生損保控除
利子に係る課税繰延べ目次

「生損保控除」

生・損保控除の見直しの考え方

個人を対象にした主な保険商品(生命保険)

「利子に係る課税繰延べ」

預金の取扱いに関する銀行局長通達の改正

複利運用型の代表的な預貯金商品

主要国の複利運用型預金商品の課税関係(未定稿)

利子に係る課税繰延べの見直し


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


「生損保控除」

生・損保控除の見直しの考え方


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


個人を対象にした主な保険商品(生命保険)



この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


「利子に係る課税繰延べ」

預金の取扱いに関する銀行局長通達の改正

新聞発表

平成7年9月29日 大蔵省

 本日、預金の取扱いに関する銀行局長通達の改正を行った。 これは、金融自由化を踏まえ、以下の措置を講ずるものであり、 10月16日から実施される。

  1. 新商品の取扱いについての届出制の廃止
  2. 顧客への情報提供についての規定の新設
  3. 固定金利定期預金の最長預入期間制限の撤廃
  4. 譲渡性預金の最長預入期間の延長(現行2年を5年)

(説明)

 昨年10月17日に実施した流動性預金金利の自由化により、昭和60年以来進めてき た預金金利自由化措置が完了してから約1年が経過し、預金を巡る金融自由化は、実践の 局面へと転換してきている。すなわち、金融機関が、規制金利時代の意識から脱却し、自 己責任に基づき多様な商品を設計し、また、預金者が、提供された情報に基づき金融機関 や預金商品を適切に選択することにより、自由化による効率性のメリットがより実りある ものとなることか期待されている。
 こうした状況にかんがみ、本年5月にとりまとめられた「預金を考える懇談会」(座長 貝塚啓明中央大学法学部教授)報告書は、元本保証が預金商品に求められる最小限の性質 であると整理するとともに、預金の商品設計の多様化を促進するための環境整備や預金者 への情報提供等を求めている。
 大蔵省としては、以上のような状況を踏まえ、今般、預金の取扱いに関する銀行局長通 達を改正し、元本保証を前提として預金の商品般計は自由であることを確認するとともに、 多様な商品設計を行うための環境整備の一環として届出制を廃止(注1)し、また、預金 者への情報提供についての規定(注2)を設けることとした。また、併せて「規制緩和推 進計画(平成7年3月31日)」に盛り込まれた固定金利定期預金の最長預入期間の撤廃、 及び「経済対策−景気回復を確実にするために−(平成7年9月20日)」に盛り込まれた 譲渡性預金の最長預入期間の延長(現行「2年」を「5年」)を行うこととする。

(注)
1. 届出制廃止

 現在、新商品の取扱いは当局への届出が必要とされているが、この制度を廃止する。

2. 預金者への情報提供の主な項目は以下のとおり。
 ・主要な預金金利の店頭表示
 ・手数料一覧の備置き
 ・取り扱う預金商品のうち預金保険の対象となるものの明示
 ・商品概要説明書による商品内容全般に対する情報提供


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


複利運用型の代表的な預貯金商品

銀行 長信銀行 信託銀行 郵便局
2年     ・ビッグ(S56)  
3年 ・スーパー定期(H3)
・変動金利型定期(H5)
・期日指定定期(S56)
・スーパー定期(H3)
・変動金利型定期(H5)
・ハイジャンプ(S60)
・スーパー定期(H3) ・ニュー定期(H3)
4年 ・スーパー定期(H5) ・スーパー定期(H5) ・スーパー定期(H5) ・ニュー定期(H6)
5年 ・スーパー定期(H6) ・ワイド(S56)
・スーパー定期(H6)
・ビッグ(S56)
・スーパー定期(H6)
 
10年 「平成7年10月から提供可能」 「平成7年10月から提供可能」 「平成7年10月から提供可能」 ・定額郵便貯金(S16)
(注)
表中の( )書は、創設年を表す。
(備考1)
この他、証券会社が取り扱う長期国際ファンド(トップ)等の証券投資信託、信託銀行の実績配当型金銭信託、保険会社の貯蓄型の保険商品等の金融商品が上記商品と競合状態にあるといわれている。
(備考2)
昭和62年9月改正で、それまでの一般のマル優制度(少額貯蓄非課税制度、少額公債非課税制度、郵便貯金非課税制度)は、65歳以上の老人や身体障害者などの所得稼得能力の減退した者のみが対象となる老人マル優制度(老人等の少額貯蓄非課税制度、老人等の少額公債非課税制度、老人等の郵便貯金非課税制度)に改組された(昭和63年4月1日から適用)。


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


主要国の複利運用型預金商品の課税関係(未定稿)

アメリカ イギリス ドイツ フランス
個人 毎期利子が発生したものと
して総合課税。
「課税の繰延べは認められ
ない」
満期時に総合課税。
 但し、定型タイプの複利
運用型預金商品は一般的に
は存在しない。
「非課税の複利運用型預 
 金商品として国民貯蓄 
 証書及び子供ボーナス 
 債がある。     」
 なお、個人の長期貯蓄促
進の観点から、5年間預け
入れることを条件に、口座
から発生する利息がその5
年間につき非課税となる非
課税貯蓄特別口座が存在す
る。(注1)
満期時に総合課税。
 但し、定型タイプの複利
運用型預金商品は一般的に
は存在しない。
 なお、複利運用型預金商
品として貯蓄証書等がある
が、利子等の資産所得につ
いては、貯蓄者控除等とし
て6,100マルク所得控除で
きるため、課税の繰延べは
実質的に問題とならない。
満期時に総合課税または源
泉分離課税。
 但し、定型タイプの複利
運用型預金商品は一般的に
は存在しない。
 なお、個人の長期貯蓄促
進の観点から、8年以上預
け入れることを条件に、口
座から発生する利息が非課
税となる大衆貯蓄計画が存
在(8年未満の解約は、保
有期間により、所得税を課
税)。(注2)
金融
機関
複利運用期間中、未払い利
子を発生主義で損金計上。
複利運用期間中、未払い利
子を発生主義で損金計上。
複利運用期間中、未払い利
子を発生主義で損金計上。
複利運用期間中、未払い利
子を発生主義で損金計上。
(注)
  1. 非課税貯蓄特別口座は、6年目以降の利息については課税されるが、5年間の満期以後、第2の非課税貯蓄特別口座を開設することができるため、非課税で長期貯蓄が可能。
  2. 4年未満の解約は35%、4年以上8年未満の解約は15%の源泉分離課税または総合課税の選択。なお、所得税とは別に、4.4%の付加税が各々課税される。
  3. 各国とも単利商品については、毎期の利子発生時に総合課税(フランスは源泉分離課税との選択)。


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る


利子に係る課税繰延べの見直し

毎期課税方式

満期一括課税方式

・方程式方式
・超過累進税率方式


この資料の目次へ戻る

目次へ戻る