目次へ戻る
第134回国会における主要討議事項(公益法人課税関係)
- ・ 宗教法人に課税上の特典を与えている根拠はどこにあるのか。
- ・ 宗教団体は法人格を付与されることにより、どのような特典が与えられるのか。
- ・ 宗教法人に対する税制上の優遇措置は、憲法第20条に違反しないのか。
- ・ 他の公益法人から区別して宗教法人のみを課税強化することは問題ではないか。
- ・ 宗教法人の行う収益事業については、一般法人と同様の税率で課税してもよいのではないか。
- ・ 大規模な協同組合については法人税率の特例措置が設けられているが、大規模な営利活動を営む公益法人についても、民間との競合を考慮して同様な措置を講じるべきではないか。
- ・ 公益法人のすべてを税制上一律に優遇するのではなく、その活動の実態や設立目的、役割等に応じて区別することも考えられるのではないか。
- ・ 違法な行為を行う宗教団体に、課税上の優遇措置を与え続けることは問題ではないか。
- ・ アメリカやドイツの法制度と比較しても、我が国が政治活動を行う宗教団体を制限なく非課税としていることは問題ではないか。
- ・ アメリカやドイツのように、諸外国では公益法人等の非課税要件を税法で定め、課税当局が認定しているところがあるが、これを日本に当てはめることはできないのか。
- ・ 政府税制調査会の答申でも、公益法人課税の課題として、軽減税率、収益事業の範囲、金融資産収益に対する課税のあり方、寄付金の損金算入限度額の特例といった点について検討すべきとされているところであり、課税の適正化に積極的に取り組むべきではないか。
- ・ 法人税の基本税率と公益法人等の軽減税率の差は過去から変化しているが、この理由は何か。
- ・ 収益事業の範囲は10年以上拡充されていないが、社会・経済状況の変化により追加すべき事業が生じているのではないか。
- ・ 多額の資産を有する宗教法人の金融収益には課税してもよいのではないか。
- ・ みなし寄付金制度について、宗教法人に比べて学校法人や社会福祉法人が優遇されている根拠は何か。
- ・ 宗教法人の公益性にかんがみ一定の優遇措置を認める前提として、財務会計の公開性、透明性が必要ではないか。
- ・ 現行税制では、収益事業を行っていない公益法人は収支報告を提出しなくてもよいことになっているが、これは問題ではないか。
- ・ 現行地方税法における宗教法人に対する課税・非課税の区分はどうなっているのか。
- ・ 社会福祉法人、学校法人等については、収益事業のうち、その所得の金額の90%以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、私立学校等の経営に充てているものは、収益事業に含まれないこととされているが、この特例の趣旨は何なのか。
- ・ 宗教法人に対する不動産取得税の非課税措置の運用は適正に行われているのか。
- ・ 神社・仏閣の一部で、例えば宿泊させたり、飲食物を提供している場合など収益事業の用に供している場合は、その部分には固定資産税を課税しているのか。
- ・ 宗教法人が特定の政治団体のために、固定資産税の優遇措置を受けている施設を利用して政治活動を行うことは、地方税の趣旨に反するのではないか。
目次へ戻る