ユニバーサルデザイン2020行動計画 T.基本的考え方  1.我々の目指す共生社会(パラリンピックを契機として) 我々は、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現することを目指している。この共生社会は、様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮されている活力ある社会である。 世界中から障害のある人も含めあらゆる人が集い、そして、障害のある選手たちが繰り広げる圧倒的なパフォーマンスを直に目にすることのできる2020年パラリンピック競技大会は、この共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会である。1964年の東京大会は、「パラリンピック」という名称が初めて使われ、車椅子使用以外の障害のある選手が初めて参加するなど、我が国の障害のある人々の社会活動参画を促す大きな契機となったが、2020年の東京大会 は、成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機であり 、我が国が共生社会に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとしたい。 2.ユニバーサルデザイン2020行動計画 過去において、障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視は共生社会においてはあってはならないものである。また、障害のある人はかわいそうであり、一方的に助けられるべき存在といったステレオタイプの理解も誤りである。障害のある人もない人も基本的人権を享有し、スポーツ活動や文化活動を含め社会生活を営む存在である。障害の有無にかかわらず、すべての人が助け合い、共に生きていく社会を実現するということは、人々の生活や心において「障害者」という区切りがなくなることを意味する。 そのためには、まず、障害者権利条約の理念を踏まえ、すべての人々が、障害のある人に対する差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供) を行わないよう徹底していくことが必須である。 その上で、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデル」 をすべての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々の心の在り方を変えていくことが重要である。また、この「障害の社会モデル」の考え方を反映させ、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザイン の街づくりを強力に推進していく必要がある。 また、平成28年3月にとりまとめられた「明日の日本を支える観光ビジョン」 においても、観光先進国を実現するために、障害のある人や重い荷物を持った人も含め、すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境づくりが必要であるとの視点から、東京大会を契機とした心のバリアフリーの推進やより高い水準のユニバーサルデザイン化が位置付けられた。 このため、共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等個人の行動に向けて働きかける取組(「心のバリアフリー」分野)と、ユニバーサルデザインの街づくりを推進する取組(街づくり分野)を検討し、ユニバーサルデザイン2020行動計画としてとりまとめることとした。 また、今後、これら施策の検討及び評価に当たっては、障害のある人が委員等として参画することとし、障害のある人による視点を施策に反映させることが重要である。また、地方自治体においても、同様に、障害のある人に関する施策の検討及び評価に当たっては、障害のある人が委員等として参画し、障害のある人による視点を施策に反映させることが望ましい。 3.今後の施策の実行性担保 上記を踏まえ、今後、ユニバーサルデザイン2020行動計画としてとりまとめた施策の実行性を担保していくためには、継続的に施策毎にその実施状況を確認しつつ、次年度に実施する施策を障害のある人の視点を反映して検討する必要がある。このため、国に対して助言を行うユニバーサルデザイン2020評価会議を、ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議 心のバリアフリー分科会及び街づくり分科会を母体として、内閣官房に設置する。本会議は、構成員の過半を障害当事者又はその支援団体が占めることを条件に、その他学識経験者等で構成し、内閣官房を事務局とする。2017〜2020年の間、上記の体制により、ユニバーサルデザイン2020行動計画の施策の実行性を担保する。本会議において毎年度検討する内容及び手順は以下の通りとする。 1)施策の実施状況の確認等 ・ 内閣官房は関係府省等とともに、毎年度末を目途に、各施策について当該年度の実施結果の報告及び次年度の取組予定をとりまとめ、本会議に提出する。本会議はその内容を確認し、各施策について必要に応じて助言を行う。(施策評価を全国を対象に行うこととし、外部組織を活用し、障害者団体等の参画を得て実施することも検討する。) ・ 内閣官房は関係府省等とともにそれらの助言を踏まえた取組予定をとりまとめ、本会議に提出する。 ・ 本会議は、これらの手順を通じて、総合的に講ずべき措置内容を確認したときは、オリンピック・パラリンピック担当大臣に対して建議を行うこととし、同担当大臣はその総合調整権限を通じて、関係府省等と連携して所要の施策を講じるよう努めるものとし、その内容について、本会議に報告する。 2)「ユニバーサルデザイン2020 好事例」の認定 ・ 内閣官房は関係府省等や本会議の構成員その他の関係者と連携して、好事例の案をとりまとめ、本会議に提出する。本会議は、これを受けて「ユニバーサルデザイン2020 好事例」を認定する。内閣官房は、認定された好事例をホームページ等で広く周知する。 U.「心のバリアフリー」 1.考え方 ユニバーサルデザイン2020行動計画で取り組む「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことである。そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要である。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは以下の3点である。 @障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 A障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 B自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 上記Bの力については、中でも障害のある人の尊厳を大切にし、合理的配慮を行うことができる力を身に付けるために、障害についての基礎的知識や障害の状態に応じた接し方(身体障害者補助犬を同伴した人及び身体障害者補助犬に対する接し方を含む)の基本の習得に取り組むべきである。特に、情報を「受け取る」「理解する」「伝える」の各段階において障害のある人がいることを十分に理解した上で、情報保障を行う等、そうした人が排除されることのないような社会を創りあげていく必要がある。なお、コミュニケーションの方法には、言語(手話を含む)、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式があり、これらを踏まえた情報のバリアフリーを進めていくことが重要である。ICTが情報のバリアフリーを飛躍的に進歩させることが期待されており、その活用の可能性について積極的に検討すべきである。(街づくりにおけるICTの活用については、V.2.2)Dに記載)また、他者とのコミュニケーションを行う前提として、自らの感情をコントロールする力も含めたソーシャルスキル全体を高めることも重要である。 更に、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法の趣旨を踏まえつつ、身体障害者補助犬を同伴した人の受入れが社会全体で行われるよう、周知徹底を図っていくことも重要である。 更に、障害のある人自身やその家族も「障害の社会モデル」を理解し、障害者差別解消法を踏まえ、社会的障壁を解消するための方法等を相手にわかりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることも重要であり、そのために障害のある人自身やその家族を支援することも必要である。 「心のバリアフリー」を実現するための施策は、あらゆる年齢層において継続して取り組まれなければならない課題であるとともに、学校で、職場で、病院などの公共施設で、家庭で、買い物や食事の場で、スポーツ施設や文化施設など地域のあらゆる場において、また、日々の人々の移動においても、切れ目なく実現されなければならない。そのためには、幅広く国民を巻き込み、各地に根差して取り組んでいく必要がある。また、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があることについて理解し、すべての人が包摂される社会づくりに向けて取り組むことが必要である。障害のある人の参画を原則として、これら施策を着実に実施し、また、施策の効果を継続的に評価して、スパイラルアップさせていくことも重要である。 ユニバーサルデザイン2020行動計画においては、実施すべき取組を、学校、企業、地域及び国民全体、そして障害のある人による取組に分けて、施策を検討した。 2.具体的な取組 1)学校教育における取組 従来より「心のバリアフリー」に向けて取り組んできた学校も多く、それらの好事例を踏まえた上で、全国において、幼児期から青年期の発達段階に応じて、かつ、切れ目なく「心のバリアフリー」の教育を展開する。 その際には、共生社会に向けて、多様性を理解し、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を踏まえ、差別や排除の行動を行わず、お互いの良さを認め合い協働していく力を養うべく、指導の方法を検討すべきである。特に、障害のある人との触れ合い等の体験活動を通じて、子供達が頭で理解するだけでなく、感性としても「心のバリアフリー」を身に付けることが重要である。 また、「心のバリアフリー」の教育の展開に当たっては、重複障害を含め様々な種別の障害のある人自身も役割を担うことが期待される。 また、子供への教育を通じて大人の意識を変化させていくことも重要である。同時に、大人自身が変わっていく姿を見せることで子供たちに教えていくことも大事である。 (具体的施策) @ すべての子供達に「心のバリアフリー」を指導 ・ 次期学習指導要領の改訂に向けた中央教育審議会の答申(2016年12月21日)を踏まえ、2020年(平成32年)以降順次実施される学習指導要領改訂において、道徳をはじめとして音楽、図画工作、美術、体育などの各教科や特別活動等において「障害の社会モデル」を踏まえ、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるため指導や教科書等を充実させる。また、幼稚園・保育所・認定こども園については、それぞれ幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、既に、障害のある子供と障害のない子供が活動を共にすることは、すべての子供にとって意義のある活動であり、このような機会を設けるよう配慮する旨が記載されており、平成29年度に実施される説明会等の中で、関係者に対し、この趣旨を徹底する。[文部科学省、厚生労働省、内閣府] ・ 上記の学習指導要領の改訂に先行して、平成29年度中までに、これらの指導をクロスカリキュラムの中で自分事として受け止め、活きて働く知識や経験とするための「心のバリアフリーノート(仮)」の作成を含めた取組の検討を進める。[文部科学省等] ・ 幼稚園・保育所・認定こども園における障害のある子供の受入れを円滑に実施するため、各自治体等に対する周知徹底を図る。[文部科学省、厚生労働省、内閣府] Aすべての教員等が「心のバリアフリー」を理解 ・ 平成29年度までに、教員養成課程、教員研修、免許状更新講習における「心のバリアフリー」の指導法や教員自身のコミュニケーションの在り方に関する内容等の充実のための方策について結論を得て、2020年度(平成32年度)までに実施する。[文部科学省] ・ 「心のバリアフリー」の理解を促すため、保育士の養成を行う学校に対し周知を図る。[厚生労働省] B障害のある人とともにある「心のバリアフリー」授業の全面展開 ・ 各学校において、障害のある人との交流及び共同学習が活性化されるよう、平成29年度を目途に、文部科学省及び厚生労働省が中心となり「心のバリアフリー学習推進会議(仮称)」を設置し、全国において、自治体単位で福祉部局、教育委員会、障害のある人やその支援等にかかわる社会福祉法人等の団体間のネットワーク形成を促進する方策を検討し、平成29年度中に平成30年度以降実施する具体的な取組について結論を得る。[文部科学省、厚生労働省] ・ このため、特別支援学校と交流している幼稚園・小・中・高等学校や特別支援学級を設置している小・中学校(約2万校)等を軸に、平成29年度から、障害のある人との交流及び共同学習の更なる推進のための取組を実施し、その成果を踏まえて平成30年度から全面展開を図る。[文部科学省] C障害のある幼児・児童・生徒を支える取組 ・ 障害のある人の自立と社会参加を目指し、障害のある幼児・児童・生徒が自己の理解を深め自尊感情を高めるとともに、社会的障壁を解消するための方法等を相手にわかりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることを含め、特別支援学校等の指導内容について発達段階に応じた更なる改善及び充実を図る。指導に当たっては、児童生徒の障害の状態等に応じた個別の指導計画を作成し、当該計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し、指導の改善に努める。2020年(平成32年)以降順次実施される学習指導要領改訂を通じて、指導の充実を図る。[文部科学省] ・ 特別な支援を要する子供が社会で自立し活躍する力を育むために必要な教育を受けられるようにICTの活用を含めた環境整備を進める。[文部科学省] ・ 小・中学校における通級による指導を推進するとともに、高等学校でも障害のある生徒が各教科等の学習や学校行事等において可能な限り障害のない生徒と共に学ぶことができるよう、通級指導を平成30年度から新たに制度化し、小・中・高等学校合わせて環境整備を進め、高等学校で通級指導が望まれる者の実現割合100%(2020年度(平成32年度))を目指す。[文部科学省] ・ 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率については、現在約7割にとどまっていることから、2020年度(平成32年度)までにおおむね100%に引き上げる。[文部科学省] D高等教育(大学)での取組 ・ 平成29年度に、大学における「心のバリアフリー」を広める取組の中から事例(入学者選抜を含む修学や就労など様々な場面における事例)を収集し、有識者・障害のある人の参画のもとで、好事例を選出する。同年度中に大学等の教職員が集まる会議等で、その好事例の紹介等を行い、「心のバリアフリー」に対する学生及び大学関係者の理解を促進するための各大学等の積極的な取組を促す。[内閣官房、文部科学省] ・ 高等教育における「心のバリアフリー」を推進するための中核的組織として、平成29年度から、各地域において障害のある学生の修学・就労支援のセンターとなる大学を選定する。これらの大学を軸に、広く企業や地域の関係機関と連携しつつ、各大学における障害のある学生の修学・就労支援を行う取組の検討を進める。[文部科学省] ・ 現在までも「心のバリアフリー」に向けた取組が一部の大学において行われてきたが、平成28年度、大学生や大学関係者を対象として、有識者や障害のある人等を招いたワークショップを開催する等、東京大会を契機として「心のバリアフリー」に向けた意識醸成を図るための取組を行う。平成28年11月には、東京大学先端技術科学研究センターと連携して、障害のある人とない人がともにワークショップを行うイベントを開催したところであり、今後、その他の大学も含め、政府と組織委員会が連携して「心のバリアフリー」に向けた意識醸成のための取組の拡大を図る。[内閣官房、組織委員会] 2)企業等における「心のバリアフリー」の取組 グローバル化が進行する現代にあって、企業が競争力を向上させ、更なる成長を遂げていくには、多様な価値観に向き合っていく必要がある。そのため、障害のある人を含め多様な人材を活かし、その価値観を取り込んだ企業活動を展開することが重要である。更に、障害のある人の価値観を商品開発等の企業活動へ取り込むことでこれまでにない技術革新を生み、日本企業の新たな強みを創出することにもつながる。 こうした意味で、東京大会を絶好の機会と捉え、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会(以下、「経済界協議会」という。)等とも連携しつつ、交通・観光・外食等を含めた幅広い分野の企業が、身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴する人を含む)が活躍しやすい環境づくりに向けて、経営者から現場の社員まで、一体となって「心のバリアフリー」に取り組むことが期待される。また、その際には、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があることについても理解が促進されるよう取り組むとともに、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法の趣旨を踏まえつつ、身体障害者補助犬を同伴した人の受入れが各社においてなされるよう、周知徹底を図っていくことも重要である。 また、障害者団体も、企業等における「心のバリアフリー」社員教育に向けて協力すべく障害のある人の育成を行ったり、障害のある人が活躍しやすい企業等による取組を普及啓発する制度を創設する等の取組が期待される。なお、企業がこれらの取組の検討等を行う際には、障害のある人の視点を反映させることが重要であり、こうした考え方を踏まえ、以下の具体的施策を進めていく必要がある。 (具体的施策) @企業等における「心のバリアフリー」社員教育の実施 ・ 平成28年11月、経済界協議会と連携し、汎用性のある研修プログラムを策定するため、障害者団体や有識者等の参加する検討委員会を立ち上げた。平成28年度中を目途に、既に行われている好事例を抽出し、あるべき研修プログラムの要素について議論を行った上で、プログラム案を策定する。平成29年2月を目途に、試行的に研修を実施した上で、必要に応じて改善を加え、平成28年度中にとりまとめ、広く公開する。平成29年度以降、経済界協議会を中心として本格実施し、中小企業を含め全国の企業に広く周知を行う。このため、経済界協議会は本研修プログラムが広く様々な企業で実施されるよう、講師の育成を行い、各地域の中小企業団体等と連携しながら普及に努める。[内閣官房、経済産業省その他経済官庁全般、経済界協議会] ・ 上記検討に当たっては、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュラム、研修教材となるよう検討を行うとともに、経営者の率先した取組や企業人材の多様性の尊重に取り組む。この取組の第一弾として、平成29年春頃までに、経済界協議会と連携し、経営者等の参画する「心のバリアフリー」に向けた研修等を実施する。[内閣官房、経済産業省その他経済官庁全般、経済界協議会] ・ 平成28年度、試行的取組として、人事院が主催する若手公務員が参加する研修において、「心のバリアフリー」をテーマとし、障害当事者の参画する研修プログラムを実施した。これを踏まえ、平成29年度以降の国家公務員の新規採用職員研修や幹部職員研修における「心のバリアフリー」研修の位置付けについて平成28年度中に結論を得る。[内閣官房等] ・ また、平成29年度以降、これらの国家公務員の取組を地方公共団体に向けて周知し、地方公務員にも同様の研修が実施されるよう働きかける。[内閣官房等] ・ また、平成30年度を目途に、全国で、障害のある人・高齢者等へのサポートを行いたい人々が統一のマークを着用し、そのマインドを見える化する仕組みを創設することとしており、当該取組に国家公務員・地方公務員も参画するよう周知啓発を行う。[内閣官房等] A接遇対応の向上 @)交通分野におけるサービス水準の確保 ・ 平成28年4月に施行された障害者差別解消法等を踏まえ、障害のあることのみをもって乗車や搭乗を拒否することや身体障害者補助犬を同伴した人を不当に拒否するといった差別的取扱いを行うことのないよう徹底する。更に、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、東京大会スタッフ向けサポートガイド基礎編及び上記@で策定することとなっている汎用性のある研修プログラムを踏まえ、交通事業者向け接遇ガイドライン(身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴した人を含む)を想定したガイドライン)及びその普及方法を平成29年度にとりまとめる。このため、平成29年度に国土交通省において、有識者、障害者団体、事業者(業界団体を含む)等が参加する検討委員会を立ち上げ、交通モード毎の特性も踏まえて検討を行うこととする。平成30年度以降、業界単位で接遇ガイドラインを展開し、事業者による実施を促進する。[国土交通省、厚生労働省] ・ 交通事業者の行う研修について、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュラム、研修教材となるようにする等の充実を図る。[国土交通省] A)観光、外食等サービス産業における接遇の向上 ・ 平成28年4月に施行された障害者差別解消法等を踏まえ、障害のあることのみをもって入店拒否することや身体障害者補助犬を同伴した人を不当に拒否するといった差別的取扱いを行うことのないよう徹底する。更に、東京大会スタッフ向けのサポートガイド基礎編及び上記@で策定することとなっている汎用性のある研修プログラムを基に、観光・流通・外食等関係業界において接遇マニュアル及びその普及方法を平成29年度中にとりまとめる。その検討に当たっては、有識者、障害者団体、事業者(業界団体を含む)等が参画した形で検討を進めることとする。平成30年度以降に、業界単位で接遇マニュアルを展開し、事業者による実施を促進する。具体的には、観光業については、日本観光振興協会をはじめとした関係団体が、観光庁及び厚生労働省とともに、接遇マニュアルを作成する。流通業については、フランチャイズチェーン協会及びショッピングセンター協会等が経済産業省とともに、接遇マニュアルを作成する。外食産業については、日本フードサービス協会等が農林水産省及び厚生労働省とともに、接遇マニュアルを作成する。[観光庁、経済産業省、農林水産省、厚生労働省等] ・ 各業界の事業者の行う研修について、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュラム、研修教材となるよう検討を行うとともに、雇用形態を問わず、従業員に対して「心のバリアフリー」を徹底する。[観光庁、経済産業省、農林水産省、厚生労働省等] B)医療分野におけるサービス水準の確保 ・ 平成28年1月に、障害のある人(身体障害者補助犬を同伴した人を含む)が医療機関にかかった場合に適切な対応がなされるよう、障害者差別解消のための措置に関する医療従事者向けのガイドラインを作成し、障害特性に応じた合理的配慮の具体的な事例などを示しており、今後とも、その周知に努める。また障害のある人が社会参加をする上で必要な教育・福祉・労働等の支援制度を紹介したり、それぞれの分野の専門家に繋げたりする役割を果たせるように努める。[厚生労働省] B障害のある人が活躍しやすい企業等を増やす取組 ・ 法定雇用率の見直し(平成30年度、平成35年度)を行う。なお、平成30年4月より適用される法定雇用率を検討するため、労働政策審議会障害者雇用分科会を開催し、議論を行っている。また、従来から行ってきた身体障害・知的障害のある人の職場定着の支援に加え、精神障害のある人等の職場定着の支援のため、障害者就業・生活支援センターによる支援の強化や精神科医療機関とハローワークとの連携強化、ジョブコーチの養成・研修の推進、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくり等に取り組む。また、障害特性を踏まえた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる中小企業をはじめとする事業主への支援の充実や、テレワークによる在宅雇用の推進などICTを活用した雇用支援等を進める。[厚生労働省] ・ 平成30年4月の改正障害者総合支援法の施行や平成30年の報酬改定を通じ、一般就労への移行や就労定着を促進する。また、地域生活を支援するための取組を一層推進するとともに、障害福祉サービスの利用者の一般就労への移行者数を平成29年度末までに平成24年度実績の2倍以上にすることを目指す。[厚生労働省] ・ 企業が「心のバリアフリー」を自身の企業価値の中に取り込み、上記研修等に恒常的に取り組む体制を整えることに加え、従来からの好事例を踏まえ、各社が「心のバリアフリー」に向けて取り組むよう働きかける。具体的には、経済界全体として、人材採用や人事評価の評価基準に「心のバリアフリー」の価値基準を反映させることや、障害のある人が働きやすい職場の環境づくりを促進するため、平成29年度に、経済界協議会が公式な宣言を行う。また、同年度中に、障害者団体等とも連携の上、企業における「心のバリアフリー」に向けた好事例集を作成し、上記宣言と併せて、パンフレットの配布や同協議会ホームページでの掲示によって、広く周知する。 (好事例集で取扱う項目例) ・ 人材採用や人事評価の評価基準に「心のバリアフリー」の価値基準を反映させている事例 ・ 障害のある人の採用や中途障害の社員の職場復帰及び定着に向けて、障害のある人が働きやすい職場の環境づくりを促進している事例 ・ 障害のある人の就職活動に向けて情報提供を行うべく、障害のある人が働くための環境づくりについて会社パンフレット等に記載したり、大学等において障害のある学生向けの就職説明会等を実施している事例 [経済界協議会] ・ 農業分野での障害のある人の就労を支援し、障害のある人にとっての職域や収入拡大を図るとともに、農業にとっての担い手不足解消につながる農福連携を推進する等、障害のある人等が地域の担い手として活躍する取組を推進する。具体的には、農林水産省と厚生労働省が連携して取り組んでいる農福連携について、平成29年度以降についても、必要な予算を確保しつつ、両省が連携して農福連携に係る広報資料の作成やセミナー等を開催するなど農福連携の取組を支援する。[農林水産省、厚生労働省] 3)地域における取組 共生社会を真の意味で実現していくためには、生活のあらゆる場面で、障害のある人もない人もお互いに「心のバリアフリー」を体現していなくてはならない。そのためには、障害のある人が生活する地域において、そこに住む人々とのつながりを通じた、切れ目のないかつ持続可能な取組が展開される必要がある。また、その際には、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があることについても、理解が促進されるよう取り組むことが必要である。また、地域における取組の実施に当たっては、障害のある人自身や障害者団体が主体的にかかわることが期待される。 (具体的施策) @地域に根差した「心のバリアフリー」を広めるための取組 ・ 平成28年度以降、地方自治体、社会福祉協議会、障害者社会参加推進センター、障害のある人への支援等にかかわる社会福祉法人、NPO、地域に所在する学校、企業、町内会等とが連携し、地域の人々に「心のバリアフリー」を浸透させるための取組を行えるよう、取組事例を地方自治体に対して周知・啓発する。[厚生労働省等] A災害時における避難行動要支援者に配慮した避難支援の在り方 ・ 東日本大震災の教訓を踏まえ制度化された「避難行動要支援者名簿」(以下「名簿」という。)について、熊本地震において安否確認に利用されるなど名簿の必要性・有効性が再認識されたことも踏まえ、平成29年度までに、避難行動要支援者の視点から避難行動支援に関する取組の内容を整理したパンフレットや事例集を作成し、これらの周知を行うことで、実質的に障害のある人等の避難支援に資するよう、各自治体における適切な名簿作成やその有効活用を促進する。[内閣府(防災)、消防庁] ・ なお、駅、空港や競技場、旅館・ホテルなどの施設について、火災や地震が発生した場合に、これらの施設を利用する障害のある人のニーズ等に配慮して、施設関係者がデジタルサイネージ等の多様な手段を活用した情報伝達や避難誘導を行うときの留意事項等について検討し、その内容等の周知を図る。[消防庁] Bその他 ・ 地域の人権擁護委員をはじめとする法務省の人権擁護機関を「心のバリアフリー」の相談窓口として活用し、障害のある人に対する差別などの人権問題について人権相談に応じるほか、人権侵害の疑いのある事案については、速やかに法務省の人権擁護機関が救済手続きを開始する。併せて相談窓口の周知広報を行う。また、平成29年度から、人権擁護委員等の研修において、障害のある人に対する差別に関する事例紹介や「心のバリアフリー」に関する説明の充実を図る。更に、研修講師に障害のある人を招くなどして、当事者の視点を踏まえた相談対応を行うことができる人材を育成する。なお、人権擁護委員候補者の推薦にあたって、障害の有無にかかわらず、人権擁護委員法に則した適任者を積極的に推薦するよう、市町村等に対し働きかけを行う。[法務省] 4)国民全体に向けた取組  学校や企業に属さない、また、地域の取組に興味関心の薄い層等にも働きかける必要がある。そのため、パラリンピック競技大会の機会を捉え、スポーツ等を通じて「心のバリアフリー」の普及を図ることに加え、政府の持つ様々なチャネルを活用して幅広い層を意識した広報活動を展開する。 (具体的施策) @障害のある人とない人がともに参加できるスポーツ大会等の開催を推進 ・ 平成28年10月7日に、リオデジャネイロ大会の日本代表選手団によるパレードを今回初めてオリンピックとパラリンピックの合同で開催したところ、報道でも多く取り上げられ、パラリンピックの認知度向上に寄与した。[スポーツ庁] ・ ナショナルトレーニングセンターをオリパラトップアスリートの共同利用強化活動拠点として、施設全般にわたって車椅子対応を行うなど、東京大会開催の約1年前の完成を目指して拡充整備し、パラリンピック選手の競技力向上とそれに伴う障害者スポーツへの関心の高まりへとつなげる。また、公共スポーツ施設等関係者による同施設の見学等を通じ、様々な公共スポーツ施設等の管理運営の意識改革へとつなげる。[スポーツ庁] ・ 障害のある人のスポーツ大会と障害のない人のスポーツ大会等の融合を推進するため、平成29年度以降、障害のある人とない人が一緒になって行うスポーツ大会の事例について、関係者への情報共有等を行う。[スポーツ庁] ・ 2020年パラリンピック競技大会を多くの児童・生徒・学生が学校や家庭の他、様々な活動の中で観戦するなど、パラリンピックに興味関心を持っていただけるよう、平成32年度に向けて、引き続き、オリンピック・パラリンピック教育を推進し、パラリンピアンとの交流や、パラリンピック競技体験等の取組を通じて、パラリンピックの認知度向上へとつなげる。[スポーツ庁] A特別支援学校を拠点としたスポーツ・文化・教育の祭典を実施 ・ 2020年(平成32年)に全国各地の特別支援学校を拠点としたスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を実施し、東京大会のレガシーとして残すべく、平成28年度以降、関係者の連携体制やネットワークの構築等を進める(「Special プロジェクト2020」)。平成29年度以降、国、県において開催する実行委員会の検討結果を踏まえ、各関係機関のネットワークの構築やモデル事業等を推進する。[文部科学省] B国民全体に向けた「心のバリアフリー」の広報活動 ・ 市町村や事業者と連携し、平成28年4月に施行された障害者差別解消法の理解促進に向けたフォーラムや障害者スポーツ体験会等において「心のバリアフリー」に向けた取組を実施する。フォーラムについては、平成28年度15箇所実施し、平成29年度においても15箇所で実施する予定。また、障害者スポーツ体験会等については、平成28年7月に、法務省において経済界協議会及び社会福祉協議会と連携して車椅子体験教室を実施したところであり、平成29年度以降、各地域においても、民間事業者等と連携した活動を積極的に実施する。[内閣府、法務省] ・ 平成28年度以降、人権啓発活動や障害者週間等各種キャンペーンを通じて「心のバリアフリー」に向けた啓発、広報活動を強化する。具体的には、人権啓発活動については、平成29年度以降、一般からの公募により採用したキャッチコピーを用いて障害のある人の人権をテーマとした啓発ポスターを作成するなどの啓発活動を積極的に実施する。また、障害者週間については、平成28年度、すべての命と尊厳の尊重のため、改めて真の共生社会について問うシンポジウムを開催したところであり、平成29年度においても引き続き啓発活動を実施する予定。[法務省、内閣府] ・ 平成29年度以降、政府の広報の一環として、「心のバリアフリー」の理解促進に向けた広報を行うことを検討する。また、総理大臣官邸の記者会見室において内閣官房長官又は内閣総理大臣が記者会見を行う際には、原則として、手話通訳者が会場内で対応しており、記者会見の様子をインターネット、テレビ等を通じて放送・送信する際には、技術的問題やその他の問題がない場合、必ず手話通訳者が同一画面の中に映り込み、誰でも見てわかる放送となることについて、障害当事者から要望のあったことを民間放送事業者等に対し情報提供を行う。[内閣官房] ・ 平成30年度を目途に、全国で、障害のある人・高齢者等へのサポートを行いたい人々等が統一のマークを着用し、そのマインドを見える化することで、「心のバリアフリー」に向けて賛同する人々の連帯を促進し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるための仕組みを創設する。このため、平成29年度には幅広い関係者による協議会を立ち上げ、既存の取組や大会ボランティア、都市ボランティア等と連携する形で、制度の具体化を図る。その際、既存の障害のある人に関連するマークとこの統一マークの位置づけについても整理する。また、検討に際しては、上記の学校教育における取組、企業等における取組、地域における取組と相乗効果を上げる形で、全国への普及促進を図るものとする。[内閣官房等] ・ 国際的な障害者スポーツ大会の招致は、障害者スポーツの普及や国民全体に向けた「心のバリアフリー」の広報活動の一環として有効であるため、関係団体や自治体からの具体的な相談内容に応じて、その招致に向けた適切な支援を行う。[スポーツ庁] 5)障害のある人による取組 共生社会に向けた「心のバリアフリー」の取組を加速させるためには、障害のある人自身やその家族が、「障害の社会モデル」を踏まえて自らの障害を理解し、社会的障壁を取り除く方法を相手に分かりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることが重要であり、そのために障害のある人自身やその家族を支援することも必要である。 (具体的施策) ・ 障害者団体や障害のある人を支援する社会福祉法人等の障害者支援関係団体を中心として、障害のある人自身が上記のコミュニケーションスキルを身に付けるための取組を進める地方自治体を支援する。また、ピアサポート(障害のある人自身やその家族が悩みを共有することや情報交換のできる交流)などの取組を進める地方自治体を支援する。更に、平成29年度以降、この取組を広めていくために必要な周知啓発を障害者団体に対して行う。[厚生労働省、内閣官房] ・ 平成28年11月以降、企業等における汎用性のある「心のバリアフリー」社員教育の研修プログラム検討委員会において、企業内の障害のある社員が講師等として参加できるよう、講師用テキストも作成する。[内閣官房、経済界協議会] ・ V.ユニバーサルデザインの街づくり 1.考え方 共生社会の実現に向けては、社会的障壁を取り除いていかなければならないが、その中でも、障害のある人が自分自身で自由に移動し、スポーツを楽しむ等の活動を妨げている物理的障壁や情報にかかわる障壁を取り除いていくことがまず求められる。街なかの段差、狭い通路、わかりにくい案内表示等を見直し、ユニバーサルデザインの街づくりに取り組むことで、障害の有無にかかわらず、すべての人が共に生きる社会に向けて我が国が大きく前進することとなる。 我が国において、交通分野、建築・施設分野のバリアフリー化(情報にかかわる内容を含む)については、平成18年以降、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)のもと、交通施設、建築物等の種類毎に目標を定め、個々の施設のバリアフリー化と地域における面的なバリアフリー化に全国的に取り組み、一定の水準まで整備が進んできた。 東京大会は、こうした取組に加え、世界に誇ることのできるユニバーサルデザインの街づくりを目指して、更なる取組を行う好機である。 まず、大会の競技会場、アクセス経路等においてTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインのもと、より高次元のユニバーサルデザインを実現することが求められている。更に、平成28年3月にとりまとめられた「明日の日本を支える観光ビジョン」 において、観光先進国を実現するために、障害のある人、高齢者、家族連れや重い荷物をもった人など、すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境づくりが必要であるとの視点から、各地の観光地や交通機関において、同ガイドラインの考え方に沿ったより高い水準のユニバーサルデザインの街づくりを推進することが位置付けられた。 これらの事情を踏まえ、東京大会を契機として、身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴した人を含む)も移動しやすく生活しやすいユニバーサルデザインの街づくりに向けて、より一層、強力かつ総合的に、国、地方公共団体、民間が一体となって取組を進めていく必要がある。 このようなユニバーサルデザインの街づくりは、災害発生時に障害のある人を含め、人々の避難行動を円滑にすることから、災害に強くしなやかな国づくりの観点からも重要な取組である。 また、情報のバリアフリーを進めるに当たっては、ICTについても積極的に活用すべきであるが、その際には、タッチパネルの画面操作が困難な人等様々な状態の障害のある人に配慮した検討が必要である。また、東京大会に向けた競技会場等におけるICTの取組とその他街づくり全体におけるICTの取組を連携させることが重要である。 更に、ユニバーサルデザインの街づくりの推進に当たっては、障害のある人が公共交通機関だけでなく、自家用車でも移動できるよう、バリアフリー化された駐車場の確保等に配慮する必要がある。   街づくりは極めて幅広い分野であり、かかわる施策も多岐にわたる。このためユニバーサルデザイン2020行動計画においては、大きく@東京大会に向けた重点的なバリアフリー化とA全国各地における高い水準のユニバーサルデザインの推進という2つの観点から、幅広い施策をとりまとめた。 東京大会に向けた重点的なバリアフリー化の取組としては、東京大会に向けて確実に実現すべき競技会場及びアクセス経路のバリアフリー化のほか、競技会場周辺エリアや公共交通におけるバリアフリー化等に関する取組をまとめた。また、全国各地における取組については、各地のバリアフリー水準の向上のため、バリアフリー基準等の改正のほか、関心の高まっている観光地や都市部等における複合施設(大規模駅や地下街等)における面的なバリアフリー推進、公共交通機関におけるバリアフリー化、ICTを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組をまとめている。 なお、バリアフリー化の取組を進めていくに当たっては、バリアフリー法を含む関係施策の内容について、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めること(スパイラルアップ)が重要である。 また、いうまでもなく、バリアフリー施策の検討及び評価に当たっては、障害のある人の参画が重要である。 2.具体的な取組   1)東京大会に向けた重点的なバリアフリー化 東京大会の際には、国内外より障害のある人、高齢者を含む多くの観光客が開催地を訪れることとなる。すべての人にとってアクセシブルな大会を実現する上で、競技会場アクセス経路等の整備におけるユニバーサルデザイン化は極めて重要である。このため、首都圏の空港から競技会場等に至る連続的かつ面的なバリアフリーを推進し、ユニバーサルデザインの街づくりを世界にアピールする。 (具体的施策) @競技会場におけるバリアフリー化の推進 [内閣官房、スポーツ庁] ・ 新国立競技場については、「新国立競技場の整備計画」(平成27年8月28日 新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議決定)の基本理念の一つである「世界最高のユニバーサルデザイン」を踏まえ、事業者において、車椅子使用者、高齢者、障害者団体及び子育てグループ等と「ユニバーサルデザイン・ワークショップ」を開催し、多様な利用者ニーズを把握しながら整備事業を進め、平成31年11月末に完成させる。 ・ 国の所管するその他の競技会場についても、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインに従ったバリアフリー化を進める。 ・ 大会で使用するその他の競技会場についても、組織委員会等と連携して、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインに従ったバリアフリー化に向けて、施設管理者等への働きかけを行う。 ・ なお、車椅子使用者の駐車場整備については、新国立競技場はTokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン等を満たした整備を行う。国の所管するその他の競技会場についても、車椅子使用者の駐車場の設置数、配置、運用方法等について検討を行う。 A競技会場周辺エリア等におけるバリアフリー化の推進 @)競技会場周辺エリア等における道路のバリアフリー化の推進 ・ 競技会場や観光施設の周辺駅、都内の主要ターミナル駅を対象に選定し、駅前広場、自由通路、生活関連施設へのアクセス道路について、バリアフリー化の実態を調査する。[国土交通省] ・ 今後、国・都・区等による検討会を設置し、速やかに「重点整備区間※」を決定するとともに、区間内で、特に不特定多数の利用が見込まれるためバリアフリー化を講じる必要性が高いものについて、国は重点的に支援する。 ※「重点整備区間」:東京大会のアクセシブルルート(今後、組織委員会において選定)を含む競技会場等と周辺の駅を結ぶ道路[国土交通省] ・ 競技会場周辺やアクセシブルルート等において、障害のある人等の道路横断時の安全を確保する機能を付加したバリアフリー対応型信号機や、視認性に優れた道路標識・道路標示等を整備する。[警察庁]    A)競技会場の周辺エリア等における都市公園のバリアフリー化の推進[国土交通省] ・ 平成28年11月に国・都・区による連絡調整会議を設置し、競技会場となる都市公園や主要な観光地周辺の都市公園を平成28年度末を目途に選定した上で、バリアフリー化の実態を調査し、基本的に選定したすべての公園で2020年(平成32年)までに都市公園移動等円滑化基準への適合を図る。 ・ 更に代表的な公園(競技会場等)について、高水準のユニバーサルデザイン化が達成された全国の都市公園のモデル事例として2020年(平成32年)までに整備を図ることを検討する。 B)競技会場周辺エリア等の主要建築物におけるトイレ等のバリアフリー化、活用促進 [国土交通省] ・ 競技会場周辺等における主要建築物について、都・区とも連携し、バリアフリー化の推進に向けた支援を強化するとともに、平成28年度末を目途にトイレ等のバリアフリー化実態調査を行い、バリアフリー化の促進のため、建築設計標準やホームページにおいて改修事例等を掲載することを検討する。 B主要鉄道駅・ターミナル等におけるバリアフリー化の推進 [国土交通省] ・ アクセシブルルートに係る鉄道駅をはじめとする東京大会の関連駅へのエレベーターの増設やホームドアの整備などのバリアフリー化について、都と連携しつつ、重点支援を実施する。 ・ 都内主要ターミナル等(新宿、渋谷、品川、虎ノ門等)において、2020年(平成32年)の供用(暫定を含む)を目標として都市再開発プロジェクトを実施する中で、バリアフリー化を推進する。例えばJR新宿駅においては、東西自由通路を整備し、駅周辺の移動を円滑化する。 ・ 東京都が平成31年に導入を予定している都心と臨海部を結ぶBRT事業について、都と連携しつつ、インフラ整備を通じた利便性向上に資する新技術(正着性を高める縁石等)の導入に向けた検討を行う。国土交通省では、平成28年度に国内の営業路線での実証実験等を行い、平成29年度以降に運用上の課題等を整理・検討するなど、導入に向けた取組を推進する。 C海外との主玄関口となる成田空港、羽田空港国際線ターミナルを中心とした空港のバリアフリー化の推進 [国土交通省]  ・ 海外との主玄関口となる成田空港、羽田空港国際線ターミナルについては、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインや過去のパラリンピックの開催実態等を踏まえ、世界トップレベルのユニバーサルデザイン水準となるよう、平成28年度中に数値目標を設定するとともに、必要な取組を具体化する。また、これに準じ、乗継ぎに利用される羽田空港国内線ターミナルや国際線の主要な空港である関西空港、中部空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港等についても、平成28年度中に数値目標の設定、取組の具体化を行う。これによって、同大会のレガシーとして、誰もが自由に空港を利用できる環境とすることを目指す。 ・ 羽田空港国際線ターミナルのUD(ユニバーサルデザイン)タクシー及び一般タクシーの乗り場の再配置について、障害のある人のタクシー乗り場へのアクセス改善を図るため、関係者と協議の上、平成28年度中に整備を完了する。 Dリフト付バス・UDタクシー車両等の導入促進[国土交通省] ・ バス・タクシーのバリアフリー車両の導入促進のために必要な支援を行う。特に導入が遅れている空港アクセスバスについては、羽田・成田の両空港で実施している実証運行により得られた課題も踏まえ、リフト付バス以外の車両(例:スロープ付ダブルデッカー)等の導入、バリアフリー車両の効率的な運用等についても検討しつつ、既存の支援制度も活用したバリアフリー化を図る。また、UDタクシーについては、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月30日決定)に基づき、東京23区におけるUDタクシーについて、既存の支援制度を活用して、2020年(平成32年)に25%のUDタクシーの導入を目指す。 ・ 併せて、図柄入りナンバープレート制度検討会のとりまとめ(平成28年5月)等を踏まえ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートをはじめとした図柄入りナンバープレートの寄付金の活用を前提に、更なるUDタクシー、リフト付きの空港アクセスバス等の整備促進・利便性向上を図るとともに、数値目標の見直しについても検討を行う。 ・ なお、観光バス等の貸切バスのバリアフリー化については、利用者ニーズや事業者の対応状況などの実態を把握した上で、リフト付バス等のバリアフリー車両の導入促進策等について検討を行う。   2)全国各地において、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン等を踏まえた高い水準のユニバーサルデザインを推進 我が国における今後の超高齢社会に対応するためには、全国各地において高いレベルのバリアフリー化を進めていくことが重要である。またインバウンド4000万人、6000万人時代に向け、地方への観光誘客の更なる拡大を図るために、主要観光地(文化財や自然公園等を含む)をはじめとして各地のユニバーサルデザインを推進し、身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴する人も含む)も移動しやすく生活しやすい街づくりを進めていく必要がある。このため開催都市東京のみならず各地におけるバリアフリー水準の底上げを図り、東京大会のレガシーとして残していく。 また、平成28年12月で施行後10年が経過したバリアフリー法を含む関係施策について、共生社会の推進や一億総活躍社会の実現の視点も入れつつ、平成29年度中に検討を行う等により、そのスパイラルアップを図る。 @ バリアフリー基準・ガイドラインの改正 Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン等を踏まえ、障害のある人の意見も聴きつつ、バリアフリー法に基づく施設整備基準やガイドラインの改正を行い、主要観光地を含めた全国の交通施設・建築施設のバリアフリー水準の底上げを図る。   (具体的施策) @)交通バリアフリー基準・ガイドラインの改正 [国土交通省] バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準・ガイドラインについて、公共交通分野のバリアフリー水準の底上げを図るため、平成28年10月に設置した検討委員会の下、平成28年度末までに改正内容の方向性を整理し、平成29年度はその検討結果等を踏まえ、必要な追加的検討を行うとともに、具体の改正作業を行う。 【検討項目例】(トイレ関係は、E参照) ・ 駅ホームにおける安全性の向上(内方線付き点状ブロックの敷設促進) ・ 鉄道車両における車椅子スペースの設置箇所数の拡大 ・ 旅客施設における段差解消の在り方(バリアフリー化されたルートの充実等) ・ トイレ利用の円滑化に資するトイレ環境の整備 ・ 移動制約に応じた緊急時を含む情報提供の充実 等 A)建築物に係る設計標準の改正 [国土交通省] ・ 全国の建築物のバリアフリー化を一層進めるために、平成28年9月に設置した検討委員会における議論を踏まえ、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を平成28年度内を目途に改正し、新たな課題に対応した記載を追加するとともに、改修のプロセスも含めた事例も盛り込む。また、ホテルのバリアフリー化の進捗状況について継続的に実態調査を行い、東京大会に向けてバリアフリー化を促進する。 【検討項目例】(トイレ関係は、E参照) ・ ホテルについて、国内外から訪れる高齢者、障害のある人等を幅広く受け入れることができるよう、a)一般客室におけるバリアフリーに関する設計標準の新設、b)既存ホテルの合理的・効果的なバリアフリー改修方法の提案、c)ホームページ等での事前の情報提供(車椅子使用者用客室の室数やその仕様、一般客室における障害のある人等への配慮、備品の貸し出し等に関する基本的な情報)やソフト対応(案内、機器貸出し、情報伝達、非常時対応等)について記載を充実、d)ホテル客室についての好事例の充実 ・ トイレについて、様々な障害のある人やその介助者に対する配慮や個別のニーズに対応することを目的として、障害のある人等が必要な機能の充実や小規模施設・既存建築物における整備・改修を進めるための記述の充実 ・ 建築物の用途別の設計のポイントの記述の充実 ・ 設計者にとってわかりやすい構成内容とするための記述の整理 A観光地のバリアフリー化 様々な移動制約を抱える人が訪れやすい観光地づくりに向け、個別の観 光施設のみならず、観光地エリア全体の面的なバリアフリーを推進する。 (具体的施策) ・ 観光地のバリアフリー情報提供促進 [国土交通省] @)関係自治体による観光地のバリアフリー情報の自己評価・公表を促進することにより、観光客が全国の観光地のバリアフリー状況を把握し、比較できる環境整備を行う。平成28年度は国と地方自治体が連携し、全国数カ所で平成27年度に作成した評価指標を用いた観光地全体のバリアフリー状況についてのモデル的な評価を実施し、平成29年度以降、評価指標の普及を図るとともに、将来的には利用者が各観光地の評価指標を手軽に比較できるよう、ポータルサイト等による一元的な情報提供の実現を目指す。 A)地域において高齢者、障害のある人等の旅行支援を行っているバリアフリー旅行相談窓口を増やすとともに、平成28年度に、既存の観光案内所へバリアフリー旅行相談窓口の機能を付加させるモデル事業を実施することにより、バリアフリー旅行の支援の充実を図る。また、上記の観光地全体のバリアフリー状況評価に加え、平成29年度に宿泊施設のバリアフリー評価制度の在り方を検討することにより、バリアフリー旅行相談窓口について、正確で分かりやすい情報発信を行う地域拠点として育成を図る。 ・ 貴重な観光資源である文化財の活用のためのバリアフリー化 @)観光名所として数多くの観光客が訪れる文化財について、障害のある人、高齢者を含むすべての人が、より快適に親しむことのできる環境づくりを目指し、文化財の活用のためのバリアフリー化の充実に努める。[文化庁] A)文化財の活用のためのバリアフリー化の事例集を平成29年度内に作成し、周知する。[文化庁] B都市部等における複合施設(大規模駅や地下街等)を中心とした面的なバリアフリーの推進 高齢者、障害のある人、妊婦や子供連れ等誰もがスムーズに移動でき、暮らしやすい街づくりのため、鉄道駅ターミナル等地域の中核となる施設を中心として、連続的かつ面的なバリアフリーを推進していくことが重要である。このため、主要プロジェクトにおいてバリアフリー化を着実に実現していくとともに、各地における面的なバリアフリー化を促進していく。 (具体的施策) @)都市再開発プロジェクト等に伴うバリアフリーの推進 [国土交通省] ・ 都内主要ターミナル等の他、全国の主要なターミナル等についても駅前広場や自由通路等のバリアフリー化を推進する。 A)全国の主要鉄道駅周辺のバリアフリー化の推進 ・ 2020年(平成32年)までの完了を目標にしている1700qの道路について、引き続きバリアフリー化を進め、更に全国の主要鉄道駅や観光地周辺における道路についても、1)A@)と同様の調査を実施するとともに、その調査結果を公表し、各市町村の積極的なバリアフリー化の取組を支援する。[国土交通省] ・ バリアフリー法にいう生活関連経路を構成する道路を中心として、障害のある人等が利用する経路を選定し、音響式信号機等のバリアフリー対応型信号機や高輝度標識、エスコートゾーン等の見やすく分かりやすい道路標識・道路標示等の整備を引き続き推進する。[警察庁] B)市町村における面的なバリアフリー化を進めるためのバリアフリー基 本構想の策定促進 [国土交通省] ・ 平成28年9月に「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」を改訂し、具体的な計画策定過程(庁内の検討体制を含む)や取組内容の好事例について充実を図ったところ。本ガイドブックの周知・活用により、市町村における計画策定を促進するとともに、基本構想制度の在り方について、更なる課題の抽出および改善等の検討を行う。 C)ピクトグラムに関する標準化の推進・普及 [経済産業省] ・ 東京大会に向けて、JIS Z8210(案内用図記号)について移動円滑化のための新たな案内用図記号の作成及びISO規格との整合化の検討を行うとともに、案内用図記号の全国的な普及を図る。具体的には、平成28年度中にJIS Z8210の原案作成を終え、平成29年度中にJISを改正する予定。 D)パーキングパーミット制度の導入促進方策の検討 [国土交通省] ・ 障害者等用駐車スペースの適正利用に有効性が期待されるパーキングパーミット制度について、導入が進んでいない自治体の課題や他国の実態を把握し、導入促進方策の検討を行う検討会を立ち上げる。 C公共交通機関等のバリアフリー化 航空、鉄道、バス、タクシーといった公共交通機関は、高齢者、障害のある人等の観光や街中の移動に際しての重要な交通手段であることを踏まえ、公共交通機関及び周辺エリアのバリアフリー化を推進する。 (具体的施策) @)鉄道にかかわるバリアフリー化 a)鉄道における車椅子利用環境の改善 [国土交通省] ・ 車椅子使用者が鉄道を利用する際の待ち時間や、多数の車椅子使用者が集中して鉄道車両に乗車しようとする際の対応などについて、関係者の意見を調整するための検討会を平成28年度中に立ち上げ、車椅子利用環境の改善を図る。 ・ 構造の特性等の理由から現在他の車椅子とは異なる乗車要件が定められているハンドル形電動車椅子の鉄道車両等への乗車要件の見直しを検討する委員会を平成28年11月に設置し、国内外の現状・実態等も踏まえ、平成28年度末を目途に結論を得る。 b)駅ホームの安全性向上 [国土交通省] ・ 「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の中間とりまとめ(平成28年12月)を踏まえ、ホームドア(新しいタイプのホームドアを含む)や内方線付き点状ブロックの整備を加速させるとともに、視覚障害者に対する駅員等による誘導案内の実施、旅客による声かけや誘導案内の促進など、ハード・ソフト両面からの総合的な転落防止対策を推進する。 c)全国の主要鉄道駅周辺のバリアフリー化の推進(再掲) ・ 2020年(平成32年)までの完了を目標にしている1700qの道路について、引き続きバリアフリー化を進め、更に全国の主要鉄道駅や観光地周辺における道路についても、1)A@)と同様の調査を実施するとともに、その調査結果を公表し、各市町村の積極的なバリアフリー化の取組を支援する。[国土交通省] ・ バリアフリー法にいう生活関連経路を構成する道路を中心として、障害のある人等が利用する経路を選定し、音響式信号機等のバリアフリー対応型信号機や高輝度標識、エスコートゾーン等の見やすく分かりやすい道路標識・道路標示等の整備を引き続き推進する。[警察庁] A)全国の主要な旅客船ターミナル及び船旅メジャールート等のバリアフリー化の促進 [国土交通省] ・ 陸上交通機関から旅客船へのシームレスな乗継ぎを可能とするため、全国の主要な旅客船ターミナルについて、旅客船の乗降口から公共バス・タクシー等の乗降場所までの連続的なバリアフリー化の対応状況を平成28年度中に点検し未対応施設の特定をする。未対応施設については、点検結果を踏まえバリアフリー化を促進する。 ・ 船旅メジャールート(東京の舟運や瀬戸内海航路等)における新造船の先進的なバリアフリー化を推進するため、今後新造される旅客船について先進的なバリアフリー化を促すとともに、各地域においてもバリアフリー化を促し、その状況を踏まえ、旅客船を利用するための陸上交通機関からのバリアフリールートを利用者に情報発信する。 ・ 旅客船全体のバリアフリー化を推進するため、平成28年度中にバリアフリー優良事例を収集し周知する。 B)航空旅客ターミナルにおけるバリアフリー化の推進 [国土交通省] ・ 交通バリアフリー基準・ガイドラインの改正内容に合わせて、「みんなが使いやすい空港旅客施設計画資料」(空港のバリアフリーに関するガイドライン)の改訂に向けた検討を行い、更なるバリアフリー化を促進する。 ・ 成田空港、羽田空港の他、国際線の主要な空港である関西空港、中部空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港等についても、平成28年度中に数値目標の設定、取組の具体化を行う。(一部再掲) ・ 航空旅客ターミナルにおいて、障害者差別解消法に基づく障害のある人への不当な差別の禁止等に係る対応方針を平成28年度中に策定し、策定後はターミナル事業者への対応指針の遵守及びターミナル内の他の事業者との連携を図るよう働きかけを行う。 C)リフト付バス・UDタクシー車両等の導入促進 (一部再掲) [国土交通省] ・ バス・タクシーのバリアフリー車両の導入促進のために必要な支援を行う。特に導入が遅れている空港アクセスバスについては、羽田・成田の両空港で実施している実証運行により得られた課題も踏まえ、リフト付バス以外の車両(例:スロープ付ダブルデッカー)等の導入、バリアフリー車両の効率的な運用等についても検討しつつ、既存の支援制度も活用したバリアフリー化を図る。 ・ 併せて、図柄入りナンバープレート制度検討会のとりまとめ(平成28年5月)等を踏まえ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートをはじめとした図柄入りナンバープレートの寄付金の活用を前提に、更なるUDタクシー、リフト付きの空港アクセスバス等の整備促進・利便性向上を図るとともに、数値目標の見直しについても検討を行う。 ・ なお、観光バス等の貸切バスのバリアフリー化については、利用者ニーズや事業者の対応状況などの実態を把握した上で、リフト付バス等のバリアフリー車両の導入促進策等について検討を行う。 DICTを活用したきめ細かい情報発信・行動支援 障害のある人、高齢者等誰もが自立して移動できる環境を整備するためには、人的支援に加えて、必要な情報を分かりやすく提供することが不可欠である。情報バリアフリーの実現の観点から、従前の案内表示や情報提供を充実していくことは勿論であるが、これに加え、ICTを活用し、人々が身体的特徴等それぞれの移動制約に応じた情報を収集できる環境整備を推進する。なお、以下の取組を進めるにあたって、関係府省は、全体としての効果が最大となるよう、十分に連携を行う。また、タッチパネルの画面操作が困難な人等様々な状態の障害のある人に配慮した検討が必要である。 (具体的施策) @)歩行者のための移動支援サービスの実現に向けた取組 歩行者のための移動支援サービスの実現に向けて、測位環境等の整備、バリアフリー情報の収集及びオープンデータ化を進め、G空間情報センター 等を通じて提供するとともに、システムの構築に資するモデルケースとなる実証実験を行い、空港から競技会場まで屋内外シームレスな移動支援を可能にする民間サービスの創出を促進し、2020年(平成32年)までの実用化を目指す。 ・ GPSが使えない屋内・地下における測位環境 を構成する機器について、公衆に開放された「パブリックタグ 」としていくため、標準仕様を平成28年度末までに作成するとともに、パブリックタグの登録・設置を推進し、オープンデータとして公開する。[国土交通省] ・ 歩行者の移動支援サービスの提供にあたって必要な歩行空間の段差や勾配等の情報や沿道施設のバリアフリー設備に関する情報について、情報を収集する際の仕様を平成28年度に改訂するとともに、多様な主体による効率的データ整備・更新手法について平成30年度を目途に検討を進める。これらの成果等を踏まえ、競技会場周辺エリア等においてバリアフリー情報を収集してオープンデータとして公開する。[国土交通省] ・ 東京駅周辺、新宿駅周辺、成田空港、及び日産スタジアム(横浜国際総合競技場)をモデルケースとして、平成28年度に車椅子使用者等に対応した移動支援サービスの実証実験を実施する。平成29年度以降は、視覚障害者への対応等サービス内容の充実を図るとともに、民間事業者との連携を強化し、移動支援サービスの普及を促進する。[国土交通省] A)個人の属性に応じた最適なサービスの提供に向けた取組 ・ 交通系ICカードやスマートフォンと共通クラウド基盤を連携・活用することにより、情報提供やサービス連携を行い、高齢者、障害のある人等個人の属性に応じたサービスを提供する。例えば、障害のある人等が登録した属性情報に応じた最適な経路のデジタルサイネージへの表示等、誰もが利用しやすいバリアフリー情報の提供を目指し、2020年(平成32年)までの社会実装に向け取組を推進する。[総務省] B)交通機関の利用にあたっての情報提供サービスの実現に向けた取組 ・ 車椅子利用者等のためのバリアフリールートや所要時間に関する情報を提供する乗換検索システムの実現を目指し、有識者、障害のある人、関係交通事業者等を委員とする検討会を速やかに設置し、平成28年度末までに対応方針をとりまとめる。平成29年度以降は対応方針に基づき、早期の実現に向けた関係者への働きかけを行うことにより、事業者のシステム開発を促進する。[国土交通省] ・ 視覚障害のある人、聴覚障害のある人向けに、鉄道車両内で、走行位置が音声や文字情報により案内可能なスマートフォンアプリの導入実現に向けて、平成28年度末までに適用可能な技術の調査を実施する。平成29年度以降は調査結果を踏まえて早期の実現に向けた関係者への働きかけを行うことにより、事業者のアプリ開発を促進する。[国土交通省] Eトイレの利用環境の改善 トイレにかかわる不便さは、障害のある人の外出を妨げる大きな要因であり、その改善に向けて取り組むことが重要である。交通施設や公共建築物を中心として、車椅子利用者をはじめとする障害のある人だけなく、高齢者、ベビーカー利用者等の多様な利用者に配慮した多機能トイレの整備が進んでいるが、多機能トイレに様々な利用者が集中し、多機能トイレを真に必要とする人が利用できない等の問題も指摘されている。このため、内部障害や発達障害等見た目だけではわかりにくい障害のある人を含めた多様な障害のある人に配慮しつつトイレの機能分散を進めたり、介助者等の実態に即した便所・便房の設計を行うなど、様々な移動制約を持つ人にとって利用しやすいトイレ環境の整備を図る。 (具体的施策) @)ガイドライン等の改正 [国土交通省] 全国の建築物のバリアフリー化を一層促進するために、平成28年9月に設置した検討委員会における議論を踏まえ、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を平成28年度内を目途に改正し、新たな課題に対応した好事例を盛り込むことにより、トイレ環境の整備をはかる。また、公共交通機関のトイレ環境の整備に向けて交通バリアフリー基準・ガイドラインを平成29年度中を目途に改正する。 【検討項目例】 ・ トイレについて、多様な障害のある人に対する配慮や介助者等を含めた個別のニーズに対応することを目的として、障害のある人が必要な機能の充実や小規模施設・既存建築物における整備・改修を進めるための記述の充実(再掲) A)トイレ利用のマナー改善に向けた取組の推進[国土交通省] 多機能トイレをはじめとするトイレの利用に係るマナー改善に向けて、公共交通事業者や障害者団体等と連携しながら、利用マナーの啓発を行うポスターやチラシを作成し配布するなどのキャンペーンを実施するとともに、高齢者、障害者等の移動等円滑化に対する国民の理解増進を図る取組である「バリアフリー教室」においてトイレ利用のマナー改善に取り組む等、「心のバリアフリー」を意識しつつ、多様な利用者がそれぞれのニーズに応じたトイレを円滑に利用できるようトイレ環境の整備を図る。 以 上