旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等との面会

更新日:令和8年1月21日 総理の一日

 令和8年1月21日、高市総理は、総理大臣官邸で旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等と面会しました。

 総理は、冒頭の挨拶で次のように述べました。

「失礼いたします。高市早苗でございます。本日御出席の皆様におかれましては、移動の折、大変な御負担をおかけした方もおられるかと存じます。遠路はるばる官邸までお運びただき、誠にありがとうございます。
 旧優生保護法に基づき、あるいは、旧優生保護法の存在を背景として、多くの方が、心身に多大な苦痛を受けてこられました。長きにわたって、特定の疾病や障害を有するということなどを理由に、不妊手術や人工妊娠中絶という重大な被害を受けるに至ったことは、深く悔恨の念に堪えず、政府として、最高裁判決を大変重く受け止めております。
 旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大であります。改めて心からの謝罪を申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
 いわゆる『旧優生保護法補償金等支給法』の施行から1年を迎えました。様々な関係者に御協力を頂きまして、着実に認定等が進む一方、まだ、請求に至っていらっしゃらない方も、多くおられると認識をしております。
 本日改めて皆様の御経験や思いを伺わせていただいて、それを胸に刻んだ上で、皆様に補償を着実に受けていただきたい、届けていきたいと考えております。この優生手術という、個人の尊厳を深く傷つけ、決して許されない人権侵害を、我が国において二度と起こしてはならないと考えます。この決意を胸に、疾病や障害のある方に対する偏見や差別を無くしていく、共生社会の実現に力を尽くしてまいります。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

また、総理は、要請書を受け取った後、次のように述べました。

「本日、頂きました要請書につきましては、皆様の思いとともに、政府として、真摯に受け止めさせていただき、いずれも誠実に対応させていただきます。
 要請書の第1『補償の実現』に関しましては、補償金等支給法に基づく補償が、被害者の皆様に着実に行き届くようにいたします。
 また、要請書の第2、この『偏見差別の根絶に向けた施策等の実施』に関しましては、障害などを理由とする偏見や差別を根絶し、どなたも尊厳をもって共に生きられる、そういう社会の実現に、力を尽くしてまいります。
 政府一体となって、しっかりとこの課題に取り組みますことを、改めてここにお誓いいたします。これからも、皆様のお言葉を私どもにお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。本日は本当にありがとうございます。」

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