都市再生本部は、環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進することを目的として、平成13年5月8日、閣議決定により内閣に設置されました。
その後、平成14年6月1日、都市再生特別措置法が施行され、都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するための機関として、法律に位置づけられました。
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| 【お知らせ】 |
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平成19年10月9日、地域の再生に向けた戦略を一元的に立案し、実行する体制をつくり、有機的総合的に政策を実施していくため、地域活性化関係4本部を合同で開催することとし、4本部の事務局を統合して「地域活性化統合事務局」を新たに設置しました。
→地域活性化統合本部会合 |
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詳しい「都市再生本部ホームページ」をオープンしています
→こちらで施策の紹介・解説等を行っています。 |
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- □ 根拠
- □ 開催状況
- □ 関連法令等
- □ 決定等
- □ 関連閣議決定
- □ ご意見募集
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