復興庁
復興庁の役割は?
(1)復興に関する国の施策の企画、調整、実施
- 基本的な方針などの企画立案
- 各省の復興施策の総合調整、勧告
- 復興事業の統括・監理
- 復興予算の一括要求、各府省への配分
- 事業の実施に関する計画の策定
など
(2)地方公共団体への一元的な窓口と支援
- 復興特区制度による復興支援
- 復興交付金と復興調整費の配分
- 国の事業の実施や県・市町村の事業への支援に関する調整・推進
など
復興庁の位置づけや権限は?
復興庁は、内閣に置かれた機関で、内閣官房とともに、東日本大震災からの復興に関する国の施策に関して、各省よりも一段高い立場から総合調整を行う権限を持っています。
※東日本大震災からの復興に関する復興庁の内閣における位置づけ
復興庁の体制は?
内閣総理大臣をトップとし、事務を統括する復興大臣が置かれています。
復興庁の下には、閣僚級の決定機関の「復興推進会議」、地方公共団体の長や有識者を構成員とする「復興推進委員会」が置かれています。
また、地方の出先機関として、岩手県、宮城県、福島県にそれぞれ「復興局」と2つの「支所」を、青森県と茨城県に「事務所」を置き、現地で被災自治体の相談・要望などに、ワンストップで対応します。復興局や支所、事務所は、副大臣や大臣政務官が担当します。
復興庁の設置期間は?
復興庁は、平成24年2月10日に新たに創設されました。設置期間は、復興基本方針(リンク)に定める「復興期間」に合わせ、震災が発生した年から10年間(平成23年度から32年度までの間)とされています。
- (参考)
- 東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日成立)
復興庁設置法(平成23年12月9日成立)