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情報機能強化検討会議の設置について


平成18年12月1日
内閣総理大臣決定
改正 平成19年1月9日


官邸における情報機能の強化を検討するため、内閣に情報機能強化検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
 
検討会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
 
議長 内閣官房長官
議員 内閣官房副長官(事務)
内閣危機管理監
内閣官房副長官補(内政)
内閣官房副長官補(外政)
内閣官房副長官補(安全保障・危機管理)
内閣情報官
内閣総務官
 
検討会議の下に、調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 
委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 内閣官房副長官(事務)
副委員長内閣情報官
委  員警察庁警備局長
公安調査庁次長
外務省国際情報統括官
防衛省防衛政策局長
その他委員長の指名する者
 
委員長は、必要があると認めるときは、テーマに応じてワーキング・グループを置くことができる。
 
検討会議及び委員会の庶務は、内閣官房内閣情報調査室において処理する。
 
前各号に定めるもののほか、検討会議の運営に関する事項その他必要な事項は議長が、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は委員長が定める。