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| 平成13年5月23日 |
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今回の判決では、「らい予防法」廃止に至るまでの国会及び政府の法的責任が厳しく指摘された。
政府は、ハンセン病患者・元患者の苦しみと我が国の社会の対応についてのこれまでの長い歴史を振り返りつつ、国としてこの判決にどう対応すべきか様々な観点から検討を加えてきた。 我が国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設入所政策が、多くの患者の人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、一般社会において極めて厳しい偏見、差別が存在してきた事実を深刻に受け止め、患者・元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、お詫びを申し上げるとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の念を捧げるものである。 本判決は、ハンセン病問題の重要性を改めて国民に明らかにし、その解決を促した点において高く評価できるものであるが、他方で本判決には、別記に示すような国政の基本的なあり方にかかわるいくつかの重大な法律上の問題点があり、本来であれば、政府としては、控訴の手続きをとり、これらの問題点について上級審の判断を仰ぐこととせざるを得ないところである。 しかしながら、ハンセン病訴訟は、本件以外にも東京・岡山など多数の訴訟が提起されており、また、全国には数千人に及ぶ訴訟を提起されていない患者・元患者の方々がおられる。さらに患者・元患者の方々はすでに高齢であり、ハンセン病問題はできる限り早期に、そして全面的な解決を図ることが必要である。 このような状況を踏まえ、政府としては、極めて異例の判断として、本判決の法律上の問題点についての政府の立場を明らかにした上で、政府声明を発表し、本判決についての控訴は行わず、本件原告の方々のみならず、また各地の訴訟への参加・不参加を問わず、全国の患者・元患者の方々全員を対象とした、以下のような統一的な対応を行うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図ることとした。
(別記) 本判決の主な法律上の問題点
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