2001年11月16日
懇談会委員 松原聡
(注1)金融等の検査には、高度な専門性が必要となり、一般の行政のような会計検査院等の検査では不十分である。
(注2)現在,預貯金者の保護制度は,預金保険機構(民間金融機関等),農水産業協同組合貯金保険制度(農林中金,農協等),国家保証(郵貯)が併存している。本来は、郵政公社発足とともに,郵貯の国家保証を廃止して,農協預金などとともに,預金保険機構に一元化すべきであると考えられる。簡易保険に関しても、民間の生命保険と同様に、生命保険契約者保護機構に加入すべきである。
同時に、政府系金融機関も経営形態のあり方の検討を進めるとともに、同じ制度の中に組み込まれることが望ましい。
(注3)郵便は,長くユニバーサルサービスが維持されてきた。その基本は,はがきや封書が,@全国同一料金,Aポスト投函制による全国収集,B全国配達、でサービスされるところにある。このサービスが,民間参入によって損なわれることがないように,当面新規参入事業者にユニバーサルサービスを義務づけるという考え方もありうる。その場合にも,ユニバーサルサービスの対象は,「通常はがき,25グラム以下の封書」に相当するものに限定すべきである。(この場合、制限以上のものに関しては,サービス提供の地域,内容なども自由となる。)
(注4)現在のはがき,封書から30キログラム程度の荷物までを一括して,「書状・小型荷物運送事業法」といった新たな法律の制定が必要となる。現行の郵便法は廃止,貨物自動車運送事業法も,たとえば30キログラム以下の荷物の運送に関しては新たな法律に移行すべきである。
(注5)新たな法律には、従来の信書に相当するものの運送も扱うため、事業者に「書状(通信文)の秘密の保持義務」などが課せられるべきである。しかし、参入や料金規制は,届け出制を原則とした緩やかなものにすべきである。
また、書状や小型荷物等への規制が「委員会方式」で行われるようになると,電気事業や電気通信事業などの規制も,同様の方式を取りうることが明確になる効果も期待できる。