復興特区制度
復興特区制度とは?
被災の状況や復旧・復興の状況は、地域ごとに異なります。また、復興に当たって中核となる産業など、復興に向けた方向性もさまざまです。
そこで、地方公共団体が地域の状況や特性を踏まえて自ら作成したオーダーメードのメニューに基づき、地域限定で思い切った特例措置を実現し、復興を加速する仕組みが、「復興特区制度」です。特例を活用するための計画作成を行うことができるのは、震災により一定の被害を生じた区域である227市町村の区域(※)です。
この制度の活用により、地域の創意工夫に基づく復興を強力に支援します。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(財特法)」の特定被災区域又は特定被災地方公共団体である市町村の区域である以下の227市町村の区域を指します。(平成24年2月22日現在)
具体的にどんな特例措置があるの?
制度の活用によって実現できる特例措置には、以下のようなものがあります。
各地方公共団体は、これらの中から、それぞれの地域の被災状況や復興の方向性に合致し、活用可能なものを選択することができます。また、これら以外の新たな規制の特例などを、自ら提案することもできます。
規制・手続に関する特例
住宅の確保、産業の活性化、まちづくり、医療・福祉等の各分野の復興を促進します。
【具体例】
- 公営住宅等に関する入居資格要件を最長10年間にわたり緩和
- 応急仮設店舗・工場などについて、存続期間の延長を可能に
- 建築物の柔軟、迅速な整備を可能にするよう、建築基準法の用途制限を緩和
- 被災地での医療・介護の確保のため、医師等の配置基準を緩和
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税制上の特例措置
被災地の雇用機会の確保などを促進します。
【具体例】
- 「復興産業集積区域」内に新たに立地した新設企業について、法人税を5年間無税化
- 「復興産業集積区域」内で被災者を雇用する場合、その給与などの10%を所得税・法人税から控除
- 「復興産業集積区域」内において取得された事業用設備等についての特別償却又は税額控除
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復興特区支援利子補給金
復興の中核となる事業の円滑な実施を支援します。
【概要】
- 「指定金融機関」の民間事業者への融資について、最大0.7%の利子補給を実施
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土地利用再編の特例
既存の土地利用計画の枠組みを超えた迅速な土地利用再編を促進します。
【概要】
- 事業に必要な許可(市街化調整区域における開発許可、農地転用の許可など)の特例
- 手続きのワンストップ化
- 新しいタイプの事業(住宅地と農地を一体的に交換・整備する事業など)の創設
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東日本大震災復興交付金の交付
著しい被害を受けた地域の速やかな復興のために、地方公共団体自らの復興プランの下に進める地域づくりを財政面で支援します。
【概要】
- 復興地域づくりに必要な40以上のハード事業を幅広く一括化(基幹事業)。
- 基幹事業に関連して地方公共団体が自主的かつ主体的に実施する事業(効果促進事業等)。
- 使途の自由度が高い資金により、ハード・ソフト事業に対応
- 追加的な国庫補助、地方交付税の加算により、地方負担分を全て手当
- 執行の弾力化、手続きの簡素化
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各地方公共団体はどうすれば特例を受けられるの?
特例を受けるためには、地方公共団体が自ら計画を作成する必要があります。作成する計画や具体的な手続きは、特例の内容によって、以下の3種類に分かれます。
| 特例の内容 |
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|---|---|---|---|
| 作成する計画 | |||
| 作成主体 |
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| 手続き |
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| 参考情報 (復興庁HPリンク) |
地方公共団体は、それぞれの地域の状況に応じて、上の3つの計画のうち必要なもののみ、作成することができます。
また、複数の計画を一体のものとして作成することも可能です。ただし、その場合には、記載事項のどの部分が上のどの計画に対応するのか、明確にする必要があります。
- (参考)
- 東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)
復復興特別区域基本方針(平成24 年1月6日閣議決定)
東日本大震災復興交付金のQ&A
どんな特区があるの?
これまでに認定・公表された、特区に関する計画の情報をご覧いただけます。
・復興推進計画
(認定を受けた計画の一覧・被災自治体の関連ページ)
・復興整備計画
―公表された計画の一覧、被災自治体の関連ページなど
※ 復興交付金については、こちらのページをご参照ください。