都市再生本部
平成13年9月6日
「民間都市開発投資促進のための緊急措置」に係るプロジェクト資料の受け付けについて
「民間都市開発投資促進のための緊急措置」については、都市再生本部(本部長:小泉純一郎内閣総理大臣)において、別紙参考資料のとおり決定しました。これは、民間都市開発投資の前倒し・拡大を図るための緊急措置として、都市再生本部が中心となり、東京都等地方公共団体と一体となって強力な推進体制を整備してプロジェクトの立ち上がりを支援するものです。
プロジェクト選定の検討にあたり、プロジェクトの資料を都市再生本部において受け付けますのでご提出ください。
提出様式及び記入方法等については、別紙をご覧ください。
問い合せ先
| 内閣官房都市再生本部事務局 | 参事官補佐 参事官補佐 | 青木(03−5510−2158) 藤野(03−5510−2168) |
別 紙
プロジェクト資料作成要領
- 対象プロジェクト
(1)民間の投資規模が大きく、かつ、都市再生上の意義が高い事業。
(2)緊急的な措置として選定を行うことから、対象となるプロジェクトの条件は以下を原則とします。
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- ア.地区面積が概ね1ha以上であること。
イ.概ね3年以内に事業の着手を予定しているもので、建築工事が未着工のもの。(着手とは、都市計画決定手続きに入ることや、建築確認申請等の工事着手の手続に入ることなどを言います。)
- 提出資料 別添様式
- 提出期限 平成13年9月21日(金)
- 提出方法 下記まで郵送にてご提出ください。
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- 〒100−6013 東京都千代田区霞ヶ関3−2−5
霞が関ビル内郵便局私書箱85号
内閣官房都市再生本部事務局 青木・藤野 宛て
- 留意事項
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- ア.東京圏に限りません。
イ.提出資料については、都市再生本部限りの扱いとします。
ウ.記入例等を参照して作成してください。
参考資料1:民間都市開発投資促進のための緊急措置(平成13年8月28日都市再生本部決定)
参考資料2:東京都心部における民間都市開発プロジェクト[PDF]
参考資料3:計画・構想中の民間都市開発プロジェクト例[PDF]