地方における知財活用促進タスクフォースの運営について

平成27年2月27日
地方における知財活用促進
タスクフォース座長決定

 「地方における知財活用促進タスクフォース及び知財紛争処理タスクフォースの設置について」(平成27年2月17日知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会座長決定)第5項に基づき、地方における知財活用促進タスクフォース(以下「タスクフォース」という。)の運営について以下のとおり決定する。

  1. 議事の公開について
     タスクフォース会合は非公開とする。ただし、議事要旨を作成し、同会合終了後速やかに公開する。
  2. 配付資料の公開について
     タスクフォース会合で配付された資料は、同会合終了後速やかに公開する。ただし、座長は、委員からの申出等により、公開することが相当でないと認めるときは、これを非公開とすることができる。
  3. タスクフォースの結果について
     タスクフォースの結果は、座長名の報告書により取りまとめ、検証・評価・企画委員 会において報告するものとし、報告後速やかに公開するものとする。