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緊急時避難準備区域について
平成23年4月15日


Q1:緊急時避難準備区域って何ですか?

A1: "緊急時に"屋内退避あるいは別の場所に避難をしていただく必要がある地域のことです。
"緊急時"とは、"今すぐ"ではない、ということです。具体的には、現在、屋内退避区域に指定されている地域(※1)の中で、計画的避難区域(※2)には該当していない地域です。
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  ※1)福島第一原子力発電所の半径20キロ以上・30キロ圏内の地域
  ※2)「計画的避難区域について」のQ&Aを参照



Q2:指定されたら、どのように生活すればよいのですか?

A2:●緊急事態が生じた場合、政府や市町村の指示に従って「すぐに屋内に退避いただく」、あるいは「避難いただく」ために、常に準備だけはしながら、日常生活をしてください。
●緊急時には、自力での避難が前提となりますので、自力での避難等が困難な状況にある方や、お子さん、要介護者、入院患者の方は、既にお伝えしているとおり、この区域に入らないようにお願いします。
●教育機関に関しましても、指定された地域の保育所、幼稚園、小中学校および高校は、休園・休校とします。学業の継続等に関しましては、それぞれの市町村および教育委員会等からご説明します。



Q3:なぜ、そのように指定したのですか?

A3:考えられる範囲の最も厳しいケースにも備える、という基本方針から、現在の状況が変化して、緊急事態に至った場合の態勢を前もって整えたものです。「緊急時が目前に迫ってきたので指定した」ということではありません。



Q4:具体的な地域はどこですか?

A4:福島県の広野町、楢葉町、川内村と、田村市の一部、南相馬市の一部です。
田村市と南相馬市のうち、 "一部"というのがどの地域を指すのかについては、現在詳細な線引きを検討中で、決まり次第お伝えします。
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Q5:すぐに避難をしたほうがよいですか?

A5:その必要はありません。お住まいの市町村から具体的な指示があるまでは、A2の通り「準備」をしておいていただくだけで結構です。



Q6:指定される期間はどのぐらいになるのですか?

A6:現時点で、いつまでとお答えすることはできません。政府としては、常に状況を注視しながら、今回指定した地域の見直し(場合によっては解除)を検討してまいります。ただそれは「発電所からの放射性物質の放出をきちんと管理できる状況になった段階」で初めて可能になると考えており、その時期がいつになるかは現時点では未定です。
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