デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会及び
実務者協議会の開催について


平成27年9月3日


1.我が国の保有するコンテンツのデジタルアーカイブの構築及び利活用に関する課題に関し、関係省庁等が情報交換、意見交換を行い、連携を図るため、デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会(以下、「連絡会」という。)を開催する。また、コンテンツのデジタルアーカイブ推進に係る実務的課題を討議するため、実務者協議会(以下、「協議会」という。)を開催する。

2.連絡会及び協議会の構成は、別紙のとおりとする。ただし、各会議は、コンテンツのデジタルアーカイブに関する課題に関し、その都度、議長の判断により、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。

3.連絡会の下に幹事会を置き、その構成は、別紙のとおりとする。

4.連絡会(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、文化庁及び国立国会図書館の協力を得て、内閣官房知的財産戦略推進事務局において処理する。また、協議会の庶務は、文化庁の協力を得つつ、協議内容の調整、協議内容に係る調査や資料作成を含む協議会の企画等について国立国会図書館と連携し、内閣官房知的財産戦略推進事務局において処理する。

5.本申合せは、申合せ後2年が経過した日限り、その効力を失う。以後については、必要に応じて見直しを行う。

6.前各項に定めるもののほか、連絡会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。