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平成21年7月23日(木)午前
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資料
[PDF形式]国連安保理決議第1718号に基づく措置の実施 [PDF]
○国連安保理決議第1718号に基づく措置の実施について
 私(官房長官)の方から一点申し上げます。安保理決議第1718号に基づく措置の実施でございます。本年5月25日の北朝鮮による核実験実施を受けまして、6月12日、ニューヨーク時間でありますが、国連安保理決議第1874号が採択をされ、また7月16日、これもニューヨーク時間になりますが、7月16日には国連安保理の制裁委員会が決議第1718号の下での措置の対象となる団体、個人の追加指定を行ないました。この追加指定を受けまして、政府といたしましては、関連の安保理決議を着実かつ迅速に実施するための鋭意作業を行なった結果、今回指定をされました5つの団体及び5名の個人について、明日24日、まず第1点は、資産の凍結等の措置をとるとともに、第2点としては、個人については我が国への入国及び通過を防止することを確認することとしたところであります。詳細はお手元の資料をご覧いただければと思います。我が国といたしましては、北朝鮮に対して、一連の安保理決議や議長声明に示された国際社会の断固たるメッセージを真剣に受け止めて、関連決議を誠実かつ完全に履行すること、また、六者会合に早期に復帰するとともに六者会合の共同声明の完全実施や拉致問題を含む諸懸案の解決に向けた具体的行動をとること、このことを強く求めたいと、このように考えております。

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