都市再生特別措置法施行令内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第二項、第二十条第一項、第二十九条 第一項第一号、第三十条、第三十七条第一項第六号及び第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (公共施設) 第一条 都市再生特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は 、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。 (法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模) 第二条 法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業 についての同項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣 接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方 針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確 実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場 合にあっては、〇・五ヘクタールとする。 2 法第三十七条に規定する提案並びに法第四十二条及び第四十三条第一項に規定する申請に係る都市計画 等の特例の対象となる都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクター ルとする。 (法第二十九条第一項第一号の政令で定める事業) 第三条 法第二十九条第一項第一号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であって国土交通大臣の定める 基準に該当するものとする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の新設又は改築 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園の新設又は改築 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は 改築 四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊 防止工事 八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事 (法第三十条第一項の政令で定める道路) 第四条 法第三十条第一項の政令で定める道路は、道路法による道路とする。 (貸付金の償還方法) 第五条 法第三十条第二項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内 とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。 (法第三十七条第一項第六号の政令で定める都市施設) 第六条 法第三十七条第一項第六号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二 公園、緑地、広場その他の公共空地 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四 河川、運河その他の水路 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 七 防水、防砂又は防潮の施設 (法第四十二条の政令で定める期間) 第七条 法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各 号に定める期間とする。 一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項( 事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽 微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第 四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)若しくは第五十八条第一項( 同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は土地区画整理法( 昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業 計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更 を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第七十一条の二第一項若しくは第七十一条の三第十四項(同 令第四条に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月 二 その他の認可、認定又は承認 二月 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 |