| (1) | 本日承認された自衛隊法第82条に基づく自衛隊による海上における警備行動及びこれと一体となって実施される海上保安庁法第5条第14号に基づく海上保安庁による司法警察活動は、自衛隊法及び海上保安庁法に基づき海上における日本国民の生命及び財産の保護のために行われる海賊事案への対処に限定されるものであること |
| (2) | 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」第7条第1項に基づく自衛隊による海賊対処行動及び同法案第5条第1項に規定する海上保安庁による海賊行為への対処は、海賊行為に適切かつ効果的に対処し、海上における公共の安全と秩序の維持を図るため、同法案の範囲に限って行われるものであること |
| (3) | 自衛官、海上保安官等が使用するために輸出する武器等については、自衛隊、海上保安庁等により厳格に管理され、任務終了後我が国に持ち帰ることとしていること及び当該武器等の使用は、自衛隊法、海上保安庁法及び「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」に定める要件を充足する場合に限定されること |