資源、実験動物でありますとか、遺伝子材料といったものの取り扱いの考え方、ルールについて米国ほど確立していない。米国は、それがきちんとしているということが指摘されております。
 9ページを開けていただきたいと思います。
 今度は、今の日本の企業の取組状況でございますけれども、左肩の図を見ていただきますように、知的財産の専門部門を置いておりますのは大企業でも3割弱でございます。中小企業はほとんどなく、少ない現状です。
 こういった形で、大企業の中に専門部門を置いているところも、まだ数が限られております。
 もう一つ、右の円柱を見ていただきますと、日本では国内で出願をして、取得をする特許が非常に多くなっております。
 アメリカの場合は、国内で特許を取得する件数よりも、海外での特許取得件数が非常に多く、日本の企業にとって特許というものは、まだ国内偏重ではないかということが指摘されます。
 10ページを開けていただきたいと思います。
 日本の制度でございますが、特許の審査のスピードについてアメリカと比較しております。若干制度の違いはありますが、日本は審査請求から回答までの平均期間が22か月、アメリカは、出願から14か月余りということで、審査のスピードが異なるということが挙げられ、それを支える体制の問題も指摘されるかと思います。
 次のページを開けていただきたいと思います。
 こういった企業と知的財産の今後のことを考えまして、今、起きている例を一つ挙げてございますが、着メロのサービスというのがございます。
 中央にございますように、年間のビジネス規模が500 億円ぐらいになっておりまして、通信カラオケと同様の規模を1.5 年で達成して、最近非常に伸びているサービス業でございます。
 これは、ここにありますような音楽の著作権というものをうまく活用いたしまして、これをITとつないで、新しいビジネスの形の新規事業として、成長、発展をしているといった例でございまして、コンテンツを活用した新事業というのが、これからの成長分野として期待されるのではないかという例でございます。
 最後になりましたが、海外市場との関係でございますけれども、模倣品、海賊版対策ということで、右下の棒グラフを御覧ください。我が国企業の製品に対します模倣品やCDの海賊版といったものは、中国、台湾、韓国、香港とございますが、それぞれの国、地域の市場全体における正規の市場と、いわゆる模倣品、海賊版といった市場の比率を比較いたしますと、中国の場合は、9割がそういった市場でございます。
 ということから、お分かりいただきますように、東アジア、中国、台湾、韓国などを中心に、いわゆる日本の企業の製品に対する模倣品、CDの海賊版というのがございますので、これの対策が必要になってきているということが言えます。
 以上でございます。

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、引き続きまして御手洗委員から御発言をいただきたいと思います。お願いいたします。

○御手洗委員
 御紹介に預かりました、キヤノンの御手洗でございます。
 産業競争力強化のための知的財産戦略会議に招聘されまして、発言の場をいただきましたことを感謝いたします。
 持ち時間7分でございますので、早速本論に入りたいと思います。
 お手元に配られました資料に従いまして、簡単でございますが説明申し上げたいと思います。
 産業競争力を強化するために、知的財産を強化し、それによって産業を守り育成するということでありますが、そのためには、まず発明をたくさん生む仕組みをつくらなければならないことは言うまでもありません。
 元来、日本における発明は、民間企業が自前で行ったものが大半であります。
 先ほど、10年間のIBMの歩みがありましたが、実は、当社は米国での過去10年間の特許取得件数が、IBMに次いで2位であります。
 しかしながら、当社のほとんどのパテントは、アプリケーション・パテントでありまして、基本パテントではありません。これは、日米を比べますと発明を生む仕組みが違うからであります。
 日本は、先ほど言いましたように、ほとんど民間が自前でやっておりますが、アメリカのパテントで、特に基本パテントは、多くが産官学共同をインキュベーターとして生まれてくる場合が多いからであります。
 日本では、産学の共同がどうなっているかと言いますと、これが非常にやりにくい状況にあります。
 これが、私の主張したいところでございまして、日本では産のパートナーであるべき大学が、パートナーとしての機能を十分に果たしてくれていないということなのであります。
 それは、先ほど事務局が資料4で説明されましたとおり、日米の大学のパテント保有数の表を見れば一目瞭然であります。
 その原因の1つは、日米の相対的な話ですが、どうも日本の大学の先生は「最先端技術のパイオニア」としての役目を余り意識されていないということがあります。意識改革が必要だと思います。
 第2に、大学の先生の評価は、全部論文主義でありますために、せっかくいい論文を書いても発表しても、先生がそれをパテント化するというような面倒くさいことはやりたがりません。また、そのパテントを書くための秘書もいないというようなことが現状であります。
 これは、98年のTLOによって大分緩和されてよくなりました。しかしながら、先ほどスタンフォードの例がありましたが、日本ではライセンスを売り、民間と一緒にベンチャービジネスをつくり、それを収入源として自分の大学を自分で拡張し、強化していく道が開かれておりません。ということではこの面においては、同じTLOでも日米でかなりの差があると思いますので、これを日本のTLOは、もっと強化する必要があると思います。
 したがいまして、是非、今方向づけられておりますが、国立大学の大学独立法人化を早急に行いまして、大学自体が、技術のメッカ、ライセンスの宝庫として存在し、民間と一緒に共同でやっていける、いろんな新しい産業や、新しい技術を生んでいく、パートナーとなっていただきたいと思います。
 そのために、例えばやはり文部科学省が提唱しているプランにあるように、大学の上位30校を世界最高水準にするように強化し、経済的にも重点的に投資もし、他の大学出身の先生方や、いろんな国籍の教授も招聘し、民間からも招聘しまして、まず、世界の頭脳が集まるような大学づくりをしていただきたいと思います。
 大学にパテントが少ない理由を先ほど少し申し上げましたが、もう一つは、99年につくられました「日本版バイ・ドール法」の見直しが必要であるということであります。
 それは、パテントの帰属の問題であります。民間企業は、自分でやる場合には、社員との間で個別契約をしておりますので、パテントは企業に属することになっております。同時にそれと同じように、大学でやったものも、やはり外国籍の教授も含めて、教授と個別契約でし、外国の教授も含めて大学に帰属するようにすれば、大学がパテントの宝庫になると思います。
 また、今、国から民間へ働き掛けたプロジェクトにおきましても、そのパテントの帰属は、一応国が優先権を持つというように取れる法律になっております。
 アメリカのように、大学、あるいはノンプロフィット・オーガニゼーション、あるいは中小企業には優先的に与えるというようにすれば、中小企業はそれを基に事業を拡張することができる道が開かれるというようにも思います。
 いずれにしましても、大学に帰属する、あるいは民間に帰属する、というような明文化した書き方が法律上望まれると思います。
 もう一つは、民間から大学への研究委託でありますが、これもパテントの帰属が明確ではありません。で、できた結果、教授に一応属して、発明が生まれた段階で、教授発明委員会にかけて教授なのか大学なのかどちらに帰属するかを決めるというようになっておりますので、プロジェクトの初めにおいて、大学と企業との契約で明確にどちらに帰属させていくかということは決められない状況にあります。こういうことが、企業が産学共同をやるときに腰が引ける一つの理由になっております。この辺も改める必要があるかと思います。
 4ページでございますが、このように生まれましたパテントを権利化するわけであります。先ほどの資料4で御説明をいただきましたので、多くは申し上げませんが、ここで気を付けなければならないことは、アメリカと日本の出願の仕方が違うということであります。 アメリカは我々の最大の競争相手ではありますが、アメリカの場合は、御承知のとおり、世界で唯一先発明主義の国でありまして、いつ発明しても、何年経っていても発明したことが証明されれば許されます。
 出願する前に自分の発明を拡張したり、変えたりする時間を十分持っております。その代わり、だから出願イコール審査開始でも十分な権利がとれるのです。というふうになって、一見スピードが早いようですが、十分に自分の発明を加えたり、変えたりする時間を持っております。
 そのことを考えますと、日本も発明の評価が出来ているもの簡単なものは出願イコール審査開始であっても良いかと思います。しかし、基本パテント等に関連するものは、技術を見極めるという視点からやはり今ある3年間の猶予期間というものを十分に利用させていただいて、的確に評価した上で審査していただきたいと思います。その代わり審査請求したときには、2年以内で審査を終わるというような方法が、アメリカに対抗するために必要かと思います。
 そのために、先ほど事務局が申し上げましたとおり、せっかくあります特許庁の独立会計制度を利用しまして、公務員枠もあるかと思いますが、是非審査官の増員を含めて審査のスピードアップを図っていただきたいと思います。
 最後になりますが、アメリカのように専門のパテント特許裁判所をつくっていただきたいということであります。
 御承知のとおり、アメリカの一審は陪審議制でありますが、二審は特許専門の裁判所になります。
 したがいまして、我々も含め、多くの日本の企業はアメリカで訴訟を起こすということが多くなってきております。
 日本でも、これから理科系の人たちが行くロースクールをつくり、パテント専門の裁判官、あるいは弁護士を育てていただいて、日本で公正で、しかもスピーディーなパテント裁判が出来るようにすべきだと思います。可能になれば、これから中国、東南アジアの工業化により、こういった種類の問題が多く発生するであろうことを考えましても、我々がこれまでアメリカを頼って行ったように、多くの人が日本に来て裁判をやるというようになれば、日本の国としての信頼も増すと思われます。
 是非、そういう意味で、パテント特許裁判所をつくり、そのための人材養成をお願いいたしたいと思います。
 以上でございますが、このようなことを一貫して強力に推し進めるために、知的財産基本法といったようなものを制定していただきたいと思います。
 以上でございます。

○阿部座長
 ありがとうございました。では、引き続いて中山委員に発言をいただきたいと思います。時間が若干予定よりもオーバーしていますので、御協力いただければありがたいと思います。

○中山委員
 東京大学の中山でございます。知的財産を専攻にしております。
 現在、知的財産が社会の注目を浴びて、時代のキーワードになっておりますけれども、実は、知的財産とは何かということを正確に認識している向きは余り多くないというのが実情であります。
 時間の関係で詳しくは申し上げませんけれども、知的財産法というのは、財産的な情報の保護法であるという認識が、私はまず大事だろうと思います。この認識の基にいろいろ制度設計をしていくという必要があります。
 情報というものは、侵害に対して極めて弱い存在でありまして、法律で保護しない限り財としての意味を持たないわけです。
 情報化時代とは、情報が財としての重要な地位を占める時代でありますから、したがいまして、知的財産法の強化というのは、まさに情報化時代の当然の要請であるということになるわけでありまして、これを普通はプロ・パテントと呼んでいるわけであります。
 プロ・パテントというのは、知的財産法の強化を意味しているわけですけれども、次の点に留意をしていかなければいけないと思います。
 まず、第一に知的財産を取るための手続、あるいは紛争の手続の迅速化。具体的には、審査・審判の改革。あるいは、訴訟の改革ということが必要になってまいります。
 2番目に、エンフォースメントの強化。権利を持っているだけでは意味がありませんので、権利をいかにしてうまく実行できるか。この強化も必要になってまいります。
 最後に最も注意しなければいけないのは、新しい権利をつくるという場合、あるいは権利の幅、あるいは期間を拡張する、もちろん、これは必要な場合も多々ありますけれども、その場合には慎重な衡量が必要である。他のいろんな要素との調和が必要でありますから、その場合には、慎重な衡量が必要である。
 先ほどの手続の迅速化とエンフォースメントは、早急に強化しなければいけないと考えております。
 以上のことを前提に、具体的な問題についてお話をしたいと思いますけれども、これは多くの問題がありますので、ごくかいつまんで申し上げますと、まず第1番目は、情報化対応、これはデジタル対応と言ってもよろしいかと思います。情報化というのは、まさに21世紀のキーワードでございまして、各種の知的財産法は、この情報化の波を非常に大きく受けております。中でも最も大きく影響を受けているのは、著作権法であろうと思います。 アメリカのナップ・スター事件という有名な事件がありますけれども、これに象徴されておりますように、現在の著作権法は、デジタル技術の発達によりまして、著作権の実効性が失われつつあると言っても過言ではないわけであります。
 インターネットの急速な発展によりまして、多くのものが著作物を自由に、あるいは容易に利用できるという状況が出てまいりました。それ自体は非常に喜ばしいことではあるのですけれども、権利者の側から見ますと、相手がたとえ侵害であったとしても、何万あるいは何百万という一般庶民でありますから、事実上権利行使はできないという状況が出てまいります。
 したがいまして、今後は著作権のエンフォースメントをいかに高めるかということが重要な課題であろうと思います。
 第2番目は「(2)国際化対応」であります。知的財産法というのは、他の法律と比較いたしまして、元来が国際化する性質を持っておりますし、情報化の進展とともにますます強まりつつあるわけであります。
 知的財産法の国際的な調和というのは、従来からの我が国の国策でありましたけれども、今後なお一層それを進めていく必要があるだろうと考えております。
 知的財産制度の調和というのは、これはビジネスがボーダーレス化している以上は当然であります。
 特に、特許法につきましては、各国とも非常に審査量の増大に悩んでおります。特許庁の負担が増大しておりまして、何とかしないと近い将来、特許制度の崩壊にもつながりかねないと考えております。
 具体的には、審査の共助であるとか、あるいは審査結果の相互承認。あるいは遠い将来かもしれませんけれども、究極的には世界特許の創設ということまで視野に入れまして、各国に調和するように働きかけていくということが必要だろうと思います。
 これとは若干ベクトルを異にいたしますけれども、現在、我が国の置かれている状況を考えますと、途上国の模倣品対策というものを強力に行っていく必要があるだろうと思います。
 途上国に対しましては、もろもろの援助をするというのは必要でありますけれども、模倣品だけば何としても阻止しなければいけないわけであります。
 今後の我が国は、技術で生きていく以外に道はないわけでありまして、技術の模倣自体を許したのでは生きていくすべを失うわけであります。
 この点につきましては、欧米も全く同様の状況にあるわけでありますけれども、特にアジアに拠点を置く我が国といたしましては影響が大きいだろう。
 これは中国のことを念頭に置いて申し上げているわけでありますけれども、模倣品対策を強力に進めていく必要があるだろうと思います。
 3番目に、個別の問題は山積しておりますけれども、ここでは逐一お話しする時間がありませんので、少しだけお話しいたします。
 まず、知的財産の創設の問題。これは、先ほど申し上げましたように、特許庁あるいは裁判所における手続を迅速化する必要があるということ。
 続いて、新しい技術が次々と出てまいりますので、これに即応できる体制を整備するということは是非とも必要であります。
 例えば、バイオテクノロジー。生物に関する技術は、最近特に発達しておりますけれども、これの特許保護をどうしたらいいのかということを早急に明確化していく必要があるだろうと思います。
 次に知的財産の利用でございますけれども、これについてもいろいろ問題があります。現在の知財のシステムで一番問題なのは、知的財産の利用だろうと思います。
 まず、第一には知的財産の評価を確立しなければいけない。今、普通の有体物と違いまして、特許とか著作権は評価を非常にしにくく、技術が確立しておりません。そうなりますと、財としての意味が余りないわけでありまして、流通もしない、担保化もしにくいということになるわけであります。したがって、まず評価の基準を確立する。
 次に、先ほどから話に出ております職務発明についての研究をしていかなければいけない。
 これは、実は非常に難しい問題でありまして、職務発明の問題というのは、我が国固有の労使関係に深く根差しているわけでありまして、なかなかすぐに結論は出ませんけれども慎重な検討をしていく必要があるだろうと思います。
 それから、大学における発明の社会への還元の推進。これは、御手洗委員の述べたとおりであります。
 したがって、詳しくは申し上げませんけれども、非常に重要だろうと思います。
 ただ、大学の場合は、注意をしなければならない点が一つございます。大学というものの最大の任務は、理科系、文化系を問わず、基礎的な研究にあると考えております。
 ただ、従来、せっかく特許化できる発明をしていながら、にもかかわらず社会に還元をしてこなかったというのは事実でありまして、これは改善しなければいけない。
 こういうものは極力社会に還元するようなシステムをつくるということは大事でありますけれども、ややもすると金になる学問だけが幅をきかせて、大学の本旨を忘れるような風潮にもなりがちでありますけれども、これは厳に戒めて、大学の何たるかを再認識した上で大学から社会への技術の移転というものを推進していくという具合に考えております。 それから、営業秘密でありますけれども、これも極めて重要でして、欧米に比べまして我が国では営業の秘密の保護が弱いという状況にあります。
 私は、基本的にはドイツのように刑事罰をもって対処すべきであると考えておりますけれども、それが実現したといたしましても、一番問題なのは、欧米と比べ、我が国の場合は、裁判の公開原則というのが最大のネックになっております。裁判を公開しなければいけないという憲法上の要請があるわけでして、非常に難しい問題があります。
 しかし、営業秘密の場合は、訴訟手続を改めなければ、いかに民事、刑事の規定を強化いたしましても、実際の裁判としては意味を持たないことになります。現在、民事でもかなり法律は整備されておりますけれども、実際に営業秘密としては、顧客名簿ぐらいしか表われてこない。本当の営業秘密は裁判で表われてこないという状況であります。
 したがって、訴訟の手続について裁判公開につきまして、改めて検討をしていく必要があるだろうと思います。
 ただ、注意しなければいけないのは、大学における営業秘密の保護は慎重にしなければいけないと思われます。
 大学において秘密主義が蔓延いたしますと、学問の自由が浸食されまして、結局、角を矯めて牛を殺すということにもなりかねないわけでありまして、これは民間企業と違い、大学の場合の営業秘密保護というものは慎重に考えていく必要があるだろうと思います。
 最後に人材の問題ですけれども、制度のインフラというのは人にあるわけです。これは、有名な米百俵というのと同じ発想でありまして、人材がすべての根源だと考えております。アメリカと比較いたしまして、知的財産に関わる人材の弱体と不足というものは目を覆いたくなるほどであります。
 弁理士についても強化する必要がありまして、現在、これも国会で弁理士法の改正が審議されているはずであります。今後も弁理士の数は大幅に増加していかなければいけないと考えております。
 特に知的財産に精通している弁護士の数は極端に不足しております。したがいまして、法務サービスという面での競争力は、アメリカとは比較にならない状況にあるわけであります。
 現在設立準備中の法科大学院、ロースクールにおきましても、知的財産を中心としたビジネス・ローの教育の大幅な強化ということを図っていく必要があろうかと思います。
 最後に、これは少し今のとはトーンが違う話ですけれども、保護強化に伴う負の側面というものを考えてみなければいけない。
 知的財産の強化には、必ず独占に伴う弊害というものが発生いたします。そのためには、知的財産の強化をするとともに、独禁法も強化していかなければいけない。
 これは、詳細は避けますけれども、アメリカのマイクロソフト事件。あるいは以前のIBMの独禁法関係の事件というものを見れば明らかであります。
 知的財産権を強化いたしますと、強い企業、強い国はより強くなり、弱い企業、弱い国は取り残されるという傾向になるわけであります。
 そうなってまいりますと、特に途上国の問題が深刻に浮上してくるわけであります。
 富が極端に偏在し、富の再配分の要求が強まるということは、社会の不安定要因であります。
 したがって、途上国に対しては、何らかの援助、あるいはハンディということを忘れてはいけないと考えております。

○阿部座長
 どうもありがとうございました。引き続きまして荒井委員からお願いします。

○荒井委員
 荒井でございます。資料の7−2と7−1とございまして、7−2が本文ですので、7−1の簡単な方でお話しさせていただきます。
 1ページに「残念ながら日本は『知財後進国』」だと書いてあります。これは基本特許がない、特許の貿易が赤字、特許や著作権が侵害し得、侵害され損になっている、そしてにせものの被害が深刻だということでございます。
 2ページに、その原因の一つは、大学は特許が嫌いで、基本特許が余り生まれてこなかったということで、従来は特許より論文が大事という考えだったと思います。
 問題の2は、企業の方も基本特許を輸入して、それを改良して製品にして輸出するというキャッチアップ型の環境をお考えになっているところが多いわけで、特許の出願も質より量ということでございました。
 3ページは、特許の審査が遅いということで、日本企業の方が国際出願した場合に、まずアメリカで成立して、それからヨーロッパで成立して、最後に日本で成立するというのが現実でございます。
 問題の4は、特許裁判。今までは、アメリカの方が裁判が早くて賠償額が高い。最近、日本でも大変改善されておりますが、そういう理由で日本企業もアメリカで特許裁判を起こしている。こんな現象も起きております。
 4ページは、これからは日本もプロ・パテントの時代になることが必要ではないかと思っておりますが、ものづくりから、知恵づくりに転換する、さっき総理がおっしゃったような知財立国を目指していくということで、科学技術基本計画、大学改革、司法改革が、今、進められておりますので、これらと知的財産の構造改革を組み合わせることが大事だと思います。
 5ページには、具体的な大学、教育、企業、行政、外交、立法、司法の7つの分野で戦略を立てて進めていくことが必要ではないかということでございます。
 6ページの大学については、知的財産の源になっていただきたいということで、最近ノーベル賞を取られた白川先生も野依先生も特許を取っておられるわけですが、国際的に活躍される方は特許を取っているということで、是非アメリカのように特許も論文と並んで教官の評価基準にしていただくということが必要ではないかと思います。
 2番目は、教育でございまして、豊田佐吉さんや、松下幸之助さんは、子どものころから発明が好きで立派な会社をおつくりになったわけです。
 7ページは、企業でございまして、是非こういう特許とか、著作権、そういうもので企業収益を上げていただきたい。キヤノンとか、藤沢薬品のようにみんながなったらいいということでございまして、環境については環境会計とか環境報告書で、随分日本の環境対策が変わったと思いますが、知財についても同じようなことをしたらどうかということであります。
 4番目は行政でございまして、特許審査のスピードを上げる、中小企業やベンチャーの方が特許を取れるように応援してやるということが必要ではないかと思っております。
 8ページは、外交です。ニセモノ対策ということで、中国ではオートバイの70%がにせものだとか、あるいはX−Japanとか、GLAYもにニセモノで被害に遭っていると言われておりますが、そういうことをしっかり守るということが必要ではないかということであります。
 6番目の立法は、IT基本法や科学技術基本法で、随分日本の政策が進んでいると思いますが、是非知的財産についても基本法をつくって、総合的に進めていただくことが必要ではないかと思います。
 9ページは、司法の関係でございますが、法律に強い判事だけではなくて、技術にも強い判事が組み合わさった知財裁判所、あるいは、技術に強いローヤーを育てる知財ロースクール、また、技術に強い弁理士が活躍するということが必要だと思っております。
 知的財産の構造改革に残された時間は少ないのではないかと思われます。アメリカに比べて知財マインドは20年遅れというようにも思われます。
 ということで、10ページに工程表をつくってみましたが、来期においては7つの分野について集中的に改正を行う。第2期においては改革を実行し、第3期において結実して2010年には世界一の知財立国になるということを目標にしたらどうかと思っております。
 なぜそんなことを言っているかと言いますと、実は、初代特許庁長官は高橋是清さんで、昔の特許庁長官は偉かったとよく言われるわけですが、彼の自伝がありまして、その中に120 年前にアメリカ人から、アメリカでは発明、商標、著作権の3つは、3つの知能的財産と称して、財産中でも一番大切なものとしているゆえに、日本でも発明、商標は著作権とともに保護せねばならぬと言われた。私は、これを聞いて大いに感じたと。こうやって自伝に書いておられています。
 今回、小泉総理が施政方針演説で知的財産の保護、活用を国家目標としますというようにおっしゃったのは、明治以来初めてなんです。是非、志の高い知的財産戦略大綱をつくっていだたきたいとお願いいたします。

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、御出席の皆々様から御発言をいただきたいと思いますが、時間の関係で大変恐縮でございますが、手短にお願いしたいと思います。
 なお、恐縮でございますが、ただいまいろいろプレゼンテーションをしていただいたことに関連して、まずお三人の大臣の先生方から、一言ずつお話をいただけたらと思います。 尾身先生、遠山先生、平沼先生の順で御発言をいただければありがたいと思います。
 尾身大臣よろしくお願いします。

○科学技術政策担当大臣
 科学技術政策担当の尾身幸次でございます。
 資料8を御覧になっていただきたいと思います。
 私どもは、今、総合科学技術会議におきまして、科学技術創造立国の実現に向けまして、研究開発投資を拡充し、同時に産学官の連携、あるいは地域の科学技術の振興という問題に取り組んでいるわけでございますが、この際、研究開発の成果を知的財産としてしっかり確保しなければ我が国の競争力の強化につながらないという思いを持っております。
 そのことを考えまして、この知的財産戦略会議の科学技術政策版といたしまして、総合科学技術会議の中に知的財産戦略専門調査会を設けました。そして、この問題を科学技術の観点から検討し、戦略会議の議論に反映させていただきたいと考えているところでございます。
 資料8にもございますが、例えば研究開発投資に見合った知的財産を確保するために、国費による研究開発の成果につきまして、日本版バイ・ドール条項を米国並みにすることを含めて検討する必要がある。
 大学等の知的財産を、米国並みに大学等の機関の所有とすることも検討する必要がある。特許権等の申請費用の予算措置、あるいは専門家配置を含めまして、研究成果の権利化を促進するための具体的な施策を進める必要がある。
 先端分野の知的財産の保護に関しましては、先端的な研究により生まれる新たな技術・知識、例えば、たんぱく質の解析の成果を、どこまで知的財産として権利を与えるべきかという基準などを明確にする必要がある。
 3番でございますが、その他の基盤整備の諸課題といたしまして、職務発明制度とか、営業秘密の流出に対する罰則の強化とか、あるいは弁護士等の専門人材の育成、特許手続、要件の国際的な調和等の問題がございます。
 早急に検討して、この会議で内容を報告させていただき、戦略会議でお取り上げいただきますようにお願いしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○阿部座長
 ありがとうございました。そのようにさせていただきたいと思います。 それでは、遠山大臣。

○文部科学大臣
 この知的財産戦略会議は、大変時宜に即した会議であると思っておりまして、この会議での議論を大いに反映して、文部科学行政を強化していきたいと思っております。
 我が省は、著作権制度を担当しておりますほか、大学等の公的研究機関発の知的財産の創出、あるいは活用の促進等に携わっているわけでございます。
 現在、文部科学省として考えております課題や、取組等につきましては、資料9で整理をいたしておりますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。
 その中には、相当いろんなことが盛り込まれておりますが、ここでは時間もございませんので、3点についてだけ申し上げたいと思います。
 1つは、著作権関係でございますが、日本の著作権制度は、世界のトップレベルの内容となってまいりましたが、これからはインターネットへの対応等に関しまして、世界に先駆けて著作権制度の改善に取り組んでいきたいと思っております。
 今後とも、時代の新しい流れに適切に対応していきたいという姿勢で取り組んでまいります。
 2番目は、大学等の公的研究機関発の知的財産の創出と活用の促進についてでございますが、大学等による知の創出とその権利化、そして、それを活用するということを積極的に進めることは、日本の知的財産戦略の確立において極めて重要と考えております。大学等における研究開発の一層の投資や、研究環境の整備を進めますとともに、大学発特許取得数や、あるいは企業における実用化件数の大幅な拡充を目指して取り組んでいるところでございます。
 私は、この問題について非常に時宜を得ていると思いますのは、国立大学の法人化の話も進んでいますし、また、最近大学人の意識も大いに変化しつつございまして、大学の使命が、教育、研究及び社会貢献と言っても反発が出ない時代に入りました。これは、大きな変化だと思っております。この機を利して、こういう問題についても強力に進めたいと思っております。
 当省としましては、これからの大学における特許の取得や、あるいは活用の在り方等を検討しているところでございまして、関係府省とも連携、協力を図りながら、効率的、効果的な施策を講じてまいりたいと思っております。
 私は知的財産の形成については、今後省庁の枠を超えて、権利の確立について協力していくべきだと思っておりまして、有識者の協力も得ましてビジョンとしてとりまとめて、早期に本戦略会議に対して提案してまいりたいと考えております。
 3番目は、教育に関係しておりますが、知的財産について専門的能力を持つ人材養成も大変重要と考えております。
 中山先生、あるいは荒井先生からお話がありましたことについて、 平成16年4月から学生受け入れ予定の法科大学院におきましても、知的財産法に関する教育について創意工夫のある取り組みがなされることを期待しているところでございまして、中山先生、あるいは荒井先生からお話がありましたことについて、法務大臣とも協力をしながら、是非とも進めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、平沼大臣お願いします。

○経済産業大臣
 今まで委員の方々が言われたことが、私どもの資料10に全部入っております。
 ですから、私からは申し上げません。ただ、戦略を実現するためには、関係省庁や企業、民間との緊密な協力が不可欠だと、このことだけ申し上げておきます。

○阿部座長
 大変ありがとうございました。それでは、本当に限られた時間しか残っておりませんが、委員の先生方に挙手をしていただいて、どうぞ。

○法務大臣
 一言付け加えさせてください。今日、いろいろお話を承りまして、司法制度改革に対する御期待が非常に強いということを痛感いたしました。
 諸先生から、いろいろ御指摘いただいたこと、既に司法制度改革の推進本部におきまして、今、懸命に取り組んでおります。御期待に応えるべく、一生懸命やってまいりたいと思いますので、よろしく御指導ください。ありがとうございました。

○阿部座長
 ありがとうございました。それでは、桑原委員。

○桑原委員
 今日は、いわゆる知的財産権の活用という話は、余り出ておりませんけれども、私はやはり知的財産権というのは、活用をいかに大きくするかというのが非常に大事な問題の一つだと思うんです。
 私は、日本はこの面で非常に遅れているという認識を持っておりまして、具体的には活用の戦略、戦術、手法などといったところが非常に遅れている。端的に言いますと、安く相手に渡してしまっているということです。
 この問題は、法整備の問題ではなくて、官民の関係機関が、価値観を共有して、よく研修して、実際に行動を高めていくという問題だと思います。
 そこで、例えばこの戦略会議でも強いメッセージを出して、各機関が自発的に行動するようなことを促してはどうだろうかと。そのフォローにつきましても、先ほど荒井委員からありましたように、例えば知的財産会計的なものも採用してフォローしていくということも有益ではないかと思います。以上です。

○阿部座長
 ありがとうございました。どうぞ、富塚委員。

○富塚委員
 先ほど中山委員から、著作物の海賊版のためのエンフォースメントが非常に難しいという発言がありました。
 また、アジア地域にいかに著作権の侵害による海賊版がはびこっているかという例の御説明がありましたけれども、実は、日本においても足元に火が付いておりまして、ここに一つ見本を作って持ってきました。
 2つのCDがございます。これは、首相もご存知のX−Japan。片方が、2,500 円で、店頭から買ってきたものです。片方が、私が昨日原価100 円でつくったものです。こういうふうにクローンができてしまうわけです。これは30分でできます。パソコンとスキャナーとプリンターでできます。見分けが難しいですが、こちらが本物です。色刷りで全部できます。こういう生ディスクは、今、10枚組が500 円で売っております。これで原価100 円です。
 これ(オリジナルCD)を発売日にお店から買ってきまして、こうした「私的複製CD」をつくり、すぐ中古CD店にオリジナルを売るんです。発売日だと5掛けか7掛けで買ってくれます。それを別の人が買ってきます。また、クローンを作ります。完全なクローンが手元に残って、オリジナルをまた売ります。
 中古店と、多くの学生の間を同一CDがぐるぐる回転して、著作権使用料は一銭も払っていない。これが今、日本ではやってきている現象で、レコードの出荷が、初回に出荷してバックオーダーが、急激になくなってくるという危機的な状況でありまして、著作権の法律はちゃんとしているんですけれども、今、こういう状況が著作権30条の私的複製というもので認められるのかどうか。法のエンフォースメントは非常に大切だと思いますので、御報告します。

○阿部座長
 どうぞ、安西委員。

○安西委員
 大学側の意識は、非常に高まっているというのは、遠山大臣の言われるとおりで、やはり今必要なのは、知財がわかる専門家を大量に増やすということだと思います。それが大学にとっては非常に大事で、恐らく民間とつながっていく大きな方法だと思いますので、司法制度改革と、文科省の方には、そういう意味で是非期待をしております。

○阿部座長
 ありがとうございました。松尾先生、何か。

○松尾委員
 いえ。

○阿部座長
 よろしいですか。青木先生、何かあれば。

○青木委員
 今、いろいろお伺いしていまして、議論されていることは非常に必要なことだと思うのですけれども、私どもの医薬品産業から見まして、発明というのは、必ず優れた発明でなくてはいけない。したがって、特許の数をかせぐよりは、産業のパラダイムを変えるような発明を出す。 アメリカではよく出てきます。それがアメリカのプロ・パテント政策と組み合って、大きな網を掛けてしまうというようなことで、その産業をコントロールするような動きがアメリカにあります。
 もちろん知的財産の法的な側面も重要ではありますけれども、真に産業のパラダイム、コンセプトを変えるような、創造的な発明がなされる土壌をつくるということが非常に大切だと思います。
 ですから、知的生産性を高めるということに力を入れることも非常に大切になってくるんではないかと思います。

○阿部座長
 ありがとうございました。大山委員、お願いします。

○大山委員
 この知的財産の話は、非常に重要であることは十分認識しているつもりですが、先ほど違法コピーの話が出ましたので、ITを専門にしている人間から一言だけ申し上げたいと思います。
 工学、すなわちエンジニアリングの工学についてですが、我々は誰でもできるようにすることを工学と考えてきています。
 したがって、デジタルコピーのように、コピーしても劣化しない。全く同じものができるというのは、今までにない新しい技術という言い方ができると思います。このことから、ITには、さまざまな価値が生まれたわけですが、一方では今の知財のような問題も出てきます。こういう状況をよく考えてみれば、一つは、確かに技術をやり過ぎたのかな、あるいは、しっかりやったからこうなったのかなと思いますが、これは誇るべきことであって、恥じることではありません。そして更にその上に知財を守るための方式をつくるのが本当の話であると思います。例えば、あるメディアに、セキュリティーをかけてコピーをできなくするという考え方は、本来の価値を失う方向にあるのです。
 コピーはできるけど、知財も守るという、一見、相矛盾する問題を解決する必要があると思います。
 これについては、今日は時間がないので、改めて発言させていただきたいと思いますが、この問題を混同するのは避けるべきであると思います。

○阿部座長
 では、最後に小池委員。

○小池委員
 今、日本は必ずしもアメリカにすべて負けているということではなくて、今だったらまだ勝てるという部分があると思います。
 まとめて申し上げれば、やはり情報とコンピュータソフトウェア。この分野において、今一歩先んじた施策を打っていけば、まだまだ十分な競争に耐え得るということだと思います。
 また追って資料を提出させていただきたいと思います。

○阿部座長
 それでは、大変恐縮ですが、最後に農林水産大臣、よろしくお願いいたします。

○農林水産大臣
 まず、イネゲノムの研究についてですが、我が国は国際的にリードしていまして、全塩基配列の重要部分の解読が、今年中に終了する予定でありますが、遺伝子についての国際的な特許競争が激化する中で、特許制度に関して、保護範囲の明確化、国際間の審査基準の調和について、是非議論し、早急に結論が出るようにお願いしたいと思います。
 また、我が国の植物新品種の開発は、野菜ですとか、花卉ですとか、世界でもトップレベルにあるのでありますが、これらが不法に持ち出され、逆にまた我が国に輸入される事態が見受けられているところでございまして、是非知的財産である育成者の権利を的確に保護して産業競争力が維持・強化されるような取り組みというのが必要だということを申し上げたいと思います。

○阿部座長
 ありがとうございました。まだまだ御意見を伺いたいところでございますが、時間が過ぎましたので、そろそろ閉じさせていただきたいと思います。
 大変貴重な御意見、御発表をいただきましてありがとうございました。
 お聞きいただいてもおわかりのように、さまざまな論点、考え方があることを再認識したところでございます。
 これらの事項も「知的財産戦略大綱(仮称)」の起草委員の方々の作業に役立たせていただきたいと考えております。
 なお、今日は本当に短い時間でしたので、ごく一部しか御意見を御発表になっていないと思いますので、次回会合までに、この大綱に盛り込むべき事項を紙面にて事務局まで御提出いただければ大変ありがたいと思います。特に委員の先生方にお願いいたします。
 それでは、大変短い時間でございましたが、予定の時間が過ぎましたので、本日の会合は、これで閉会とさせていただきます。
 本日の会合の内容につきましては、会合終了後に私から記者会見を行わせていただきたく存じます。
 次回につきましては、4月10日の17時15分から18時15分を目途に調整をしたいと考えております。
 本日は、御多忙中のところ、本当にありがとうございました。