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閣僚会議の開催について(抄)
平成5年8月24日
閣議口頭了解 平成12年12月26日 一部改正 |
閣僚会議及び閣僚懇談会等については、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止したところであるが、今回、以下の閣僚会議が必要と認められるので、別紙のとおり今後開催するものとする。 | ||||||||
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(別紙) 第3 水俣病に関する関係閣僚会議 | ||||||||
1. | 水俣病に関する問題に対応するための施策について、関係行政機関の緊密な連絡を確保し、その効率的かつ総合的な推進を図ることを目的として、水俣病に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。 | |||||||
2. | 会議の構成員は、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び内閣官房長官とする。 会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。 | |||||||
3. | 会議は、内閣官房長官が主宰する。 | |||||||
4. | 会議の庶務は、環境省の協力を得て、内閣官房において処理する。 |