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首相官邸 官邸だより
[内閣制度と歴代内閣]  [歴代内閣情報(HP開設以降)]
内閣制度と歴代内閣

T 内閣制度創設と明治憲法下の内閣制度


1 内閣制度の創設

 明治18年(1885年)12月22日、それまでの太政官制度(慶應4年(1868年)3月14日に布告された、いわゆる「五箇条の御誓文」に示された政治の方針を実現するために設けられた制度)に代わって、新たに内閣制度が創設された。この日、太政官達第69号で、

 (1) 太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿の職制を廃し、新たに内閣総理大臣並びに宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務及び逓信の各大臣を置くこと
 (2) 内閣総理大臣及び各大臣(宮内大臣を除く。)をもって内閣を組織すること
が定められた。
 初代の内閣総理大臣としては、前参議伊藤博文が任命された。

 明治18年(1885年)12月22日、内閣制度の創設とともに、「内閣職権」が制定された。これは、新内閣機構の運営に関する基準として、7条から成るもので、主として内閣総理大臣の職責を明確にしたものであるが、後年の「内閣官制」と比べると内閣総理大臣の各省大臣に対する統制権はかなり強いものであった点が注目される。

 すなわち、内閣総理大臣には

「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」ること(第1条)
「行政各部ノ成績ヲ考ヘ其説明ヲ求メ及ヒ之ヲ検明スルコトヲ得」ること(第2条)
などの強い権限が与えられ、各省大臣には
「其主任ノ事務ニ付時々状況ヲ内閣総理大臣ニ報告スヘシ」 (第6条)
との報告義務が課された。

内閣職権(明治18年12月22日)
内閣職権(明治18年12月22日)


2 明治憲法下の内閣制度

 明治22年(1889年)2月11日に公布された明治憲法の下においては、天皇が統治権を総攬するものとし、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(第55条第1項)と定められていたが、内閣それ自体については特段の規定は設けられていなかった。

 行政権は、国務大臣の輔弼によって天皇が自ら行うという原則に立ち、内閣は、本来、国務大臣が天皇を輔弼するについて協議するために設けられた組織体であり、同時に、国務大臣が諸施策を決定し、行政上の方針を統一するために協議する場でもあった。

 同年12月24日、内閣制度運用の基準として、「内閣官制」が公布された。この「内閣官制」は、明治18年の「内閣職権」をおおむね踏襲するものであったが、内閣総理大臣の各省大臣に対する統制権限が弱められたことなどの違いが見られる。

 その後、明治40年に部分的な改正が行われたものの、昭和22年に「内閣法」が制定されるまでの間、約60年の長きにわたって施行されてきた。

 また、明治憲法は、内閣総理大臣について特段に規定することがなく、天皇を輔弼する関係においては、内閣総理大臣も「国務各大臣」の一人として、他の国務大臣と同格であった。
 内閣総理大臣は「内閣官制」によって、「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」(第2条)と定められていたが、この「首班」とは、いわゆる「同輩中の首席」を意味しているにすぎなかった。

大日本帝国憲法
大日本帝国憲法(明治22年2月11日)
内閣官制
内閣官制(明治22年12月24日)


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