目次
コンピューター製品及びサービスの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド
本標準ガイドは、調達機関が総合評価落札方式により調達する場合の事務処理の効率化等に資するため、大蔵大臣と協議を整えた各省各庁の長の定めとともに、運用上の基本的な事項を手引きとしてとりまとめたものである。
第1各省各庁の長の定め(大蔵大臣協議済)
I 適用範囲
次に定めるコンピューター製品及びサービスを調達する場合であって、平成7年7月1日以降に入札公告又は入札公示を行うものについて適用する。
| 対象となる調達 |
1.「コンピューター製品」
(1)コンピューター及び周辺機器(パッケージソフトウェアを含む。)
(2)(1)の機器が主たる構成要素となっている製品
(3)コンピューター製品の供給に付随するサービスの価額が当該製品の価額を超えない場合の当該サービス
2.「コンピューター・サービス」
(1)コンピューターの運用及びメインテナンス
(2)コンピューターへのデータ入力
(3)コンピューター・システムの開発
(4)コンピューター・ソフトウェアの開発
(5)(2)〜(4)のメインテナンス
(6)システム・インテグレーション・サービス
(7)その他の関連サービス((1)〜(6)のサービスを契約の目的として人材派遣を受ける場合を含む。)
(注)上記は、「日本の公共部門のコンピューター製品及びサービスの調達に関する措置」(平成4年1月20日第17回アクション・プログラム実行推進委員会決定。以下「措置」という。)が適用されるコンピューター製品及びサービス(以下「製品等」という。)をいう。 |
| 適用する調達の範囲 |
1.製品等でその予定価格が80万SDRを超える調達。
2.1.のほか、調達機関が総合評価による落札方式を適用することが適当であると判断する調達であって、入札公告又は入札公示の前日から起算して少なくとも30日前に大蔵大臣に届け出たもの。 |
(注)
1.本落札方式を適用する場合において、基準額(SDR)の邦貨換算は「国の物品等の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年11月18日政令第300号)第2条の規定に基づく大蔵大臣告示の邦貨換算額を基礎にして、次の方法により行う。
基準額(SDR)の邦貨換算額=13万SDRの邦貨換算額×○○/13
(注)○○は換算の対象となるSDRを万単位で記入する。
2.邦貨換算額の端数処理については、1000万円未満を切り上げるものとする。
II 落札方式
1 入札者に価格及び性能、機能、技術等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、V「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
(1)入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
(2)入札に係る性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)が入札公告又は入札公示(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。
2 上記1の数値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
III 総合評価の方法
1 性能等の評価方法については、次のとおりとする。
(1)評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的・内容に応じ、事務・業務上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
(2)必須とする項目については、各項目毎に最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものには基礎点を与え、更に、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じ得点を与える。
(3)必須とする項目以外の項目については、各項目毎に評価に応じ得点を与える。
(4)各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
2価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
IV その他
この落札方式による場合には、落札決定に当たって総合評価による旨及びその方法を入札公告又は入札公示において明らかにするものとする。
第2 総合評価に関する手引き
I 一般的事項
1 総合評価に関する基準の作成については、意見招請手続等を通じて得られた資料及び意見等を参考としつつ、措置等に則し、透明性及び公正性を確保して行う。
2 技術的要件及び入札の評価に関する基準については、入札説明書において明らかにするものとし、この旨入札公告又は入札公示において明記するものとする。
3 調達機関は、技術的要件及び入札の評価に関する基準を、仕様に関する書類(以下「仕様書」という。)及び総合評価に関する書類(以下「総合評価基準」という。)において定める場合にあっては、入札説明書の一部としてこれらを供給者からの要請に応じ速やかに交付する。
II 技術的要件
1 技術的要件は、必須の要求要件及びそれ以外の要求要件に区分して、入札説明書(仕様書を含む。)において明らかにするものとする。
2 技術的要件は、調達上の必要性・重要性に基づき、意見招請手続等を通じて得られた資料及び意見等を参考としつつ、適切に設定するものとする。
3 必須の要求要件については、調達機関が実際に必要とする必要最低限の内容に限るものとする。
4 必須以外の要求要件については、総合評価基準において定める評価項目として評価の対象とするものに限るものとし、評価の対象としないものは記載しない。
5 意見招請手続等を通じて得られた資料及び意見等の結果、供給者間で異なる方式による性能等の提案があり、いずれのものも採用可能な場合には、技術的要件は特定の供給者を排除しないように設定し、各供給者の性能等の評価が可能となるよう配慮するものとする。
6 技術的要件は、定量的に表示し得るもの(性能等を数値化できるもの)は、原則として数値で表すこととし、それが困難で定性的に表示せざるを得ないものについては、可能な限り詳細かつ具体的に記載する。
III 評価基準
1 入札の評価に関する基準は、評価項目、得点配分(基礎点及び評価に応じて与えられる得点(以下「加点」という))、その他の評価に必要な事項とし、入札説明書(総合評価基準を含む。)において明らかにするものとする。
2 評価項目及び得点配分は、調達上の必要性・重要性に基づき、意見招請手続等を通じて提供された実際に導入可能な製品等の性能等を参考としつつ、適切に設定するものとする。
3 調達上の必要性・重要性に照らし、必要な範囲を超え評価する意味のないものは、評価の設定の対象からは除外するものとする。
4 必須の評価項目であっても、調達上の必要性・重要性に照らし、最低限の要求要件を満たしていれば十分であり、当該最低限の要求要件を超えていても評価する必要がないものは、加点の対象にしない。
5 評価項目については、可能な限りその評価する内容を詳細かつ具体的に示すものとする。この場合において、あらかじめ数値等により定量的に評価する範囲(上限値等)を示すことができるものについては、当該評価項目毎にその旨を明記することとする。
6 基礎点合計と加点合計との配点割合は、調達しようとする製品等の目的、用途等を勘案して適切なものとなるように設定するものとする。
7 評価項目は、調達上の必要性に基づき、別紙に掲げる項目から選択する。
なお、具体的な評価項目を設定する場合においては、その項目は当該調達に係る契約において、その内容が担保できるものに限るものとし、担保できないものは評価項目の対象としない。
IV 評価
1 入札の評価は、入札説明書(仕様書及び総合評価基準を含む。)に基づいて行うものとし、入札説明書に記載されていない性能等は評価の対象としない。
2 性能等の評価は、調達機関による公正、公平な審査を通じて適切に行うものとする。
また、当該審査に当たっては、全ての入札者に共通の基準で行うこととし、特定の入札者の評価に特定の方法を用いない。
3 必須の評価項目については、入札説明書(仕様書を含む。)に記載された必須の要求要件で示した最低限の要求要件を満たしているか否かを判定し、合格、不合格の決定をする。
合格とされたものについては、入札説明書(総合評価基準を含む。)に基づき基礎点及び加点を与える。
4 必須以外の評価項目については、入札説明書(仕様書を含む。)に記載された必須以外の要求要件を満たしているか否かを判定し、当該要求要件を満たしている場合は、入札説明書(総合評価基準を含む。)に基づき加点を与える。
5 定性的な評価項目に関する評価に当たっては、十分、合理的な理由をもって行うものとする。
6 性能等の評価に当たり、入札に係る製品等に対し、実地試験を課す場合には、公正かつ無差別な手段で行われることを確保するため、当該試験の実施内容・方法等を入札説明書において明らかにするものとする。
V その他
1 落札結果等の記録及び情報提供
(1)総合評価における入札者の申込みに係る性能等の評価及び落札の結果については、直ちに記録する。特に、技術的要件の審査結果については、各評価項目毎に評価の結果及びその理由を記録し、供給者の苦情等に適切に対応するものとする。
(2)落札できなかった供給者から落札情報の提供依頼があった場合には、落札の相対的な利点に関する情報(当該供給者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)を提供する。
2 評価内容の担保
(1)総合評価において評価した性能等については、全て契約書にその内容を記載することとし、その履行を確保するものとする。
(2)製品等の納入時の検査に当たっては、評価した性能等の内容を満たしていることを確認するものとする。
[別紙]
(1)性能、機能等に関する項目
○処理能力
- 機器性能諸元
a)演算処理装置能力(総合処理能力)
調達するシステムの対象業務に応じて評価する項目を設定する。基本的に国際標準尺度等を採用するものとする。
b)外部記憶装置のアクセスタイム及び転送速度
仮想記憶装置やデータベースマネージメントシステムなどを採用しているシステムでは、外部記憶装置の性能や処理方式がシステムの処理能力を左右する場合があり、アクセスタイム及び転送速度を上記条件を充分考慮しながら評価する項目を設定する。
c)通信関係の能力
収容回線数、サポート通信速度等について評価する項目を設定する。
d)チャネルまたはバスの能力
チャネル数、バス数、転送速度、接続装置台数等について評価する項目を設定する。
e)その他機器の性能諸元
調達の対象となるシステムの特性に従い、適宜、周辺機器等の性能諸元について評価する項目を設定する。
- システム性能値
システムの特性等に応じて、標準モデルによる性能値、特定モデルシミュレーション性能値、ベンチマークによる処理能力値の設定等の性能値について評価する項目を設定する。
○容量・規模
- 主記憶装置の容量
オペレーティングシステム(OS)、ユーザアプリケーションの主記憶装置の利用形態を充分考慮した主記憶装置全体の容量等について評価する項目を設定する。
- 直接アクセス記憶装置の容量
調達するシステムの処理効率、安全性・保全性等を考慮した容量等について評価する項目を設定する。
- ソフトウェアの規模
調達するシステムのソフトウェア規模を一定の範囲において評価する項目を設定する。
- 対象となるデータ容量
調達するシステムが扱うデータ容量に対する処理能力の保証を行うため、処理可能な最大データ容量等について評価する項目を設定する。
○環境条件
- 電源設備
電源設備の規模及び供給方式(商用電力使用、AVR使用又はCVCF使用)を決定する要素である機器の定格電力や電圧・周波数許容変動幅等を検討し、機器の電源設備上の仕様及び性能について評価する項目を設定する。
機器によっては定格電力に比べ始動時の初期負荷が非常に大きい場合があり、この点に留意し、評価する項目を設定する必要がある。
- 空調条件
空調設備について評価する項目を設定する。
- 設置条件
建設設備の規模及び強度を決定する要素である機器の設置面積及び重量を検討し、機器の設置上の要件について評価する項目を設定する。
- 環境調和性
一般事務室に設置する機器に関しては、事務室の環境に調和した形状及び騒音性、振動性等の各種条件について評価する項目を設定する。
- 開発場所
システム開発を行う場所を設定する場合、調達の形態による各種条件について評価する項目を設定する。
- 開発機器
開発に使用する機器について評価する項目を設定する。開発場所との関係もあるが、調達するシステムの開発に対応できる機器であるかについて評価する項目を設定する。
○機能性
- ハードウェア構成機器機能
ハードウェア機器を機能毎に分割し、各構成要素について評価する項目を設定する。
a)中央処理装置
b)外部記憶装置
c)入出力装置(特殊機能を含む。)
d)端末装置
e)サーバ・クライアント・WS
f)その他
- ソフトウェア機能
ソフトウェア機能はオペレーティングシステム、機能プログラムプロダクトに分けて、それらを評価する項目を設定する。
- 通信機能
通信プロトコル、サポート回線種(LAN/WANを含む)を評価する項目を設定する。
○規格性
- 入出力媒体に対する規格性
入出力媒体(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等)の情報記録様式及び媒体上の表現に関し、JIS規格又は、ISO規格等に準拠して評価する項目を設定する。
- システム開発方法に対する規格性
開発技法および開発に使用するツールは、システムのライフサイクルを考慮して評価する項目を設定する。
- 言語処理プログラムに対する規格性
FORTRAN、COBOL、C等プログラム言語のプログラム記述形式、入出力データ記述形式、文法規則に関し、JIS規格又は、ISO規格等に準拠して評価する項目を設定する。
- 通信機能
通信プロトコルはJIS規格又はISO規格等に準拠して評価する項目を設定する。なお、ISO規格は、ITUの勧告に基づく規格と重複している部分があり、勧告と規格制定に時間的ギャップもあるため、分析に当たっては、ITU勧告にも留意する必要がある。
- その他規格性
国際標準、国内標準等に準拠して評価する項目を設定する。
○移行性
- 業務の継続性
既存業務の継続性と保証等について評価する項目を設定する。
- データ等の継続使用
データ等の継続使用にかかる保証、コンバートの要否、コンバート要の場合のリスク等について評価する項目を設定する。
- システムの継続使用
既存システムの継続使用に係る保証、プログラムコンバートの要否、コンバートが必要な場合のリスク等について評価する項目を設定する。
- 移行条件
移行条件の遵守に関わる、移行期間、移行後の品質等について評価する項目を設定する。
- 操作継続性
既存システムとの操作継続性について、変更が発生する場合にそれを評価する項目を設定する。
○その他
(2)信頼性、柔軟性等に関する項目
○性能信頼性
- 信頼度指標
a)平均故障時間間隔(MTBF:MeanTimeBetweenFailure)
システムが故障してから次の故障が発生するまでの平均時間であり、システムの根幹をなす機器についてこれを評価する項目を設定する。
b)平均修復時間(MTTR:MeanTimeToRepair)
システムが故障してから修復が完了するまでの時間の平均であり、システムの根幹をなす機器についてこれを評価する項目を設定する。
c)稼働率(Availability)
単位時間において、システムが業務を遂行できる比率であり、これについて評価する項目を設定する。
d)MTBUI(Mean-Time-Between-Unschedule-Interrupt)
ハードウェア/ソフトウェアを含めてシステムダウンする迄の時間について評価する項目を設定する。
e)業務理解度
適用業務に対する知識および経験等について評価する項目を設定する。業務の基になる関連法規に対する知識および関連業務に関わる知識、経験等について評価する項目を設定する。
- 信頼性技術
a)機器装置レベルの信頼性技術
装置レベルにおいて、誤り検出、自動訂正、再試行、障害通知などの障害検知機能、障害修復機能、障害診断機能の具備等について評価する項目を設定する。
b)システム構成技術
システムの信頼性の向上は、i)本体系、ii)入出力系、iii)通信系、iv)これらを総合したシステム構成となるため、これらについて評価する項目を設定する。
c)業務レベルの信頼性技術
業務レベルにおいて、処理の正確性、合法性、迅速性等についても、技術的レベルを評価する項目を設定する。
- ユーザプログラム品質向上対策
ユーザプログラムの品質向上および高信頼化を支援するための各種機能群等について評価する項目を設定する。
a)開発支援に関する機能
b)テスト支援に関する機能
c)ソフトウェア管理に関する機能
- オペレーション信頼性向上対策
センター機器のオペレーションにおける誤操作対策等について評価する項目を設定する。
○稼動実績
- ハードウェア稼動実績
計算機システムの主要機器の同一モデル等の稼動実績等について評価する項目を設定する。
- ソフトウェア稼動実績
オペレーティングシステムおよび各種ソフトウェアの稼動実績等について評価する項目を設定する。
○セキュリティ
- アクセスに対する保護機能
意図的な情報の漏洩および破壊を回避するための対策として、アクセス制限を行う必要があるため、保護機能について評価する項目を設定する。
- 破壊に関する保護機能
情報の破壊に対する各種保護対策の条件について評価する項目を設定する。
○メンテナンス容易性
- 機能構成
機能構成、機能分割について素案を提出させ、メンテナンスが容易性等について評価する項目を設定する。
- ドキュメント
メンテナンスに必要となるドキュメントについて、その種類と内容を提出させ、今後の機能拡張時の有用性等について評価する項目を設定する。
- ソフトウェア管理ツール
ソフトウェア管理ツール利用の有無及びツールの内容等について評価する項目を設定する。
○拡張性
- ハードウェア拡張性
処理能力の向上、ファイル容量の増大および接続端末機の増加等のシステム拡張要因等について評価する項目を設定する。
- ソフトウェア拡張性
システム開発後におけるa)処理形態の拡張性、b)ネットワーク拡張性、c)オペレーティングシステムの拡張性等について評価する項目を設定する。
a)処理形態の拡張性
処理形態変更に伴う拡張性
b)ネットワークの拡張性
c)オペレーティングシステムの拡張性
d)パッケージソフトウェアの導入容易性
○互換性
- 入出力媒体の互換性
入出力媒体である磁気テープ、フロッピィディスク等の機械的互換性、情報記録方式の互換性、内部コードの互換性等について評価する項目を設定する。
- プログラムの互換性
ソースプログラムレベルでの互換性および実行形式プログラムの互換性、画面・帳票作成支援ツール等の互換性または移行容易性等について評価する項目を設定する。
- ジョブ制御言語の互換性
ジョブ制御言語の互換性および移行容易性等についてを評価する項目を設定する。
○操作容易性
システムの稼動状況監視およびネットワークの稼動状況監視機能等について評価する項目を設定する。
○自動化対策
- 運用自動化機能
システム運用の自動化、省力化を目的とする機能等について評価する項目を設定する。
- 操作自動化機能
入出力装置の操作の自動化・省力化機能等について評価する項目を設定する。
○その他
(3)保守、支援等に関する項目
○ハードウェア保守
- 保守体制方法
予防保守体制、障害発生時の対応体制、代替部品の調達体制等について評価する項目を設定する。なお、地方に展開しているシステムは、地方における体制についても評価する項目を設定する。
- 保守技術
障害の検知、診断、復旧を系統的、効果的に行うための障害自己診断技術、障害遠隔診断技術および自動復旧技術、各種保守技術等について評価する項目を設定する。
○ソフトウェアサポート
ソフトウェアサポートの体制およびサポート範囲等について評価する項目を設定する。
○文書支援
文書支援について、その有無、支援の媒体、提供時期、内容等について評価する項目を設定する。
○ユーザー教育
ユーザー教育について、教育の体制、対象、期間、方法等について評価する項目を設定する。
○制約条件
当該調達によって発生する調達側に対する制約条件について評価する項目を設定する。
○その他
(4)応札者の開発、供給能力等に関する項目
○開発方法論
応札者側が提供にあたって使用する開発方法論の有無と妥当性等について評価する項目を設定する。また、開発方法論におけるドキュメントや機能構成の考え等についても評価する項目を設定する。
○実現スケジュール
応札者側に実現スケジュールを作成させ、調達側のスケジュールとの妥当性について評価する項目を設定する。
○プロジェクト管理
プロジェクト要員レベル(評価基準の目安としての情報処理技術者試験によるランク分け)、体制、要員計画の妥当性について評価する項目を設定する。また、スケジュールとの妥当性もあわせて評価する項目を設定する。
○技法/ツール
工程/機能別ツールに関し、適用予定の有無、及び妥当性等について評価する項目を設定する。
○開発環境の有無
開発の全部または一部の工程を供給者側計算機で実施する場合、その計算機環境の整備状況等について評価する項目を設定する。
○開発実績
類似システム開発実績及び類似規模(工数/費用)の開発実績等について評価する項目を設定する。
○応札者の信頼性
- 品質管理
品質管理について評価する項目を設定する。
・品質管理方針
・組織
・品質責任分担と権限
・品質管理活動
・品質管理ツール
- 公的資格
ISO9000等の公的資格(組織、職員)の有無、取得に向けての取り組みについて評価する項目を設定する。
- セキュリティ
機密保持体制についての妥当性について評価する項目を設定する。
- 職員教育
職員教育に対する組織および体制と、教育実績等について評価する項目を設定する。
○その他
(5)その他
- 上記の他、必要に応じて適当な評価項目を設定する。
- ソフトウェア開発に係る仕様書の作成等に当たっては、ISO/IECSLCP(SoftwareLife-CycleProcess)に基づいてソフトウェア開発工程及び工程内容を明確に定義した基準に準拠することとする。