平成21年7月6日(月)午前 動画版
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| ○閣議の概要について |
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閣議の概要から申し上げます。 一般案件といたしまして、「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置」について、ほか18件及び人事案件が決定をされました。「資産の移転等の防止措置」につきましては、後程申し上げます。 次に、大臣発言といたしまして、外務大臣から、「北朝鮮の核関連等」について、ご発言がございました。 |
| ○IT戦略本部の開催について |
| 次に、本日閣議後に、IT戦略本部が開催をされました。国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現を目指し、2015年のデジタル社会の将来ビジョンを実現するための戦略として、「i−Japan戦略2015」が決定をされました。 |
| ○新型インフルエンザ等対策室の設置について |
| 次に、「新型インフルエンザ等対策室」の設置について申し上げます。今般の新型インフルエンザの経験を踏まえますと、強毒性の鳥インフルエンザ由来の、新たな新型インフルエンザの発生等に備え、対策を一層強化する必要があると考えられます。このために、関係省庁からスタッフを集め、7月13日付けで、内閣官房に専従の対策室を設置することといたしました。新型インフルエンザ対策につきましては、これまでも、内閣官房の各部門が、関係省庁との協力をして行なってきておりますが、その中核に専任の内閣審議官を長とする専従の室を据えることによって、体制を強化するものであります。対策室は、まず新たな新型インフルエンザの発生に備えた対策を集中的に推進するとともに、もう一点、この秋冬に予想されます今般の新型インフルエンザの流行に向けた対応を行なってまいると、こういうことであります。 |
| ○資産の移転等防止措置について |
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もう一件、申し上げます。国連決議1874の実施に係ります「資産の移転等の防止措置」についてでございます。本年6月12日に、北朝鮮による核実験を契機に国連安保理決議1874号が全会一致で採択をされました。この決議の中で、北朝鮮の核、弾道ミサイル又はその他の大量破壊兵器に関連する計画又は活動に貢献し得る資産の移転等を防止することが要請されました。この決議を受けまして、本日の閣議におきまして、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために、この要請を実施することとし、北朝鮮の核、弾道ミサイル又はその他の大量破壊兵器に関連する計画又は活動に貢献し得る活動に寄与する目的で行なう資産の移転等を防止する措置を講じることについて、了解をいたしたところであります。また、これに加えまして、金融面の措置といたしましては、金融機関等に対して、外為法に基づく確認義務等の履行の徹底を要請するとともに、北朝鮮に関連する資産の移転等について特段の注意を払い、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等の履行及び「疑わしい取引」の届出の徹底を要請することといたしました。さらに、同決議が要請する北朝鮮の拡散上機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に資する分野の専門教育・訓練の防止につきましても、既存の国内法令・制度等の厳格な運用により実施していく考えであります。 次に、北朝鮮の核問題は、我が国の安全に対する重要な脅威であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく害するものであり、断じて容認できず、断固たる対応をとる必要があります。北朝鮮は、4日にも、弾道ミサイルを日本海に発射し、挑発行為を続けております。我が国といたしましては、北朝鮮に対して、関連する国連安保理決議等の完全な履行を要求するとともに、この機会に改めて、日朝平壌宣言に則って、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて具体的な行動をとるように、強く求めてまいります。以上であります。 |
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