検証・評価・企画委員会の開催について

平成25年10月25日
知的財産戦略本部長決定
平成28年4月1日
一部改正
  1.  知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第4条の規定に基づき、「知的財産政策ビジョン」(平成25年6月7日知的財産戦略本部決定)に係る各種施策の実施状況の検証・評価を行い、その実効を確保するために必要な措置を検討するため、検証・評価・企画委員会(以下、「委員会」という。)を開催する。
  2.  委員会の構成員は、知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから知的財産戦略本部の副本部長たる内閣府特命担当大臣(知的財産戦略)が指名する。
  3.  委員会の座長は、委員会の構成員のうちから、内閣府特命担当大臣(知的財産戦略)が指名する。
  4.  座長は、必要があると認めるときは、他の構成員のうちから座長代理を指名することができる。
  5.  委員会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聞くことができる。
  6.  委員会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
  7.  前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。