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■都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)(抄)

 (設置)
第三条 都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本
 部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)
第四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第一項において単に「
  都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
 二 都市再生基本方針の実施を推進すること。
 三 都市再生緊急整備地域を指定する政令を立案すること。
 四 都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、
  及びその実施を推進すること。
 五 前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案
  並びに総合調整に関すること。

 (都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案)
第五条 地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第十四条第二項第
 三号の基準に適合する地域があると認めるときは、前条第三号の政令の立案について、
 本部に対し、その旨の申出をすることができる。
2 本部は、前条第三号の政令の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共
 団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

 (組織)
第六条 本部は、都市再生本部長、都市再生副本部長及び都市再生本部員をもって組織す
 る。

 (都市再生本部長)
第七条 本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣を
 もって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (都市再生副本部長)
第八条 本部に、都市再生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。
 )を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (都市再生本部員)
第九条 本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)
第十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関
 、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第
 二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の長並びに特殊法人(法律に
 より直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法
 人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用
 を受けるものをいう。以下同じ。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明
 その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定す
 る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 (事務)
第十一条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補
 が掌理する。

 (主任の大臣)
第十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の
 大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)
第十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。



■都市再生特別措置法の施行期日を定める政令(平成14年政令第189号) 

  内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)附則第一条の規定に基づき、
この政令を制定する。

 都市再生特別措置法の施行期日は、平成十四年六月一日とする。



■都市再生本部の副本部長の特定について(平成14年5月28日閣議決定)
                   (平成18年10月13日一部改正)
                   (平成19年10月 9日一部改正)

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の施行(平成14年6月1日)により
内閣に都市再生本部が設置されることに伴い、都市再生副本部長に充てられる国務大臣は、
内閣官房長官、地方再生担当大臣及び国土交通大臣とする。