公益法人等課税関係資料(地方税関係)目次

1 公益法人等に対する地方税の課税制度の概要

(1) 概要

(2) 法人事業税

(3) 法人住民税

2 協同組合等に対する地方税の課税制度の概要

(1)法人事業税

(2)法人住民税


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1 公益法人等に対する地方税の課税制度の概要

1. 概要

税目 内容
法人住民税

・原則として課税
  社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の一部の公益法人等については収益事業
 (原則として法人税と同じ)を行わない場合には非課税



・収益事業(原則として法人税と同じ)を行う場合には、当該収益事業を行う事務所等
 所在の道府県及び市町村において課税
   [法人税額を課税標準としているため税率の差は設けられていない。]
法人事業税 ・収益事業(法人税と同じ)から生じる所得に対してのみ一般の法人と同様の税率で課
 税
不動産取得税 ・原則として課税
  社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の一部の公益法人等が、専らその本来の用
 に供する不動産等の取得については非課税
固定資産税
都市計画税
特別土地保有税
・原則として課税
  社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の一部の公益法人等が、専らその本来の用
 に供する固定資産等については非課税
事業所税 ・収益事業(原則として法人税と同じ)については課税


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2. 法人事業税

 公益法人等の範囲、課税対象及び寄付金に係る特例については、法人税 と同様であり、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税される。また、 適用税率については、法人事業税における普通法人の税率と同様であり、 所得のうち年350万円以下の金額については6%、年350万円を超え 年700万円以下の金額については9%、年700万円を超える金額につ いては12%の税率となっている。


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3. 法人住民税

 公益法人等の範囲及び寄付金に係る特例については、法人税と同様であ る。また、適用税率については、法人税額を課税標準としているため、特 に税率の差は設けられておらず、都道府県5%、市町村12.3%の税率 (標準税率)となっている。

(注)
社会福祉法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が行う収益事業のうち、 その所得の金額の90%以上の金額を、当該法人が行う社会福祉事業、私立学校、私立専 修学校又は私立各種学校の経営(収益事業を除く。)に充てているものは、収益事業に含 まないこととされている。


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2 協同組合等に対する地方税の課税制度の概要

(1)法人事業税

 特別法人(協同組合等(法人税法別表第3に掲げられているものと同一)、 証券取引所、商品取引所及び医療法人をいう。)に対しては、所得のうち 年350万円以下の金額については6%、年350万円を超える金額につ いては8%の軽減税率が適用されている。


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(2)法人住民税

 法人税額を課税標準としているため、協同組合等については特に税率の 差は設けられておらず、都道府県5%、市町村12.3%の税率(標準税 率)が適用されている。


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