(令和8年10月9日)
- 政府は、本日の閣議において、一般職国家公務員の給与改定並びに勤務時間及び休暇の改定について人事院勧告どおり実施することなどを内容とする本年度の公務員の給与改定の方針を決定しました。
- 本年の勧告は、調査時点の民間の給与実態を反映し、俸給及びボーナスについて5年連続で引き上げるとともに、公務上必要な転勤を行う職員に対し転居に係る経済的負担を軽減するため、転居手当の新設等を行う内容であります。
- 政府は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を尊重し、国の財政状況、経済社会情勢など国政全般との関連を考慮しつつ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、本日、勧告どおり実施することを決定したところであります。
- また、年次無給休暇の新設及び休日勤務に係る代休制度の見直し等についても、本日、勧告どおり実施することを決定したところであります。
- 地方公務員の給与改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するよう要請することとしております。
- 公務員諸君においては、一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚するとともに、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。