令和2年12月23日(水)午前

更新日:令和2年12月23日 内閣官房長官記者会見
 
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英国からの入国者に対する水際対策措置の強化について

 英国からの入国者に対する水際対策措置の強化についてであります。これまで我が国は、英国を含む欧州各国からの新規入国は原則禁止とし、特段の事情がある場合に入国を認めてきたところであります。今般の英国における変異型ウイルスの発生を受け、国内への感染拡大防止をしっかり確保し、国民の皆さんに安心していただけるよう、これまでの実効的な水際対策措置に加え、当分の間、英国からの入国者に対する水際対策を強化することについて決定をいたしました。具体的には、御手元に資料もございますけれども、まず、英国に滞在歴のある外国人の方々については、本年10月1日から防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件に全ての国・地域からの新規入国を認めてきたところでありますが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国を停止をいたします。次に、日本在住の日本人及び在留資格保持者の方々については、本年11月1日から、全ての国・地域の短期出張からの帰国・再入国時に、受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機の緩和を認めてまいりましたが、この仕組みについては、12月24日以降、当分の間、英国からの帰国者・入国者について、14日間待機の緩和を認めない、すなわち14日間の待機をお願いすることといたします。また、英国から帰国する日本人の方々については、これまで空港での検査や14日間の自主待機、公共交通機関の不使用をお願いしてきてまいりましたが、これに加えて、これまで不要であった出国前72時間以内の検査を受けていただき、日本到着時に検査証明の提出をお願いすることになりましたが、具体的な日付について申し上げれば、24日から出国前72時間以内の検査を受けていただき、27日以降の日本到着時に検査証明の提出をお願いすることになりました。なお、この検査証が提出できない方については、検疫所が確保する宿泊施設で14日間の待機をお願いすることとなります。また、入国時の位置情報の保存等についても誓約をいただくことといたします。また、英国から再入国する日本の在留資格を保持する外国人の方々については、検査証明書の提出、空港での検査、14日間の自主待機、公共交通機関の不使用は既にお願いをしておりますが、これに加えて、新たに再入国に際し、入国時に位置情報の保存等について誓約をお願いすることといたしております。これ以外にも、英国には現状、感染症危険情報レベル3が出ていることも踏まえ、日本への帰国・再入国を前提とする英国への短期渡航は、当分の間、自粛するよう改めてお願いをしたいと思います。政府としては引き続き、国民の健康と命を守り抜き、国民の皆さんに安心・安全な年末をお過ごしいただくことを最優先に、新型コロナウイルス感染症の国内でのまん延を防ぐため、機動的に水際対策を講じていきたいと考えております。

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会について

 2件目でありますが、本日、「天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会」の第12回会合を開催いたしました。先般、「立皇嗣の礼」が滞りなく行われ、このたびの皇位継承に伴う式典が全て終了したことを受け、委員会としての締めくくりの会合として、これら一連の式典の経過を改めて確認し、意見交換を行いました。具体的な内容については、後ほど事務局から説明させていただきます。

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