検証・評価・企画委員会(第8回)



日 時:平成26年4月23日(水)15:00〜17:00

場 所:中央合同庁舎4号館共用第4特別会議室

出席者:
【委 員】 相澤委員、荒井委員、杉村委員、妹尾委員、長澤委員、中山委員、宮川委員、山田委員、山本委員、渡部座長、太田参考人、奥村参考人、田中参考人
  
【各 省】 内閣府    松田政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)付
         参事官(基本政策担当)付企画官
警察庁    小栗生活経済対策管理官付理事官
財務省    羽田知的財産調査室長
文部科学省 木村産業連携・地域支援課長
経済産業省 広瀬経済産業政策局審議官、三浦産業組織課長、
         川上知的財産政策室長、徳弘大学連携推進課総括補佐
特許庁    前田企画調査課長、澤井調整課長
  
【事務局】 山本大臣、内山局長、山根次長、作花次長、畑野参事官、北村参事官

  1. 開会
  2. 議事
    (1)知的財産政策ビジョンの検証について
      @営業秘密タスクフォースの報告
      A産学官連携について
      B「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に向けて
  3. 閉会


○渡部座長
 まだおそろいになっていらっしゃらない委員がおられるようですけれども、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 ただいまから第8回「検証・評価・企画委員会」を開催させていただきます。
 本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、営業秘密タスクフォースにおける検討内容と、産学官連携について及び世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて報告を行いまして、議論を行うこととしております。よろしくお願いいたします。
 なお、本日、角川委員、竹宮委員、松本委員におきましては、所用のため御欠席でございます。奥山委員、日覺委員、長谷川委員も本日御所用のため御欠席されておりますけれども、奥山委員の代理で太田昌孝様、日覺委員の代理で田中裕之様、長谷川委員の代理で奥村洋一様に参考人として御出席をいただいております。
 それでは、知的財産政策ビジョンの検証について議論に移りたいと思います。
 まずは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○北村参事官 
 資料1 営業秘密タスクフォース報告書
 資料2−1 内閣府配付資料@
 資料2−2−1、2−2−2、2−2−3 内閣府配付資料A
 資料2−3 内閣府配付資料B
 資料2−4−1,2−4−2 内閣府参考資料@
 資料2−5 内閣府参考資料A
 資料3 特許庁配付資料
 資料4 相澤委員配付資料
 参考資料1 営業秘密タスクフォース及び中小・ベンチャー企業及び大学支援強化タス クフォースの設置について
 参考資料2−1 知的財産政策ビジョン、知的財産推進計画2013(産学官連携関連事項抜粋)
 参考資料2−2 知的財産推進計画2013産学官連携関連事項の取組状況
 机上配付資料 妹尾委員配付資料
 事務局からは以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 それではまず、営業秘密保護強化について議論を行いたいと存じます。
 本アジェンダにつきましては、タスクフォースを設置しまして、2月から議論を進めてまいりました。その検討結果を御報告させていただきたいと思います。
 まず、事務局から説明をお願いいたします。

○北村参事官
 では、お手元の資料1「営業秘密タスクフォース報告書」に基づいて御説明をさせていただきます。
 参考資料1に設置についてというペーパーがございますが、1枚めくっていただきますと別紙1として営業秘密タスクフォース委員名簿がございます。こちらの委員の方々に参加いただき、渡部座長に議長を務めていただきまして、今年に入りまして3回議論を重ねてまいりました。こちらのタスクフォースでは、営業秘密の漏えいの実態を御紹介いただいたり、管理の課題の整理や営業秘密の保護強化に向けた取組の論点等について議論いただきまして、本日、議長名で取りまとめの報告書を配付させていただいているところでございます。
 資料1の報告書ですが、全体構成として「T.背景」「U.営業秘密の流出実態および管理の課題」「V.営業秘密の保護強化に向けた取組の基本的考え方」「W.国、企業、官民連携の取組に向けた論点」としております。
 では、1ページ目の「T.背景」から御説明をいたします。
 近年、守るべき技術について特許取得を目指すだけではなくてブラックボックス化して守っていく方法も組み合わせた、いわゆるオープン・クローズ戦略の重要性についての認識が高まっておるところです。
 一方、企業では、自前主義の限界からオープンイノベーションへの取組も進んでいる中で、技術情報の開示や共有を適切に管理して、しっかりと保護していくということへの要請が高まっている状況でございます。
 こういった中で、深刻な技術情報の流出事案が顕在化しているという報道もあります。こうした事案は氷山の一角にすぎないのではないか、国全体にとっての経済的損失は無視できないのではないかという指摘もなされているところでございます。
 こうした中で、営業秘密の漏えいは一企業のみの問題ではなく、我が国の産業競争力に対して大きな影響を与えるリスクがあるものと位置づけられております。
 次に、「U.営業秘密の流出実態および管理の課題」でございます。
このような営業秘密の保護強化については、企業、政府も含めて国全体で対処する必要がございます。この際、官民が取り組むべき内容といたしまして、何点かに整理されております。
 まず、一口に漏えいといいましても、例えば現役、OB社員による金銭目的等の意図的な漏えい、退職者が自分の知識と企業の秘密情報の区分けができないことによる流出、あるいは情報受領者が主体的に盗用を企画するような場合など、様々なパターンが見られます。こういったパターンごとに、なぜ漏えいが生じたのかという観点から検討、分析していくことが有益だろうと整理されます。
 次に、海外の競合他社への流出が大きな問題としてクローズアップされているところではございますけれども、同時に国内企業同士の漏えいのケースというものもそれ以上に多いというのが実態ですので、流出先の国の内外を問わず、営業秘密の適切な管理、保護に向けて取り組む必要があるということでございます。
 次に、企業における営業秘密管理の実態について見ますと、一部の企業については進んだ取組が行われておるようですが、全社についてそうではないということで、企業間に意識の差があるというのが実態でございます。特に、中小企業の営業秘密管理レベルの引上げに向けた取組強化が必要であろうということで整理をされております。
 最後に、そもそも漏えいの事実や可能性に気づいていないというケースも実は多く存在し、漏えいが生じた際に刑事告訴や民事訴訟の対応をとった企業の割合も依然として小さいという現状もうかがえます。こういった要因を分析しまして、漏えいの早期発見や迅速な事後対応に向けた官民の対応策を検討することも必要であるということで整理をされております。
 こういった課題に対してどういった基本的な考え方で取り組むべきかというのが次の「V.営業秘密の保護強化に向けた取組の基本的考え方」でございます。
 知的財産が不用意に海外に流出するのは、単に一企業の問題ではなくて、国の産業競争力全体にかかわる重大な問題であるという認識をした上で、国全体の取組を抜本的に強化することが求められておるところでございます。
 この基本的な考え方を2つの点にまとめております。
 1点目が、技術情報など営業秘密の不正な取得や使用は断固として許さないという国の姿勢を国の内外にしっかりと発信する必要があろうという点です。具体的には、今年の夏に取りまとめられる見込みの「知的財産推進計画2014」や「日本再興戦略」において喫緊かつ重要な取組としてしっかりと本件を位置付けて、営業秘密管理法制の見直しの方向性を含む総合的な施策を盛り込んでいく必要があろうかと思われます。
 2点目ですが、営業秘密の不正な取得や使用を行った者にはしっかりと刑事罰が科せられ、損害を与えた企業はしっかりと賠償しなければならないという実態を積み重ねることにより、不正漏えいは割に合わないという社会を構築する必要があろうという点です。具体的には、効果的に機能する営業秘密保護法制の構築と同時に、産業界と捜査当局との連携の強化、早期発見等の取組、あるいはワンストップサービスによる支援、こういったことが必要であろうということです。
 こうした営業秘密漏えい防止に向けた取り組みは官民のいずれかが先に対応すればよいというものではなく、国による企業への支援や法制度の見直し、管理体制の構築や有事の捜査当局への協力などの企業の取組、そしてその両者が協働することでさらなる営業秘密保護強化を図る官民連携という三位一体での総合的な取組について、できるところから迅速に実行に移すという考え方のもと、強力に進めることが求められると整理をしております。
 それぞれの取り組みにつきまして、より深掘りしたものが次の「W.国、企業、官民連携の取組に向けた論点」でございます。
 「1.国の取組に関する論点」についてですけれども、これも大きく3つに分けております。
 1つ目が「営業秘密管理指針の改訂」であります。
 営業秘密管理指針ですが、営業秘密として認められ得るための管理方法として事業者にとってよりわかりやすいものとすべく検討すべきであるという意見が出されました。
 近年、スパイを送り込んだり、企業PCにデバイスを埋め込んだり、漏えいの手口が多様化、巧妙化しているというところを踏まえまして、営業秘密管理指針の記述において最新の手口やベストプラクティス等を反映するなど、内容の一層の充実を検討すべきという意見も出されました。
 さらに、漏えい後における迅速な検知、訴訟を見据えた証拠確保、捜査機関との迅速な連携等について記載したり、中小企業等が直ちにアクションをとることができるような指針の構成や記載を実践的かつわかりやすいものとすることを検討すべきであるとまとめられております。
 国の取組の2つ目といたしまして「営業秘密管理のワンストップ支援体制の整備」がございます。
 例えば、中小企業ですと営業秘密を具体的にどう守ればよいのかわからない、あるいは誰に相談したらいいのかわからないという状況であることから、特に中小企業向けの支援を検討すべきであるという意見が出されたところです。
 主に中小企業を対象にこういった取組をワンストップで支援するために、相談業務や原本証明、セミナー開催等の広報・教育活動等を行う体制を検討すべきという意見もございました。
 相談の対応に当たっては全国の知財総合支援窓口と連携した体制が必要であろうというところです。
 国の取組の3つ目ですが、「営業秘密保護法制の見直し」です。
 基本的な考え方といたしましては、真に実効性や抑止力向上のために必要な法制度はいかなるものかという観点から、現行の法制度に足らざる部分があれば不断の見直しを行っていくことが必要であろうとまとめられております。
 タスクフォースで出された具体的な提案ですが、例えば刑事手続については、非親告罪化、罰則の引上げ、海外流出の重罰化、未遂犯の処罰規定の導入、図利加害目的の構成要件の見直し等がございました。民事手続等については、立証負担の軽減、証拠収集手続の多様化、国際管轄・準拠法の明確化、水際措置の導入等の措置を求める声がございました。法形式として、現行法改正ではなく新法の形式を用いるという提案の御意見もございました。
 これらの具体的な提案の検討のあり方ですけれども、営業秘密保護などの知財関連法制の範囲で検討できる事項、他の犯罪類型や訴訟手続全体との関係など幅広い検討を行う必要がある事項の両者が含まれていることを踏まえまして、スピードを重視して、まずは早急にできるところから優先的に対応すべきという考え方がタスクフォースでは示されております。
 その一方で、法制定によるメッセージ性も重視いたしまして、新法制定という法形式を採用すべきという意見もございました。
 また、制度の検討に当たっては、訴える場合もあれば訴えられる場合もあるということで、産業界のニーズ等をよく踏まえてやるべきという意見、国際競争をリードするトップランナー的な考え方で進めるべきといった意見も出されました。
 これを受けて検討の方向性ですけれども、タスクフォースといたしましては、更なる実効的な抑止力を持つ刑事規定の整備、実効的な救済を実現できる民事規定の整備を実現することが何よりも重要であるという認識に立ちまして、営業秘密保護のための制度整備が可及的速やかに進めるべき喫緊かつ重大な課題であることを踏まえ、その内容と実現スピードの適切なバランスを考えて、政府において、国としての優先すべき事項を的確に見極めるべきとしております。
 政府においては、営業秘密管理指針の改訂、ワンストップ支援体制の構築と併せて、産業界のニーズや実態を踏まえて時間軸を意識しながら検討を進めるべきと求められております。
 先ほどの三位一体の取り組みの2つ目の「官民の連携に関する論点」でございます。 営業秘密に関する官民の情報共有や連携体制の構築の枠組みを早期に立ち上げるべきということで2点ほど書いております。
 1点目が「官民の情報共有」です。
 産業界全体の実態把握と課題の抽出等を進めていくため、漏えい事例やベストプラクティスなどの情報の共有を進めていくための枠組みを検討すべきという意見が出されました。
 ただ、こうした枠組みを実効あるものとするためには、情報提供した企業が不利益を被らないような情報の匿名化等を検討すべきであり、あるいは限定的なネットワークを通じて企業に伝えていくことも検討すべきという意見もございました。
 また、政府においても諸外国の漏えいの実態や官民の対応策等について調査して共有すべきという意見もございました。
 企業に向けた啓発活動も行うべきという意見もございました。
 官民の取組の2点目が「捜査当局との連携」です。
 我が国の捜査当局も実績を上げつつあるところですが、他国と比べてみると取締り件数はまだ少ないという実態がございまして、刑事罰による抑止力の強化を図るためには、捜査当局において企業の全面的な協力を得ながら立件に向けた取締り強化を図っていくということが必要、すなわち捜査当局との連携のあり方について早急に検討を進めるべきという意見もございました。
 三位一体の取組の3つ目が「企業の取組に関する論点」です。
 国の取組や官民の連携が実を結ぶためにも企業の取組のレベルアップが不可欠であるという意見もございました。そういった取組が広がりを見せるためにも、経営者レベルを含めた産業界全体での意識レベルの向上が求められるというところです。
 具体的な企業の取組に関する意見ということで何点か書いております。
 技術情報が不用意な特許出願によって競合企業等に伝播することのないようオープン・クローズ戦略の徹底を図るべきということや、漏えいパターンごとに応じて対応策等を検討、分析するという意見もございました。
 営業秘密の問題は、知財や技術だけではなくて、労務、海外、経営企画といった多くの部門にまたがるので、全社で取り組む必要がある。経営トップを巻き込んだ全社的な組織を構築すべきという意見もございました。
 企業において行われている情報体系の構築、ログ・パスワード、人事管理の確認といった取組を強化すべきという意見や、技術管理体制においても、退職後も従業員が契約を守っていることをフォローする必要があるという意見もございました。
 漏えいの早期発見や迅速な事後対応に向けた管理体制の強化や、困ったら警察に相談に行って指導を受けるといった捜査機関や法制度の積極的な活用が促進されるべきという意見もございました。
 最後ですけれども、以上の論点を踏まえつつ、本日の御議論を行っていただきたいと思います。
 事務局からは以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 非公開のタスクフォースを3回やらせていただきまして、企業の技術漏えい、営業秘密漏えいの非常に深刻な実態、あるいは中小企業を初めとする非常に無防備な管理実態等を委員が共有して、このような議論をしてきたということでございます。
 今、説明がありましたように、法制度の見直し等を含む国の取組、企業の取組、官民の連携ということで、これはどちらが先ということではなくて同時に三位一体で行うことが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 検証・評価・企画委員会としましては、こうした整理を踏まえて、知的財産推進計画2014策定に向けて営業秘密保護強化に向けた施策を検討してまいりたいと思っております。
 それでは、このアジェンダにつきまして、委員の皆様から御意見をいただければと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
 田中委員、お願いします。

○田中参考人
 東レの田中でございます。
 弊社の日覺が経団連の知的財産委員会の委員長を務めておりますので、その立場からの御意見を幾らか述べさせていただきます。
 今回、この報告書を拝見しまして、Vのところに書いていただいている2つの基本的な考え方、すなわち断固とした国の姿勢を内外にしっかりと発信するということ、刑事罰や損害賠償の実績を積んで不正漏えいは割に合わない社会を構築するということ、この2つは非常に重要ですし、必要なことであると思いますので、これをどうやって具体的な形にしていくかということがポイントになるのではないかと思います。
 その見方で見てみますと、国の取組に関する論点の部分で、内容について異論はないのですが、書きぶりが、検討を進めていくべきであるとか、検討すべきというような、具体的な措置については含みを持たせるような記述が多い点が少し気になります。これらの取組というのはいずれも必要なことだと思いますので、検討にとどめることなく確実に進めていただきたいと思っております。
 それから、企業の取組についてはこれまで企業によってばらつきがあるということ、この御指摘は真摯に受けとめて、できる対策から進めていく必要があると思っております。
 具体的な内容ですけれども、営業秘密管理指針について大きく3つ書いてあるかと思います。よりわかりやすくするということ、最新の手口などを反映するということ、中小企業等に向けて実際に被害に遭った場合のアクションを示すということなのですけれども、ただ、これまで司法機関において秘密管理性についてその判断が非常に厳しいというところがありますので、そういったことを踏まえて、営業秘密としてどういうことを押さえていれば秘密管理性を認めていただけるのかというところがわかるような示し方をしていただくことが有意義だと思っております。
 一方で、そういったことと、2つ目以降に書いてございます具体的な手口の紹介というところについては混同されないような書きぶりをお願いしたいと思っております。
 6ページ目の具体的な企業の取組に関する意見というところに、これは具体的な秘密漏えい防止の策についていろいろ書いてあるわけなのですが、これらを全て確実に実行しないと秘密管理性が認められないということになるかというと、諸外国の制度と見比べても必ずしもそうはならないと思いますので、そういったところもはっきりとさせていただければと思っております。
 以上でございます。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。どうぞ。

○宮川委員
 実際に営業秘密侵害に関する事件でいろいろ御相談を受けている弁護士の立場として少しコメントをさせていただきます。
 営業秘密の保護という問題は、国内企業間だけの問題ではなく、海外の競争相手、国際的な競争戦略の中で考えていかなければいけない問題だと思っております。特に以前御紹介いただいた新日鉄対ポスコ事件、もう2年経っております民事訴訟事件ですが、その中で、いろいろな困難な問題も起きていて、なかなか進んでいないようにも伺っております。そのような実際の御苦労話が聞ける事例もありますので、そのような事件を対応していらっしゃる当事者の方に差し支えのない範囲で必要な情報をいただきながら、今後の法律あるいは制度の改善に向けて参考にさせていただける機会があればと思いました。
 国際的な営業秘密の保護という点で考えますと、やはり民事訴訟という場面では証拠収集が非常に必要になってきます。もちろん刑事事件とは異なりまして、私人である原告側による証拠の収集能力というのは非常に限られておりますので、実効性のある営業秘密の保護という点では刑事というものの重要性が非常にクローズアップされていくと思います。同時に、民事事件でも証拠収集能力の限られている当事者のために何かサポートするような法律、そして刑事で出てきた証拠を民事でも十分活用できるようなシステム、そういうものが相まって、効率的な民事事件、そして有効な刑事事件の活用というものが行われればいいのではないかと期待しております。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょう。長澤委員。

○長澤委員
 キヤノンの長澤でございます。
 私は、営業秘密のタスクフォースに参加させていただいていて、ここに書かれているように、大きく分けると2種類の営業秘密漏えいがあるように思います。1つは知識とか認識不足によって心ならずも流出してしまうもの、若しくは、何らかのミスによって流出してしまうものです。もう1つは、故意若しくは第三者の悪意あるいは作為的に出ていくもの、この2つを比べますと圧倒的に後者の重要性が高いわけです。
 弊社でも前者のミスというのは結構ありまして、例えば市場情報が出ていくとか、生産工程の一部がたまたまメールのCCによってどこかに送信されてしまったようなケースです。こういうミスは、ITの駆使や社内での啓発活動によってかなりの面で対応できると思うのですが、後者については故意ということになりますから、防ぎようがない面があります。これを防ぐには、こういうことをやったら重罰になるという心理的プレッシャーを持ってもらうことが非常に大事かと思っています。私は、法学者ではないので、不競法で対応するのが良いか新法で対応するのか、法律的にはよく分かりませんが、我々企業側からすると新法で対応したという事実が、対外的な発信としてもインパクトがあると思いますし、社内に対する警鐘を鳴らす上でも非常に有意義であると思います。
 従いまして、私の希望は、新法で対応してほしいというのが一つと、もう一つはやはり早く手をつけてほしいということです。なぜかというと、ちょうど我々は今、社内の定年退職者の人数を計算しているところなのですが、これからどんどん定年退職者が増えていきます。1955年生まれぐらいの方が今60歳になられて定年退職され始めているのですが、その後も定年退職者は増加し、一番定年退職者が増えるだろうと予想されるのが1970年から1972年生まれだと思います。それから、1980年代ぐらいに日本が高度成長期に入ったので、そのときに技術者として採用された人も非常に多いので、ここ数年で弊社の場合は定年の技術者が数倍増え、それに伴い営業秘密漏えい、故意の漏えいのリスクが大幅に増すと思われます。論点の中でも、準拠法、裁判管轄などの議論は非常に複雑なので、これは1年、2年で改正できる内容のものではないと思うのですが、是非ともここに書かれているように、手の付けられるところから新法としてできる限り早く発効してもらいたいと思います。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 いかがでしょうか。では、荒井委員。

○荒井委員
 今回のタスクフォースの報告書は大変立派にまとめていただきましたので、議長を初め事務局の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。いろんな問題を的確に、そしてまた解決の方向、幾つかの手段のオプションを並べて、それを今後選んでいく、あるいは選択して具体策を決めていくというステージに入ってきたということで、本当に立派な報告書ができたことを重ねてお礼を申し上げます。
 特に私が申し上げたい点は、今、長澤委員からもお話がありましたが、営業秘密の重要性をここまで議論していただいたことの社会的なメッセージ、インパクトが非常に大事だと思います。妹尾先生からお話があると思いますが、前回のタスクフォースのときに、ここに1枚配ってある紙の一番下のほう、私が言うのは恐縮ですが、これは非常によくまとまっていて、権利になる特許は特許法で守っている、しかしそれに並ぶぐらい大事な営業秘密はしっかりした法律、新法で守るべきだという妹尾先生の前回のお話、私は大変感心いたしまして、こういう考え方でいかなくてはいけないのではないかというのが第1点でございます。
 25年前に営業秘密が不正競争防止法に入ったわけですが、この25年ですっかり様変わりしているわけです。今の不正競争防止法というのは、12項目、いろんなものが並んでいまして、外国の国旗を不正に使ってはいけない、マジコンはいけない、そういうのと並べて同格でやっている時代は終わったのではないか。冒頭の書き出しのオープン・クローズ戦略という議長のまとめの第一をしっかりと受け止めるというのが1点目です。
 2点目は、これは国際的なビジネスのルールに関することだと思います。産業競争でもあり、ビジネス競争でもあるわけですから、そういうビジネスのルールについてはやはり国際標準に合わせる、あるいはリードしていくということが大事ではないかと思います。今のTPPもルールづくりというのが非常に大事なわけですが、そういうルールに関する国際標準が国内法の体系に合うか合わないかという段階ではなくて、公害問題や環境問題というのは賠償の議論からするとそれを超えて無過失賠償責任に入れる、そういうことをやって日本も発展してきているわけですから、国際標準、国際ルールをどういうふうにやっていくかという観点が大事で、不正競争防止法に入っている限りはなかなかそこまではいかないというのが2点目です。
 3点目は、知財本部ができてから5回、営業秘密に関して不競法を改正いたしました。ちょうど5回やってきて、今回、6回目の不競法の一部改正という形でいくのか。こういう戦力の逐次投入だと十分効果がなかったわけですから、今回は、具体的な新日鉄の問題、東芝の問題を初め、いろいろ出てきていますので、ぜひここはしっかり大きな新法をつくって柱を立てるということが必要ではないかと思います。そんな意味で、法形式については同じ内容のものをしっかりやるという意味で、新法にしていただくのが非常に大事ではないかと思います。それを受けて警察の取締り、民間企業のいろんな体制強化、この3本の矢をしっかりやるということをぜひ進めていただきたいと思います。
 お礼かたがたお願いでございます。以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 杉村委員から、どうぞ。

○杉村委員
 杉村です。
 常日頃中小企業と接しておりまして、生まれてきた技術を特許等の権利化を図るのか、それとも営業秘密にするのかというような相談を受けている立場から御意見を申し上げたいと思っております。
 今、事務局のほうから御説明がございました営業秘密の保護強化の方向性については、賛成でございます。
 グローバル企業、いわゆる大企業におきましては、先ほどからお話がございますように、退職者を通じた情報漏えい等が深刻な問題になっていると思います。一方、中小企業におきましては、自己の営業活動、他社との事業連携、こういうもので自社の内部情報が漏えいするケースが非常に危惧されております。
 このように大企業、中小企業というような企業形態によって情報漏えいのケースも異なりますので、営業秘密の保護管理強化といってもその対応は異なるということに留意して具体的な施策を早急に検討すべきであることが重要であると思っております。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 では、妹尾委員、どうぞ。

○妹尾委員
 3点ほど述べさせていただきます。
 最初は、資料1の1ページの背景にある考え方です。よく整理された資料だと思って感心しているのですけれども、やはりここで技術情報の流出と営業秘密の流出は実はレベルが違うのだということを整理しておいたほうがいいかなと思います。というのは何かというと、技術情報の流出は実は特許という権利化によって生じるというところがここで抜け落ちています。特許至上主義、つまり権利化至上主義を遂行すればするほど流出する。特に国内でしか権利をとらない場合は海外がだだ漏れになるということをもう一回認識してもらわないと、なぜ権利化するところと秘匿化するところかという区分けの議論につながらないのではないかと思うので、その流れを背景から2ポツの管理の課題のところへ向けて書いていただくといいのではないかと思います。
 なぜそれにこだわるかというのは、2番目の話になります。我々は、権利を前提にしてからそれ以外を考えるという発想にはなっていないはずなのです。既にここの背景でオープン・クローズとおっしゃっていますが、これは正確にはビジネスモデル論からいけばオープンアンドクローズです。オープンアンドクローズはどういうことかというと、知的財産の権利をまず考えてから残りを秘匿するということではなくて、権利と秘匿化を同時に考えるという発想、世界はそういう発想になっているわけです。お手元に配らせていただいた資料の中で、従来の知的財産の分類イメージとビジネス論における知的財産の拡張イメージはこんなに違うのだと例示させていただいているのは、そこに起因するわけであります。
 つまり、今までの知的財産権がコアにあって、他はそれ以外だから不競法でごった煮でいいよという時代ではないということです。確かにその時代はあったかもしれません。そうではなくて、現場でビジネスを考える人間は、これは権利化したい、これは秘匿化したい、それをどう関連付ければオープンアンドクローズになるかというビジネスモデルを考えるわけです。ですから、権利化のほうを特許法できちっと守り、秘匿化のほうを営業秘密の保護新法で守るべきではないかと考えるわけです。
 すなわち、産業を考えたときの論理として、最初にオープンアンドクローズをうたっているにもかかわらず、その先が権利、それ以外は不競法でもできるところはやればいいではないかという議論になるのはおかしいのではないかと考える次第であります。これが2点目です。
 要するに、できるところからやろうということがここで非常に力強く書いてあることは心強いのですが、できるところからやるから、不競法の中でできるからそれでいいねというのは、オープンアンドクローズだと言っているにもかかわらず、それを踏まえていないのではないかと我々は思ってしまいます。私も法学者ではないので、法律的な議論ではなく、営業秘密というのは産業競争力の問題なのだともう一回認識をすべきです。産業競争力としてどういう考え方で構成するのかということを考える時代に入ってきたのではないかと思います。これが大きい点です。
 3点目は、権利化するか、秘匿化するかという判断をするときに我々はどういうふうに考えるかというと、権利化したくない、とっておきたい、つまり開示はしたくない、秘匿化したいと思ったとしても、他社に権利化をされたら自社実施ができなくなるというところを恐れるから、仕方がなくて権利をとってしまうという流れがあるわけです。そこのところでは自社実施を担保できるような制度的なものも考えるということも是非報告書の中に入れ込んでいただけたらいいなと思います。すなわち、秘匿化をなぜ心配してできないのかというビジネスモデルを考えるときの事情をくみ取って、そこに制度的な配慮を新たに考える、検討する、そういう時期に来ているのではないかと思うわけであります。
 以上、3点を強くお願いしたいと思います。実際ここまで営業秘密タスクフォース、頑張るぞと来たのは大変いいことだと思うのですけれども、せっかくなのであと一押しを是非していただけたらと思います。不競法の改正ということではなくて、先ほど荒井委員がおっしゃっていましたけれども、ここはやはり産業競争力の論理からいったら新法で両輪を作るという考え方で推し進めていただけたらありがたいと思います。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 では、奥村参考人。

○奥村参考人
 武田薬品の奥村です。
 私も重複をなるだけ避けてコメントさせていただきます。
 1つ目は、営業秘密と技術流出、まさに妹尾委員の言われたところに関係あるのですが、一口に営業秘密と申し上げますとたくさんの種類のことがございます。技術流出するところと、例えば顧客リストでも営業秘密でございまして、そういうものの流出とは形態もその状況も大分違うと思います。現在我々が懸念しておりますのは、今のところ、やはり技術情報の流出だと思います。早く何かするということであれば、そちらの方にまずフォーカスしていただくことをお考えいただいてもいいのかもしれないと思います。
 それから、新法でもってプロパガンダするというのはまさにそのとおりでございまして、これは非常に効果があると思います。つまり、抑止力になると思います。その場合、こういったことをなくすには、やはり抑止力、精神的に何かそういう圧力が加わることが法律で重要だと思いますが、一旦そういうノウハウの漏えいが起こった場合、今度は実際には法廷で速やかに決定されることもとても大事でございまして、一旦漏れ始めたノウハウを争って、1年、2年、3年と掛かっているようでは取り返しがつかないことになるので、そこも速くできるというスピードの部分も御考慮いただければと思います。
 もう一点は、非常に難しいと思いますけれども、海外における秘密漏えい、盗用、そういった行為に対して日本で作る法律でどこまで担保していけるのかというものも御検討いただけると助かります。
 後は、この報告書にも書いていただいておりますが、今後、営業秘密管理指針、こういったところをリバイスしていただく場合に、国外での技術情報の流出を防ぐための管理はこうしたらいいとか、そういった事例などを盛り込んでいただくことが、大企業、中小企業に関係なく、非常に有用なものになるのではないかと思います。現時点ではそのあたりの実例は少ないように感じております。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 では、山田委員。

○山田委員
 山田でございます。
 タスクフォースの方で全体に非常に心強い内容でまとめてくださっておりますので、ベンチャーを経営しているという立場から少しだけコメントさせていただければと思います。
 まず、営業秘密管理指針の改訂という部分において、最新の手口やベストプラクティスの紹介などを積極的にやっていこうというところは非常に共感するのですけれども、一方でベンチャー、中小企業において、例えば技術的にスキルの高いネットワーク技術者を採用するというようなことは非常に難しく、またそういう人材も非常に少ないので、しっかりセキュリティレベルを高めたくてもできないという環境があるのではないかと思います。窓口の強化ということも盛り込まれておりましたが、より技術的な支援、サポートみたいなところを掘り下げていただけると対応したくてもできない部分を埋めていけるのではないかと感じております。
 もう一点、保護法制の見直しの部分で、5ページにも書かれてあるのですけれども、自らが訴える場合と、誤って訴えられる場合というところは非常に怖いなと思う部分です。中小企業がよりスピード感を持って大企業と戦っていくためには、当然スキルレベルの高い中途採用を積極的に行うと思います。人材の流動性を高めて、そこでスキルが良い形で市場全体に反映されていけばいいと思うのですけれども、本人もどこまでが営業秘密かがわからないという状況が起きてしまう問題だと、採用する側も、その方のスキル、経験知に対して期待してオファーを掛けるわけですので、そのあたり、会社としての訴えられるリスクを恐れるがゆえにスピード感が止まってしまったり流動性が落ちてしまうというところは怖いなと感じますので、ここにも書かれておりますが、そのバランスを熟慮する必要があるのかと感じました。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょうか。相澤委員、どうぞ。

○相澤委員
 営業秘密の不正使用で、特に問題なのは、訴訟になっていることからも明らかなように、外国における営業秘密の不正使用です。外国において日本の技術情報が不正に使用される問題状況の一つの側面が現れています。
 営業秘密保護法を作るべきかどうかを考える場合には、この問題は、外国における技術情報の不正使用という問題の一側面であり、不正競争の一部として考えていくのがいいと思っています。営業秘密だけを取り上げて営業秘密保護法を作ることは、外国における技術情報の不正な使用から日本の産業の競争力を守るという目的のために、どのように位置付けられるかを考える必要があります。
 先ほど来、営業秘密の重要性が強調されています。それを否定するものではありませんが、知的財産権を使ったグローバルなビジネスを行う場合、特許権も非常に重要です。例えば、M&Aやライセンシングを行う場合に、必須の要素となってきます。特許権も含めた知的財産権のコンビネーションが、現在の知的財産制度において重要であるという認識がそがれることがないように御留意をいただきたいと思います。
 また、法改正に当たりまして、現に継続する事件への影響も考慮する必要があります。新法の規定の在り方によって、不正競争防止法の解釈に影響を与えることのないように、御留意いただきたいと思います。

○渡部座長
 よろしいですか。ありがとうございます。
 一通り出ましたでしょうか。いかがでしょうか。では、太田参考人。

○太田参考人
 太田でございます。
 今回の報告書、とてもよくまとめられておりまして、その点に関しては感謝申し上げます。
 営業秘密ですけれども、問題となる段階というのが、まず、企業内において営業秘密をどのように管理していくのか。2つ目は、営業秘密が漏えいしてしまった場合に、民事的、刑事的にどのように担保していくのか。3つ目として、営業秘密が漏えいしたという事実を早期に発見すること自体が、営業秘密を保護することによって競争力を上げていくというところで重要になってくるのかと思います。この報告書の中で早期発見というところに関しては、営業秘密管理指針の中で、3ページ目の最後に記載されておりますが、漏えい後における迅速な検知というものを記載していくとあります。ここの点をより迅速な検知ができていけるようにしっかりと考えていただきたいと思っております。
 それから、中小企業に関する支援として、営業秘密を管理していくというところで、かなり資金的なものも掛かってくると思います。そこら辺での支援やワンストップ支援というところで、我々弁理士は特許出願をする、しないというような発明の相談を受ける段階において営業秘密というものに触れますが、我々のような弁理士や知財の専門家を有効に活用していただけるような体制を整えていただきたいと思っております。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 大体いただいたかと存じます。
 では、短く。

○妹尾委員
 単純に短いことだけです。啓発普及のところなのですけれども、2ページの2つ目のパラグラフの中に「とりわけ中小企業の営業秘密管理レベルの引き上げに向けた取組強化が必要である」とあります。5ページの一番下のほうにも書いてあるとおり、大企業の経営者も実は理解不足が相当にあります。「とりわけ」とここに書いてしまうと大企業の人たちは結構よくやっているとなってしまうのかなということがあります。大企業も中小企業も日本の営業秘密保護のレベルはかなり改善しなくてはいけないのだという書きぶりにしたほうが、今後、官民合同でやっていく取組に方向性ができるのではないかと思います。その点、ちょっと一言だけ言わせていただきました。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 これは議長ペーパーということで、私のペーパーなので、妹尾先生ではないのでなかなかいい文章ではないかもしれませんが、いただいた意見をこれから推進計画に反映させていくという形になるかと思います。
 経産省、ここまでいろいろ御意見をいただきましたけれども、何かございますか。

○広瀬直経済産業省経済産業政策局審議官
 委員の先生方、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。
 全てのところについてコメントできるかわかりませんけれども、かいつまんでコメントをしたいと思います。
 複数の委員の先生方からありました営業秘密の重要性、これが権利化をして特許をとるということとある意味では同じように大事であるという認識、私ども全くそう思っております。他方、相澤先生がおっしゃったように、特許を取って権利化するということ自身もこれはまた大事なので、2つ並べながら企業において経営戦略を立てていくことが非常に重要だといった点については、私ども全く同じ思いでございます。
 それをやる上で、実際に秘匿化する場合にどうやって適切に管理し、また国全体で保護していくのかといったことが今回のタスクフォースあるいは検証委員会での議論の焦点ではないかと思っておりますので、思いは全く同じでございます。
 そうした中で、長澤委員の方からお話がありましたように、いろんな流出のパターンがある中で特に一番厄介なのが人を通じたものであり、かつ確信犯というか、故意犯によって漏れるものをいかに未然防止するか。あるいはどうしても未然防止できない場合に早期に発見をし、ちゃんと対処する。座長のペーパーに書いていただきましたように、何か悪いことをしたらきちんと捕まる、賠償させられるといったことによって割が合わないという社会を作っていく。そういう実態を積み上げていくことによって抑止力を高めていく重要性を議長ペーパーに書いていただきまして、全く同じ思いでございます。
 そうした中で、議長ペーパーの2ページから3ページに書いていただきましたように、断固として国として許さないというメッセージを出していく、そして具体的に捕まっていくといった実態を積み上げていくのが非常に大事だと思っております。
 法形式の問題について、あえて新法という形式を取ることによってメッセージ性という話もございました。論理的には法形式によって出していくのか、あるいは政治的にいろんな形でとにかく発信していく、いろんな方法があると思います。今回、営業秘密の保護強化というのが喫緊の課題であるといった中で、内容とスピード、そのバランスをどうとっていくのかといったことも考えなくてはいけないのですが、具体的にどうしていくのかといったことはまた検討していこうと思っておりますけれども、私どもとしては、とにかくメッセージを出していく、実態として早く保護強化ができるような道を積み重ねていき、できることをどんどんやっていくといったことが一番早道ではないかと思っております。いずれにいたしましても、いただいた意見を踏まえながら、参考にしながら、いろいろ検討していきたいと思っております。
 それから、証拠収集について御意見がありました。営業秘密保護法制の見直しのところの中で、例えば新日鉄・ポスコの例にもありますように、相手企業の中で営業秘密が、技術情報がどう使われたのか立証するのは難しいということもよく認識をしております。そうした中で、4ページにありますように、まさに立証負担の軽減に向けて、不正使用されたことの立証をどう軽減できるのかといったことを、他の法制、あるいは今、裁判の中で事実上その推定が働いているような事例なども参考にしながら、検討ができないかと思っております。
 それから、指針について、一部の裁判例で求める保護管理水準が厳しすぎるといった御指摘もございます。そうした中で、ここにも同じ趣旨で書いていると思うのですけれども、保護を受けるために必要な水準とベストプラクティスの記述が混同されないように切り分けて書くことの必要性、これは我々も全く同じ思いでございますので、そうしたところが混同されないようにしようと思っています。
 それから、早期の検知についてきちんと書いてほしいといったこと、海外の漏えいについてどうするのかといったこと、ここら辺もできるだけわかりやすく指針の中で書く努力をしていきたいと思っております。
 妹尾委員のほうからお話がありました秘匿化してそれを相手企業に使われてしまった場合の点につきましては、議長ペーパーの中でいきますと、4ページのワンストップ支援体制の整備の中で「原本証明」という4文字が入っておりますけれども、ある時点で技術情報や営業秘密が存在してきちんと保有していたことをタイムスタンプや電子指紋みたいな形をうまく使いながら、企業にとってその証明を楽にするような方法を全体のワンストップ支援体制の中で検討していくということかなと思っております。
 それから、中小企業のお話がございました。ある意味では、中小企業が置かれている状況と大企業が置かれている状況、それぞれ使えるリソーセス、あるいは漏えいをしていくいろんなパターンはあると思います。また、国内で起きていること、海外で起きていること、いろいろございますので、そうしたことをきちんと踏まえながら、指針の改訂あるいはワンストップ支援体制のところで反映していこうと思います。特に、やろうと思っても実際にどういう方法をとりながら社内での管理あるいは早期発見するのか分からないといったところの技術的なサポートもワンストップ支援体制の中で反映できればと思っております。
 平均的に見ると大企業に比べて中小企業の方がよりきめ細かな支援が必要だと思っておりますけれども、他方、さっき妹尾先生からありましたように、大企業が大丈夫だということでは必ずしもなく、大企業の中でも相当高いレベルでできているところとまだそうではないところのばらつきということがありました。そうした認識をしっかりと発信していくことも大事ではないかと思います。
 山田委員のほうからありました訴えられるリスクといったところとのバランスも、要はこれからどんどん人材の流動性が高まっていく中でいろんなことが起きます。人材がいろんなところを渡り歩くという現実が増えていく中で、持って行ってはいけない技術情報は何なのかという特定を今まで以上にきちんと会社の中でやりながら、転職者も安心して行けるし、残された企業の方も不用意な技術流出が防げる、いざ漏れた場合にはちゃんと捕まるといった社会を作っていくということが大事ではないかと思っております。
 相澤先生の方から御指摘ございました法改正した場合に法改正前と後のところをどうするのかということは、先生方の御知見もお借りしながらどういう改正をしていくと一番いいのか、またいろいろ考えてみたいと思います。
 先生方の御指摘を踏まえまして、とにかく具体的なメッセージを出していく。営業秘密の流出をすると割に合わない社会を作るために、国、企業、官民連携、三位一体での取組をきちんとやっていくといったことを、私どもとしましても、知財計画2014、成長戦略の中でしっかりと位置付けて、国際競争力は極めて大事な喫緊の課題であるといった思いで先生方の御意見も参考にしながら進めていきたいと思っております。ありがとうございました。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 法形式の問題も含めていろいろ御意見をいただきました。経産省としても御検討いただけるという中で、この御意見を知財推進計画の方に盛り込んでいきたいと存じます。
 それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。
 次の議題は「産学官連携について」ということでございますが、この後、内閣府の方からプレゼンをしていただきます。その背景について私の方から御説明させていただきたいと思いますが、参考資料2−1を見ていただきたいと思います。
 これは、知財政策ビジョンの中で産学官連携に関係する事項を抜粋したものでございます。産学官連携の問題等を背景にして、3ページの「取り組むべき施策」のところにいろいろ項目が出ております。中小ベンチャー、国際的な産学連携、知財流通の支援人財、そういうことが各省庁で項目が並んでおりますけれども、一番下に「総合科学技術会議における科学技術イノベーション政策を踏まえながら、内閣官房及び関係省庁が協力して、引き続き産学官連携の推進によるイノベーション創出を加速する」と、内閣府も含めてこういう形で書いてあります。総合科学技術会議は、以前、知的財産調査会というのがございまして、そちらとも連携しながらやっていたわけでありますけれども、このような形で現在は産学官連携に関することは総合科学技術会議のイノベーション政策と連携をしながらという形になっております。
 前回、検証・評価・企画委員会でも経産省あるいは文科省で行っている産学官連携に関する施策の説明がございましたが、全体の位置付けということについて御質問、御指摘等もいただきました。本日は内閣府から、まず総科会議の方のイノベーション政策に関する全体像の説明をしていただく中で、知財あるいは産学連携、そして利益相反に関してもございますので、そういうものがどういうところに出てきているのかということを御説明いただきまして、少し幅広に御意見をいただきたいと存じております。ということで、内閣府から御説明いただければと思います。

○松田和久内閣府総合科学技術会議企画官
 それでは、資料2−1から御説明したいと思います。
 私、内閣府の科学技術イノベーションの施策担当で、今ありました科学技術イノベーション総合戦略、科学技術基本計画、このうちの特にイノベーションの創出環境作りといったことを担当しております松田と申します。よろしくお願いいたします。
 本日、このような説明の機会をいただきましてありがとうございます。先ほど渡部先生より御説明がありましたように、総合科学技術会議としましても、知財本部と連携・協力していくことは非常に重要だということで、科学技術イノベーション戦略のでもそういったことを記載しているところでありますので、今回を契機にさらに連携を進めていければと思っております。
 では、資料2−1を御覧いただければと思います。
 科学技術イノベーション総合戦略ということで昨年6月に策定されております。「ポイント」というところにございますけれども、まずベースとなるのは科学技術基本計画でございますが、その中でも、経済再生という喫緊の課題を克服するために科学技術イノベーションに期待される役割は増大しており、特に出口志向の課題解決型政策運営ということで、世界で最もイノベーションに適した国を創り上げる、そんな考えでいるということであります。
 基本的考え方の中には、Bに赤丸がありますが、産官学連携の役割分担、責任省庁を明示して様々な政策を組み合わせて進めていくということでございます。
 これを進める上では総合科学技術会議の司令塔機能自体も強化しなくてはいけないということで、3つの柱が並んでおります。これは既に進んでいますが、予算戦略会議や、SIP、ImPACTというプログラムを創設してこれから進めようという状況です。
 「全体構成」とありますが、第2章は、これから進めるべき社会的な課題を設定しまして、その課題を解決するような進め方をしようということで必要な取組がいろいろ記載されております。
 一方で、そういった課題を解決する上で必要な環境整備、土台となる部分を作り上げていこうというところが第3章です。後ほどもう少し具体的に御説明しますが、イノベーションの芽を育む、システムとして駆動する、イノベーションを結実させる、そういうステージごとに重要な取組の柱を9本立てて進めようというものでございます。
 産学連携というテーマはこちらでも非常に重要な位置づけになっておりまして、システムを駆動するという中で産官学連携・府省間連携を強化するということであります。更に申し上げれば、知財戦略という部分自体も重要な位置付けであり、イノベーションを結実させるという中で国際標準化・知的財産戦略の強化ということで、こちらの知財ビジョンや計画の中で科学技術イノベーションに関わる部分を盛り込んでいるという状況でございます。
 おめくりいただいて、2ページ目には第3章の部分をもう少し具体的に書いてあります。 「(1)イノベーションの芽を育む」という部分は、特にイノベーションの芽ということで様々な科学的な知見、アイデア、そういったものになろうと思いますが、その担い手の活躍の場、大学や研究機関の体制を更に強化していこうというものです。
 「(2)イノベーションシステムを駆動する」ということでは、さまざまな人材が芽を育むということで出てきましても、その方々が相互作用を起こして切磋琢磨しながらアイデアを磨いていく段階が必要ということで、システムを駆動します。ここで産学連携といったテーマが重要なものとして取り上げられております。
 「(3)イノベーションを結実させる」では、そういった研究開発の成果をいかに実用化につなげていくかというところで様々なあい路があろうということで、それを解消するというものになっております。こういったところでは、今、規制改革あるいは知財戦略、さらにはベンチャー企業あるいは中小企業、そういう新規事業化に取り組む企業の活性化という位置付け方をしております。
 続いて、資料2−1−1を御覧いただければと思います。「日本再興のためのイノベーションシステムの改革に向けて」とありますけれども、先日、4月14日の総合科学技術会議本会議で議論された有識者議員によるペーパーです。今御紹介した総合戦略の改訂作業を進めておりますが、どういった方向で見直していくかという内容になっております。
 簡単に御紹介いたします。
 「1.基本認識」は、総合科学技術会議としてイノベーションシステムの改革に着手していこうということであります。SIPとImPACTという先ほど申し上げたようなプログラムがありますが、SIPというのは言ってみれば府省横断型プログラムでありまして、ImPACTというのは、よりインパクトの大きな研究をいかに革新的に進めるかというプログラムです。これを総合科学技術会議自らが進めるということで、こういうものをカンフル剤にして持続性のあるイノベーションシステムを創り上げていく日本の体質強化が必要、そういう認識ということになっております。イノベーションは、様々な担い手の飽くなき挑戦と相互作用の積み重ねということで、多様な機会の提供が必須であり、キーワードとしては挑戦と相互作用というものを掲げております。
 「2.全体俯瞰の政策運営」は、これまでの問題意識としまして、府省それぞれで様々な施策に取り組まれてきておりますけれども、どうしても個別の最適化にとどまっていたのではないかということがございまして、そういったものを踏まえまして、全体最適化というところを総合科学技術会議自身が主導していくべきということでございます。関連施策を俯瞰して府省横断的な連動あるいは改革を進めていくという大きな方針を挙げております。
 そういった方針の下「3.改革の方向性」ということで3つ挙げております。 先ほどの挑戦と相互作用というキーワードの下、1つ目はイノベーションの芽を育む研究力・人材力強化ということでありまして、アイデアを生み出す力を戦略的に展開するということであります。一言で言えば、意欲ある人に挑戦の機会を与える、そういったところをより強化していこうということでございます。
 2つ目としましては、分野や組織の枠を超えた共創環境を整備しようということで、切磋琢磨の場を作っていこう、そういうイメージになっております。
 3つ目としては、事業化の促進ということですが、自らリスクをとって新しい価値の創出に挑む、そういう民間企業の意欲を更に喚起して、多様な挑戦が連鎖的に起こる、そういう取組にすべきだということであります。
 こういった方向性に沿って総合戦略の改訂ということを検討しております。
 資料2−2−3を御覧いただけますでしょうか。「我が国のイノベーションシステムの主な課題・問題意識」となっております。先ほど来、個別最適ではなく全体俯瞰だということを申し上げておりますが、実際やろうとするとなかなか難しいテーマでございます。そういった中で一つ議論できるようにこういった図をつくっております。
 これは、第4期科学技術基本計画のうち科学技術イノベーションの創出環境に関連すると思われる項目を関連付けて可視化を試みたものでございます。先ほど御紹介した芽を育む、駆動させる、結実させる、そういった領域ごとにおおむね基本計画も配置・整理ができるというものでございます。実際に更に踏み込んでどういった施策が関連するのかというところを見ながら、全体最適といった議論を進めるというのが一つの方向性だろうということであります。
 現時点ではどういう課題があるのかを下の箱の囲みの中に盛り込んでおります。その中では、産学連携は量的には進展しているのですが、まだ十分とは言えない、そういう意識があります。知財戦略についてもこの図の中では右上の方に位置付けられております。
 続きまして、もう少し具体的な施策の提言が直近でなされていまして、それが資料2−4−1と2−4−2です。これは、総合科学技術会議ではなくて、経済再生担当大臣である甘利大臣のからのペーパーということになっておりまして、先ほど御紹介した4月14日の総合科学技術会議の本会議で御紹介いただいたものでございます。
 これを御説明すると時間もかかりますので、それらを資料2−3というA3の横長の表にまとめております。我々もこういったものを並べて見つつ、今後の総合戦略の改訂を今まさに検討しているところですが、一番左側に総合戦略の第3章があって、重点的取組が並んでおります。(4)では産学官連携が位置付けられておりますし、(9)では知財戦略がございます。
 それらに対応した形で今御紹介した有識者の議員ペーパーが真ん中の列になりまして、どういう方向性のことが書かれているか記載しております。イノベーションの芽を育む研究力・人材力強化のところでは、若手や女性等の挑戦、機会の拡大、あるいは研究資金制度を再構築していくということ、イノベーションシステムを駆動するところでは、先ほどの共創環境の整備で人材・知識・技術をつなぐイノベーションハブの構築が出ております。例えば、大学と企業との橋渡し機能の強化、「目利き」「触媒」となる人材の活躍拡大、そういったことが挙がっております。ここは産学連携と明示してございませんが、そういったものがベースとなるような方向性があります。この中に一部、知財やコンプライアンスといった関係のものも含められております。
 一番右の列が甘利大臣のペーパーに記載されている、より具体的な施策の提案になっております。関連するところを中心に御紹介しますと、イノベーションシステムを駆動する部分では、技術シーズを実用化・雇用創出に結びつける方策、公的研究機関と大学との連携強化、産学官の共同研究の拠点、ファンディング機関の改革ということですが、プロジェクトマネジメントの強化、公的研究機関の技術シーズ創出力強化、プロジェクト・マネジャーの育成、キャリアパスの形成、産総研などによる知的財産権管理の原則化、そういったものも挙がっております。更に関連するものとしては、一番下の行でも同じように掲載しておりますが、技術シーズ事業化の際の知財管理の在り方等というところで知財の事業化を最大限推進する観点から日本版バイドール制度の運用も含めた見直し、単独では活用が難しい知財のパッケージ化、そういったものが挙がっております。
 具体的な記載については、資料2−4−2でここの項目に対応するものとして適宜御覧いただければと思います。
 総合戦略がどういった形になっていて、現在どういう議論が進んでいるか、その中で産学連携なり知財関係はどういった位置付けになっているかというところを見てとっていただければと思います。
 もう少し時間をいただければ。

○渡部座長
 時間がそろそろですので、よろしいですか。

○松田和久内閣府総合科学技術会議企画官
 はい。

○渡部座長
 全体像ということで御質問等もあろうかと思いますが、今日の時点では少し全体的な御意見をいただければと思います。こちらの委員と山本委員が重なっていらっしゃると思いますが、先に御発言いただければと思います。

○山本委員
 まさしく昨日、これについて議論が行われたばかりで、大変過激な意見を私は申し上げて、まだ反映されておりませんが、知財に絡むところもかなりいろいろあると思います。例えば産学連携でいえば、大学の特許の大体3分の2がどこの大学でも共同出願です。企業との共同出願をどう活用するか、活かしていくのかということでいうと、今の特許法73条はもう少し変えたほうがいいのではないかという話もさせていただきました。
 オープンイノベーションがなかなか企業の間で進まないというのが残念ながらあって、とはいえ、国の施策で企業に内政干渉までできないことを考えると日本版バイドールをもっと弾力化できないかということも思っております。過激なのは重々承知の上ですが、5年間、大学は海外の会社にどんどん独占ライセンスも含めて自由にやれるようにしたほうが、日本の企業もうかうかしていると海外にいい技術が行ってしまうぞということで、本当にオープンイノベーションということを考えていただけるのではないかということも申し上げております。
 後はここにも書かれていますが、ギャップファンドは、一部、大阪大学は進んでいますが、まだまだなされていないところが多いので、ギャップファンドを設置したほうがいいのではないかという話でございます。
 そういう話は昨日提案としてさせていただいたという状況でございます。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 それでは、このアジェンダについて御意見がある方は挙手いただければと思います。奥村委員。
○奥村参考人
 ピンぼけかもしれないのですが、資料を眺めていまして、公的機関で生まれた発明の知的財産権が余り利用されていないというところが出てきます。私どもの会社でも、発明の利用というか、実用化に向けて誰がドライバーになるのかというと、やはり発明した人がこれを世の中に製品として若しくはサービスとして提供するのだという気持ちが強くある発明でないとなかなか実現していかないのです。
 そういう意味では、ちょっとピンぼけな意見かもしれませんが、例えば産総研にしても各大学の先生方にしても、自分で見つけた発明を自分でどんどん実用化するぐらいの仕組みが実は必要で、御提案いただいた役割分担ということで、イノベーションの芽を育む、結実させるという役割を明確にしてしまいますと、大学の先生は芽を見つけたら後はベンチャーや企業が結実させて実用化してくれる、こういう感じでいるといい発明も技術もなかなか実を結ばないのではないのか、そういうことを資料を見ていて感じました。ですから、発明した人が自らリスクをとって事業化していくような仕組みもまた御検討いただくのがいいのかなと思いました。すみません。ピンぼけだったらお許しください。

○渡部座長
 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。山本委員。

○山本委員
 たびたびすみません。それでいえば、製薬協が言っている大学発ベンチャーを作ったとするとエンジェル税制を拡大するというようなこともあるのではないかと思っています。残念ながら、日本のベンチャーキャピタルは技術のマーケティングというか、技術の評価がちゃんとできない。それよりも極端な話、武田薬品さんがあるベンチャーに2億円入れたというとお金が集まりやすい。お金を入れても、それが税制から控除されるような話になれば、更に投資が進むということがあるので、起業を個人が、発明者自らがやる場合はそういう施策はあるのかなと思っております。
 ただ一方で、昨日も申し上げたのですが、大学発ベンチャーで昨年IPOをした会社があります。日本の大手製薬会社とどんどん組みたいと思って、ほとんどの製薬会社に行ったのですが、なかなか厳しくて、そうこうしている間に世界のベスト20に入っている大手製薬会社がどんどんアライアンスしてIPOをするということも起こっています。同じ技術ですが、評価というのがかくも違うのかと感じることが多いという意味で、先ほど申し上げたようなバイドールの弾力化というのがあってもよいのかなと思っています。
 大学を軸足に考えて、日本の大学の技術が素晴らしいとしたら、どんどん海外の会社にライセンスしたら一気に産学連携は進んでいく可能性はあるわけでございます。海外の方が産学連携に慣れているという点ではそういう可能性もあるわけですので、そこまで考えるということもあってよいのではないかと思ってはおります。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 いかがでしょう。では、長澤委員。

○長澤委員
 私もピントがずれているかもしれませんが、文科省の作業部会にも参加させていただいています。この作業部会では、JSTの方に権利を集約するという話も出ていますが、それ自体はある意味では非常にいいことではないかと思います。
 今、産学連携で研究開発を行っていて感じることを少しだけ申し上げますと、山本委員がおっしゃったようなに、外国にどんどんライセンスを出していこうというのは非常に素晴らしいことだと思いますし、そのような熱意がある先生方がいらっしゃることは大変素晴らしいことだと思いますが、実態は、我々が大学と共同発明をすると、簡単に言うと、いともあっさり権利を放棄される大学が多いです。理由はお金を出したくないからです。特許の手続費用が非常に多く掛かります。企業としては、基本特許だけだと心もとないので、周辺を含めて、どうしても20件、30件の束の特許を先生と共同で出願したいと考えます。大学の先生に、こういう特許も出しておいた方がいい、ここまで出願して初めてポートフォリオができますというと、大学にはそれだけの予算がないので、キヤノンさん、後はお願いしますとなることが多いのです。
 先ほど奥村委員がおっしゃったことにつながりますが、基本発明を特許出願したら後は知りませんという感じが若干します。山本委員がおっしゃったように、外国にライセンスを出すということまでできるような大学が増えてくれば、企業も、産学連携に対して目の色が変わってくるだろうということには賛成いたします。
 感想だけで申しわけありません。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 杉村委員、手が挙がっていましたか。

○杉村委員
 資料2−2−3に、主要国の論文数シェアという表がございます。後ほど特許庁の方から御説明があるかもしれませんが、「特許出願の動向」の資料3の1ページ目の日米欧中韓における特許出願件数のグラフと比較いたしましたときに、中国の論文数が非常に伸びていることと特許出願件数の伸びが比例しているのではないかと感じました。
 特許出願の件数が産学官連携の活性化ということに直接にはつながらないと思いますが、例えば国際特許出願の公開件数を調べておりましたら、特許庁の2013年の年次報告書では世界第1位がカリフォルニア大学で351件、次はマサチューセッツ、ハーバードと続くいております。日本での第1番目が東京大学で66件、次は京大で61件ということで、トップ同士の比較をしても大体5倍の格差があるのが現状です。
 件数というのが全てではないですが、知的財産の維持管理には大きなコストが掛かりますので、大学や公的研究機関における予算の増額、それから長澤委員もさっきおっしゃいましたようなJST(科学技術振興機構)の運営予算の増加、こういうことも積極的に図っていく必要があるのではないかと思いました。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 では、相澤委員。

○相澤委員
 外国企業にもバイドールを適用することには、政府支出の目的という問題があるということだけ指摘をさせていただきます。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 他、いかがでしょう。よろしいでしょうか。
時間も迫っておりますので、引き続きこの件については御意見をいろいろいただきたいと思っております。
 きょうは経産省と文科省の産学連携担当も来ていらっしゃいますが、何かございますでしょうか。文科省さん、いいですか。

○木村直人文部科学省産学連携・地域支援課長
 一言だけ申し上げさせていただきます。
 大学の特許をいかに活用していくのかというのは私どもとしても非常に重要な課題だと考えております。国立大学が法人化されてから特許は機関帰属になって、今や2万件に迫ろうかという数で特許が保有されているわけですけれども、実際、活用というのは3割ぐらいにしかすぎません。
 先ほど長澤委員から御指摘がありましたように、どうしてもピンポイントの特許しか大学はとらないので、そこの周辺をいかに固めていくかという知財のパッケージ化や群化という考え方、市場の視点に基づいた特許群を作って、それをどんどん使っていただくという形で新しい事業をこれから起こしていきたいと思います。そういった社会が成果を活用できるまで加工していくということをJSTの方でお手伝いするような形で大学の優れた成果を社会に還元していける一つの手助けになればいいなと考えております。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 経産省さん、いかがですか。

○徳弘雅世経済産業省大学連携推進課総括補佐
 産学連携活動に関しましては、今まで内閣府さんの方から御紹介がありましたとおり、量は増えたのですけれども、質が今のところ上がっていないという点もありますので、産学連携の機能強化という話を文科省さんの協力の下でやらせていただいているところでございます。
 また、知財の話がたくさん出てきておりますけれども、今、経産省の方で産構審の研究開発・評価小委員会というのを行っておりまして、その中でやはり知財のあり方も議論しているところでございます。
 バイドールに関しましても、特許法73条におきまして発明者の権限というのがありますので、その点に留意しながら議論等を進めていく、そういった方針でございます。
 以上でございます。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 この件については引き続きいろいろ御意見を賜りたいと存じております。
 それでは、最後のアジェンダになりますけれども、「世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて」ということについて議論をさせていただきたいと思います。
 初めに、担当省庁であります特許庁より説明をいただきたいと存じます。

○澤井智毅特許庁調整課長
 特許庁調整課長をしております澤井でございます。
 ただいま御紹介にありました「世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて」ということで少々時間を頂戴いたします。
 まず、前半といたしましては、2002年に知財基本法が成立して以降、特許制度を取り巻く状況がどのように変わったかということについて触れた後に、今後、新たに世界最速、最高品質の特許審査の実現に向けて何をしていくかということを御紹介できればと存じます。
 まず、資料3の1ページ目をお開きください。特許出願の動向でございます。図に示しましたように、既に皆様御案内のとおり、昨今、中国における特許出願件数が急増しておりまして、2011年には米国を上回って世界一になっているところでございます。
 また、我が国の出願件数を見てみますと減少傾向にあることがわかるかと思います。 他方、図の赤い色で示している中小企業の出願でございますが、こちらは微増の兆候にございます。
 なお、日本の特許出願件数はこのように少し減っている傾向ではございますが、例えば10年前の特許の合格率、私たちは特許率と呼んでおりますが、10年ほど前、合格率が50%を切るぐらいのところでございましたが、今日、70%ぐらいにまでなっております。量から質への出願構造の転換がなされていることが分かります。
 次に、海外に目を向けてみたいと思います。2ページ目でございます。市場の拡大あるいは制度の調和、こうしたことを背景に我が国企業の海外への特許出願件数は増加しております。このグラフに示しますように、この10年で倍増しております。
 また、ここには示しておりませんが、海外での権利取得を考えた場合、我が国の企業の皆様は今日、PCT国際特許出願を有効に活用しております。現在、PCT国際特許出願件数は、我が国企業の方々から出されているものはアメリカに次いで第2位でございます。また、この10年余りの間に倍以上の伸びを示しているというところでございます。PCT国際特許出願自身は世界的に見ても出願が増えておりまして、世界全体で見ましても、この10年ぐらいで70%程度上がっております。日本の出願がそれを超える規模で伸びているということがわかります。このように日本企業の特許出願構造というのは、かつてよりグローバル化が進んでいるところでございます。
 2ページ目の右上のグラフは、自国への出願に対しまして海外にどれくらい出願しているかというグラフでございます。青がアメリカ、緑が欧州でございまして、いずれも約50%のものが海外にも特許出願をしているということで、海外を非常に重視しているという状況が見えます。先ほども申し上げましたように、日本企業の海外への特許出願件数は非常に伸びてきています。一方で海外出願率を見ますと極めて高い右肩上がりの状況ではございますが、欧米企業に比べますとまだまだ低い数値になっているところでございます。
 また、海外出願の内容について確認したものが2ページ目の右下のグラフでございます。ここで、途上国への出願と書かせていただいておりますが、いわゆる五大特許庁と言われる日、米、欧、中国、韓国以外の出願を途上国への出願ということで便宜的に書かせていただいております。
 これを見ていただいたらわかりますように、米国や欧州につきましては、約4割あるいは3割の出願が日米欧中韓以外の新興国、途上国への出願であり、すなわち札をいろいろな国々に張っているということがよくわかるかと存じます。これに対しまして、我が国のものにつきましては1割程度ということで、今申し上げましたアメリカ、中国、欧州、韓国への出願が全体の9割を占めるということで、新興国、途上国への札の張り方は欧米企業に比べるとまだまだ低調であることがうかがえるかと存じます。
 3ページ目でございます。先ほど申し上げましたように、知的財産基本法が2002年にでき、知財立国宣言を始めとする我が国の知財政策が展開される中、これまでの我が国の知財行政の最優先課題といたしましては、審査体制の整備を通じた特許審査の迅速化、効率化にございました。ちょうど10年前設定されました10年目標「FA11」、すなわち一次審査を通知するまでの期間を2013年度末までに11カ月にしようという目標を立てました。関係者の御協力も得ながら特許庁挙げてその実現に取り組んできたところでございます。
 左のグラフにありますように、当時1,200名ほどの特許審査体制でございましたが、その後、490名の任期付審査官などを採用し、また通常採用の審査官も増やしながら、500名強の審査官を増やし対応してまいりました。また、審査官1人の審査処理件数も欧米の3倍あるいは5倍ということで、それぞれの審査官一人一人には背伸びをさせて効率化というものを求めてきたところでございます。
 こうしたこともございまして、先月末、10年目標として出しておりましたFA11が実現したところでございます。この間、最大約29カ月まで伸びてまいりましたが、これがここまで来たということでございます。
 なお、左のグラフの五大特許庁の特許審査官数の推移を見ていただいたらわかりますように、我が国も審査官を増員してまいりましたが、この間にアメリカあるいは中国は非常に大きな審査官数の伸びを示しております。2012年時点でアメリカは7,800人、中国は5,700人と審査官を増やしております。2017年には1万6,000人まで中国は審査官を増やすという公表もしているところでございます。
 このように各国の特許制度あるいは特許庁の間で特許制度を運用していく上でのいわゆる制度間競争というものが激化しているところでございます。ここに示している五大特許庁以外の新興国、ASEANあるいはブラジル、インド、そうした国々の体制についても右肩上がりの状況でございまして、それぞれの国々でいかにイノベーションを喚起するようなシステムとしていくかという制度間競争が進んでいると言えるかと存じます。
 次に、4ページ目でございます。「特許審査・特許の質の向上確保」と書かせていただきましたが、この10年間に事業活動のグローバル化あるいは特許制度の重要性が増すことによりまして、日本のみならず世界的にも、審査の質あるいは特許権の質をいかに向上し確保していくかということが課題となってきております。
 例えば、我が国におきましては「平成25年度特許審査の質についてのユーザーアンケート」というものを我が国企業約700社に対しましていたしました。この種のアンケート調査といたしましては、9割を超える回答率ということで、大変高い関心を企業の皆様に示していただいたところでございます。
 アンケートの結果でございますが、出願人の方々の約半数の方々から、5段階評価でいうと「満足」「比較的満足」、すなわち通信簿でいう5、4という満足の評価をいただいております。「普通」の評価というものも加えますと92%の方々から一定の期待に応えているという評価はいただいております。
 一方、審査官による外国の特許文献の調査あるいは特許要件の一つである進歩性についての判断、こうしたことについては「不満」あるいは「比較的不満」という指摘も少なくありません。先ほど92%が「普通」以上だと申し上げましたが、全体としては8%が「不満」あるいは「比較的不満」と言われる中にありまして、外国文献調査あるいは進歩性についての判断というのはどちらも約24%の方々から指摘を受けているということで、私たちとしてこれについて大きな課題だと考えているところでございます。
 また、特許をめぐる国際的な議論といたしまして幾つか示させていただきましたが、こうした特許の質の向上ということにつきましては、USPTOの5カ年戦略計画あるいは欧州特許庁の施策でも最重要施策の課題として掲げられております。今日、欧米特許庁ともに品質管理体制の強化が行われるなど、世界的な関心が高まっているところでもございます。
 また、こうした議論は、さかのぼりますと約10年前の2003年の米国連邦取引委員会(FTC)の「イノベーションを促すために」というレポートの中で「疑義ある特許は重大な競争上の懸念であり、イノベーションを阻害する」という指摘も受けまして、またその後に出ました米国ナショナルアカデミーの「21世紀の特許制度」の中でも進歩性の判断等々の特許の質に関する指摘がなされるなど、今日の質に向けた関心の高まりを呼ぶ契機となってまいりました。
 例えばアメリカでのこうした動きは、昨年12月に米国の下院だけを通過した法案でございますが、イノベーション法案の中でも、USPTOの特許審査と特許の質を改善するために利用可能な技術や海外特許庁のベストプラクティスなどを1年以内に調査するように命じているものでもございます。
 こうしたここ10年ぐらいの間での情勢変化を見ながら、私たちとして新たな目標設定をさせていただきました。5ページ目でございます。先ほど申し上げましたように、審査の迅速化、効率化につきましては、この10年目標を達成いたしましたが、迅速性というのはまだまだ堅持していかなければいけないと思っております。次なる目標といたしましては、今後10年以内に、今までは審査着手までの期間を短縮化することに力を入れておりましたが、最終的には特許を付与するまで、権利化までの期間を短くしていく必要があろうと考えております。2012年に約29カ月であった期間を半減させて、10年後には審査請求から14カ月以内に特許権付与あるいは拒絶査定ということを明らかにしたいと思っているところでございます。
 次に、6ページ目でございます。先ほど来申し上げていますように、スピードだけではなくて、今日、質につきましても大変関心を高めておりますので、審査や特許権の質の向上についても力を注いでいきたいと考えております。
 まず、外部有識者によって構成される委員会を今後設置し、特許庁で進める品質管理の実施状況や実施体制等のレビューを行っていただくということを考えております。また、こうした施策に加えて、種々の品質向上策に取り組みまして、世界に通用する質の高い特許、すなわち後に覆ることのない強さと発明開示に見合う広さを備えました強く広く役に立つ特許権を設定していければと思います。こうしたことで円滑かつグローバルな事業展開を支援いたしまして、イノベーションを促進できるのではないかと考えております。
 また、外部有識者委員会のほかに、下の枠囲みに書いてありますように、例えば品質ポリシーを策定し、品質マニュアルを整備し、それに沿った体系的な品質管理を実施していきたいと思っております。
 また、庁内外、国内外において、わかりにくく読みにくいと言われております審査基準につきましても、大幅な見直しを図りまして、わかりやすいものに1年ぐらいかけて一気か成に整備できたらと思っております。
 また、出願人の皆様との意思疎通を深める上で面接審査も充実できるように、ガイドラインの見直しも急ぎ進めているところでございます。
 さらに、事業戦略対応まとめ審査や特許審査ハイウェイ、こうしたものの充実を通じまして、グローバルで多様な事業や製品を保護していく、そうした知財戦略も支援できればと思っております。
 次に、7ページ目でございますが、グローバル化が進む中、海外当局との連携・協力にも注力していければと思っております。
 まず、欧米や新興国に対しまして審査官をより一層多く派遣しまして、相手国の審査手続や特許要件の判断基準をより深く理解し、審査実務の調和や、施策、取組の推進、協力を進めていこうと考えております。
 また、我が国企業の出願が現在増え始めております新興国の特許庁に対しましては、審査の現場レベルまで入り込み、相手国の制度、運用の整備状況に応じましたオーダーメードな連携・協力も実施できればと考えております。
 また、審査官を育成する上で当庁が進めております種々の審査官育成ノウハウや審査官育成プログラム、さらに研修テキスト、こうしたものも新興国に提供いたしまして、そうした国々の審査官の育成につなげていければと思っております。
 ここのグラフに描いておりますように、世界の新興国、途上国、先進国にこれまでも多くの審査官を派遣しているところでございます。
 以上を踏まえまして、8ページでございますが、迅速性を堅持し、質の高い権利を設定し、さらに海外特許庁との連携・協力を強化していく上で、審査体制を更に整備していかなければいけないと考えております。
 今年度予算におきまして、100名の任期付審査官を手当てしていただきました。ただ、先ほど申し上げましたが、この10年間で490名の任期付審査官を採用しまして、これは5年間で毎年98名ずつ採用させていただきまして、実は昨年度末にその1期生が全員定員の期限が参りました。すなわち98名の方々は定員上御卒業いただかなければいけないということで、このまま放置しておきますと今の審査体制は毎年98名ずつ今後5年間で減っていくという状況になります。
 そこで、今申し上げましたように、それをマイナスにいかないように、26年度予算におきまして100名の任期付審査官を手当てし、御了解を頂戴したところでございます。来年度以降もこのままでいきますと毎年98名ずつ落ちていくことを考えますと、特許審査のための情報システムの構築、あるいは先行技術調査に関する民間活力の活用といった効率化施策を進めながらも、更に必要な審査官の確保など、審査体制の強化を進めていかなければいけないというのが私たちの認識でございます。こうしたことを通じて、また皆様の御了解をいただいて、世界最速・最高品質の特許審査が実現できるのではないかと考えております。
 以上でございます。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 御意見をいただきたいと存じますが、時間がかなり迫っていますので、短めにしていただければと思います。
では、荒井委員から。

○荒井委員
 FA11を達成されたということで、大変な御努力されたわけですから、見事な成果だと思いますので、心から敬意を表したいと思います。
 その上で、ぜひ世界最速・最高品質、最高サービスというのが必要ではないか。正直申し上げるとまだまだサービスが悪いという不満がいろいろございます。
幾つかの例、3つほどお願いします。
 1つは、料金の納入期限について国際的に見ても日本は物すごく厳格で、審査に何年も掛かっていながら1日おくれた途端にだめだと、こういうのはちょっとおかしいのではないか。もちろん延滞金を取ってもいいですが、いろんな事情で払えないときに、外国がやっていてなぜ日本はできないのだということが1点目です。
 2点目は、拒絶理由書、でき上がったものの最高品質、6ページにあるのですが、途中のプロセスが非常に乱暴だと言う人もかなりいます。全員ではないですが、相当多いのです。例で言えば、コピペが多い。訳もないような拒絶理由が並んでいたり、矛盾したものがあって、明らかにコピペで、どう見てもおかしいということです。会社でいえば、生産の現場で品質管理をする、出荷前検査をする、両方不十分ではないかということです。なぜかというと、それに対して一々対応しなければいけないわけです。対応しないと全部拒絶されて、審判に行けというとまた何年も時間がかかるし、金も掛かる。こういうことになるわけですから、特許庁はぜひ品質管理をしっかりやってほしい。
 3点目は、今言ったような問題について苦情相談室を作っていただきたいということです。文句ある人が文句を言いに行けない。どこの会社でも立派な会社はお客さんの苦情をしっかり聞くということだと思いますから、これを作っていただきたい。
 以上でございます。

○渡部座長
 ありがとうございました。
(山本大臣入室)

○渡部座長
 ただいま山本大臣が来られましたので、一言御挨拶いただければと思います。

○山本大臣
 毎回、途中に来たり、最初に来たり、後に来たり、本当に申しわけありません。余り時間がないと思いますけれども、一言御挨拶をさせていただこうと思って参りました。
 本日の委員会は、今後10年の知財戦略である知財政策ビジョンの検証プロセスの一環として、営業秘密保護と産学官連携と世界最速・最高品質の特許審査を取り上げて、これについて議論いただいていると伺っております。
 今、知財本部は、自分が言うのもなんなのですが、結構モラルが上がっております。知財担当として、検証・評価・企画委員会の下にも随分多くのタスクフォースがぶら下がっているのですが、コンテンツは私の強い要望で音楽産業の海外展開について取り上げていただきました。
 職務発明制度について、特許庁はダイナミックな特許庁長官がいるものですから、大規模なアンケート調査を行って、なかなか進まなかった職務発明の問題を先に押しました。これは来年ぐらいにしっかり法案を出してもらうという流れになったり、営業秘密についてはタスクフォースでいろいろ議論していただいたことについて経産省の方に働き掛けまして、これもできるところからやっていこうということになったので、今、知財本部の方の士気は上がっております。
 私が常に思っていることは、これだけの方々に集まっていただいているこの議論を、ただ単に知財政策のビジョンの中に反映させていくというだけではなくて、どうやって政策に反映させていくか、この一点でございます。長い話は申し上げませんが、知財政策ビジョンに反映させると同時に、どうやって働き掛けていくかということで、今、知財本部の方で、このまとめの各省に働き掛けていくところを整理してもらっています。担当大臣として、例えば関係各省の担当大臣に直接それぞれのタスクフォースの提言を届けるとか、ありとあらゆるやり方で働き掛けていこうということで、一生懸命作戦会議もやっておりますので、ぜひここでまた活発な御議論をいただきまして、いろんな有意義な提言をつくっていただければと思います。
 もう一回申し上げますが、大変微力ですが、知恵を絞って、せっかくの議論ですから、これがきちっと各省の政策に反映されるように一生懸命努力をさせていただきたいと思います。
 またすぐ戻るのですけれども、いかにこの委員会を大事に思っているかということをただアピールするために来ただけでございまして、内山事務局長を初め知財の担当スタッフから詳細にわたって議論の中身について毎回ブリーフィングを受けておりますので、産官学もそうですし、営業秘密もそうですし、こういうものを一つ一つ大臣としてフォローさせていただきたいと思っております。大変御無礼ですが、一言御挨拶をして失礼させていただきたいと思います。

○渡部座長
 どうもありがとうございました。
(拍手)
(山本大臣退室)

○渡部座長
 それでは、また続けたいと思います。相澤委員。

○相澤委員
 国際的な制度間競争について、日本の特許出願は44万件あったものが32万件に減少しています。これは、日本の制度に対する厳しい評価を表していると考えられます。
 すでに、日本の審査の質はかなり高く評価されていると思われます。
 問題は、ここに強い特許を目指すと記載されていますが、低い勝訴率、安い損害賠償ではとても強い特許とは言えないと思います。そこを改善することが必要です。
 特許権の価値を日本で保護するいうことに留意していかなければ、制度間の国際競争には勝てないと思います。
 国際的な連携の基本は、日本の技術が新興国を含む各国で保護されるということにあると思います。それを踏まえた国際協力が必要であると思います。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 いかがでしょう。では、長澤委員。

○長澤委員
 今回、非常に短い期間でFA11を達成されて、しかも審査官の数が少ないということはよく存じ上げていますので、まず特許庁様の努力には感謝させていただきたいと思います。
 FA11を達成するがために、先ほど荒井委員から御指摘のあった品質問題が起こっている可能性もあるのではないかと思います。今回一言だけコメントさせていただくと、品質に関しては、調査の正確さ、進歩性の判断の安定性については十分御認識されていると思います。先ほど、少しサービスの話が出ていましたが、特許庁に考えていただきたいのは、次は安定性ではなくて進歩性のレベルだと考えています。
 先ほど、相澤委員が言ったことと共通するかもしれませんが、登録率がちょっと高過ぎるのではないかという疑問が湧きます。もろ刃の剣なので余りこれ以上言いたくないのですが、進歩性がそれほど高くないものでも技術的なアドバンデージがあるということは結構言える場合があります。技術的なアドバンテージがあるものが裁判所で負けてしまうというのはさすがに困ります。日本で通った特許は、アメリカの裁判所に行っても、韓国の裁判所に行っても勝てる確率が非常に高いという進歩性のレベルをぜひ意識していただきたたいと思います。実は業界ごとに進歩性のレベルについて、かなり考え方が違うのではないかと思います。我々電機・IT業界はどうあるべきで、国益のためにどうあるべきか、では化学業界はどうあるべきで、自動車業界はどうあるべきかといった検討が必要だと思います。特許庁の方には、弊社にも来ていただいて意見交換をさせていただいておりますので、このような話を引き続きさせていただきたいと思って聞いていました。

○渡部座長
 ありがとうございます。
 ほかに。では、奥村委員。

○奥村参考人
 奥村です。
 FA11達成おめでとうございます。ありがとうございます。
 これからぜひ世界最速・世界最高品質で、まさに相澤委員も長澤委員もおっしゃっていましたように、外国にも同じクレームのものが通じるという権利にしていただきたい。ということは、日本の特許庁の審査を世界にアピールする意味でも、恐らく日本語ではアピールできないと思います。そこのところの工夫を是非していただきたいということをお願い申し上げます。
 以上です。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょうか。では、杉村委員。

○杉村委員
 外国に特許出願をした際に、PPHを積極的に利用することが行われておりますが、例えば、日本で特許になったものでも、ある国が国家として力を入れている特定分野においては、日本での審査結果が反映されにくく、PPHの有効利用をしにくい現状があると感じることがあります。海外の特許庁との会合や五大特許庁等の会合でも、PPHを有効に活用できるような国際的な仕組みを検討していただきたいと思います。

○渡部座長
 ありがとうございました。
 大体よろしいでしょうか。この後、実は知財推進計画2014策定に関して、きょう取り上げたアジェンダに限らず自由に御意見をいただこうと思っていたのですが、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、メールで御意見を受け付けさせていただきたいと思いますが、時間的にはどれぐらいでもらった方がいいというのがありますか。

○北村参事官
 できれば今月中に。

○渡部座長
 今月中ということでございますので、本日取り上げたアジェンダあるいはそれ以外、2014策定に向けていろいろ御意見を賜りたいと存じます。
 それでは、予定の時間が参りましたが、よろしいですか。
 次の会合についてということで何か事務局、ございますでしょうか。

○北村参事官
 次回の委員会ですが、コンテンツ分野での会合となります。明日、4月24日の16時から開催いたします。
 次々回の委員会ですが、産業財産権分野とコンテンツ分野と併せた全体の会合になります。こちらは5月19日(月曜)の10時から開催いたします。
 事務局からは以上です。

○渡部座長
 それでは、本日は御多忙のところ大変ありがとうございました。
 これで閉会とさせていただきたいと存じます。