被害を受けた皆様への支援
<損害賠償>
●原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針
・平成23年8月5日、原子力損害賠償紛争審査会により、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」として、政府からの避難指示等を受けて避難した方々への賠償に当たっての損害の範囲等の考え方が示されました。
 中間指針に関するQ&A集

【追補版】
・平成23年12月6日、原子力損害賠償紛争審査会により、上記中間指針の追補版として、政府からの指示に基づかず自主的に避難された方々への賠償に当たっての損害の範囲の考え方が示されました。
 追補版(概要)
 追補版(本文)
 中間指針追補に関するQ&A集
 中間指針追補に関する対象地域

【第二次追補】
・平成24年3月16日、原子力損害賠償紛争審査会により、第二次追補版として、政府による避難区域等の見直しなどに係る損害についての考え方が示されました。
 第二次追補版(概要)
 第二次追補版(本文)
 中間指針第二次追補に関するQ&A集

【第三次追補】
・平成25年1月30日、原子力損害賠償紛争審査会により、第三次追補版として、中間指針に明示された農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について、新たに品目・区域の類型が追加されました。
 第三次追補(概要)
 第三次追補(本文)

※ 中間指針で追補版で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係のある賠償と求められる場合もあります。
●原子力被災者支援に関する各種制度の概要
内閣官房において、原子力被災者支援に関する各種制度の概要(平成24年3月26日)をとりまとめましたのでご紹介します。(内閣官房)
●原発事故の被害補償(書類の保存のお願い)
原発事故の損害に対する補償を適切に受けていただくために、分かる範囲で被害を証明する書類(避難時の交通費の明細書、宿泊費用の確認資料、医療機関からの領収書など)の保存をお願いいたします。また、東京電力でも原子力損害の補償全般に関するご相談の専用窓口を開設しています。(0120-926-404、毎日9:00-21:00受付)(文部科学省)
●原子力損害賠償紛争解決センター
・原子力損害賠償紛争解決センターでは、9/1より原発事故被害者の東京電力に対する損害賠償請求について、和解の仲介手続きの申立てを受け付けています。お問合せは0120-377-155(平日10時-17時)まで(文部科学省)
・福島県内に4つの支所を新設しました。県北支所、会津支所、いわき支所、相双支所(業務時間:平日9時-17時)詳しくはこちら。(文部科学省)
・第一東京事務所を開設しました。郵便物の送付先は、第一東京事務所に変更になります。詳しくはこちら(文部科学省)

 原子力損害賠償紛争解決センターについて
●損害賠償仮払い
福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において観光業を営む中小企業者が原発事故で受けた風評被害を対象に、国による仮払いを実施します。お問い合せ先⇒ 0120-388-535(平日10時-18時、土日祝13時-18時)。詳しくはこちら

<避難している方へ>
●避難先の市町村での行政サービス提供
震災特例法により、原発事故の影響で福島県内の指定市町村(※1)から住民票を移さずに避難している方は、避難元又は避難先の市町村に届出を出せば、避避先で行政サービスの一部(※2)を受けられます。 準備期間を経て、平成24年1月以降、避難先団体から行政サービスを受けて頂くことになります。行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。詳しくはこちら(総務省)

※1:指定市町村
  いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村
  飯舘村
※2:対象となる行政サービス
  ・医療・介護関係のサービス(要介護認定、養護老人ホーム等への入所、保育所入所、予防接種、児童扶養手当、
   障害者・障害時への介護給付の支払い決定等)
  ・教育関係のサービス(児童生徒の就学、義務教育段階の就学補助等)

<農林漁業者の方へ>
●東電福島第1原子力発電所の周辺海域での作業の安全性
被ばく線量の試算の結果、放射線防護の観点から安全性が確認されたため、東電福島第1原発から20km以遠の海域では、海中のゴミ撤去やサンプリング調査等の作業が可能です。(水産庁)
 http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kikaku/110930.html
●原発事故を受けた漁業関係の対応に関するQ&A
東電福島第一原発周辺で漁業に携わる皆様に向けた、今回の事故で生じる損害の賠償、損害賠償を受けるまでの資金面での支援、周辺海域での漁やがれき撤去作業に当たっての注意点などについてのQ&Aです。(農林水産省)
 http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/gensiryoku/index.html
●計画的避難に伴って必要となる農業関係費用についてのQ&A
計画的避難に伴って必要となる、農業機械の保管や畜産関係の費用について、政府が出した損害賠償の範囲に関する指針に照らしてどのような取扱いになるか、Q&Aにまとめました。(農林水産省)
 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/hiyou.html
●家畜の安楽死処分に関するQ&A
5月12日、原子力災害対策本部は、警戒区域内の家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)での処分を福島県に指示しました。これに関して多く寄せられる質問を、Q&Aにしました。(農林水産省)
 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/katiku_anraku.html
●木材製品の取扱いに関するQ&A
東電福島原発事故に伴う木材製品の取扱いに関するQ&Aをまとめました。「計画的避難区域から原木等を出荷してもよいですか」、「原木等の除染はどのようにすればよいですか」などのご質問について、回答しています。(農林水産省)
 http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/sinsai/mokuzai.html

<中小企業の方へ>
●原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」
警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域内に所在する中小企業が、福島県内に移転して事業を継続される場合、福島県と経済産業省が、無利子・無担保で最高3千万円まで融資しています。融資の受付は平成25年3月末までです。詳しくはこちら(中小企業庁)
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