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政令第   号

    都市再生緊急整備地域を定める政令

 内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 都市再生特別措置法第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。

名 称地      域
東京駅・有楽町駅周辺地域 東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速一号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川、特別区道千第百一号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内一丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道一号線、都道日比谷豊洲埠頭東雲町線、同区と中央区との区界線、同区と港区との区界線、都道外濠環状線、都道日本橋芝浦大森線及び首都高速一号線を経て起点に至る線(河川又は道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 東京都千代田区及び港区の区域のうち、一般国道一号線と特別区道千第百四十八号との交会点を起点とし、順次同特別区道、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道二百四十六号線、都道環状三号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第三号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線五の南側端線に相当する線、都道日本橋芝浦大森線、都道外濠環状線及び一般国道一号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
秋葉原・神田地域 東京都千代田区及び台東区の区域のうち、一般国道四号線と特別区道台第五十五号との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道千台第五号、特別区道千第六百三十八号、都道神田白山線、一般国道十七号線、都道外濠環状線、神田川、特別区道千文第三号、特別区道千第百一号、日本橋川、千代田区と中央区との区界線及び一般国道四号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
東京臨海地域 東京都中央区の区域のうち、八丁堀四丁目、新富一丁目及び二丁目、築地一丁目から七丁目まで、入船一丁目から三丁目まで、湊一丁目から三丁目まで、明石町、佃一丁目から三丁目まで、月島一丁目から四丁目まで、勝どき一丁目から六丁目まで、豊海町並びに晴海一丁目から五丁目までの区域(東京駅・有楽町駅周辺地域に属する区域を除く。)
東京都港区の区域のうち、台場一丁目(十番及び十一番を除く。)及び二丁目の区域
東京都江東区の区域のうち、豊洲一丁目から六丁目まで、東雲一丁目及び二丁目(高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明一丁目、二丁目及び三丁目(十五番から十七番までを除く。)並びに青海一丁目及び二丁目(平成五年六月二十九日に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあった埋立地及びこれに属さない臨港道路青海縦貫線以西で東京都立青海南ふ頭公園以北の区域に限る。)の区域
新宿駅周辺地域 東京都新宿区の区域のうち、新宿三丁目、四丁目、五丁目(都道芝新宿王子線以西の区域に限る。)及び六丁目(特別区道三十一―三百十及び特別区道三十一―三百十一以西の区域に限る。)、歌舞伎町一丁目及び二丁目、内藤町(東京都市計画道路幹線街路環状第五の一号線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)、西新宿一丁目、二丁目、三丁目(二十番を除く。)、五丁目(一番から五番まで及び十三番に限る。)及び六丁目から八丁目まで並びに北新宿一丁目(東京都市計画道路幹線街路放射第六号線の北側端線に相当する線以南の区域に限る。)及び二丁目(特別区道二十一―千二百七十一の起点を起点とし、順次同特別区道及び特別区道二十一―千三百四十を経て同特別区道と同区と中野区との区界線との交会点に至る道路の中心線以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
環状四号線新宿富久沿道地域 東京都新宿区の区域のうち、東京都市計画道路幹線街路環状第四号線及びその各側端から外側三十メートル以内の区域に相当する区域(東京都市計画道路幹線街路放射第六号線の中心線に相当する線との交会点から特別区道三十一―二十の中心線との交会点までの区域に限る。)並びに都道新宿両国線と特別区道三十一―二十との交会点を起点とし順次同特別区道、特別区道三十一―百四十及び同都道を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
大崎駅周辺地域 東京都品川区の区域のうち、特別区道II―十六号と都道環状六号線との交会点を起点とし、順次同都道、目黒川、東日本旅客鉄道山手線、都道北品川四谷線、特別区道II―六十八号、特別区道幹線一級三号、特別区道II―八十号、特別区道II―百三十号、特別区道II―百三十一号、特別区道II―百二十九号、特別区道II―百三十二号、特別区道幹線一級二号、特別区道幹線一級三号、東海旅客鉄道東海道新幹線、目黒川、特別区道II―二十二号、特別区道II―五十三号、特別区道II―五十―A号、特別区道II―五十号及び特別区道II―十六号を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線で囲まれた区域、北品川五丁目(十番七号及び二十号に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
横浜みなとみらい地域 横浜市西区の区域のうち、みなとみらい一丁目から五丁目まで、緑町及び高島一丁目(東日本旅客鉄道東海道貨物支線以西で市道西戸部第二百六十五号線以南の区域を除く。)の区域
横浜市中区の区域のうち、内田町及び桜木町一丁目の区域(東日本旅客鉄道根岸線以東で一般国道百三十三号線以北の区域に限る。)
名古屋駅東地域 名古屋市西区及び中村区の区域のうち、市道江川線と市道上笹島町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道堀内町第一号線、市道広井町第二号線、市道広井町線、市道牛島町第四号線、市道名駅第十六号線、東海旅客鉄道東海道本線、市道牧野笹島町線、名古屋鉄道名古屋本線、市道愛知名駅南線、市道下笹島町線及び市道江川線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 大阪市福島区の区域のうち、市道曽根崎川北岸線以南で府道大阪伊丹線以東の区域
大阪市西区の区域のうち、市道南北線以東の区域
大阪市北区の区域のうち、茶屋町、芝田一丁目及び二丁目、大深町、角田町、小松原町、曽根崎二丁目、梅田一丁目から三丁目まで、西天満一丁目から四丁目まで、曽根崎新地一丁目及び二丁目、堂島一丁目から三丁目まで、堂島浜一丁目及び二丁目並びに中之島一丁目から六丁目までの区域(大阪都市計画道路I・三・九本庄西天満線の東側端線に相当する線及び府道恵美須南森町線以西の区域に限る。)
大阪市中央区の区域のうち、府道恵美須南森町線以西で府道大阪枚岡奈良線及び市道難波境川線以北の区域
難波・湊町地域 大阪市浪速区の区域のうち、市道浪速区第九千三十三号線と市道西横堀東岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道浪速区第九千三十四号線、府道高速大阪池田線、市道浪速区第九千四十八号線、市道浪速区第九千五十七号線、市道浪速区第九千五十一号線、市道浪速区第九千五十五号線、市道浪速区第九千四十八号線及び市道浪速区第九千三十三号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
大阪市浪速区の区域のうち、湊町一丁目(一番を除く。)及び二丁目並びに元町二丁目(市道浪速区第八千九百四十七号線以西の区域に限る。)の区域
阿倍野地域 大阪市阿倍野区の区域のうち、阿倍野筋一丁目及び二丁目、旭町一丁目及び二丁目並びに松崎町二丁目(三番及び十番に限る。)の区域(大阪都市計画道路I・一・二尼崎平野線の北側端線に相当する線以南で大阪都市計画道路三・二・七金塚南北線の西側端線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域 大阪市住之江区の区域のうち、南港北一丁目及び二丁目(一番及び五番から九番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
堺鳳駅南地域 堺市の区域のうち、鳳東町一丁から五丁まで、鳳南町一丁から四丁まで及び上(府道大阪和泉泉南線以西で六百五十一番一と六百五十四番一との間の道路以北の区域に限る。)の区域
堺臨海地域 堺市の区域のうち、築港八幡町(北緯三四度三六分六秒・七○東経一三五度二六分四七秒・六五の地点から北緯三四度三六分三秒・六九東経一三五度二六分五七秒・八二の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・八三東経一三五度二六分五七秒・八八の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・三六東経一三五度二六分五九秒・四七の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三七秒・三〇東経一三五度二六分四八秒・一九の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三九秒・四〇東経一三五度二六分四一秒・一〇の地点まで、同地点から北緯三四度三五分二六秒・六二東経一三五度二六分三五秒・五七の地点まで及び同地点から北緯三四度三五分二五秒・六一東経一三五度二六分三六秒・一〇の地点までそれぞれ引いた線以西で北緯三四度三五分五七秒・一〇東経一三五度二六分一九秒・一九の地点から北緯三四度三五分二三秒・五〇東経一三五度二六分四秒・六五の地点まで引いた線以東の区域に限る。)の区域
守口大日地域 守口市の区域のうち、佐太中町一丁目、大日町二丁目から四丁目まで、佐太東町一丁目(一番、十二番及び十三番に限る。)、大日東町及び梶町一丁目の区域(市道梶一号線、市道梶二号線及び市道大庭三十六号線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
寝屋川市駅東地域 寝屋川市の区域のうち、初町、日之出町及び早子町(五番から十四番までに限る。)の区域(寝屋川都市計画道路三・三・三号寝屋川駅前線の南側端線に相当する線以北の区域に限る。)、早子町(十六番及び二十三番に限る。)の区域(市道早子昭栄線及び市道太秦黒原線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
備考この表に掲げる区域は、平成十四年七月一日における行政区画その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。

附 則

 この政令は、公布の日から施行する。