中小企業金融円滑化法の期限到来に備えて

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政府は、経営改善・事業再生などの取り組みを推進しながら、中小企業・小規模事業の皆さまの資金繰りに万全を期します。

独力では経営改善計画の策定が困難な小さな中小企業・小規模事業者に対して、全国の認定支援機関(※)が計画策定を支援します。

平成25年3月から、全国の認定支援機関から経営支援を受ける事業者の皆さまに向けて、新たな資金繰り支援が始まりました。
⇒詳しくはこちら

(※)税理士、弁護士、地銀・信金・信組など

<目次>
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円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針
相談窓口の開設
経営改善・資金繰り支援


<中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針>
○  中小企業金融円滑化法が、平成25年3月末で期限を迎えました。
○  しかし、金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。
検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、
 貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
○  また、金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。
詳しくはこちら(PDF)


<相談窓口の開設(金融庁)>
様々な状況におかれている借り手の皆さまの心配や質問に答えるために、全ての財務局・財務事務所に、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置しました。お問い合わせ先など、詳しくはこちら(金融庁HPへ)

こちらのパンフレットもご覧ください。

「借り手のみなさまへ!
借入れなどでお困りのことはありませんか?
ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ!」(PDF)

 


<経営改善・資金繰り支援(中小企業庁)>
経営支援型セーフティネット貸付借換保証などの資金繰り支援により、中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りに万全を期します。

また、独力では経営改善計画の策定が困難な小さな中小企業・小規模事業者に対して、全国の認定支援機関(税理士、弁護士、地銀・信金・信組等)が計画策定を支援します。

日本政策金融公庫などが低利融資を行っています。

貸付限度額:

(中小企業事業)7.2億円
(国民生活事業)4,800万円

貸付期間:設備資金15年以内、長期運転資金8年以内

貸付金利:基準利率
(3月1日現在)

(中小)1.45%
(国民)1.95%

ただし、運転資金のうち、以下の条件に該当する場合、金利引き下げを行っています。

①厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を
 受ける場合
基準利率-▲0.4%
②雇用の維持・拡大を図る場合 基準利率-▲0.2%
①・②ともに該当する場合 基準利率-▲0.6%

複数の借入債務を一本化し返済負担軽減を図る借換保証を推進しています。

借換保証制度を利用すると、複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減できます。新たに、据置期間を設けることもできます。

お問い合わせ先などはこちら(PDF)をご覧ください。